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特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説・7700円代行

目次

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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?


特殊車両通行許可の違反と罰則

近年、コンプライアンス意識の高まりや取締りの強化により、特殊車両通行許可申請を行う事業者は年々増加しています。

一方で、

  • 違反するとどうなるのか?

  • いきなり罰則を受けるのか?

  • 会社にも責任が及ぶのか?

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「特殊車両通行許可の違反と罰則」について、行政措置から刑事罰まで詳しく解説します。


通行許可の違反とは?

近年、車両や貨物の大型化・重量化が進み、道路や橋梁の損傷事故が増加しています。

そのため、道路法に基づき、道路管理者は

  • 自動計測装置(WIM)

  • 重点監視路線での取締り

  • 立入検査

などを実施し、違反車両の監視を強化しています。


違反した場合の流れ

違反があった場合、いきなり刑事罰が科されるわけではありません。
違反の程度や悪質性に応じて、段階的に措置が取られます。


【違反時の行政措置の流れ】

段階 内容
① 警告 軽微な違反に対し、注意・指導
② 措置命令 徐行・減載・通行中止など強制力のある命令
③ 是正指導 対面での改善指導
④ 公表 国土交通省HP等で事業者名公表
⑤ 許可失効 特殊車両通行許可の取消し
⑥ 告発 悪質・重大事故の場合、警察へ告発

警告や措置命令に従わず違反を繰り返すと、処分は厳しくなります。


悪質な重量超過違反車の告発

特に悪質と判断されるケースでは、現場で即告発の対象となることがあります。

告発対象の例

  • 一般的制限値の2倍以上の重量超過

  • 許可車両の場合
    「基準×2+(許可総重量−基準)」を超える重量

重大事故(重傷・死亡事故)を発生させた場合も、悪質と判断される可能性があります。


罰則の内容

告発を受けた場合や、許可条件違反・無許可通行の場合には、以下の罰則が定められています。


【6か月以下の懲役 または 30万円以下の罰金】

違反内容
標識により通行禁止・制限されている橋・トンネル等を無許可で走行
許可条件に違反して走行
道路管理者の通行中止命令に違反

【100万円以下の罰金】

違反内容
一般的制限値(幅・長さ・高さ・重量等)超過で無許可走行
許可条件違反走行
許可証不携帯
補強命令違反

【50万円以下の罰金】

違反内容
徐行・減載・通行中止等の命令に違反

【30万円以下の罰金】

違反内容
必要な報告をしない、虚偽報告
立入検査の拒否・妨害

法人両罰規定

違反は運転者個人だけの問題ではありません。

従業員が業務として違反を行った場合、法人や事業主も同様に罰則の対象となります。

「従業員の責任」という言い訳は通用しません。


違反を防ぐために重要なこと

近年、取締り強化により特殊車両通行許可申請件数は増加しています。
その影響で、許可取得までの期間が長期化する傾向もあります。

許可取得前に無許可で走行してしまうと、

  • 罰則の対象

  • 現場入場不可

  • 既存許可の取消し

といった重大なリスクが発生します。


まとめ

特殊車両通行許可違反は、

  • 段階的な行政措置

  • 悪質な場合の告発

  • 懲役や高額罰金

  • 法人への責任追及

といった厳しい処分につながります。

自社や従業員を守るためにも、
必ず適正な特殊車両通行許可申請を行い、許可条件を遵守することが重要です。


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