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運送業許可申請代行

運送業許可の申請は専門家にお任せ。確かな実績と丁寧なサポートで、スムーズな手続きを実現します。

こんな時はご相談ください。

運送業の許可手続きに関する情報の不足
運送業の許可申請に必要な手続きや書類について、情報が不足しており、正確な情報を得ることが難しい。


法的要件や規制の複雑さに対する理解不足
運送業の許可申請における法的要件や規制の複雑さに対して理解が足りず、要件を満たすための対策がわからない。

申請手続きが時間と労力を要する
運送業の許可申請は時間と労力を要する手続きであり、個人や企業がそれに対応する余裕がない場合、ストレスや困難を感じる可能性がある。 

申請代行サービスの信頼性や信用性への疑念
運送業許可申請代行サービスを利用する際、そのサービスの信頼性や信用度について疑念を持ち、安心して依頼することができない。 

費用負担の重さ
運送業許可申請に必要な費用が高額であり、これらの費用負担が個人や中小企業にとって負担となり、申請を躊躇する可能性がある。

運送業許可申請代行についてのサービス説明
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運送業許可の概要

運送業許可は、物流業界において極めて重要な要素であり、正確な理解と遵守が求められる法的基準となっています。この記事では、運送業許可の概要に焦点を当て、運送業界における許可取得のプロセスや重要性について探究します。運送業許可を取得する際に必要となる手続きや条件、そしてそれに伴う申請代行などのサポートについても詳細に解説していきます。物流業界における規制としての運送業許可について理解を深め、運送業の適正な運営に向けた一歩を踏み出しましょう。

運送業許可はなぜ必要なのか?

運送業許可申請がなぜ重要なのかについて考える際には、運送業の特性や社会的影響を理解することが不可欠です。運送事業は、人々の生活や経済活動に欠かせない重要な役割を果たしており、その安全性や信頼性を確保するために規制が必要とされています。
運送業許可申請は、事業者が法令を遵守し、一定水準のサービス品質を維持することを求める制度です。この許可を取得することで、運送事業者は良質なサービスを提供する意識を高め、安全かつ効率的な運送サービスを提供することが期待されます。
さらに、運送業許可申請によって、競争原理が促進され、市場全体の健全性が保たれます。許可制度によって不正競争や無許可営業が抑制されることで、消費者や他の事業者に対して公平な環境が提供されることとなります。
運送業許可申請はまた、安全管理や環境保護にも大きく関連しています。例えば、道路交通法の規定や排ガス規制などに準拠するための基準をクリアしているかどうかも重要なポイントとなります。これらの規制を守ることで交通事故や環境汚染のリスクを低減し、社会全体の安全・安心・快適さを守る一助となります。
最後に、運送業許可申請は法的義務であり、これらの手続きを怠ることは法律違反となります。したがって、合法的に運送事業を行うためにはしっかりとした許可手続きが欠かせません。
これらの理由からも分かるように、運送業許可申請は単なる形式だけではなく、社会全体の利益や公共性を考慮した重要な措置であることが理解されます。それゆえ事業者は厳格にこれらの手続きや条件をクリアし、誠実かつ責任ある事業展開を心掛けるべきです。

運送業許可申請の難しさについて

運送業許可を取得する際には、申請手続きや要件の厳密さにより、多くの企業や個人が難しさを感じることが一般的です。運送業許可の取得要件は複雑であり、申請書類や必要な資料の準備には時間と手間がかかります。
さらに、運送業許可取得までには長い審査期間が必要であり、申請から許可が下りるまで数ヶ月から半年以上かかる場合もあります。この審査期間中には、運送業の適正さや安全性が厳しく審査されるため、十分な準備と体制を整えていなければ取得が難しい状況となります。
また、運送業許可取得には多額の費用も必要となります。自力で許可を取得する場合、事前に多額の自己資金を用意しておく必要があります。また、専門知識や経験不足から正確な書類作成や手続きが困難なこともあり、そのため専門家やコンサルタントへの依頼も一考する価値があるでしょう。
したがって、運送業許可申請の難しさは他の許認可手続きよりも高いハードルを乗り越える必要があると言えます。開業を急ぐあまり手続きを簡略化したりスキップしたりせず、じっくりと準備を進めることが重要です。適切なサポートやアドバイスを受けつつ、着実に目標を追求し、法令順守や安全性確保に努めることで、運送業許可取得への道筋を確実なものとしましょう。

