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運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
運送業許可申請とは?運送業許可の種類も徹底解説
運送業許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
運送業許可申請の要件とは?徹底解説
運送業許可申請の資金要件を徹底解説
運送業許可申請を個人で取得するには?徹底解説
運送業許可申請の5年更新制を徹底解説
運送業許可を譲渡・譲受するには?徹底解説
運送業許可申請の法令試験とは?徹底解説
運送業許可を取得する為の期間と費用を徹底解説
運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説


運送業許可取得までの流れ

運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)は、
事前準備から許可取得、運輸開始まで複数の手続きを段階的に進める必要があります。

以下は、運送業許可申請から実際に運輸を開始するまでの一般的な流れです。


運送業許可取得までの手続きの流れ

流れの概要

  1. まず、お客様との面談を行い、事業内容や状況を詳しくお伺いします。

  2. 次に、許可要件を満たしているか確認するため、事前調査および営業所・駐車場の現地調査を実施します。

  3. 要件確認後、運送業許可申請に必要な書類の作成および各種証明書の取得を行います。

  4. 書類が整い次第、運輸局へ運送業許可申請を行います。

  5. 申請受付後、奇数月に役員法令試験を受験します(常勤役員1名が受験し、原則2回まで受験可能です)。この工程はお客様ご本人の対応が必要となります。

  6. 法令試験合格後、約3~5か月で許可が下りる見込みです。不合格や申請取下げとなった場合は、許可取得までさらに時間を要することがあります。なお、許可時には登録免許税12万円の納付が必要です。

  7. 許可取得後、運行管理者および整備管理者の選任届を提出します。

  8. 労働保険および社会保険への加入手続きを行います。

  9. 運輸開始前に必要となる各種届出書類を提出します。

  10. 事業用連絡書が発行されます。

  11. 車検証の名義変更およびナンバープレート(営業ナンバー)への変更を行います。

  12. 運輸開始に向けて、運賃・料金設定届などの必要書類を提出します。

  13. 最後に、初回の巡回指導が実施されます。


運送業許可取得までの流れ

手順 内容
お客様との面談・ヒアリング
要件確認のための事前調査・営業所および駐車場の現地調査
運送業許可申請に必要な書類の作成・取得
運輸局への運送業許可申請
役員法令試験の受験(奇数月・常勤役員1名/最大2回)
許可取得(目安3~5か月、登録免許税12万円の納付)
運行管理者・整備管理者選任届の提出
労働保険・社会保険への加入
運輸開始前提出書類の提出
事業用連絡書の発行
車検証の名義変更・ナンバープレート変更
運賃料金設定届など運輸開始手続き
初回巡回指導の実施

まとめ

運送業許可取得までは、
事前準備・運送業許可申請・許可後手続きという複数段階を確実に進める必要があります。

特に、

  • 役員法令試験への対応

  • 許可後の届出や保険加入

  • 運輸開始前の最終手続き

を見落とすと、スムーズに事業を開始できません。

そのため、運送業許可申請は、
全体の流れを把握したうえで計画的に進めることが重要です。


一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な添付書類

一般貨物自動車運送事業を開始するためには、一般貨物自動車運送事業許可申請(運送業許可申請)にあたり、所定の添付書類を提出する必要があります。
申請時には、提出された添付書類によって
許可要件を満たしているかどうか
が審査されます。

なお、以下の添付書類のみでは要件を確認できない場合、追加資料の提出を求められることがあります
そのため、立証に使用できそうな書類は、事前に整理・保管しておくことが重要です。


一般貨物自動車運送事業許可申請の添付書類一覧

No. 添付書類 説明 法人 個人
1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 運輸事業を遂行するための運行管理体制を記載
2 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類 事業開始時に必要な資金の総額、内訳、調達方法を記載
3 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 営業所等の施設概要および周辺状況を記載した書面
4 定款又は寄附行為 法人の場合に定款を添付 ×
5 登記事項証明書 法人の場合に登記事項証明書を添付 ×
6 最近の事業年度における貸借対照表 直近の事業年度の貸借対照表を添付 ×
7 役員又は社員の名簿及び履歴書 役員または社員の名簿および履歴書 ×
8 欠格事由に該当しない旨を証する書類 欠格事由に該当しないことを証明
9 定款又は寄附行為の謄本 設立中の法人の場合に必要 ×
10 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 設立中の法人の場合に必要 ×
11 株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 設立予定法人が株式会社の場合に必要 ×
12 資産目録 個人申請の場合、申請者の財産目録を添付 ×
13 戸籍抄本 個人申請の場合、申請者の戸籍抄本を添付 ×
14 履歴書 個人申請の場合、申請者の履歴書を添付 ×

※「○」は提出必須、「△」は該当する場合のみ提出、「×」は不要を示します。


一般貨物自動車運送事業許可申請書の提出先

兵庫県において一般貨物自動車運送事業許可申請(運送業許可申請)を行う場合、
近畿運輸局 自動車交通部 貨物課が提出先となります。

申請書および添付書類は、3部提出する必要があります。


一般貨物自動車運送事業許可申請の申請手数料

一般貨物自動車運送事業許可申請にあたっては、
登録免許税として120,000円が必要です。


まとめ

一般貨物自動車運送事業の運送業許可申請では、事業体制・資金計画・人的要件・施設要件を裏付ける添付書類の正確な準備が不可欠です。

特に、法人・個人の区分や設立状況によって必要書類が異なるため、事前の確認が重要になります。

運送業許可申請の添付書類に不備があると、追加資料の提出や審査期間の長期化につながる可能性があります。
スムーズに手続きを進めたい場合は、専門家に相談しながら準備を進めることが有効です。

お問い合わせ

運送業許可申請についての手続きや必要書類、要件などでお悩みではありませんか?
当事務所では、豊富な経験を持つ専門スタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。複雑な手続きもスムーズに進められるよう、許可取得まで責任を持ってお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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