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宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説


宅地建物取引業免許申請では、免許が下りた=すぐ営業開始できるわけではありません。
宅建業法では、取引相手である消費者を保護するために、

  • 営業保証金制度

  • 弁済業務保証金制度(保証協会制度)

のいずれかを必ず利用することが義務付けられています。

免許通知を受け取った後、免許日から3か月以内に以下のいずれかの手続きを行い、完了報告を提出してはじめて宅建業を開始できます。


宅建業開始までの流れ(概要)

手順 内容
宅地建物取引業免許申請が許可され、免許通知を受領
免許日から3か月以内に保証制度の手続きを実施
営業保証金供託 または 保証協会加入
所定の届出書を提出
免許証を受領し、営業開始

※3か月以内に手続きが完了しない場合、免許取消のリスクがありますので注意が必要です。


営業保証金を供託する場合

営業保証金を選択する場合、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所に供託を行います。

営業保証金の金額

事務所区分 金額
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店) 1店舗につき500万円

供託完了後は、「営業保証金供託済届出書」等を添えて、兵庫県知事へ提出し、免許証を受け取ります。


兵庫県内の主な供託所一覧

供託所名 所在地 電話番号
神戸地方法務局(本局) 神戸市中央区波止場町1-1 078-392-1821
神戸地方法務局 西宮支局 西宮市浜町7-35 0798-26-0061
神戸地方法務局 尼崎支局 尼崎市東難波町4-18-36 06-6482-7401
神戸地方法務局 明石支局 明石市大明石町2-4-25 078-912-5511
神戸地方法務局 姫路支局 姫路市北条1-250 079-225-1915
神戸地方法務局 加古川支局 加古川市野口町良野1749 079-424-3555
神戸地方法務局 豊岡支局 豊岡市寿町8-4 0796-22-2703
神戸地方法務局 洲本支局 洲本市山手1-2-19 0799-22-0497

宅地建物取引業保証協会に加入する場合

営業保証金の代わりに、宅地建物取引業保証協会へ加入する方法もあります。
この場合、高額な営業保証金の供託は不要となります。

弁済業務保証金分担金

事務所区分 金額
主たる事務所(本店) 60万円
従たる事務所(支店) 1店舗につき30万円

※別途、入会金・年会費などが必要になる場合があります。


兵庫県内の保証協会連絡先

協会名 所在地 電話番号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 兵庫本部 神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県宅建会館 078-382-0581
公益社団法人 不動産保証協会 兵庫県本部 神戸市中央区中山手通4-22-4 全日兵庫会館3F 078-261-0901

※保証協会はいずれか一方にのみ加入可能です。


まとめ(宅地建物取引業免許申請の重要ポイント)

ポイント 内容
営業開始条件 保証制度の手続き完了+免許証受領
手続期限 免許日から3か月以内
選択肢 営業保証金供託 or 保証協会加入
注意点 未手続きは免許取消の可能性あり

宅地建物取引業免許申請では、免許取得後の保証制度手続きが最終関門となります。
資金計画やスケジュールを考慮し、どちらの制度を選択するかを事前に検討しておくことが、スムーズな開業への近道です。

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