運送業許可のメリット

1) 社会的な信用度の向上
運送業許可を取得することで、企業や個人の社会的な信用度が向上します。許可を持つことで、法的な認知を受けるだけでなく、顧客や取引先からの信頼も高まります。これにより、ビジネス活動が円滑に進展し、新規顧客獲得や安定した取引関係構築に役立ちます。

2) 合法的な事業展開
運送業許可を取得することで、違法行為から身を守ることができます。名義貸しや名義借りなどの不正行為は厳しく取り締まられており、適切な許可を持つことで合法的かつ安全に事業を展開することが可能です。違法リスクを回避するためにも、許可の取得は重要です。

3) 信頼性の向上
運送業許可を持つことは、事業の信頼性向上につながります。顧客は合法的かつ規格化されたサービスを提供している企業や個人に対して信頼を寄せる傾向があります。許可を持つことで、サービス品質や安全性への期待が高まり、競争力の向上にも繋がります。

4) 業界内での差別化
運送業許可を取得することは、他社との差別化ポイントとなります。市場での競争激化が進む中、合法的かつ信頼性のある企業であることを示すためにも、許可取得は重要です。許可を持っていることが販促活動やブランディング戦略において強みとなり、新規顧客獲得にも有利です。

以上が、「運送業許可取得のメリット」に関する4つのポイントです。合法性・信頼性・差別化など様々な側面から見ると、許可取得はビジネス展開において重要な要素であることが理解されます。

運送業許可とは?

運送業許可とは、運送業を行う者が法的にその業務を実施するために取得する必要な許可書のことです。運送業許可は、物流や輸送業界において重要な役割を果たしており、営業活動を行う上で欠かすことができません。一般的に、様々な条件を満たした事業者に発行されます。
運送業許可を取得する際には、まず自分の事業が運送事業に該当するかどうかを確認する必要があります。例えば、貨物輸送や旅客輸送などを行う場合は、運送業許可が必要となります。その後、適切な資金、人材、資格、場所、車両の要件を満たす計画を練ることが不可欠です。
運送業許可の申請手続きには、運輸局への申請が含まれます。申請時には添付書類や必要書類の提出が必要となりますので、事前にそれらを準備しておくことが重要です。そして、審査や検査を受けることで適格性が評価され、許可が下りることになります。
運送業許可取得後も定期的な更新や報告義務が課されることも覚えておくべきです。法令や規制の変更にも迅速かつ適切に対応し、常に法令順守の姿勢を持つことが大切です。安全性や信頼性は顧客満足度向上にもつながります。
総じて言えば、「運送業許可」とは合法的かつ安全な方法で効果的な輸送サービス提供を目指すための一連の手続きであり、正しい取得・維持方法を追求することで成功を収める道筋といえます。是非十分な下調べを行い、着実かつ堅実に目標を追求していただければ幸いです。

運送業許可の一般貨物自動車運送事業とは?

言葉の意味を理解していないと、最初から方向性が誤っていると言えます。簡潔に言えば、お客様に依頼され、運賃を受け取って物を運ぶ際には、運送業許可を取得しなければならないということです。

貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を含めたものをいいます。

特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いとは?

