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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?
特殊車両通行許可限度算定要領とは
特殊車両通行許可限度算定要領とは、道路法第47条の2第1項に基づき、道路管理者が通行条件を付して許可する特殊車両について、その寸法および重量の限度を算定する基準を定めたものです。
通常の車両制限令の一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合には、特殊車両通行許可申請が必要となります。本要領は、その審査において「どの程度まで許可できるか」を判断するための技術基準です。
1.制度の概要
(1)目的
道路の構造保全および交通の安全確保を前提として、特殊車両の通行を認める場合の許可限度寸法・許可限度重量の算定方法を定めることを目的としています。
(2)適用道路
原則として道路法上の道路すべてに適用されます。
ただし、以下の道路は別基準が適用されます。
-
高速自動車国道
-
本州四国連絡道路
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首都高速道路
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阪神高速道路
-
名古屋高速道路
-
福岡・北九州高速道路
2.車両分類
許可限度の算定は、車両の分類ごとに行われます。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 単車 | トラック、トラッククレーン、建設機械 |
| 連結車(セミトレーラ) | 海上コンテナ車、一般貨物車、重量物運送車 |
| フルトレーラ | 一般貨物車(ダブルス含む) |
3.通行条件区分
特殊車両通行許可申請では、通行条件がA~Dに区分されます。
| 区分 | 重量条件 | 寸法条件 |
|---|---|---|
| A | 特別条件なし | 特別条件なし |
| B | 徐行・連行禁止 | 徐行 |
| C | 徐行・連行禁止・誘導車配置 | 徐行・誘導車配置 |
| D | 徐行・連行禁止・誘導車配置・他車通行禁止 | 管理者指示条件追加 |
※「連行禁止」とは、複数の特殊車両が同時に橋梁などを通行することを禁止する措置です。
4.寸法の算定基準
(1)幅
-
原則3.5m以下
-
狭小幅員や交差点の軌跡図により判定
(2)高さ
-
原則4.3m以下
-
構造物との離隔を考慮(余裕0.2mを確保)
(3)長さ
| 車両区分 | 限度 |
|---|---|
| 単車 | 16.0m |
| セミトレーラ | 17.0m |
| フルトレーラ | 19.0m |
| ダブルス | 21.0m |
交差点および曲線部では軌跡図による個別検討が行われます。
5.重量の算定方法
重量は橋梁等の構造安全性を基準に算定されます。
(1)基本式
主げた・横げた・縦げた
W = W′ × K
床版
W = Pa × α × K
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| W | 許可限度重量 |
| W′ | 基本総重量 |
| Pa | 基本軸重 |
| α | 総重量 ÷ 最大軸重 |
| K | 補正係数(k1~k5の積) |
(2)補正係数(k1~k5)
| 係数 | 内容 |
|---|---|
| k1 | 設計荷重・支間補正 |
| k2 | 応力度補正 |
| k3 | 路面状態補正 |
| k4 | 腐食・損傷補正 |
| k5 | 交通状況・供用年数補正 |
6.超寸法・超重量車両の取扱い
許可限度を超える車両については、以下を考慮し個別審査されます。
-
軌跡図による長さ算定
-
詳細構造計算
-
現地調査
-
詳細通行計画書の提出
許可時には次のような条件が付される場合があります。
-
夜間通行
-
誘導車の追加配置
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走行位置指定
-
橋梁補強
7.簡易算定方法
概略検討用として、d(最遠軸距)およびαを用いた簡易算定図が用意されています。
ただし、
-
重量制限橋梁
-
通行条件C・D
-
特殊な橋梁構造
の場合は本算定要領による精査が必要です。
8.高速道路等の特例(概要)
寸法限度(例)
| 区分 | 幅 | 高さ | 単車 | セミトレーラ |
|---|---|---|---|---|
| 高速道路 | 2.5m | 3.8m | 12.0m | 16.5m |
重量
-
総重量:専用算定図による
-
軸重:10t
-
輪荷重:5t
まとめ
特殊車両通行許可限度算定要領は、橋梁の安全性と道路保全を前提に、許可可能な寸法・重量を技術的に算定するための基準です。
特殊車両通行許可申請では、
-
車両分類
-
通行条件区分
-
橋梁構造
-
補正係数
などを踏まえた高度な判断が求められます。
超寸法・超重量車両の通行や経路選定に不安がある場合は、事前に専門家へ相談することで、許可取得の可能性を高め、審査の円滑化につながります。
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