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目次(最初のまとめページへ)特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請のC条件・D条件とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の重量は?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可申請の通行時間の有効緩和とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の限度算定要領は?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可証とは?徹底解説・7700円代行
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?・7700円代行
特殊車両通行許可申請の流れとは?・7700円代行
指定道路とは(重さ指定道路・高さ指定道路)
指定道路とは、道路管理者が「道路構造の保全」および「交通の危険防止」に支障がないと認めて指定した道路のことです。
特殊車両を通行させる際は、原則として一般的制限値を超える場合に特殊車両通行許可申請が必要ですが、あらかじめ条件が緩和された「指定道路」であれば、基準内で通行できるケースがあります。
ここでは、重さ指定道路と高さ指定道路について、制度の内容を正確に整理します。
重さ指定道路とは
重さ指定道路とは、以下のいずれかに該当する道路です。
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高速自動車国道
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道路管理者が「構造保全および交通の危険防止上支障がない」と認めて指定した道路
この道路では、総重量の一般的制限値が最大25トンまで緩和されます。
(※幅・長さ・高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
つまり、通常20トンが基本となる総重量の制限が、車両条件に応じて最大25トンまで認められる仕組みです。
車両制限令における総重量の最高限度
| 最遠軸距 | 車両条件 | 総重量の最高限度 |
|---|---|---|
| 5.5m未満 | ― | 20トン |
| 5.5m以上7m未満 | 貨物未積載時の長さ9m以上 | 22トン |
| 5.5m以上7m未満 | 貨物未積載時の長さ9m未満 | 20トン |
| 7m以上 | 貨物未積載時の長さ11m以上 | 25トン |
| 7m以上 | 貨物未積載時の長さ9m以上11m未満 | 22トン |
| 7m以上 | 貨物未積載時の長さ9m未満 | 20トン |
ポイント
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最遠軸距が長いほど、許容総重量は大きくなる
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最大25トンが認められるのは、一定の軸距・車両長条件を満たす場合のみ
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条件を超える場合は特殊車両通行許可申請が必要
高さ指定道路とは
高さ指定道路とは、道路管理者が道路構造の保全および交通安全上問題がないと認めて指定した道路で、
車両の高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路です。
通常、高さの一般的制限値は3.8メートルですが、高さ指定道路ではこれが4.1メートルまで緩和されます。
高さ指定道路の概要
| 区分 | 一般道路 | 高さ指定道路 |
|---|---|---|
| 高さの最高限度 | 3.8m | 4.1m |
ポイント
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4.1m以内であれば、原則として高さ超過扱いにならない
-
4.1mを超える場合は特殊車両通行許可申請が必要
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指定道路であっても、他の寸法や重量が制限を超えれば申請は必要
まとめ
| 区分 | 緩和される項目 | 最大値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 重さ指定道路 | 総重量 | 最大25トン | 軸距・車両長条件あり |
| 高さ指定道路 | 車両高さ | 4.1m | 通常は3.8m |
指定道路を正しく理解することは、無駄な特殊車両通行許可申請を避けるうえで非常に重要です。
一方で、少しでも基準を超える場合は必ず申請が必要となるため、車両条件・通行経路の確認を事前に行うことが実務上のポイントとなります。
実務では「指定道路だから大丈夫」と思い込まず、
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軸距
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車両長
-
総重量
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高さ
を総合的に確認したうえで判断することが重要です。
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特殊車両通行許可申請の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 備考 |
| 特殊車両通行許可新規申請 | 7,700円 | ヘッド1台・シャーシ1台の料金。 往復1経路の料金を含む。 |
| 経路の追加 | 3,300円 | 片道1経路あたりの料金 |
| 車両の追加 | 3,300円 | ヘッド1台・シャーシ1台の料金 |
| 軌跡図の作成 | 4,500円 | |
| 諸元表の取り寄せ | 3,300円 | 車両1台あたりの料金 |