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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
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特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?
特殊車両通行許可の申請先と手続き
特殊車両の通行許可を受けるためには、必要書類を準備し、作成した申請書とともに所定の申請先へ提出する必要があります。
適切な申請先を選定することは、特殊車両通行許可を円滑に取得するための重要なポイントです。
以下では、申請先の考え方や申請窓口について、正確に解説します。
① 申請先について
特殊車両通行許可は、走行を予定している道路の道路管理者に対して申請し、許可を受ける必要があります。
ここでいう道路管理者とは、簡単に言えば次の行政機関を指します。
-
国
-
都道府県
-
市町村
それぞれの具体的な窓口は以下のとおりです。
■ 国が管理する道路(主に国道)
→ 国道事務所
■ 都道府県・政令指定都市が管理する道路
→ 建設事務所・土木事務所など
■ その他の市区町村が管理する道路
→ 市役所などの担当部署
② 申請窓口の選び方
● 1つの道路管理者のみを通行する場合
出発地から目的地までの経路が、一つの道路管理者の管轄道路のみで完結する場合は、その道路管理者の窓口へ申請します。
● 複数の道路管理者をまたぐ場合
出発地から目的地までの経路が、
-
国道と県道
-
県道と市道
など、二つ以上の道路管理者の道路を跨いで通行する場合は、いずれか一つの道路管理者の窓口へ申請します。
この場合、申請を受けた道路管理者が関係する他の道路管理者と協議を行い、許可の可否を判断します。
③ 注意点
重要な注意点として、政令指定都市以外の市町村には直接申請できない場合があるため、事前に確認が必要です。
誤った申請先へ提出すると、審査の遅延や再提出が発生する可能性があります。
特殊車両通行許可をスムーズに取得するためには、正確な経路確認と申請先の選定が欠かせません。
申請先の整理
| 区分 | 管理主体 | 主な申請窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国道 | 国 | 国道事務所 | 国が管理する道路 |
| 県道 | 都道府県 | 建設事務所・土木事務所 | 都道府県管理道路 |
| 政令市道 | 政令指定都市 | 市の担当部署 | 直接申請可能 |
| 一般市町村道 | 市町村 | 市役所等 | 直接申請不可の場合あり |
申請パターン別まとめ
| 経路の状況 | 申請先 |
|---|---|
| 1つの道路管理者のみ | その道路管理者へ申請 |
| 複数の道路管理者を跨ぐ | いずれか1つの道路管理者へ申請 |
| 政令市以外の市町村道路のみ | 事前確認が必要 |
まとめ
特殊車両通行許可の申請では、
-
正確な走行経路の把握
-
適切な道路管理者の選定
-
必要書類の事前準備
が重要です。
申請先を誤ると手続きが遅れる可能性があるため、事前の確認を徹底しましょう。
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特殊車両通行許可申請は、経路確認や書類作成、道路管理者との調整など、手間と専門知識が必要です。
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