目次
目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)
キャバクラやスナックなどで風俗営業許可を取得する際は、営業者の経歴や立地条件だけでなく、店舗の構造(内装・設備)が法律の基準を満たしているかどうかも重要な審査ポイントになります。
この基準を「構造上の要件」といい、風営法に基づいて細かく定められています。
簡単に言うと、不透明な営業やトラブルが起きにくい店づくりになっているかをチェックされます。
風俗営業許可における構造上の要件(全体像)
| チェック項目 | 要件の趣旨 |
|---|---|
| 見通し | 店内や客室が外部・他の客室から極端に見えにくくない |
| 個室構造 | 密閉された個室になっていない |
| 照明 | 暗すぎない明るさが確保されている |
| 設備 | 不適切な設備が設置されていない |
主な構造上の要件
キャバレー・ダンス飲食店
-
客室の面積は、1室あたり66㎡を超える広さを確保し、ダンス用スペースは総床面積の5分の1以上とする必要があります。
-
客室内が外部から簡単に見通せない構造としてください。
-
客室内には、視線を遮断する仕切りや設備を設けてはいけません。
-
公序良俗や健全な風俗営業を害するおそれのある写真・広告物・装飾品の設置は禁止されています。
-
客室の出入口には鍵を設けてはなりません(外部へ直接通じる出入口を除く)。
-
営業所内の明るさが5ルクス未満とならないよう、必要な設備を整える必要があります。
-
騒音・振動が都道府県の定める基準を超えないよう、構造や設備に配慮してください。
スナック・キャバレー
-
和室の場合は1室9.5㎡以上、その他の客室は16.5㎡以上の床面積が必要です(1室のみの場合を除く)。
-
客室内は、外部から容易に見えない構造としなければなりません。
-
客室内に視界を遮る設備を設置することは禁止されています。
-
風俗営業の健全性を損なうおそれのある装飾や広告の掲示はできません。
-
客室の出入口には施錠設備を設けないでください(外部直結の出入口を除く)。
-
営業所内の照度が5ルクス以上となるよう設備を整える必要があります。
-
騒音や振動は、各都道府県の基準以内に抑える必要があります。
-
ダンスを行うための構造や設備を設置してはいけません。
ダンスホール
-
客室は1室66㎡超とし、ダンスエリアは総床面積の5分の1以上を確保してください。
-
客室内が外から見えにくい構造であることが求められます。
-
視線を遮る設備を客室内に設けてはいけません。
-
良俗を害するおそれのある広告物や装飾の設置は禁止です。
-
客室の出入口に鍵を付けることはできません(外部直結を除く)。
-
営業所内の明るさは10ルクス未満とならないようにしてください。
-
騒音・振動が規制基準を超えないよう、必要な設備を備える必要があります。
低照度飲食店
-
客室の床面積は、1室あたり5㎡以上を確保する必要があります。
-
客室内が外部から容易に見えない構造としてください。
-
客室内に視線を遮断する設備を設置してはいけません。
-
公序良俗を害する可能性のある写真や装飾の掲示は禁止されています。
-
客室の出入口に施錠設備を設けないでください(外部直結を除く)。
-
営業所内の照度が5ルクス以上となるよう整備が必要です。
-
騒音・振動は、各都道府県の定める基準以下に保つ必要があります。
-
ダンス用の構造や設備は設置できません。
区画席飲食店
-
客室内部は、外部から見えにくい構造とする必要があります。
-
善良な風俗を乱すおそれのある装飾や広告物の設置は禁止です。
-
客室の出入口には施錠を設けないでください(外部直結を除く)。
-
営業所内の照度は10ルクス未満とならないように整備が必要です。
-
騒音や振動が基準値を超えないよう、構造・設備に配慮してください。
-
ダンスを目的とした設備や構造を設けてはいけません。
-
異性客が休憩できる長椅子などの設備を設置することは禁止されています。
パチンコ店・麻雀店
-
客室内は、外部から容易に見えない構造である必要があります。
-
善良な風俗を害するおそれのある広告や装飾は設置できません。
-
客室の出入口に鍵を設けることはできません(外部直結を除く)。
-
営業所内の照度が10ルクス未満にならないようにしてください。
