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風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)
風俗営業許可は、どこでも取得できるわけではありません。
風営法および各都道府県条例により、用途地域ごとに営業できるかどうかが厳しく制限されています。
特に、住宅環境を守る目的の地域では、原則として風俗営業許可は取得不可となります。
そのため、物件選びの段階で用途地域の確認を行うことが、許可取得の成否を左右します。
風俗営業許可が取得できない・制限される用途地域一覧
| 区分 | 用途地域名 | 地域の概要 | 風俗営業許可 |
|---|---|---|---|
| 第1種地域 | 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅中心。小規模店舗や小中学校が建設される地域 | 不可 |
| 第1種地域 | 第2種低層住居専用地域 | 低層住宅中心。150㎡までの店舗や教育施設が可能 | 不可 |
| 第1種地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅中心。病院・大学・小規模店舗が可能 | 不可 |
| 第1種地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 中高層住宅中心。1,500㎡までの利便施設が可能 | 不可 |
| 第1種地域 | 第1種住居地域 | 住宅環境保護が目的。3,000㎡までの店舗等が可能 | 原則不可(例外あり) |
| 第1種地域 | 第2種住居地域 | 住宅と商業の混在地域。店舗・カラオケ可 | 原則不可(例外あり) |
| 第1種地域 | 準住居地域 | 幹線道路沿い。自動車関連施設などが中心 | 原則不可(例外あり) |
風俗営業許可が取得できる地域
以下の地域では、条件を満たせば風俗営業許可の取得が可能です。
| 区分 | 地域 | 対象エリア | 風俗営業許可 |
|---|---|---|---|
| 第2種地域 | 県内指定地域 | 第1・第3・第4種地域を除く区域 | 可能 |
| 第3種地域 | 商業地域 | 都市計画法の商業地域(第4種を除く) | 可能 |
| 第4種地域 | 神戸市中央区(三宮周辺) | 加納町・中山手通・下山手通・北長狭通など | 可能 |
| 第4種地域 | 神戸市兵庫区(福原周辺) | 福原町・西橘通・西多聞通など | 可能 |
| 第4種地域 | 尼崎市(神田新道周辺) | 昭和通・神田北通・神田中通など | 可能 |
| 第4種地域 | 姫路市(魚町地区) | 魚町・塩町・立町・福中町など | 可能 |
用途地域の確認が重要な理由
風俗営業許可は、
-
人的要件
-
構造設備要件
-
用途地域・立地要件
この3つをすべて満たさなければ取得できません。
中でも用途地域は、後から変更することができない要件のため、
物件契約前に必ず確認する必要があります。
風俗営業許可が取得できる用途地域とは?
風俗営業許可は、どこでも自由に取得できるわけではありません。
風営法および各自治体の条例により、営業できる用途地域が明確に制限されています。
一般的に、住居系地域では不可、商業・工業系地域では可能と覚えておくと分かりやすいです。
以下は、原則として風俗営業許可を受けることができる用途地域の一覧です。
風俗営業許可が可能な用途地域一覧
| 用途地域 | 内容の概要 | 風俗営業許可 |
|---|---|---|
| 商業地域 | 百貨店・飲食店・娯楽施設などが集まる地域 | 可能 |
| 近隣商業地域 | 地域住民向けの商業施設が中心の地域 | 可能 |
| 準工業地域 | 工場と住宅・店舗が混在する地域 | 可能 |
| 工業地域 | 工場を中心とした地域(住宅も一部可) | 可能 |
| 工業専用地域 | 工場のみを想定した地域 | 可能 |
| その他用途未指定地域 | 都市計画で用途が定められていない地域 | 可能 |
風俗営業許可と距離規制の関係とは?
風俗営業許可の保護対象施設とは?
