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クーリングオフの概要と根拠となる法律を徹底解説
クーリングオフの対象とは?対象外も徹底解説
クーリングオフメールとクーリングオフメールの書き方を徹底解説
クーリングオフの書面と期間を徹底解説
クーリングオフの条件とやり方を徹底解説
クーリングオフの書面とは、契約を解除する意思を事業者へ正式に通知するための文書を指します。
クーリングオフは、法律で定められた方法により、書面または電磁的記録(メールなど)で行うことができます。
書面によるクーリングオフは、
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はがき
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封書
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内容証明郵便
などが一般的で、証拠を残しやすい方法として広く利用されています。
クーリングオフの期間の長さ
クーリングオフの期間とは、消費者が契約を解除できる法定の期限を指します。
この期間内であれば、理由を問わず、無条件でクーリングオフが可能です。
多くの取引では、
契約書面を受け取った日を起算日として、
一定日数以内にクーリングオフを行う必要があります。
クーリングオフの書面と期間の一覧表
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| クーリングオフの方法 | 書面・メールなど | 書面は証拠性が高い |
| 書面の例 | はがき・封書・内容証明 | 記録が残る方法が安心 |
| 起算日 | 契約書面受領日 | 受領日の翌日から数える |
| 一般的な期間 | 8日間 | 訪問販売・電話勧誘販売など |
| 長期の期間 | 20日間 | マルチ商法・業務提供誘引販売 |
| 効力発生日 | 発信日 | 到達日ではない点に注意 |
| 期間経過後 | 原則不可 | 例外的に取消可能な場合あり |
※取引類型によってクーリングオフの期間は異なります。
クーリングオフを行う際の注意点
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クーリングオフは期間内に発信することが重要
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書面の場合は、差出日の記録が残る方法を選ぶ
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契約書面に不備がある場合、
クーリングオフ期間が進行しないケースもあります
まとめ
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クーリングオフは書面またはメールで行う
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期間は取引内容によって異なるが、主に8日または20日
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発信日基準で効力が生じるため、期限管理が重要
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