特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主から依頼された貨物を運ぶための運送事業を指します。この種の事業では、特定の荷主から多くの輸送量を確保する形で運送契約が結ばれます。一方、一般貨物自動車運送事業では、荷主が明確に特定されず、幅広い顧客に向けて貨物を運ぶことが特徴です。
もっと簡単に言うと、運送事業を開始する際、荷主が2社以上であれば「一般」に、1社のみであれば「特定」に該当します。 「特定」で許可を取得し、新たな顧客を獲得した場合は、「一般」の許可申請が必要となりますので、事前に 「一般」での申請をお勧めします。 許可の要件は、「特定」と「一般」でほぼ同じです。

貨物軽自動車運送事業とは?

軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用した貨物輸送ビジネスは、運賃を受け取り、貨物を運ぶことを指します。 一般的な貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業と異なる点は、開業に必要な資格や条件が比較的低いため、開業者数が増加しているところです。 さらに、許可が不要で、届出だけで開業できるため、個人事業主として活動する人がかなりの割合を占めています。

運送業許可が不要な場合

無料で運搬する場合
自社内の商品を運搬する場合
軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用して運賃を受け取り、荷物を運ぶ場合

運送業許可の白ナンバーとは?

白ナンバーの特徴は、個人や法人が所有する自家用車として利用されることから、「無償で運搬」することが前提となっています。これは自社や自己所有物を運ぶ際に利用されるため、商業目的ではなく一般的な日常利用や企業内活動に適しています。したがって、白ナンバーを持つ車両は、日常生活やビジネス活動において幅広く使用される普及率の高いナンバープレートと言えます。
白ナンバーは日本国内の道路上でよく見かける一般向けの登録番号プレートであることが言えます。

運送業許可の緑ナンバーとは?

緑ナンバーは、日本において自動車の所有者や利用者を管理するために導入されています。主に営業用のトラックなど貨物を運ぶ自動車に使用され、他の一般的な車両と区別されます。緑ナンバーを取得するためには、一般貨物自動車運送事業許可が必要であり、これには厳格な基準や手続きがあります。

運送業許可の白ナンバーと緑ナンバーの違いとは?

白ナンバーの自動車は、主に個人所有の自家用車両に取り付けられる一般的なナンバープレートです。対して、緑ナンバーは営業用車両に取り付けられ、事業目的で使用される特別なナンバープレートです。
白ナンバーの自動車は、一般的には日常生活やレジャーに使用されます。それに対し、緑ナンバーのトラックは、お客様の荷物を有償で運ぶ商用車や事業用車両として利用されます。従って、緑ナンバーを取得するには、一般貨物自動車運送事業許可が必要であり、特定の条件を満たすことが必要となります。
 

運送業許可の要件

運送業許可はなぜ要件が厳しいのか?

運送業許可を取得する際、その厳しい要件から多くの事業者がその取得に踏み切ることをためらうことがあります。この厳しさの背景には、安全面や信頼性を確保するための理由が存在します。運送業は、人々や貨物を安全かつ迅速に運搬する重要な業種であり、そのためには車両やドライバーの適切な管理・整備が不可欠です。
運送業許可を取得するには、特定の基準をクリアし、法令遵守を徹底する必要があります。例えば、車両の点検や整備、運行記録の管理など様々な業務面で高度な能力と体制が求められます。また、整備管理者の選任も必須であり、これらの要件を満たすことは容易ではありません。さらに、許可取得までに時間と手続きが必要であり、多額の資金も必要とされることから、多くの事業者が取得を諦める場合も珍しくありません。
一方で、これら厳しい要件によって、安全性や信頼性が確保されることで利用者や一般市民へのサービス向上や社会的信頼性が高まります。運送業許可はただ単に事業者の負担としてではなく、一連のシステム全体として社会的インフラを支える役割も果たしています。
従って、「なぜ運送業許可は厳しい要件を持つのか?」という問いに対しては、その背景にある目的や効果を考慮しながら理解することが重要です。適切な制度や手続きによって安全性や信頼性を確保し、利用者や社会全体に貢献することが運送業許可制度の目的であることを忘れてはなりません。

運送業許可の経営者とは?

申請者及び運送業を開始する際に必要な人員や資格についての要件があります。この要件には、申請者が「欠格事由」に該当していないかどうかが基本的なポイントとなります。もし「欠格事由」に該当してしまうと、他の要件を全て満たしていたとしても許可が下りないため、細心の注意が必要です。
運送業許可取り消しを受けた法人・役員についての欠格期間も2年から5年に大幅に延長されました。

運送業許可の営業所とは?

名称の決め方

個人の場合も法人の場合も特に決まりはありません。
「○○営業所」「○○物流センター」でも構いません。

施設要件

営業活動をするのに必要な設備、ミーティングができるスペース等が整っている必要があります。ただ、これらの設備がなければ運送業許可が下りないわけではなく、固定電話もFAXもなく仕事ができる状態であれば必須ではない設備もあります。業務が遂行できる設備があれば問題ないかもしれません。この辺りはローカルルールもあるので運輸局に問い合わせが必要になります。
あと同一部屋で2社の営業所登録はできませんので注意してください。

休憩・睡眠施設

営業所には休憩・睡眠施設が併設されることも多いと思いますが、車庫に併設することでも構いません。その際は公示に記載された距離の範囲で設置します。
また、営業所も休憩・睡眠施設も最低面積要件もありません。睡眠を与える必要がある運行がある場合のみ、「必要人数×2.5㎠」の広さを確保します。睡眠を与える必要がない場合にはテーブルと椅子が置ければ十分です。

運送業許可の営業所と休憩・睡眠施設は同部屋でもいいの?

よくある質問ですが、別個である必要はありません。パーティーションで仕切る必要もありません。アパートやマンションの1室でも構いませんが休憩室は必ず設けます。ただ、仕切りについては運輸局に問い合わせる必要があります。

ユニットハウスやコンテナハウスでもいいの?

これもよくある質問ですが、全く何の指定もされていない地域でしたら登録可能です。建物の登記事項証明書や建築確認の確認済証の提出も求められていません。ただ、市街化調整区域では認められていません。原則、登録可能です。

運送業許可の営業所と車庫の距離

原則、営業所と車庫は併設です。営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内にあるときは営業所から10キロ以内です。その他の地域では5キロ以内です。
休憩・睡眠施設と車庫の距離は運輸局に問い合わせる必要があります。

都市計画法による運送業許可の要件

用途地域が運送業許可の申請で最も難易度が高く重要な論点になります。
ここではあまり触れませんが、用途地域による建築物の用途制限の概要は必ず確認します。
難しい論点になりますので省略します。

運送業許可の営業所の使用権原

概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。

自己所有

原則、建物の登記事項証明書が必要です。登記されていない場合は売買契約書、建築確認書、課税証明書で証明代わりにします。

賃貸の場合

原則、賃貸借契約書が必要です。これがない場合は、使用承諾書に所有者が押印したものを添付します。賃貸借契約が2年を満たない場合は、2年を満たすように契約書の記載を変更してもらうか、2年以上借りる旨の上申書を添付します。あと、賃貸借契約書の使用目的が運送業許可の営業所として使用を認めてくれていることが条件です。

運送業許可の車庫の要件

車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものをいう。つまり、車両を置けるスペースが十分にあり、すべての自動車を収容できるものをいいます。
具体的には、壁・境界・隣の車両との間隔が50㎝以上空いていることが必要です。月極駐車場では縦・横に1mずつの余裕がなければならないので条件的には厳しいはずです。条件がクリアできれば月極駐車場でも全く問題ありません。

運送業許可の前面道路とは?

前面道路とは、事業用車庫から一番近い公道のことです。あくまでも前面は公道でなければいけませんし、私道であってはいけません。
前面道路も必要な幅員が定められています。
・前面道路が国道の場合は幅員寸法不問になります。
・基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題ありません。
この要件も運送業許可の審査対象になります。

運送業許可の車庫選びの問題とは?

