目次
目次(最初のページへ)風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)
風俗営業を行う場合、営業内容に応じて風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可は一括りではなく、営業形態ごとに第1号営業から第5号営業まで細かく区分されており、どの区分に該当するかによって、申請要件や営業規制・構造上の要件も異なります。
例えば、キャバクラやスナックのように接待を伴う飲食店と、ゲームセンターやパチンコ店では、適用される風俗営業許可の種類が全く異なります。
前者は第1号~第3号許可、後者は第4号・第5号許可になります。
許可区分を誤ってしまうと、申請が受理されないだけでなく、無許可営業と判断されるリスクもあるため注意が必要です。立派な法律違反になります。
ここでは、風俗営業許可の種類と営業内容の違いを、分かりやすく整理します。
風俗営業許可の種類一覧(第1号〜第5号)
| 許可の種類 | 主な営業形態 | 営業内容の概要 | 代表的な店舗例 |
|---|---|---|---|
| 第1号営業 | 接待飲食店営業 | 客の隣に座る、談笑するなどの接待行為を行い、飲食や遊興をさせる営業 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
| 第2号営業 | 低照度飲食店営業 | 客席の照度を10ルクス以下にして飲食を提供する営業(接待なし) | 薄暗いバー、照明を落とした飲食店 |
| 第3号営業 | 区画席飲食店営業 | 見通しが悪く、5㎡以下の個室や半個室で飲食をさせる営業 | 個室居酒屋、ネットカフェ型飲食店 |
| 第4号営業 | 遊技場営業 | 射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | パチンコ店、マージャン店 |
| 第5号営業 | ゲームセンター営業 | 風営法で定められた遊技設備により遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
風俗営業許可の種類を正しく選ぶ重要性
風俗営業許可は、単に業種名だけで判断するのではなく、
-
接待行為の有無
-
店内の構造や照明の明るさ
-
遊技設備の種類
といった営業実態によって分類されます。
たとえば、バーであっても接待を行えば第1号営業、照度を極端に落とせば第2号営業に該当します。
接待行為があれば第1号営業、接待行為がなければ第2号営業になります。
そのため、開業前に自分の営業内容がどの風俗営業許可に該当するのかを正確に把握することが重要です。
特に第1号営業から第5号営業は似ているようで要件や規制が異なるため、自己判断せず、事前に警察署や行政書士に確認することをおすすめします。
風俗営業許可の取得を検討している方は、まずは自店舗の営業内容を整理し、どの許可区分になるのかを確認するところから始めましょう。
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「警察署への手続きや書類が不安」
風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。
当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
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