風俗営業許可を申請する際に、必ず確認しなければならない重要なポイントの一つが「保護対象施設」です。
保護対象施設とは、青少年の健全な育成や生活環境を守るため、風俗営業から一定の距離を保って保護される施設を指します。
風営法では、営業所の周辺に保護対象施設が存在し、定められた距離内に該当する場合、原則として風俗営業許可は取得できません。
そのため、物件選びの段階で保護対象施設の有無を調査することが、許可取得の成否を大きく左右します。
風俗営業許可における主な保護対象施設
| 保護対象施設の種類 | 内容・概要 | 風俗営業許可への影響 |
|---|---|---|
| 学校 | 小学校・中学校・高等学校・大学・専門学校など | 規制距離内にあると原則不可 |
| 病院・診療所 | 入院設備を有する病院・診療所 | 規制距離内は許可不可 |
| 児童福祉施設 | 保育所、児童養護施設、認定こども園など | 青少年保護の観点から厳しく規制 |
| 図書館 | 公立・私立を問わず対象 | 規制距離内では許可不可 |
なぜ保護対象施設が重要なのか?
風俗営業は、深夜営業や接客形態の特性上、周辺環境への影響が大きいと考えられています。
そのため、学校や病院など、静穏な環境や教育・福祉が求められる施設の周辺では、風俗営業許可が制限されています。
実務上は、
-
地図による調査
-
現地での目視確認
-
役所や警察署への事前確認
などを組み合わせて、慎重に判断する必要があります。
風俗営業許可の距離制限とは?
風俗営業許可では、店舗の周辺に学校・病院・図書館・保育所などの保護対象施設がある場合、一定の距離内では営業が認められません。
この距離制限は、用途地域(第2種・第3種・第4種地域)や、営業の種類(キャバレー・パチンコ店か、それ以外の事業所か)によって細かく定められています。
つまり、同じ建物・同じ業態でも、立地場所によって風俗営業許可が取れるかどうかが変わるという点が大きなポイントです。
風俗営業許可における距離制限一覧表
| 保護対象施設 | 営業の種類 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 |
|---|---|---|---|---|
| 学校・図書館・保育所 | キャバレー・パチンコ店 | 100m | 70m | 50m |
| 学校・図書館・保育所 | その他の事業所 | 70m | 50m | 30m |
| 病院・有床診療所 | キャバレー・パチンコ店 | 70m | 50m | 30m |
| 病院・有床診療所 | その他の事業所 | 50m | 30m | 制限なし |
※「その他の事業所」とは、キャバレー・パチンコ店以外の風俗営業を指します。
風俗営業許可における騒音規制とは?
風俗営業許可を取得するためには、店舗の立地や構造だけでなく騒音に関する基準を守る必要があります。
これは、周辺の住環境や生活の平穏を守るために設けられている重要な規制です。
特に、カラオケ設備や音響機器を設置する店舗では、営業中の音量が基準を超えないよう十分な対策が求められます。
基準を満たしていない場合、風俗営業許可が下りない、または営業後に指導・処分を受ける可能性もあります。
風俗営業許可に関する騒音基準(兵庫県)
用途地域ごとに、時間帯別で許容される騒音レベルが定められています。
| 用途地域 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
|---|---|---|---|
| 第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
| 第2種地域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
| 第3種地域・第4種地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
※「昼間・夜間・深夜」の区分は、各自治体の条例に基づいて判断されます。
騒音規制で特に注意すべきポイント
-
用途地域によって許容される音量が大きく異なる
-
深夜帯は最も厳しい基準が適用される
-
カラオケ・スピーカー・防音ドアなどの設備配置も審査対象
-
実地調査(実査)で騒音状況を確認されるケースもある
このため、内装工事の段階から防音対策を前提に設計することが、風俗営業許可取得の近道になります。
風俗営業許可では、「営業できる場所」や「人的要件」だけでなく、騒音規制を含む周辺環境への配慮が欠かせません。
特に兵庫県では用途地域ごとに明確な基準が定められているため、事前確認と対策が重要です。
「自分の店舗は基準をクリアしているのか不安…」という場合は、申請前に専門家へ相談することで、スムーズな風俗営業許可取得につながります。
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「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」
風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。
当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
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