車庫選びの際に問題となるのは、車庫の入口前の道路幅です。幅が狭すぎると、お客様が他の場所を探さなくてはいけません。 当事務所のご依頼者の多くは、道路幅が狭くて車両制限令や幅員証明を取得できず、複数の車庫候補地を探しております。 このため、道路幅と車両制限令(幅員証明書)の関係について、運送業許可の専門家が詳しく解説していきます。

運送業許可の車両制限令とは?

車両制限令(しゃりょうせいげんれい)とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止する目的で設定された政令です。この法令は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めることで、交通安全や道路インフラの維持管理を図るために重要な役割を果たしています。
一般的に、車両制限令における主な規定は、幅や長さ、高さ、重量などが含まれます。これらの制限値は、道路の耐久性や安全性を確保するために設けられており、道路交通事故や破損を防ぐ効果が期待されています。特に都市部や山間部などで交通量が多い場所では、車両制限令の遵守がより重要となります。
車両制限令により規定された基準を超える車両は、通常は道路法の第42条第2項によって通行をすることができません。

運送業許可の車庫制限令の道路幅員証明とは?

車庫制限令の道路幅員証明とは、車両が車庫に収容される際に道路の幅が規定に適合していることを確認するための重要な書類です。この証明書は、道路の幅が一定基準以上あることを示すものであり、車両が安全かつ円滑に出入りできるように確保されていることを示します。
道路幅員証明は、一般的に県や市区町村などの地方自治体で取得できます。この手続きを通じて、車両制限令に適合した幅員が確認され、安全な運行を実現するための基準が整備されたことになります。

運送業許可の車庫制限令と道路幅員証明の関係のまとめ

運送業に関わる車庫選びにおいて、道路幅員と車両制限令は密接に関連しています。車両制限令又は幅員証明書の取得が、重要な岐路となります。
なぜなら、運送業許可を取得する際には、道路幅員が不足しているために、複数の候補地を探すお客様が80~90%も存在しているからです。
車庫を選定する際には、道路幅員が適切かどうかを確実に確認する必要があります。車庫の候補地を見つけた際には、当事務所にお気軽にご相談ください。申請可能な車庫かどうかについて、正確に確認いたします。

運送業許可の車庫の使用権原
概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。
自己所有
原則、土地の登記事項証明書が必要です。
賃貸の場合
原則、賃貸借契約書が必要です。これがない場合は、使用承諾書に所有者が押印したものを添付します。賃貸借契約が2年を満たない場合は、2年を満たすように契約書の記載を変更してもらうか、2年以上借りる旨の上申書を添付します。あと、賃貸借契約書の使用目的が運送業許可の車庫として使用を認めてくれていることが条件です。
運送業許可の車庫のまとめ

駐車場の候補地を選定する際は、文書だけでなく、実際に現地を訪れることを強くお勧めいたします。道幅がデータ上の車両制限に適合していても、道路構造や電柱の配置によっては、トラックの出入りが円滑でない場合があります。
駐車場の要件には、車両制限令が関わるため、それぞれの確認作業は煩雑となります。そのため、適切な候補地を見つけたら、弊事務所への調査依頼をご検討ください。

運送業許可の車両の要件

運送業許可の申請時には、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車両を5台以上確保する必要があります。
ただし、以下の事業に関しては、1台からでも許可を申請できます。

- 霊柩運送
- 一般廃棄物運送
- 島しょ地域における事業

車両が「貨物」として記載されていれば、ハイエースやバンなど、4ナンバーの小型車でも問題ありません。ただし、軽自動車や自動二輪車は登録不可のため、ご注意ください。
トラクタとトレーラーを使用する場合は、セットで1台として数えます。
また、運送業許可を申請する際には、車検証やリース契約書、売買契約書などで、車両の使用権が申請者にあることを証明する必要があります。
全ての車両を申請時に確保する必要はなく、確保予定として「売買契約書」などが提出できれば、申請手続きを進めることが可能です。
車両は運送業許可が取得された後、全て申請者名義となるようにしてください(リース車両は除く)。

運送業許可の運行管理者とは?

