目次
目次(最初のまとめぺージへ)宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説
宅地建物取引業免許とは、不動産の「売買・交換・賃貸の仲介」を反復・継続して行う場合に必要となる法定の免許です。
個人・法人を問わず、報酬を得て不動産取引を業として行う場合は、必ず宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。
免許が必要かどうかは「業として行うか」が判断基準となり、
免許の区分は「営業所の所在地」によって国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれます。
宅地建物取引業免許が必要となる業務
宅地建物取引業免許が必要となる代表的な業務は、次のとおりです。
| 業務内容 | 宅地建物取引業免許の要否 |
|---|---|
| 土地・建物の売買を反復継続して行う | 必要 |
| 不動産の売買・賃貸の仲介 | 必要 |
| 自社物件を反復継続して販売する | 必要 |
| 友人の不動産取引を無償で手伝う | 不要 |
| 自己所有の不動産を一度だけ売却 | 原則不要 |
※「反復継続性」と「営利性」がある場合は免許が必要です。
宅地建物取引業免許の区分の違い
宅地建物取引業免許は、営業所の設置場所によって次の2種類に分かれます。
| 免許区分 | 管轄 | 該当するケース |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
| 都道府県知事免許 | 各都道府県知事 | 1つの都道府県内のみに営業所がある場合 |
※営業エリアではなく「営業所の所在地」で判断される点に注意が必要です。
初めて宅建業を始める方の注意点
宅地建物取引業免許を取得するには、
専任の宅地建物取引士の設置や事務所要件、欠格要件の確認など、複数の要件を満たす必要があります。
特に、免許取得前に営業を開始すると無免許営業となり、
業務停止や罰則の対象となるため、必ず事前に宅地建物取引業免許を取得しましょう。
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