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宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説


宅地建物取引業免許は、誰でも取得できるわけではありません。
宅地建物取引業法では、一定の事情に該当する場合、宅地建物取引業免許を申請・取得できない「欠格事由」が定められています。

これらは、不動産取引の安全性や信頼性を確保するための重要なルールであり、申請者本人だけでなく、法人の場合は役員や政令使用人も対象になります。
欠格事由に該当すると、原則として宅地建物取引業免許は取得できません。


宅地建物取引業免許の欠格事由一覧

No 欠格事由 内容の説明
1 破産手続開始決定を受け復権を得ていない者 破産後、復権していない場合は免許取得不可
2 宅建業免許取消から5年未経過の者 取消処分を受けた後、一定期間は再取得不可
3 取消手続中に廃業届を提出し5年未経過の者 処分逃れと判断されるケース
4 上記法人の役員で5年未経過の者 法人役員であった者も対象
5 禁固以上の刑を受け5年未経過の者 刑の執行終了後も一定期間不可
6 宅建業法・暴対法・特定刑法違反で罰金刑を受け5年未経過の者 不動産取引に重大な影響を及ぼす違反
7 暴力団員または離脱後5年未経過の者 社会的信用確保のため
8 申請前5年以内に不正・著しく不当な行為をした者 過去の不正行為が対象
9 不正・不誠実な行為を行うおそれが明らかな者 将来の危険性があると判断される場合
10 心身の故障により適正な業務遂行が困難な者 判断能力・意思疎通に支障がある場合
11 未成年者で法定代理人が欠格事由に該当 代理人の適格性も審査対象
12 法人で役員・政令使用人が欠格事由に該当 法人全体として免許不可
13 個人で政令使用人が欠格事由に該当 支配人等も審査対象
14 暴力団員等に事業を支配されている者 名義貸し・実質支配も不可
15 事務所に専任の宅地建物取引士がいない 法定配置要件違反

宅地建物取引業免許における人的要件とは

宅地建物取引業免許を取得・維持するためには、欠格事由に該当しないことに加え、人的要件を満たす必要があります。

具体的には、事務所ごとに一定数の「専任の宅地建物取引士」を配置しなければなりません。
この要件は、取引の適正性を確保するために宅地建物取引業法第15条で定められています。


人的要件(専任の宅地建物取引士)

項目 内容
必要人数 従業者5人に対して1人以上
配置場所 本店・支店・出張所などの事務所
専任要件 常勤で他業務との兼務不可
根拠法令 宅地建物取引業法 第15条

まとめ

宅地建物取引業免許を取得するためには、
① 欠格事由に該当しないこと
② 専任の宅地建物取引士を配置すること
という2つの重要な要件を満たす必要があります。

特に欠格事由は、本人だけでなく役員や使用人まで広くチェックされるため、申請前の事前確認が非常に重要です。
宅地建物取引業免許の申請を検討している場合は、早めに要件整理を行い、確実な準備を進めましょう。

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