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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?
通行条件とは(重量と寸法で異なります)
特殊車両通行許可申請の審査において、道路管理者が「本来は危険を伴うが、やむを得ず通行を認める」と判断した場合には、安全確保のため一定の条件を付して許可が出されます。
この安全確保のためのルールが「通行条件」です。
通行条件は大きく分けて次の2種類があります。
① 重量に関する通行条件
車両の「重さ」が原因となり、橋梁など構造的に負担がかかる箇所を通行する場合に付される条件です。
主に古い橋や高架橋など、構造物保全の観点から設定されます。
② 寸法に関する通行条件
車両の「幅・長さ・高さ」などの大きさが原因で、狭い道路や交差点、屈曲部などで安全確保のために付される条件です。
【重量編】重さに関する通行条件(A~D条件)
大型・重量車両が橋梁等を安全に通行するためのルールです。
AからDへ進むほど、条件は厳格になります。
■ 重量に関する通行条件一覧
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A条件 | 特別な条件は付されない |
| B条件 | 橋梁等を通行する際に徐行すること |
| C条件 | ①徐行 ②同一径間に他車がいない状態で通行(連行禁止)③後方に誘導車1台を配置 |
| D条件 | C条件すべてに加え、隣接車線の安全確認を徹底し、可能な限り同一径間に他車がいない状態を確保(やむを得ず他車が進入した場合は一時停止) |
■ C条件のポイント(重量)
C条件が付された橋梁では、いわば「特別警戒体制」となります。
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徐行義務
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連行禁止(橋の同一径間を単独通行)
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後方誘導車の配置
※径間とは、橋の支点と支点の間の区間を指します。
■ D条件の特徴
現行制度で最も厳格な条件です。
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C条件をすべて遵守
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隣接車線の車両にも最大限配慮
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同一径間での同時通行を極力回避
-
やむを得ない場合は一時停止
【寸法編】大きさに関する通行条件(A~C条件)
車両の幅や長さなどが原因で、狭小部や交差点等において安全確保のために付される条件です。
※寸法条件にはD条件はありません。
■ 寸法に関する通行条件一覧
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A条件 | 特別な条件は付されない |
| B条件 | 屈曲部・交差点・狭小部等で徐行 |
| C条件 | ①徐行 ②接触・衝突の危険がない状態で通行 ③前方に誘導車1台を配置 |
■ C条件のポイント(寸法)
重量条件との大きな違いは「誘導車の位置」です。
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重量C条件 → 後方に誘導車
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寸法C条件 → 前方に誘導車
これは、対向車や歩行者との接触防止が目的だからです。
■ カーブ・狭い道路の場合
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誘導車が先行し安全確認
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合図を受けて徐行通行
■ 交差点で右左折する場合
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誘導車が交差点内の安全を確認
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合図を受け、誘導車に続いて徐行しながら右左折
特殊車両通行許可申請との関係
特殊車両通行許可申請では、通行経路ごとに審査が行われ、
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重量による構造物への影響
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寸法による交通安全への影響
を踏まえて、A~Dの通行条件が設定されます。
許可取得後は、付された通行条件を厳守する義務があります。
違反した場合は、許可取消や行政処分の対象となる可能性があります。
そのため、特殊車両通行許可申請を行う際は、
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想定される通行条件の把握
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誘導車の手配計画
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徐行区間の確認
を事前に検討しておくことが重要です。