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風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で徹底解説

目次

目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)

「接待」の定義

風営適正化法(いわゆる風営法)では、接待とは
「客に対して、楽しさや高揚感のある雰囲気を演出しながらもてなす行為」
と定められています(風営適正化法第2条第3項)。

警察庁の解釈による考え方

さらに、警察庁が示す解釈運用基準では、接待について次のように説明されています。

接待とは、会話や各種サービスによる慰安や歓楽を目的として来店する客に対し、その期待に応えるため、営業者や従業員が能動的に関与し、特定の客または客の集団を対象として、通常の飲食サービスの範囲を超えた会話やもてなしを行うことを指します。

言い換えると、単に飲食物を提供するだけでなく、特定の客に対して継続的・個別的に楽しませるための接客行為を行う場合には、「接待」に該当するとされています。
このような接待行為を伴う営業を行う場合、風俗営業許可が必要になる可能性が高いため、営業内容の実態に基づいた慎重な判断が重要です。

具体例

談笑・お酌など

特定の少人数の客のそばに付き添い、継続的に会話の相手をしたり、酒類などの飲食物を直接提供したりする行為は、風俗営業許可の接待に該当します。

一方で、酒を注いだり水割りを作った後すぐにその場を離れる行為や、客の背後で待機する行為、カウンター内で注文に応じて飲食物を出すだけの行為は、通常の飲食サービスの範囲にとどまるため、接待には当たりません。
これに付随して行う形式的な挨拶や、軽い世間話程度の会話も同様です。


ショー・演奏など

特定の少人数の客のみを対象として、その客が利用する客室や区画されたスペース内で、ショーや歌、演奏などを披露する行為は、風俗営業許可の接待と判断されます。

これに対し、ホテルのディナーショーのように、不特定多数の客に向けて同時にショーや音楽を提供する場合は、特定の客へのもてなしとはいえないため、接待には該当しません。


歌唱・カラオケ関連

特定の客の近くに立ち、その客に歌うよう勧めたり、歌に合わせて手拍子をしたり、拍手や称賛を送ったり、客と一緒に歌う行為は風俗営業許可の接待に当たります。

一方、特定の客のそばに寄らず、不特定の客に対して歌唱を促したり、複数の客の歌に対して一律に拍手や声掛けをする行為、カラオケの準備を依頼されて対応する行為、伴奏として楽器を演奏する行為などは、接待には該当しません。


ダンス

特定の客を相手に、身体に触れながら一緒に踊る行為は、明確な接待に該当します。
また、身体的な接触がなくても、特定の少人数の客の近くで継続的に一緒に踊る場合は、接待と判断されます。

ただし、ダンスの指導能力を有する者が、技術や知識の習得を目的としてダンスを教える場合は、接待には当たりません。


遊戯・ゲームなど

特定の少人数の客と一緒に、ゲームや遊戯、競技などを行う行為は、風俗営業許可の接待に該当します。

これに対し、客が単独で、または客同士で自由に遊戯やゲームを行うことを認めているだけの場合は、直ちに接待と判断されるものではありません。


その他の行為

客と身体を密着させたり、手を握るなど、身体的な接触を伴う行為は風俗営業許可の接待に該当します。
ただし、形式的な握手や、酔った客を介抱するために必要最小限の接触については、接待には当たりません。

また、客の口元まで飲食物を差し出して食べさせたり飲ませたりする行為も接待とされます。
一方で、料理や飲み物を運ぶ行為、食器の片付け、客の荷物やコートを預かる行為などは、通常業務の範囲であり、接待には当たりません。


罰則について

風俗営業許可を受けないまま、法律上の「接待」に該当する行為を行った場合は、無許可営業として処罰の対象となります。

法改正により、従来よりも罰則は強化されており、
5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。

また、法人が違反した場合には、代表者や従業者等に加え、最大3億円の罰金が科されることもあります。


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風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。

当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
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