神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説


宅地建物取引業免許とは、不動産の「売買・交換・賃貸の仲介」を反復・継続して行う場合に必要となる法定の免許です。
個人・法人を問わず、報酬を得て不動産取引を業として行う場合は、必ず宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。

免許が必要かどうかは「業として行うか」が判断基準となり、
免許の区分は「営業所の所在地」によって国土交通大臣免許都道府県知事免許に分かれます。


宅地建物取引業免許が必要となる業務

宅地建物取引業免許が必要となる代表的な業務は、次のとおりです。

業務内容 宅地建物取引業免許の要否
土地・建物の売買を反復継続して行う 必要
不動産の売買・賃貸の仲介 必要
自社物件を反復継続して販売する 必要
友人の不動産取引を無償で手伝う 不要
自己所有の不動産を一度だけ売却 原則不要

※「反復継続性」と「営利性」がある場合は免許が必要です。


宅地建物取引業免許の区分の違い

宅地建物取引業免許は、営業所の設置場所によって次の2種類に分かれます。

免許区分 管轄 該当するケース
国土交通大臣免許 国土交通大臣 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
都道府県知事免許 各都道府県知事 1つの都道府県内のみに営業所がある場合

※営業エリアではなく「営業所の所在地」で判断される点に注意が必要です。


初めて宅建業を始める方の注意点

宅地建物取引業免許を取得するには、
専任の宅地建物取引士の設置事務所要件欠格要件の確認など、複数の要件を満たす必要があります。

特に、免許取得前に営業を開始すると無免許営業となり、
業務停止や罰則の対象となるため、必ず事前に宅地建物取引業免許を取得しましょう。


お問い合わせ

宅地建物取引業免許申請でお悩みではありませんか?
「自分の条件で免許が取れるのか分からない」
「要件や書類が複雑で不安…」

宅建業免許は、事業開始に欠かせない重要な手続きです。
要件確認から申請完了まで、分かりやすく確実にサポートいたします。

準備が整っていなくても構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら