目次
目次(最初のまとめぺージへ)宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説
宅地建物取引業免許は、誰でも取得できるわけではありません。
宅地建物取引業法では、一定の事情に該当する場合、宅地建物取引業免許を申請・取得できない「欠格事由」が定められています。
これらは、不動産取引の安全性や信頼性を確保するための重要なルールであり、申請者本人だけでなく、法人の場合は役員や政令使用人も対象になります。
欠格事由に該当すると、原則として宅地建物取引業免許は取得できません。
宅地建物取引業免許の欠格事由一覧
| No | 欠格事由 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 1 | 破産手続開始決定を受け復権を得ていない者 | 破産後、復権していない場合は免許取得不可 |
| 2 | 宅建業免許取消から5年未経過の者 | 取消処分を受けた後、一定期間は再取得不可 |
| 3 | 取消手続中に廃業届を提出し5年未経過の者 | 処分逃れと判断されるケース |
| 4 | 上記法人の役員で5年未経過の者 | 法人役員であった者も対象 |
| 5 | 禁固以上の刑を受け5年未経過の者 | 刑の執行終了後も一定期間不可 |
| 6 | 宅建業法・暴対法・特定刑法違反で罰金刑を受け5年未経過の者 | 不動産取引に重大な影響を及ぼす違反 |
| 7 | 暴力団員または離脱後5年未経過の者 | 社会的信用確保のため |
| 8 | 申請前5年以内に不正・著しく不当な行為をした者 | 過去の不正行為が対象 |
| 9 | 不正・不誠実な行為を行うおそれが明らかな者 | 将来の危険性があると判断される場合 |
| 10 | 心身の故障により適正な業務遂行が困難な者 | 判断能力・意思疎通に支障がある場合 |
| 11 | 未成年者で法定代理人が欠格事由に該当 | 代理人の適格性も審査対象 |
| 12 | 法人で役員・政令使用人が欠格事由に該当 | 法人全体として免許不可 |
| 13 | 個人で政令使用人が欠格事由に該当 | 支配人等も審査対象 |
| 14 | 暴力団員等に事業を支配されている者 | 名義貸し・実質支配も不可 |
| 15 | 事務所に専任の宅地建物取引士がいない | 法定配置要件違反 |
宅地建物取引業免許における人的要件とは
宅地建物取引業免許を取得・維持するためには、欠格事由に該当しないことに加え、人的要件を満たす必要があります。
具体的には、事務所ごとに一定数の「専任の宅地建物取引士」を配置しなければなりません。
この要件は、取引の適正性を確保するために宅地建物取引業法第15条で定められています。
人的要件(専任の宅地建物取引士)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要人数 | 従業者5人に対して1人以上 |
| 配置場所 | 本店・支店・出張所などの事務所 |
| 専任要件 | 常勤で他業務との兼務不可 |
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 第15条 |
まとめ
宅地建物取引業免許を取得するためには、
① 欠格事由に該当しないこと
② 専任の宅地建物取引士を配置すること
という2つの重要な要件を満たす必要があります。
特に欠格事由は、本人だけでなく役員や使用人まで広くチェックされるため、申請前の事前確認が非常に重要です。
宅地建物取引業免許の申請を検討している場合は、早めに要件整理を行い、確実な準備を進めましょう。
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