目次
目次(最初のまとめぺージへ)宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説
宅地建物取引業免許申請では、「営業所」に該当するかどうかが非常に重要です。
単なる場所ではなく、継続的に宅建業を行い、契約締結権限を持つ使用人が配置されている拠点であることが求められます。
営業所の定義
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事務所① | 商業登記された施設 |
| 事務所② | 継続的に業務が可能で、宅建業に関する契約締結権限を持つ使用人が配置されている場所 |
営業所に関する重要な留意点
宅地建物取引業免許申請では、本店・支店の扱いにも注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本店の扱い | 支店のみで宅建業を行っていても、本店は「営業所」とみなされる |
| 本店の義務 | 営業保証金の供託・専任の宅地建物取引士の設置が必要 |
| 支店の登記 | 「○○支店」として申請する場合、商業登記が必須 |
| 未登記の場合 | 「営業所」「○○店」など別名称で申請 |
営業所要件の適格性(独立性)
宅地建物取引業免許申請では、事務所の独立性が厳しく審査されます。
| 判定 | 内容 |
|---|---|
| 必須条件 | 物理的・社会的に独立していること |
| 不可例 | テント、ホテルの一室、他人との共同利用スペース |
| 条件付き可 | 明確な間仕切りがあり、直接出入りできる場合 |
| 自宅兼用 | 原則不可(管理規約で事務所利用可+明確な区分があれば可) |
マンション・アパートを営業所とする場合
| 居住状況 | 要件 |
|---|---|
| 居住者なし | 事務所形態が整い、管理規約で事務所利用が禁止されていないこと |
| 居住者あり | 居住部分と営業所部分が壁等で明確に区分されていること |
宅地建物取引業免許申請における政令使用人とは
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2に規定された契約締結権限を持つ責任者です。
| ケース | 政令使用人の要否 |
|---|---|
| 主たる営業所に代表取締役が常勤 | 不要 |
| 従たる営業所に代表取締役が常勤 | 主たる営業所に必要 |
| 従たる営業所が複数 | 代表不在の営業所すべてに必要 |
| 配置条件 | 所属営業所に常勤すること |
専任の宅地建物取引士の配置基準
宅地建物取引業免許申請では、専任の宅地建物取引士の人数が法定されています。
| 区分 | 必要人数 |
|---|---|
| 営業所 | 業務従事者5人につき1人以上 |
| 案内所 | 1人以上 |
業務に従事する者に含まれる人
| 含まれる | 含まれない |
|---|---|
| 代表者・役員 | 非常勤役員 |
| 営業担当者 | 監査役・監事 |
| 常勤管理部門(経理等) | 一時的補助者 |
| パート(条件該当時) | 宅建業と無関係な補助業務のみの者 |
専任性の要件(常勤性・専従性)
宅地建物取引業免許申請では、専任取引士に常勤性と専従性の両方が求められます。
常勤性が認められない例
| 例 |
|---|
| 在学中の大学生 |
| 通勤困難な距離 |
| 他社従業員・公務員 |
| 一般的なパートタイマー |
専従性の判断
| ケース | 専従性 |
|---|---|
| 複数営業所の兼務 | × |
| 行政書士等との兼業 | 条件付き〇 |
| 監査役との兼務 | × |
| 契約社員・派遣社員 | 指揮命令関係があれば〇 |
まとめ
宅地建物取引業免許申請では、
「事務所の独立性」「政令使用人の配置」「専任の宅地建物取引士の人数と専任性」が審査の重要ポイントとなります。
形式だけでなく、実態が伴っているかが厳しく確認されるため、事前のチェックと準備が不可欠です。
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