神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

特殊車両通行許可申請の有効期間とは?7700円代行

目次

目次(最初のまとめページへ)
特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?

特殊車両通行許可の有効期間延長(優良事業者対象)

1.改正の背景

道路法第47条の2第1項に基づき、道路管理者は、車両の構造または積載貨物が特殊でやむを得ないと認められる場合に、同法第47条第1項および第3項で定める最高限度を超える車両(以下「特殊車両」)の通行について、必要な条件を付して許可することができます。

この特殊車両通行許可申請により取得できる許可の有効期間は、従来「最大2年間」とされていました。

しかし、事業者の申請負担軽減および許可事務の効率化を目的として、当面の措置として、一定の要件を満たす優良事業者に限り、有効期間を最大4年間へ延長する制度が導入されました。

この改正により、

  • 事業者の更新申請事務の軽減

  • 申請件数の減少による審査の迅速化

が期待されています。


2.改正の概要

一定の要件をすべて満たす事業者について、特殊車両通行許可申請に基づく許可期間を以下のとおり延長します。

■ 許可期間の延長内容

区分 改正前 改正後(優良事業者)
通常車両 最大2年 最大4年
1年許可対象車両 1年 2年
超重量・超寸法車両 1年 2年

※超重量・超寸法車両の例:セミトレーラ連結車で長さ17m超など


■ 有効期間延長の要件

以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。

要件 内容
① 違反歴なし 過去2年間(※)に特車通行許可違反による警告等を受けていないこと
② ETC2.0 業務支援用ETC2.0車載器を装着し、情報を登録していること
③ Gマーク Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること

※今後、2年を超える期間で許可を受けた事業者は、その許可期間が対象。

■ 特例

道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者は、
上記要件のうち「①違反歴なし」のみで対象となります。


既存許可への対応

すでに許可を取得している事業者についても、上記要件をすべて満たす場合は、

  • 現行の有効期間に1年または2年を追加

した期間まで通行が認められます。

■ 延長イメージ

区分 現行 延長後
通常(最大2年) 2年 4年
超重量・超寸法 1年 2年

まとめ

今回の制度改正により、優良事業者に対する特殊車両通行許可申請の有効期間が最大4年へ延長されました。

これにより、

  • 更新申請の回数削減

  • 事務コストの軽減

  • 行政側の審査迅速化

といったメリットが生まれます。

今後、特殊車両通行許可申請を行う事業者は、ETC2.0の導入やGマーク取得など、要件を満たす体制整備を進めることで、長期許可のメリットを最大限活用することが重要です。

特殊車両通行許可申請でお困りの方へ

特殊車両通行許可申請は、経路確認や書類作成、道路管理者との調整など、手間と専門知識が必要です。
「急ぎで取得したい」「手続きが複雑で分からない」そんなお悩みはありませんか?

当社が迅速・丁寧にサポートし、スムーズな特殊車両通行許可申請を実現します。

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはお電話・メールフォームより承っております。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (0)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら