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風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説

目次

目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)


① 申請者に関する情報

申請を行う方(または会社)の基本情報を記載する欄です。個人で申請するか、法人で申請するかによって記入方法が異なります。

個人事業主の場合
氏名・フリガナ・住所・電話番号を、住民票に記載されている内容どおり正確に記入します。

法人の場合
会社名・本店所在地・電話番号を、登記事項証明書の記載に完全に合わせて記入します。
なお、「氏名」欄には代表者名ではなく法人名を記載します。

【記入例(法人)】

| 項目 | 記載内容 |
| :— | :— |
| 氏名又は名称 | 株式会社 中林英司企画 |
| 住所又は所在地 | 兵庫県神戸市西区A町1-1-1 |
| (氏名) | 代表取締役 中林 英司 |


② 営業所の名称・所在地

実際に営業を行う店舗の名称と住所を記入します。

  • 名称:店舗の屋号(店名)を記載

  • 所在地:飲食店営業許可証に記載されている住所を、省略せず一字一句そのまま転記します。
    ビル名や階数(例:〇〇ビル2階)も必ず含めましょう。

【記入例】

| 項目 | 記載内容 |
| :— | :— |
| 名称 | Lounge ナカバヤシ |
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区A町1-1-1 ABCビル2階 |


③ 営業の種別

店舗の営業内容が、風俗営業許可のどの区分に該当するかを選択します。
キャバクラ・スナック・ホストクラブなどは、原則として1号営業に該当します。

【記入例】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項
☑ 第1号営業
☐ 第2号営業


④ 管理者の情報

店舗運営の責任者となる管理者の情報を記載します。
管理者についても、住民票や身分証明書などの提出が求められます。

【記入例】

| 項目 | 記載内容 |
| :— | :— |
| 氏名 | 中林 英司(ナカバヤシ エイジ) |
| 住所 | 兵庫県神戸市西区A町1-1-1 |


⑤ 構造・設備の概要

申請書の中でも特に重要な項目です。
提出する図面(平面図・求積図など)と、数値や内容が完全に一致している必要があります。

  • 営業所の面積:求積図で算出した店舗全体の面積

  • 客室の数・面積:客室数および客室面積の合計

  • 照明設備:照明の種類と設置数

  • 音響設備:カラオケ機器・スピーカー等の内容

  • 防音設備:防音ドア、二重サッシなどの対策内容

【記入例】

| 項目 | 記載内容 |
| :— | :— |
| 営業所の面積 | 85.50㎡ |
| 客室の数 | 3室 |
| 客室の面積の合計 | 42.15㎡ |
| 照明設備 | ダウンライト20個、ペンダントライト5個 |
| 音響設備 | カラオケ装置一式、スピーカー6個 |


⑥ 法人役員の情報(法人申請の場合)

法人で風俗営業許可を申請する場合は、代表者だけでなく、
取締役・監査役など全役員の情報を記入する必要があります。

【記入例】

| 役職 | 氏名 | 住所 |
| :— | :— | :— |
| 代表取締役 | 中林 英司 | 兵庫県神戸市西区A町1-1-1 |
| 取締役 | 中林 次郎 | 兵庫県神戸市西区A町1-1-1  |
| 監査役 | 中林 三郎 |兵庫県神戸市西区A町1-1-1  |


※ 風俗営業許可の申請書は、形式的なミスでも補正や差戻しの原因になります。
記載内容は必ず添付書類・図面と突き合わせて確認しましょう。


風俗営業許可|「営業の方法」記載書類の記入例一覧

申請書とあわせて必ず提出するのが、風俗営業許可における「営業の方法」を記載した書類です。
営業時間や酒類提供の有無など、実際の営業内容を具体的に示す重要書類となります。

営業の方法|記入項目一覧表

項目 記入例 解説
営業時間 午後7時から午前0時まで 風俗営業許可では、都道府県条例で定められた営業時間の範囲内で設定する必要があります。
遊興させる時間 午後7時から午前0時まで 特定遊興飲食店営業の許可がない場合、遊興は午前0時までに制限されます。
18歳未満の者を従業者として使用すること ①する / ②しない(いずれかに○) 風営法の年少者規制に違反しないよう、実態に即して選択します。
酒類の提供 ①する に○ アルコール類を提供する場合は必ず「する」を選択します。
その他 料金表を別紙添付 メニュー表・料金表など、営業内容が分かる資料を添付するのが一般的です。

風俗営業許可|申請書作成で絶対に避けるべき注意点

風俗営業許可の申請では、記載ミスや不備があると補正や不許可の原因になります。
特に次の点には注意が必要です。

申請時のNGポイント一覧

注意点 内容
虚偽の記載をしない 嘘や実態と異なる内容を記載すると、不許可や許可取消の対象となります。
図面と食い違う記載をしない 面積・構造・設備内容は、提出する図面と完全一致が必須です。実地調査で必ず確認されます。
空欄のまま提出しない 不明点を空欄にせず、事前に警察署へ確認するか、専門家へ相談しましょう。

まとめ

風俗営業許可では、申請書+営業の方法+図面の整合性が非常に重要です。
自己判断での記載はリスクが高いため、不安がある場合は早めに専門家へ相談することで、スムーズな許可取得につながります。

お問い合わせ

「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」

風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。

当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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