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屋外広告物設置許可とは・該当条件とは・その具体例とは

目次

目次(まとめページへ)
屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例をわかりやすく解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは・広告物を掲出できない物件とは
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは
屋外広告物設置許可を設置できないエリアと禁止地域の主な区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について


屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」を指します。
必ずしも営利目的である必要はなく、案内表示や注意喚起、施設名表示なども含まれます。

屋外に設置され、多くの人の目に触れる広告物は、景観や安全性への配慮が求められるため、原則として屋外広告物設置許可が必要となります。
これは各自治体の屋外広告物条例に基づき、設置場所・大きさ・表示内容などが規制されているためです。

なお、文字だけでなく、絵・写真・図形などで表示されているものも屋外広告物に該当します。


屋外広告物の主な種類一覧

区分 内容の説明
地上広告物 地面に設置される看板や広告塔
屋上広告物 建物の屋上部分に設置される広告物
壁面広告物 建物の外壁に直接設置・表示される広告
突出広告物 建物の壁面から突き出して設置される看板
アーチ利用広告物 道路や敷地にアーチ状に設置される広告
電柱広告 電柱に取り付けられた広告物
街灯柱利用広告物 街灯や照明柱を利用した広告表示
標識利用広告 案内標識や指示板を兼ねた広告
車体利用広告 自動車・トラックなどの車体に表示される広告
アドバルーン 空中に掲揚される広告用バルーン
建物や仮設構造物に掲げられる布製広告
旗・のぼり ポール等に取り付けて掲示する旗やのぼり
立看板 地面に置く自立式の看板
はり紙・はり札 壁や塀などに貼り付ける広告物

※文字情報だけでなく、イラスト・写真・ロゴマーク等も屋外広告物に該当します。


補足

屋外広告物を設置する際は、屋外広告物設置許可の取得が必要かどうかを事前に確認することが重要です。
無許可での設置は、是正指導や撤去命令の対象となる場合があります。


許可の基準について(屋外広告物設置許可)

屋外広告物の規格および屋外広告物設置許可の基準は、地域の特性に配慮し、
住居系地域商工系地域の2区分に分けて定められています。

広告物を設置する際は、各地域区分ごとの基準を満たし、
原則として屋外広告物設置許可を受ける必要があります


地域区分

■ 住居系地域
  • 第1種・第2種中高層住居専用地域

  • 第1種・第2種住居地域

  • 市街化調整区域

  • (第1種・第2種低層住居専用地域)

■ 商工系地域
  • 準住居地域

  • 近隣商業地域

  • 商業地域

  • 準工業地域

  • 工業地域

  • 工業専用地域


1.すべての広告物に共通する基準

項目 基準内容
景観への配慮 周囲の景観と調和させること
夜間表示 夜間表示する広告物であっても、昼間の美観を損なわないこと
交通安全 信号機・道路標識と紛らわしい表示にしないこと
併設禁止 既設広告物に他の広告物を併設しないこと
建築物との関係 窓や出入口などの開口部をふさがないこと
照明(住居系) ネオン管等を使用する場合、点滅させないこと
景勝地 自然景観を損なわない意匠・色彩とすること
景観計画 景観法に基づく景観計画に適合させること
景観保全地区 基本方針に即した広告物とすること

2.自家用地上広告物の基準

地域区分 表示面積 高さ
商工系地域 40㎡以内 20m以下
住居系地域 20㎡以内 15m以下

3.地上広告物の基準

地域区分 表示面積(1面) 高さ
商工系地域 30㎡以内 15m以下
住居系地域 10㎡以内 10m以下

4.屋上広告物の基準

■ 一般基準
項目 基準
高さ 商工系:20m以下 / 住居系:10m以下
建物との関係 建物高さの3分の2以下
表示面積 同一側壁面積の2分の1以下(1面)
はみ出し 屋上区域からはみ出さないこと
脚部 目立たない構造とすること
■ 屋上面積1,500㎡超の建築物(特例)
地域区分 表示面積(1個) 合計面積
商工系地域 70㎡以内 同一側壁面積の3分の1以下
住居系地域 30㎡以内 同一側壁面積の3分の1以下

※同一壁面に同一内容の広告物を複数掲出することは原則不可
(一定条件下で例外あり)


5.壁面広告物の基準

地域区分 表示面積 高さ
商工系地域 70㎡以内 20m以下
住居系地域 30㎡以内 10m以下

6.突出広告物の基準

条件 商工系地域 住居系地域
突出幅 建物から2m以下 同左
歩道上 下端2.5m以上 下端2.5m以上
車道上 下端4.5m以上 下端4.5m以上
表示面積 20〜30㎡以内 10㎡以内

※敷地境界線からの距離制限あり


7.車体利用広告

種類 表示基準
自動車 車体表面積(底面除く)の2/3以下
電車等 車体表面積(底面除く)の1/3以下

8.その他の広告物

種類 規模制限
アドバルーン(屋上) 縦15m以下・横1.5m以下
アドバルーン(地上) 縦20m以下・横1.5m以下
5㎡以下(片面)
旗・のぼり 1㎡以下(片面)
はり紙・はり札 1㎡以下

直近の改正内容(2025年4月1日施行)

祭礼・地域行事に関する特例

地域の祭礼等で一時的に掲出する「旗ざお」「のぼり」について、
一定条件下で禁止物件への掲出を可能としました。

項目 内容
掲出期間 約1週間程度
表示内容 祭礼名・団体名のみ(商業広告不可)
注意事項 交通安全・景観配慮・終了後速やかに撤去
安全管理 強風時の転倒・飛散防止を徹底

※広告物設置による事故責任は設置者に帰属します。


まとめ

屋外に広告物を設置する場合は、地域区分ごとの基準を確認し、屋外広告物設置許可を適切に取得することが不可欠です。
特に寸法・高さ・設置場所の制限は厳格に運用されているため、事前相談をおすすめします。


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