-
騒音・振動は、各都道府県の規制基準以内に抑える必要があります。
-
パチンコ等の営業では、認められた遊技機以外の設備を設置してはいけません。
-
利用者が見やすい位置に、賞品提供のための設備を設ける必要があります。
ゲームセンター
-
客室内が外部から見えにくい構造であることが求められます。
-
公序良俗を害するおそれのある装飾や広告の掲示は禁止されています。
-
客室の出入口に施錠設備を設けないでください(外部直結を除く)。
-
営業所内の照度は10ルクス以上を確保する必要があります。
-
騒音・振動が基準を超えないよう、構造・設備を整えてください。
-
ゲーム機への料金投入は、硬貨のみで行える仕様とする必要があります。
まとめ
風俗営業許可の構造上の要件は、
内装工事前に確認しないと失敗しやすいポイントです。
物件選びやレイアウトの段階で構造上の要件を知らずに進めてしまうと、
風俗営業許可が取れず営業できずに違法となってしまいます。
とても大切なところなのでしっかりと押さえておいてください。
不安がある場合は、事前に警察署や行政書士へ相談しながら進めるのが安心です。
風俗営業許可における照度測定とは?
風俗営業許可では、「店内が暗すぎないか」を客観的に判断するため、照度(ルクス)の測定が行われます。
照度は、営業の種類ごとに測定する場所が法律で細かく決められており、申請時や実地調査(実査)でチェックされます。
特にキャバクラやホストクラブなどの社交飲食店では、テーブルや客席の明るさが重要視され、暗い箇所があると是正を求められることがあります。
風俗営業許可をスムーズに取得するためには、事前に測定ポイントを理解し、十分な照明を確保しておくことが欠かせません。
営業形態別|照度の測定方法一覧
| 営業の種類 | 照度を測定する主な場所 |
|---|---|
| キャバレー・ダンス飲食店 | ・ダンスをさせるための客室部分・飲食物を置く設備(テーブル等)の上面および通常使用される高さ |
| 料理店・社交飲食店低照度飲食店・区画席飲食店 | ・飲食物を置く設備(テーブル)の上面・椅子あり客席:座面およびその高さで通常利用される範囲・椅子なし客席:通常利用される床面(畳や同等の表面) |
| ダンスホール | ・ダンスをさせるための営業所部分 |
| マージャン店パチンコ店ゲームセンター | ・遊技設備の前面または上面・椅子あり客席:座面および通常利用される高さ・椅子なし客席:通常利用される床面 |
| パチンコ店(特有) | ・賞品の提供が行われる場所(賞品カウンター) |
キャバクラ・ホストクラブの場合の注意点
キャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業許可対象店舗では、
ほとんどのケースでテーブルの水平面を基準に照度が測定されます。
また、警察の実地調査では
-
店内で特に暗い場所
-
壁際や個室の隅
なども重点的に測定されることがあります。
そのため、「一部だけ明るい照明」では不十分で、すべての客席で基準を満たす照明設計が重要です。
パチンコ店・ゲームセンターの場合の注意点
パチンコ店やゲームセンターは、
-
遊技機自体が発光している
-
店内照明が比較的明るい
といった理由から、10ルクス以下になるケースはまれです。
ただし、パチンコ店では
賞品カウンターも照度規制の対象となるため、遊技スペースだけでなく、カウンター周辺の照明不足にも注意が必要です。
まとめ|風俗営業許可と照度対策は事前準備が重要
風俗営業許可では、照度の測定場所が業態ごとに厳密に決められています。
「雰囲気づくりのために暗くしたつもり」が、許可が下りない原因になることも少なくありません。
-
業態ごとの測定ポイントを把握する
-
店内全体で照度基準を満たす
-
実地調査を想定した照明設計を行う
これらを意識することで、風俗営業許可の取得リスクを大きく減らすことができます。
お問い合わせ
「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」
風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。
当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから