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目次(最初のまとめページへ)特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請のC条件・D条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の重量は?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の通行時間の有効緩和とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の限度算定要領は?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可証とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の流れとは?・7700円代行
一般的制限値と特殊車両通行許可申請制度とは
道路を安全に利用し、道路構造を保全するために、車両の大きさや重量には上限が定められています。これらは 道路法に基づく車両制限令により「一般的制限値」として規定されています。
この一般的制限値を1つでも超える車両は「特殊車両」となり、道路を通行するためには事前に特殊車両通行許可申請を行い、道路管理者の許可を受ける必要があります。
運行前には、使用する車両が一般的制限値の範囲内であるかを必ず確認しましょう。
1.一般的制限値とは
一般的制限値とは、道路の構造保全および交通の安全確保を目的として定められた、車両の寸法・重量の最高限度です。
下記の基準のうち、いずれか1つでも超える場合は特殊車両に該当し、特殊車両通行許可申請が必要となります。
■ 一般的制限値一覧
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
|---|---|
| 幅 | 2.5メートル |
| 長さ | 12メートル |
| 高さ | 3.8メートル(※1) |
| 総重量 | 20トン(※2) |
| 軸重 | 10トン(※3) |
| 隣接軸重 | 18トン~20トン |
| 輪荷重 | 5トン |
| 最小回転半径 | 12メートル |
※1 高さ指定道路について
道路管理者が安全上支障がないと認めた道路では、高さの制限が最大4.1メートルまで認められます。
※2 重さ指定道路について
道路管理者が安全上支障がないと認めた道路では、車両の長さおよび軸距に応じて総重量が最大25トンまで認められます。
※3 軸重とは
軸重とは、1本の車軸にかかる重量のことを指します。
積載方法によっては軸重超過となる場合があるため、適正な積載が重要です。
2.特殊車両通行許可申請について
一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合には、通行予定道路の道路管理者に対して特殊車両通行許可申請を行い、許可を取得しなければなりません。
許可を受けずに通行した場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
特殊車両通行許可申請では、
-
車両諸元の確認
-
通行経路の指定
-
重量条件の審査
などが行われます。
申請手続きの詳細については、道路管理者の公式案内をご確認ください。
特殊車両通行許可申請でお困りの方へ
特殊車両通行許可申請は、経路確認や書類作成、道路管理者との調整など、手間と専門知識が必要です。
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特殊車両通行許可申請の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 備考 |
| 特殊車両通行許可新規申請 | 7,700円 | ヘッド1台・シャーシ1台の料金。 往復1経路の料金を含む。 |
| 経路の追加 | 3,300円 | 片道1経路あたりの料金 |
| 車両の追加 | 3,300円 | ヘッド1台・シャーシ1台の料金 |
| 軌跡図の作成 | 4,500円 | |
| 諸元表の取り寄せ | 3,300円 | 車両1台あたりの料金 |