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特殊車両通行許可の申請先と費用とは?7700円代行

目次

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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?

特殊車両通行許可の申請先と手続き

特殊車両の通行許可を受けるためには、必要書類を準備し、作成した申請書とともに所定の申請先へ提出する必要があります。
適切な申請先を選定することは、特殊車両通行許可を円滑に取得するための重要なポイントです。

以下では、申請先の考え方や申請窓口について、正確に解説します。


① 申請先について

特殊車両通行許可は、走行を予定している道路の道路管理者に対して申請し、許可を受ける必要があります。

ここでいう道路管理者とは、簡単に言えば次の行政機関を指します。

  • 都道府県

  • 市町村

それぞれの具体的な窓口は以下のとおりです。

■ 国が管理する道路(主に国道)

→ 国道事務所

■ 都道府県・政令指定都市が管理する道路

→ 建設事務所・土木事務所など

■ その他の市区町村が管理する道路

→ 市役所などの担当部署


② 申請窓口の選び方

● 1つの道路管理者のみを通行する場合

出発地から目的地までの経路が、一つの道路管理者の管轄道路のみで完結する場合は、その道路管理者の窓口へ申請します。

● 複数の道路管理者をまたぐ場合

出発地から目的地までの経路が、

  • 国道と県道

  • 県道と市道

など、二つ以上の道路管理者の道路を跨いで通行する場合は、いずれか一つの道路管理者の窓口へ申請します。

この場合、申請を受けた道路管理者が関係する他の道路管理者と協議を行い、許可の可否を判断します。


③ 注意点

重要な注意点として、政令指定都市以外の市町村には直接申請できない場合があるため、事前に確認が必要です。

誤った申請先へ提出すると、審査の遅延や再提出が発生する可能性があります。
特殊車両通行許可をスムーズに取得するためには、正確な経路確認と申請先の選定が欠かせません。


申請先の整理

区分 管理主体 主な申請窓口 備考
国道 国道事務所 国が管理する道路
県道 都道府県 建設事務所・土木事務所 都道府県管理道路
政令市道 政令指定都市 市の担当部署 直接申請可能
一般市町村道 市町村 市役所等 直接申請不可の場合あり

申請パターン別まとめ

経路の状況 申請先
1つの道路管理者のみ その道路管理者へ申請
複数の道路管理者を跨ぐ いずれか1つの道路管理者へ申請
政令市以外の市町村道路のみ 事前確認が必要

まとめ

特殊車両通行許可の申請では、

  • 正確な走行経路の把握

  • 適切な道路管理者の選定

  • 必要書類の事前準備

が重要です。

申請先を誤ると手続きが遅れる可能性があるため、事前の確認を徹底しましょう。

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