目次
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風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)
飲食業の中には、風営法に基づく風俗営業許可(1号許可)が必要となるケースがあります。
キャバクラやホストクラブはもちろん、スナック、ガールズバー、コンセプトカフェ(コンカフェ)などは、営業の仕方によっては風俗営業許可が必要になるため注意が必要です。
重要なのは、店名や業態の呼び方ではなく「営業の実態」で判断される点です。
本記事では、風俗営業1号許可が必要なケース・不要なケース、さらに判断に迷いやすいグレーゾーンについて、分かりやすく解説します。
風俗営業1号とは?
風俗営業1号とは、風営法第2条第1項第1号に定められている接待を伴う飲食店営業を指します。
代表的な業態は以下のとおりです。
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キャバクラ
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ホストクラブ
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スナック
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高級クラブ
これらはすべて、接待行為を行うことを前提とした営業であり、風俗営業許可の取得が必須です。
「接待」とは何を指すのか?
接待とは、
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為」
とされています(解釈運用基準)。
接待に該当する具体例
-
従業員が客席の近くや隣に座る
-
お酒を注ぐ(お酌)
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継続して談笑の相手になる
-
カラオケでデュエット・拍手をする
-
客に過度に愛想よく振る舞う
※異性・同性は関係ありません。
歓楽的な雰囲気を提供する行為全般が接待に該当します。
風俗営業1号許可が「必要なケース」
| 営業形態 | 営業内容の実態 | 風俗営業許可 |
|---|---|---|
| キャバクラ | ホステスが席に座り会話・お酌 | 必要 |
| ホストクラブ | ホストが客席で接客 | 必要 |
| スナック | ママ・従業員が客席につく | 必要 |
| カラオケラウンジ | 客席で談笑・デュエット | 必要 |
👉 接待を伴う飲食営業=風俗営業許可(1号)が必須です。
風俗営業1号許可が「不要なケース」
| 営業形態 | 営業内容の実態 | 風俗営業許可 |
|---|---|---|
| 居酒屋 | 接待なし・注文対応のみ | 不要 |
| バー | カウンター内で最低限の会話のみ | 不要 |
| カフェ | セルフサービス・一般的接客 | 不要 |
※あくまで「接待を行わない」ことが前提です。
よくあるグレーゾーンと注意点
特に注意が必要なのが、ガールズバーやコンセプトカフェ(コンカフェ)系店舗です。
ガールズバーの場合
よくある誤解として、「カウンター越しなら問題ない」と考えられがちですが、
カウンター越しでの会話であっても、状況によっては違法となることがあります。
具体的には、特定の少人数の客のそばに付き、継続的に会話の相手をする行為は、接待に該当するとされています(解釈運用基準)。
この判断は、
隣に座っているか、カウンターを挟んでいるかといった物理的な位置関係では左右されません。
一方で、形式的なあいさつを交わす程度や、誰に対しても共通の世間話をするような対応は、通常は接待には当たらないとされています。
コンカフェ(コンセプトカフェ)の場合
メイド喫茶などの業態であっても、接客方法次第では接待と判断されるケースがあります。
特にメイド喫茶は、これまで規制が緩やかに扱われてきた経緯があり、
実際には接待に該当する行為を行いながら、風俗営業許可を取得していない店舗も少なくありません。
近年はこうした実態を踏まえ、警察による取締りも強化されつつあります。
たとえば、
チェキ撮影を行うことや、客の要望に応じて歌を披露する行為は、
接待と評価される可能性があります。
風俗営業許可が不要でも注意すべき点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所の許可は必須 |
| 深夜営業 | 深夜0時以降は「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要 |
| 立地規制 | 用途地域により営業不可の場合あり |
無許可で風俗営業と判断された場合、営業停止・罰金・懲役など重い処分を受ける可能性があります。
【まとめ】風俗営業許可が必要かは「実態」で判断される
風俗営業許可(1号許可)が必要かどうかは、
業態名・看板・コンセプトではなく、実際の接客内容で判断されます。
少しでも判断に迷う場合は、
-
所轄警察署への事前相談
-
行政書士など専門家への確認
を行うことで、後のトラブルや違法営業のリスクを避けることができます。
開業前こそ、風俗営業許可の要否を正確に確認することが重要です。
お問い合わせ
「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」
風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。
当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
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