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屋外広告物設置許可の禁止物件とは・掲出できない物件とは

目次

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屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例をわかりやすく解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは・広告物を掲出できない物件とは
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは
屋外広告物設置許可を設置できないエリアと禁止地域の主な区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について


屋外広告物は、景観の保全や交通安全の確保のため、
一定の物件には掲出が禁止されています。
これらの物件に広告物を設置することは、屋外広告物設置許可の対象外であり、原則として認められません


1.広告物を掲出できない物件

次の物件には、いかなる屋外広告物も掲出することはできません

区分 禁止される物件
構造物 橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯
樹木 街路樹、路傍樹
指定樹木 神戸市市民公園条例により指定された「市民の木」
交通施設 信号機、道路標識、歩道の柵、駒留め、里程標
防災設備 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
公共設備 郵便ポスト、電話ボックス
電力・通信設備 送電塔、送受信塔、照明塔、変圧器等の工作物
記念物 銅像、神仏像、記念碑など
地下施設 地下道、地下鉄道の上屋

2.はり紙・はり札等を掲出できない物件

次の物件には、はり紙・はり札・広告旗・立看板等の掲出はできません

区分 禁止される物件
電柱類 電柱、街灯柱
交通施設 バス停留所の上屋(支柱・壁を含む)
商業施設 アーチの支柱、アーケードの支柱
防災標識 消火栓の標識およびその支柱

3.掲出が禁止される広告物の内容

設置場所に関わらず、次のような状態・内容の広告物は掲出できません

禁止理由 内容
安全性 倒壊または落下のおそれがあるもの
交通混同 信号機や道路標識に類似し、またはその効用を妨げるおそれのあるもの
交通阻害 歩行者・車両の通行など交通の安全を阻害するおそれがあるもの
美観低下 著しく汚染、退色、または塗料が剥離しているもの
老朽化 著しく破損、または老朽化している広告物

まとめ

屋外広告物を設置する際は、
掲出可能な場所かどうかを事前に確認し、屋外広告物設置許可の対象となるかを慎重に判断することが重要です。

禁止物件への掲出や、危険・老朽化した広告物は、
許可の有無に関わらず撤去指導の対象となる場合があります。


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