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風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説

目次

目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)

キャバクラやスナックなどの営業を行うために必要な風俗営業許可では、店舗の構造や立地だけでなく、営業者や管理者の「人」に関する要件(人的要件)も厳しく審査されます。
これは、風俗営業が社会的影響の大きい業種であることから、トラブルを防ぐ目的で設けられているものです。

風俗営業許可の人的要件では、申請者や管理者が欠格事由に該当していないことが求められます。


風俗営業許可における人的要件の対象者

区分 風俗営業許可で確認される人
個人申請 営業者本人
法人申請 代表者・役員全員
共通 各営業所の管理者

※いずれか一人でも欠格事由に該当すると、風俗営業許可は取得できません。


欠格事由とは?

欠格事由とは、風俗営業許可を出すことができないと法律で定められている条件のことです。
過去の経歴や現在の状況が、営業にふさわしいかどうかの判断材料になります。


主な欠格事由(風俗営業許可)

未成年者、保佐・補助等を受けている者、またはまだ復権していない者

懲役または禁錮により1年以上の刑を受け、刑の執行が終わった日(または執行を受けなくなった日)から5年を経過していない者

法令違反により1年未満の懲役刑または罰金刑を受け、刑の執行終了日(または執行免除日)から5年以内の者

集団的または反復して、暴力的な違法行為やその他の犯罪を行うおそれがある者

アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの依存状態にある者

風俗営業許可を取り消され、その取消日から5年を経過していない者(法人の役員を含む)

風俗営業許可の取消処分に関する聴聞の期日・場所が公告された後、処分の決定前に許可証を返納し、その返納日から5年未満の者

前号の期間内に、合併や分割により消滅した法人、または許可証を返納した法人において、公告日から60日以内に役員であった者で、消滅または返納から5年を経過していない者

営業について十分な判断能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続人で、法定代理人が1~8のいずれにも該当しない場合を除く)

法人の役員の中に、1~8のいずれかに該当する者が含まれている場合


よくある注意点
注意点 解説
昔の違反でも影響する? 内容や経過年数によっては影響しない場合あり
管理者は形式だけでいい? 実際に管理できないと風俗営業許可は不可
法人なら代表者だけ見られる? 役員全員が人的要件の対象

まとめ

風俗営業許可の人的要件は、
「誰がその営業を行うのか」を重視する重要な基準です。

特に法人申請では、役員の中に欠格事由に該当する人がいると、風俗営業許可が下りないケースも少なくありません。
不安がある場合は、申請前に警察署や専門家へ確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

お問い合わせ

「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」

風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。

当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
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