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風俗営業許可申請は自分でできる?申請方法と注意点を解説

目次

目次(最初のページへ)
風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)

バー・スナック・コンセプトカフェ(コンカフェ)などを開業する際には、営業内容によって風営法に基づく風俗営業許可が必要となる場合があります。
では、この風俗営業許可の申請手続きは、行政書士などの専門家に依頼せず、個人で進めることは可能なのでしょうか。

結論として、風俗営業許可は自分で申請すること自体は可能です。
ただし、提出書類の作成、各種図面の準備、警察署との調整など、専門的な知識と相応の時間・労力を要する点には注意が必要です。


実際に自分で風俗営業許可を申請している人はいる?

数は多くありませんが、風俗営業許可を自力で取得している方も確かに存在します。
特に、小規模なバーやスナックを開業する個人事業主の中には、「初期費用を抑えたい」という理由から、自分で申請に挑戦されるケースも見られます。

しかし、図面作成や許可要件の理解、管轄警察署(生活安全課)とのやり取りは難易度が高く、途中で手が止まってしまうことも少なくありません。
実際に、「何度も補正を求められて想定以上に時間がかかった」「最終的に断念して専門家に依頼した」という声はよく聞かれます。

弊社にも、「一人では対応しきれないと感じた」「途中から依頼できるか」といったご相談が多く寄せられており、途中段階から風俗営業許可の申請を依頼されるケースも珍しくありません。

結果として、最初から専門家に任せることで、無駄な修正や時間的ロスを防ぎ、スムーズに許可取得へ進めたという方が多いのが実情です。
確実に風俗営業許可を取得し、安心して開業したい場合は、早い段階での相談をおすすめします。


自分で風俗営業許可を申請するために必要な準備・知識

風俗営業許可を自力で申請する場合、次のような準備と理解が欠かせません。

申請書類・添付書類の正確な理解

風俗営業許可では、申請書一式に加え、営業所の平面図、求積図、照度計算書などの図面資料が必要となります。
これらは専門性が高く、建築図面の基礎知識やCAD操作が求められることもあります。

営業所が法令基準を満たしているかの確認

バー・スナック・コンカフェの営業所は、構造要件、面積基準、設備基準、周辺施設との距離制限など、風営法上の厳格な条件をクリアする必要があります。
事前に適合性を確認せずに進めると、申請自体が受理されないこともあります。

管轄警察署(生活安全課)への事前相談

風俗営業許可の申請先は、営業所所在地を管轄する警察署です。
事前相談を行い、必要書類や注意点を確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。

開業スケジュールに余裕を持つ

風俗営業許可の審査期間は、通常およそ55日程度かかります。
自分で申請する場合、書類不備による差し戻しも想定し、開業予定日の2〜3か月以上前から準備を始めることが理想的です。


風俗営業許可を自分で申請する場合の注意点

風俗営業法の風俗営業許可基準は非常に厳しい

風俗営業法では、

  • 店舗の広さ

  • 店舗周辺に学校・病院などの保護対象施設がないこと

  • 照明や構造、設備の基準

などが細かく定められており、どれか一つでも基準を満たしていなければ風俗営業許可は下りません。

さらに重要なのは、「基準を満たしていることを申請書類で証明しなければならない」という点です。
そのため、他の許可申請と比べても、風俗営業許可は難易度が高いといわれています。


図面と数値での「立証」が求められる

たとえば、風営法1号営業(スナック・キャバレーなど)では、
客室の床面積が
16.5㎡以上
必要と定められています。

しかし、単に「16.5㎡あります」と書くだけでは足りません。
実際の店舗が基準を満たしていることを、平面図・求積図・計算表などで正確に証明する必要があります。

もちろん、適当な数値や不正確な図面を提出しても通りません。
申請内容は厳しくチェックされます。


実査(立入検査)はプロが行います

申請書提出後には、公安委員会から委託を受けた風俗環境浄化協会の調査員が店舗に入り、立入検査(実査)を実施します。

この実査では、

  • レーザー測定器による面積測定

  • 図面と現地の数値が一致しているか

  • 照明の明るさや設備の配置

などが細かく確認されます。
0.1㎡でも不足していれば不許可となるため、非常にシビアです。


自分で風俗営業許可を申請するには専門知識が必要

このように、風俗営業許可の申請では、

  • 風俗営業法

  • 関連法令・条例・規則

  • 図面作成や数値計算

といった正確な知識が求められます。
決して簡単な手続きではありません。


費用を抑えたいなら自分で挑戦するのも一つの選択

行政書士に風俗営業許可申請を依頼すると、一般的に10万〜20万円程度の報酬がかかります。
そのため、「費用を抑えたい」「法律を理解した上で経営したい」という方が、自分で申請にチャレンジするのも一つの方法です。

風営店のオーナーであれば、風俗営業法の知識を身につけておくことは、今後の経営においても大きなメリットになります。


困った部分だけ行政書士に依頼するという方法も

とはいえ、

  • 図面作成が難しい

  • 数値計算に自信がない

といった場面に直面することも少なくありません。
その場合は、すべてを任せるのではなく、図面作成など一部のみを行政書士に依頼するという選択肢もあります。

当事務所でも、風俗営業許可申請に必要な図面作成のみのご依頼にも対応しておりますので、
「ここだけはプロに任せたい」という場合でも、お気軽にご相談ください。


風俗営業許可は自分で申請することも可能ですが、厳格な基準と正確な立証が求められます。
費用・時間・確実性をどう考えるかによって、自力申請と専門家活用を上手に組み合わせることが成功のポイントです。

お問い合わせ

「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」

風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。

当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

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