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屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について

屋外広告物許可申請書類の一覧と屋外広告物許可の要否判定

(屋外広告物設置許可 申請チェックリスト)

本一覧は、屋外広告物設置許可を申請する際に必要となる書類や確認事項をまとめたものです。
申請前に各項目を確認し、記載漏れ・添付漏れがないようにしてください。


申請書提出方法

  • 申請書提出方法
    □ 窓口 □ 郵送 □ 電子

  • 既存許可の基本番号(           )


1.申請書の確認
項目 内容
申請書提出日 年 月 日

2.添付書類の確認

※平面図・立面図・構造図・意匠図には、広告物が特定できるよう広告物番号を必ず記載してください。

添付書類 確認
委任状
用途地域図
付近見取図
配置平面図
立面図
構造図
意匠図
土地・物件所有者の承諾書
自己点検結果報告書
その他(道路占用許可書・         )
予備欄
予備欄

3.許可基準の確認

(住居系地域/商工系地域)

共通確認事項
確認内容 チェック
照明は非点滅式である(※デジタルサイネージ不可)

地上広告物(非自家用)
項目 基準 実測値
高さ 10m以下 / 15m以下 (  m)
面積(1面) 10㎡以下 / 30㎡以下 (  ㎡)

地上広告物(自家用)
項目 基準 実測値
高さ 15m以下 / 20m以下 (  m)
面積(1面) 20㎡以下 / 40㎡以下 (  ㎡)

屋上広告物
項目 チェック
高さ10m以下 / 20m以下
建築物の高さの2/3以下
同一壁面積の1/2以下
屋上域からのはみ出しがない
脚部・骨組みが目立たない

壁面広告物
項目 基準 実測値
面積(1個) 30㎡以下 / 70㎡以下 (  ㎡)
合計面積が同一壁面積の1/3以下  
同一壁面に同一表示がない  
壁面からのはみ出しがない  

突出広告物
項目 基準 実測値
面積(1面) 10㎡以下 / 20㎡以下 (  ㎡)
建物からの突出 2m以下 (  m)
道路上への突出がある場合(追加確認)
項目 基準 実測値
道路境界線からの突出幅 1m以下 (  m)
歩道上の地上高 2.5m以上 (  m)
車道上の地上高 4.5m以上 (  m)

4.手数料の確認
項目 内容
納付方法 □ 納付書 □ 電子決済
手数料額     円
納付日 年 月 日

5.申請担当者・送付先の確認
項目 内容
申請担当者 □ 受任者 □ 申請者
返信用封筒 有 ・ 無
納付書送付先 □ 受任者 □ 申請者 □ 管理者
委任状 有 ・ 無
許可書送付先 □ 受任者 □ 申請者 □ 管理者
委任状 有 ・ 無

※申請者以外を送付先とする場合は、委任状が必要です。


まとめ

屋外広告物を設置する際には、
屋外広告物設置許可の申請書類を正確に揃え、基準確認・手数料納付・委任関係の整理を行うことが重要です。


屋外広告物許可申請の要否判定

(屋外広告物設置・屋外広告物設置許可の判断フロー)

屋外広告物を設置・表示する際には、地域区分・広告物の種類・面積などにより、
屋外広告物設置許可が必要かどうかを判断する必要があります。

以下は、屋外広告物設置における許可申請の要否を判定する基本的な考え方です。


屋外広告物設置の判断手順

  1. 設置場所が禁止地域かどうかを確認します。

    • 禁止地域の場合は、原則として広告物の設置・表示はできません。

  2. 禁止地域でない場合、自家用広告物かどうかを確認します。

  3. 自家用広告物の場合は、敷地内に掲出されている広告物の合計面積
    (※他テナント分を含む)を確認します。

  4. 合計面積が基準以内であれば、屋外広告物設置許可は不要です。
    基準を超える場合は、屋外広告物設置許可申請が必要となります。

※なお、非自家用広告物は面積に関わらず、必ず許可申請が必要です。
※禁止地域では、広告物の設置・表示はできません。


屋外広告物設置許可|要否判定一覧表

判定項目 条件 結果
禁止地域か YES 設置・表示不可
禁止地域か NO 次の判定へ
自家用広告物か NO 面積に関係なく許可申請が必要
自家用広告物か YES 次の判定へ
敷地内広告物の合計面積(他テナント含む) 10㎡以下 掲出可(許可不要)
敷地内広告物の合計面積(他テナント含む) 10㎡超 許可申請が必要

禁止地域における特例(自家用広告物)

禁止地域では、自家用広告物のみ掲出可能です(許可不要)。
ただし、次の条件を満たす必要があります。

条件 内容
対象広告物 自家用広告物のみ
合計面積 他テナントを含め、敷地内の広告物合計が7㎡以下

自家用広告物の定義(重要)

自家用広告物とは、以下の2項目をすべて満たす広告物を指します。

要件 内容
① 営業実態 広告物を掲出する敷地内で営業をしていること(※広告宣伝業を除く)
② 表示内容 自己の営業内容を示す広告物であること
条例抜粋(参考)

自己の氏名、名称、屋号若しくは商標、または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、
自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等で、
規則で定める基準に適合するもの

(神戸市屋外広告物条例 第11条第3項第1号 抜粋)


公共目的の広告物について

  • 国または地方公共団体が掲出する公共目的の広告物は、
    屋外広告物設置許可申請ではなく、届出が必要です。


まとめ

屋外広告物を設置する際は、
禁止地域の有無・自家用広告物の該当性・敷地内合計面積を確認し、
屋外広告物設置許可が必要かどうかを正確に判断することが重要です。

判断を誤ると、是正指導や撤去対象となる場合がありますので、
事前確認を徹底しましょう。


許可期間および手数料について(屋外広告物設置許可)

屋外広告物を設置する際は、広告物の種類ごとに屋外広告物設置許可の期間および手数料が定められています。
以下は、主な広告物ごとの許可期間・単位・手数料の一覧です。


広告物の種類別|許可期間・手数料一覧

広告物の種類 許可期間 単位 手数料
屋上広告物地上広告物壁面広告物突出広告物アーチ利用広告物 3年以内 1個につき5㎡ごと 1,000円
電柱広告街灯柱利用広告物標識利用広告その他これらに類するもの 1年以内 0.1㎡以内のもの 400円
はり札(0.1㎡以内) 2ヶ月以内 100枚ごと 400円
はり札(0.1㎡を超えるもの) 2ヶ月以内 100枚ごと 800円
立看板アドバルーン幕類 2ヶ月以内 1個 400円
はり紙 1ヶ月以内 100枚ごと 200円
車体利用広告(電車・自動車等) 1年以内 1台(両)につき5㎡ごと 400円 ※1
その他の広告物 1年以内 1個 400円

※1:車体利用広告の手数料は2,000円を上限とします。


まとめ

屋外広告物を設置する際には、
広告物ごとの許可期間・手数料を正しく把握し、屋外広告物設置許可と屋外広告業登録の両方を適切に行うことが重要です。

法令を遵守した適正な手続きを行い、安全で信頼性の高い屋外広告物設置を進めましょう。


申請書等の提出先

(屋外広告物設置許可の申請先)

屋外広告物設置許可の申請書類は、郵送または窓口提出により受け付けています。
提出方法により、宛先・訪問先が異なりますのでご注意ください。


郵送で提出する場合

郵便物は、神戸市役所で一括受付を行っているため、
必ず下記の加納町の住所へ送付してください。

窓口へ来庁する場合

直接持参する場合は、江戸町の市役所4号館7階が訪問先となります。


屋外広告物設置許可|申請書提出先一覧表

提出方法 内容
郵送先住所 〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市役所4号館建設局 道路管理課(屋外広告物担当)
郵送時の注意 郵便物は市役所で一括受付を行うため、必ず加納町の住所へ送付
来庁時の訪問先 〒650-0033神戸市中央区江戸町97神戸市役所4号館 7階
担当部署 建設局 道路管理課(屋外広告物担当)

申請書提出時の注意事項

  • 申請書はA4サイズの用紙に印刷してください

  • 提出方法は以下のいずれかが可能です

    • 窓口提出

    • 郵送提出


手数料・押印に関する注意

項目 内容
押印 屋外広告物の申請において、押印は省略可能
手数料一覧 手数料一覧を参照
納付方法 手数料の現金納付は不可

まとめ

屋外広告物設置許可の申請では、
提出先の住所違い・書類サイズ不備・手数料の納付方法ミス
差戻しの原因になりやすいため注意が必要です。

郵送・来庁のいずれの場合も、
正しい提出先とルールを確認したうえで申請を行いましょう。


目次(まとめページへ)

屋外広告物設置許可とは・該当条件とは・その表示の具体例とは

屋外広告物設置許可の禁止物件とは・広告物を掲出できない物件とは

屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは

屋外広告物設置許可を設置できないエリアと禁止地域の主な区分一覧

屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料について

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