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屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例をわかりやすく解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは・広告物を掲出できない物件とは
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは
屋外広告物設置許可を設置できないエリアと禁止地域の主な区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について
都市の良好な景観を維持するため、特に保全が必要な地域や場所は「禁止地域」として指定されています。
これらの区域では、適用除外に該当するものを除き、屋外広告物設置は原則として認められていません。
屋外広告物を設置する際は、該当する地域が禁止地域に含まれていないかを、必ず事前に確認する必要があります。
1.用途地域による禁止地域(都市計画法)
次の用途地域では、屋外広告物設置が禁止されています。
| 区分 |
|---|
| 第1種低層住居専用地域 |
| 第2種低層住居専用地域 |
2.風致地区(都市計画法)
自然景観の保全を目的とした次の地区では、屋外広告物設置が禁止されています。
| 地区名 |
|---|
| 雄岡山・雌岡山地区 |
| 六甲山地区 |
3.文化財周辺地域
文化財の保存・景観保護のため、次の地域では屋外広告物設置が禁止されています。
■ 国指定文化財(文化財保護法)
| 区分 |
|---|
| 重要文化財周辺地域 |
| 重要有形民俗文化財周辺地域 |
| 史跡・名勝・天然記念物地域 |
| 特別史跡・特別名勝・特別天然記念物地域 |
■ 県指定文化財(兵庫県文化財保護条例)
| 区分 |
|---|
| 指定有形文化財周辺地域 |
| 指定史跡・名勝・天然記念物周辺地域 |
4.道路および鉄道に接続する禁止地域
主要な道路・鉄道沿線については、一定の範囲を禁止地域として屋外広告物設置が制限されています。
■ 阪神高速3号神戸線 接続区域(商工系地域の特例あり)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 距離 | 道路両端から外側へ50m以内 |
| 高さ① | 道路面と同じ高さの水平面より上方 |
| 高さ② | 道路面から15m上方の水平面より下方 |
■ 高速道路等の接続区域(第2神明道路ほか)
対象路線:
-
第2神明道路
-
第2神明道路北線
-
中国縦貫自動車道
-
山陽自動車道
-
新名神高速道路
-
神戸淡路鳴門自動車道
-
阪神高速7号北神戸線
-
阪神高速31号神戸山手線
-
阪神高速5号湾岸垂水線
-
六甲北有料道路
-
山麓バイパス
-
阪神高速5号湾岸線
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 距離 | 道路両端から外側へ100m以内 |
| 高さ | 道路面と同じ高さの水平面より上方 |
| 除外地域 | 準住居・近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域 |
■ 阪急電鉄神戸線 接続区域
(芦屋市境~六甲駅)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 距離 | 両端から外側へ200m以内 |
| 高さ | 道路面と同じ高さの水平面より上方 |
| 対象区域 | 駅前に接続する地域を除く、線路用地北側区域 |
※道路名称は通称表記です。正式名称は告示(平成15年8月26日 第243号)をご確認ください。
5.都市公園(都市公園法)
次の都市公園では、屋外広告物設置が禁止されています。
| 対象 |
|---|
| 都市公園全般(※神戸総合運動公園、御崎公園等を除く) |
6.湖沼周辺地域
| 区域 |
|---|
| 湖沼および衝原湖周辺地域 |
7.駅前広場
次の駅前広場では、屋外広告物設置が禁止されています。
| 駅名 |
|---|
| JR山陽新幹線 新神戸駅前広場 |
| JR東海道本線 神戸駅前広場 |
8.その他の禁止地域
| 区域 |
|---|
| 明石海峡大橋周辺地域 |
まとめ
禁止地域では、原則として屋外広告物設置はできません。
設置を検討する際は、用途地域・文化財・道路接続区域などを確認し、
適用除外の可否や条例の詳細を事前に把握することが重要です。
規制内容の詳細については、必ず条例集および告示資料をご確認ください。
よくある関係法令と屋外広告物設置許可について
以下は、屋外広告物設置にあたり、特によく該当する主な事項を列挙したものです。
ここに記載されている内容に限らず、広告物の種類・設置場所・構造に応じて、関係する法令を必ず遵守してください。
屋外広告物を設置する際には、屋外広告物条例による手続きだけでなく、
道路法・道路交通法・建築基準法・景観法・農地法・消防法などに基づく「屋外広告物設置許可」や届出が別途必要となる場合があります。
屋外広告物設置に関する主な許可・届出一覧
| 事 項 | 必要な許可・届出の種類(根拠法令) | 申請書提出先 |
|---|---|---|
| 道路上空へ突出する看板を掲出する場合 | 道路占用許可(道路法) | 担当の建設事務所 ※国道2号・43号・175号は所轄国道事務所 |
| 道路上空へ突出する看板を掲出する場合、または道路上で工事を行う場合 | 道路使用許可(道路交通法) | 所轄警察署 |
| 工作物自体の高さが4mを超える物件を設置する場合 | 工作物確認(建築基準法) ※事前届出・確認申請 |
指定確認検査機関または 建築住宅局 建築指導部 建築安全課 |
| 景観計画区域内に屋外広告物を設置する場合 | 景観計画区域における屋外広告物の表示等に関する行為の制限チェックリスト(景観法・景観計画) | ※チェックリストは申請書に添付 ※問い合わせ先:都市局 まち再生推進課 |
| 市街化調整区域内の農地に設置する場合 | 農地転用手続き(農地法) ※農振農用地の場合は別途手続きが必要 |
農業委員会 ※市街化区域の場合は別途届出が必要 |
| 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合 | ネオン管灯設備設置の届出(消防法) | 所轄消防署 |
| アドバルーンを掲出する場合(水素ガス使用の場合のみ) | 水素ガスを充てんする気球の設置届(消防法) | 所轄消防署 |
注意事項(屋外広告物設置許可)
-
屋外広告物条例の許可を取得していても、他法令に基づく屋外広告物設置許可や届出が別途必要となる場合があります。
-
設置前に、関係部署へ事前相談を行うことで、手続き漏れや是正指導を防ぐことができます。
-
広告物の内容・構造・照明設備によっては、複数の法令が同時に適用されます。
まとめ
屋外広告物を適正に設置するためには、
屋外広告物設置許可だけでなく、関係法令に基づく各種許可・届出の確認が不可欠です。
事前確認を徹底し、法令を遵守した安全で適正な広告物設置を行いましょう。
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