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特殊車両通行許可申請制度とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請のC条件とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の重量とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の通行時間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の有効期間とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の限度算定要領とは?徹底解説
特殊車両通行許可申請の違反とは?徹底解説
特殊車両通行許可証とは?徹底解説
特殊車両通行許可の申請先と費用とは?
特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和(試行運用)
令和6年4月8日より、特殊車両通行制度において付される「通行時間帯条件」の緩和が試行運用として開始されました。
これは、関係業界における人手不足の解消や働き方改革を後押しすることを目的とした措置です。
特殊車両通行許可申請の際には、道路構造の保全や交通の安全確保の観点から、車両条件に応じた通行条件が付されます。そのうち「通行時間帯条件」は、特に重量や寸法が大きい車両に対して設けられてきた重要な制限です。
背景
これまで、重量や寸法が特に大きい特殊車両については、安全確保のため、午後9時から午前6時までの夜間通行が原則とされていました。
しかし、
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物流業界の深刻な人手不足
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働き方改革関連法への対応
-
ドライバーの労働時間制限強化
といった社会的背景を踏まえ、安全を確保したうえでの条件緩和が検討されてきました。
その結果、一定の条件を満たす場合に限り、通行時間帯条件の緩和が試行されることになりました。
試行される緩和の内容
今回の緩和は、特殊車両通行許可申請時に付される以下の条件が対象です。
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重量D条件
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寸法C条件(幅3メートル超の車両に限る)
① 重量D条件の緩和
重量D条件は、現行制度で最も厳格な重量条件です。
従来の通行時間帯は:
-
午後9時~午前6時
今回の試行では、道路管理者が「安全上支障がない」と認めた道路に限り、
-
午後8時~午前7時
へと、前後1時間ずつ拡大されます。
重量D条件の比較
| 区分 | 従来 | 試行緩和後 |
|---|---|---|
| 通行可能時間 | 21:00~6:00 | 20:00~7:00 |
| 対象 | 重量D条件車両 | 安全上支障がないと認められた道路 |
② 寸法C条件の緩和
寸法C条件のうち、車両幅が3メートルを超える車両が対象となります。
ただし、すべての車両が対象ではありません。以下の要件を満たす場合に限定されます。
対象条件
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車両が重量物運搬用セミトレーラ
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申請軸種が「その他軸種」の車両ではない
-
算定箇所が交差角90度以内の交差点または丁字路
この場合、算定要領に定める「長さの算定分類」を緩和します。
これにより、
-
通行時間帯条件が付される交差点が減少
-
結果として夜間限定となる箇所が減る
という効果が期待されます。
寸法C条件の緩和概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象条件 | 幅3m超の寸法C条件車両 |
| 車種限定 | 重量物運搬用セミトレーラ |
| 交差点条件 | 交差角90度以内の交差点・丁字路 |
| 緩和内容 | 長さの算定分類を緩和 |
| 効果 | 通行時間帯条件が付く交差点の減少 |
まとめ
| 区分 | 緩和内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 重量D条件 | 通行時間を前後1時間拡大 | 労働環境改善 |
| 寸法C条件 | 長さ算定分類の緩和 | 通行制限箇所の減少 |
今回の試行運用は、安全確保を前提としながら、物流業界の負担軽減を図るものです。
特殊車両通行許可申請を行う事業者にとっては、
-
運行計画の柔軟化
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ドライバー拘束時間の短縮
-
実務負担の軽減
につながる重要な制度変更といえます。
今後の本格運用や対象拡大の可能性も含め、最新の制度動向を確認しながら適切に対応することが重要です。
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