神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

運送業許可の譲渡とは?事業譲渡の手続きと制度を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
運送業許可申請とは?運送業許可の種類も徹底解説
運送業許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
運送業許可申請の要件とは?徹底解説
運送業許可申請の資金要件を徹底解説
運送業許可申請を個人で取得するには?徹底解説
運送業許可申請の5年更新制を徹底解説
運送業許可を譲渡・譲受するには?徹底解説
運送業許可申請の法令試験とは?徹底解説
運送業許可を取得する為の期間と費用を徹底解説
運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説


運送業許可の譲渡とは?

トラックを使用して有償で貨物を運送する事業を行う場合、
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。

この制度は、貨物自動車運送事業法に基づく行政許可制度であり、
事業者は一定の要件を満たしたうえで地方運輸局から許可を受けます。

事業者の経営者交代や企業再編などにより、
「運送業許可を他者へ引き継ぎたい」というケースがあります。

このとき問題となるのが運送業許可の譲渡です。

ただし、運送業許可は単純に許可証を売買する制度ではありません。
貨物自動車運送事業法では、事業の譲渡・合併・分割・相続などの手続きについて譲渡譲受の認可制度が設けられています。 

本記事では、運送業許可の譲渡の仕組みと手続きについて解説します。


運送業許可の譲渡とは

運送業許可の譲渡とは、
一般貨物自動車運送事業の経営主体が変更される際に、
事業を他の事業者へ引き継ぐ手続きのことを指します。

ただし、許可制度では

許可そのものを単独で譲渡することはできません。

貨物自動車運送事業法では、次のような形で事業承継が規定されています。

区分 内容
事業譲渡 事業を他の事業者へ譲渡
合併 法人同士の合併
分割 会社分割による承継
相続 個人事業主の死亡による承継

これらの場合には、
地方運輸局へ譲渡譲受の認可申請を行う必要があります。 


運送業許可の譲渡が認められる制度

貨物自動車運送事業法では、
事業の承継に関する制度として次の仕組みが設けられています。

承継方法 内容
譲渡譲受 事業の売買
合併 会社の統合
分割 会社分割
相続 個人事業の承継

これらの手続きは、
地方運輸局の認可を受けることで効力が生じます。

また、認可申請では
新しい事業者が運送事業を適切に運営できるかどうかが審査されます。


運送業許可の譲渡譲受の認可の手続きの流れ

運送業許可の譲渡を行う場合、
一般的には次のような手続きが行われます。

手続き 内容
① 事業譲渡契約 当事者間で契約締結
② 認可申請 地方運輸局へ申請
③ 審査 要件確認
④ 認可 認可後に承継

このように、
運送業許可の譲渡は行政手続きを伴う事業承継として扱われます。


運送業許可の譲渡で審査される主な要件

事業譲渡の認可では、
新しい事業者が運送事業を適切に運営できるかが確認されます。

審査される主な項目は次のとおりです。

確認事項 内容
営業所 事業管理拠点
車庫 車両保管場所
車両 事業用自動車
人員 運行管理体制
法令試験 譲受法人の役員
資金 事業継続能力
譲渡人の確認 行政処分歴・事業計画の精査
譲渡手続きの適法性 契約書・株主総会

これらは、運送業許可制度の基本要件と同様の内容です。


運送業許可の譲渡とM&A

近年、運送業界では
事業承継や企業再編の一環として事業譲渡が行われるケースがあります。

運送事業は国内物流の重要な役割を担っており、
企業の統合や事業拡大を目的としてM&Aが検討されることもあります。

ただし、運送事業では許認可制度があるため、
通常の会社売買とは異なり行政手続きが必要になります。


行政書士の実務意見

行政書士の実務では、
「運送業許可の譲渡をしたい」という相談は
事業譲渡や事業承継の相談として受けるケースが多いです。

実務上、特に重要になるのは次の事項です。

実務上の確認事項 内容
契約内容 事業譲渡契約
許可要件 承継事業者の要件
書類整備 認可申請書類
申請先 管轄運輸局

運送業の許可は、
事業者の経営能力や管理体制を前提に与えられる行政許可です。

そのため、
単純な許可証の譲渡ではなく、
事業承継として認可申請を行う必要があります。


運送業許可の譲渡で注意すべきポイント

事業譲渡を検討する場合には、
次の事項を確認することが重要です。

注意点 内容
許可の性質 許可証の単独譲渡は不可
行政手続き 認可申請が必要
審査 新事業者の要件確認
事業継続 譲渡譲受の認可後に承継

特に、認可を受けずに実質的な事業譲渡を行うことは
制度上問題となる可能性があります。


まとめ|運送業許可の譲渡

運送業許可の譲渡は、
単純に許可証を売買する制度ではありません。

貨物自動車運送事業法では、
次のような事業承継制度が設けられています。

制度 内容
事業譲渡 事業の売買
合併 法人統合
分割 会社分割
相続 個人事業承継

これらの手続きでは
地方運輸局の譲渡譲受の認可を受ける必要があります。

運送事業の承継を行う場合には、
制度を理解したうえで適切な手続きを進めることが重要です。


⚠️ 重要な注意

本記事は、国土交通省および地方運輸局の公開情報を基礎として作成しています。

ただし

  • 制度改正

  • 通達変更

  • 各運輸局の審査運用

により手続きや審査内容が変更される可能性があります。

そのため、実際の申請手続きでは
必ず管轄する地方運輸局の最新の公式情報を確認してください。


お問い合わせ

運送業許可申請についての手続きや必要書類、要件などでお悩みではありませんか?
当事務所では、豊富な経験を持つ専門スタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。複雑な手続きもスムーズに進められるよう、許可取得まで責任を持ってお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら