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風俗営業許可の種類とは?1号〜5号の違いを詳しく解説
風俗営業許可1号で許可が必要な場合と不要な場合
風俗営業許可の要件とは?初心者向けに分かりやすく解説
風俗営業許可の人的要件とは?欠格事由を分かりやすく解説
風俗営業許可の構造的要件とは?具体的に解説
風俗営業許可の場所的要件とは?用途地域と距離規制を解説
風俗営業許可申請書の記載事項とは?書き方と注意点を解説
風俗営業許可が必要になる接待行為とは?具体例で解説
風俗営業許可は自分でできる?申請方法と注意点を解説
風俗営業許可の流れを解説|申請から開業までの手順
風俗営業許可の費用(申請手数料と専門家報酬)
風俗営業許可の申請書一覧について詳細に解説
風俗営業許可の申請書類(個人・法人)を詳細に解説
風俗営業許可の申請書類チェックリスト(印刷用)
風俗営業許可申請の手続きは、大きく分けると次のようなステップで進んでいきます。
全体像を把握しておくことで、無駄な手戻りを防ぐことができます。
風俗営業許可申請の全体の流れ
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許可が取得できる場所かの調査
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許可要件を満たす人物かの確認
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内装工事の実施
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飲食店営業許可の取得
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必要書類の収集
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店舗の測量
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図面の作成
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申請書の記入
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警察署への申請
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実査(実地調査)
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風俗営業許可証の受領
以下、それぞれの流れを順番に解説します。
流れ①:風俗営業許可が取れる立地かどうかの確認
最初に行うべきなのが、そもそもその場所で風俗営業許可が取得できるかどうかの調査です。
風営法では、主に次の2つの観点から営業可能な場所かどうかが判断されます。
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用途地域
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保護対象施設の有無
用途地域の確認
用途地域とは、地域ごとに建築できる建物や用途を制限する都市計画上のルールです。
原則として、住居系地域では風俗営業許可が認められないケースが多くなっています。
つまり、いわゆる住宅地では、風俗営業ができない可能性が高いということです(※一部例外あり)。
まずは役所で用途地域を調査し、営業可能エリアかどうかを確認します。
保護対象施設の有無
次に重要なのが、店舗周辺に保護対象施設が存在しないかという点です。
保護対象施設には、以下のような施設が含まれます。
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幼稚園・保育園
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小学校・中学校・高校
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病院 など
これらが一定距離内にある場合、風俗営業許可は下りません。
そのため、役所や保健所での調査に加え、実際に現地周辺を歩いて確認することも行います。
この「立地要件」を満たしていなければ、どれだけ準備をしても許可は取得できません。
そのため、開業準備の最初の段階で必ず確認すべき重要ポイントです。
流れ②:許可を受けられる人物かどうかの確認
次に、申請者や管理者が風俗営業許可の人的要件を満たしているかを確認します。
風営法には細かな欠格事由が定められていますが、基本的には以下が目安になります。
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未成年者でないこと
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一定の犯罪歴がないこと
これらに該当しない場合、許可は下りません。
後から問題が発覚すると大きなロスになるため、初期段階で必ずチェックしておきます。
流れ③:内装工事の実施
立地と人的要件に問題がなければ、内装工事に進みます。
ただし、内装についても風営法独自の構造・設備基準があるため、自由に作ってよいわけではありません。
代表的な注意点は次のとおりです。
見通しを妨げる構造は禁止
客室内に、視界を遮る壁や高さ約1m以上のついたてを設置することは禁止されています。
ただし、建物構造上の柱については問題ありません。
照明・調光設備の制限
客室の明るさは5ルクス以上が必要です。
また、明るさを自由に下げられる調光器(スライダックス)が設置されていると、風俗営業許可は認められません。
二重扉の鍵に注意
客用出入口に二重扉を設ける場合、内側の扉には鍵を付けることができません。
外側の扉に鍵を設置すること自体は問題ありません。
流れ④:飲食店営業許可の取得
お酒や料理などの飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可が必要です。
これは店舗所在地を管轄する保健所で取得します。
なお、飲食店営業許可がまだ下りていない場合でも、
申請時に交付される「受領証」を添付すれば、風俗営業許可の申請自体は可能です。
流れ⑤:必要書類の収集
申請と並行して、各種書類を集めていきます。
個人申請の場合、主に以下の書類が必要です。
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住民票の写し
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身分証明書
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証明写真
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建物の登記事項証明書
特に注意が必要なのが「身分証明書」です。
これは運転免許証などではなく、本籍地の役所が発行する公的書類のため、取得に時間がかかることがあります。
流れ⑥:店舗の測量
次に、店舗内の測量を行います。
レーザー距離計やメジャーを使い、壁・客室・テーブル・イスの配置や高さまで正確に測定します。
後の実地調査ではミリ単位でチェックされるため、誤差のない測量が重要です。
流れ⑦:図面作成
測量結果をもとに、申請用の図面を作成します。
風俗営業許可申請では、一般的な建築図面をそのまま使うことはできません。
実測値を反映した、風営法専用の図面を作成する必要があります。
流れ⑧:申請書の記載
公安委員会のホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入します。
図面作成時に算出した面積や構造内容を、正確に転記します。
流れ⑨:警察署への申請
書類と図面が揃ったら、管轄警察署の生活安全課に申請します。
事前に電話で予約を入れ、「風俗営業許可の申請をしたい」と伝えておくとスムーズです。
申請時には、申請手数料として24,000円分の証紙を貼付します。
流れ⑩:実査(実地調査)
後日、警察官や風俗環境浄化協会の担当者による実地調査が行われます。
図面と現地の状況が一致しているか、レーザー測定器で細かく確認されます。
相違があれば修正対応が必要となります。
流れ⑪:風俗営業許可証の受け取り
手続きが順調に進めば、申請から土日祝を除いて約55日で風俗営業許可が下ります。
警察署から連絡が入った後、許可証を受け取れば、正式に営業開始が可能となります。
まとめ
風俗営業許可申請は、立地調査から実地調査まで多くの工程があります。
一つひとつを正確に進めることが、スムーズな許可取得への近道です。
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「風俗営業許可が必要か分からない」
「警察署への手続きや書類が不安」
風俗営業許可は、業種判断や図面、用途地域の確認など専門的な対応が必要です。自己判断で進めると、開業が遅れてしまうことも少なくありません。
当事務所では、風俗営業許可申請の事前相談から書類作成・申請まで一貫対応しています。
「まだ検討段階」という方も歓迎です。
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