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屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例をわかりやすく解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは・広告物を掲出できない物件とは
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは
屋外広告物設置許可を設置できないエリアと禁止地域の主な区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について
屋外広告物の中には、一定の条件を満たす場合に限り、屋外広告物設置許可や禁止地域・禁止物件の適用が除外されるものがあります。
ただし、適用除外であっても内容や規模によっては制限が設けられているため、事前確認が重要です。
1.許可・禁止地域・禁止物件すべてが適用除外となる広告物
次の広告物については、屋外広告物設置許可、禁止地域、禁止物件のいずれの規定も適用されません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 法令掲出 | 法令の規定により掲出が義務付けられているもの |
| 公的掲出 | 国または地方公共団体が公共目的で掲出する広告物 |
| 選挙関係 | 公職選挙法に基づくポスター等 |
| 管理表示 | 所有者または管理者が管理上の目的で禁止物件に表示するもの |
| 寄贈者表示 | 公益上必要な施設・物件に寄贈者名を表示するもの(表示面積0.2㎡以内) |
| 祭礼等 | 地域の祭礼等のために一時的に掲出・設置する広告物 |
※公的掲出については、神戸市建設局道路管理課への直接相談が必要です。
※祭礼等の詳細条件は別途規定あり。
2.許可および禁止地域の適用が除外される広告物
次の広告物については、屋外広告物設置許可および禁止地域の適用は除外されますが、内容・規模に制限があります。
| 区分 | 内容・条件 |
|---|---|
| 自家用広告物 | 自己の事業所に設置するもの・禁止地域・景観保全地区:合計7㎡以内・その他の地域:合計10㎡以内 |
| 工事現場広告 | 仮囲いに表示するもの(営利目的不可・照明不可) |
| 催事会場 | 講演会・展覧会・音楽会等の会場敷地内に掲出するもの |
| 車体利用広告 | 電車・自動車に表示する広告物で表示面積2㎡以内 |
| 市外車両広告 | 神戸市域外を使用本拠とし、当該自治体の条例に基づく広告 |
| 動的媒体 | 人・動物・車両(電車・自動車除く)・船舶等に掲出するもの |
| 掲示板 | 地方公共団体が設置する掲示板(みんなの掲示板) |
| 非営利掲示 | 営利目的でないはり紙・はり札・立看板(規模・期間制限あり) |
| その他 | 公益上やむを得ないもので規則に定めるもの |
非営利掲示物の具体条件
| 種類 | 規模・条件 |
|---|---|
| 表示期間 | 20日以内 |
| 表示内容 | 提出者の氏名・連絡先を明記 |
| はり紙・はり札 | 縦0.8m以内、表示面積0.25㎡以内 |
| 立看板 | 縦1.8m以内、横0.5m以内 |
3.禁止地域は適用除外だが、許可が必要な広告物
次の広告物は、禁止地域であっても設置可能ですが、屋外広告物設置許可が必要です。
(1)案内図板等の公共目的広告物
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 目的 | 公衆が利用する施設への案内・誘導 |
| 設置箇所 | 禁止地域内で5箇所まで |
| 表示面積 | 1箇所7㎡以内(集合看板は10㎡以内) |
| 高さ | 4m以下 |
| 表示内容 | 施設名称、距離・方向、案内に必要な事項のみ |
(2)車体利用広告(大型)
| 内容 |
|---|
| 電車または自動車に表示する広告物で、表示面積が2㎡を超えるもの |
※この場合は屋外広告物設置許可が必須となります。
まとめ
適用除外広告物であっても、
すべてが自由に掲出できるわけではなく、条件・規模・目的により屋外広告物設置許可が必要となる場合があります。
特に
-
案内図板
-
大型の車体利用広告
-
禁止地域内での公共的広告物
については、事前に基準を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
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