運送業許可を取得し、トラック運送業を始める際には、最低でも1名の運行管理者が必要とされます。運行管理者は、運送会社において非常に重要な役割を担う存在であり、その業務内容について理解が不十分な方も少なくありません。運行管理者は、主にトラックの日々の配車や運行計画の立案、ドライバーのスケジュール調整、輸送ルートの最適化などを行い、事業の円滑な運営を支える役割を果たします。
運送業許可申請においては、運行管理者の要件が定められております。例えば、トラック1台から29台の場合は常勤する運行管理者が1人以上必要とされます。一方、30台以上のトラックを保有する場合は2人以上の運行管理者が必要とされます。これらの要件は、事業規模に応じて効果的な経営が実現できるよう設けられています。
また、申請者(個人事業主や法人役員)にも一定の条件が課せられており、「欠格事由」として定められています。これは、特定の要件に該当する場合には運送業許可申請が制限される可能性があることを意味します。このような規定は、安全かつ信頼性のある運送サービスを提供するために欠かせない重要な措置と言えます。
総括すれば、運送業許可取得およびトラック運送業を開始する際には、「運行管理者」の存在が不可欠であることを理解し、その要件や申請時の注意点について正確に把握しておくことが重要です。知識と準備を十分に整えた上で事業展開を進めることで、安全かつ効率的なサービス提供が実現されることでしょう。

運送業許可の運行管理者の要件とは?

運送業許可申請においては、下記のように運行管理者の任命が規定されています。
- トラック1台から29台までは、少なくとも1人の常駐する運行管理者が必要です。
- 30台を超える場合は、最低2人以上の運行管理者が必要とされています(29台ごとに1人ずつ増加)。
- 複数の営業所を持つ場合、各営業所ごとに定められた運行管理者人数が必要です。
- 車両の数に応じて、許可申請時に常駐する運行管理者を雇用または採用予定である必要があります。
- 運行管理者は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入している必要があります(例外はあります)。
※1 個人事業主やその家族など、雇用保険や労災保険に加入できない場合は、加入の必要はありません。

運送業許可の運行管理者になる方法とは?

試験を受けて、運行管理者資格を取得するためには、以下の2つの要件があります。
1.  貨物運送業における運行管理補助者として1年以上の実務経験がある方
2.  運行管理者基礎講習を修了した方
上記のいずれか1つを満たす方が、運行管理者試験に合格すれば、運行管理者の資格を取得できます。
運行管理者試験は、毎年3月と8月に公益財団法人運行管理者試験センターによって実施されます。
運行管理者基礎講習に関しては、ヤマト・スタッフ・サプライや自動車事故対策機構(NASVA)、各地の自動車学校などで随時実施されています。
もう一つの方法としては、運行管理者試験を受けずに実務経験で運行管理者となる方法があります。それは年に1度、合計5回の運行管理に関する講習を受講する必要があります。
講習は自動車事故対策機構やヤマトスタッフサプライが提供する運行管理者基礎講習または運行管理者一般講習を受講することとなります。
何れか1回は基礎講習を受講することが必須となるため、ご留意ください。
基礎講習や一般講習を含む年1回の講習を受けることが求められますので、実務経験だけで運行管理者となるには、最短で5年を要することになります。

運送業許可の運行管理者とは、街をつなぐ命綱。安全な移動環境を築くために尽力する存在です。

運送業許可の整備管理者とは?

運送業許可の整備管理者とは、一般貨物自動車運送事業者において、車両の点検や整備、車庫の管理などを担当する重要な役割を果たす資格保有者のことです。整備管理者は、安全面や業務遂行の品質を確保するために不可欠なポジションであり、運送業の許可取得においても必須要件とされています。
整備管理者には、厳格な資格要件が定められています。通常は自動車整備士資格や経験が求められる場合が多く、高度な技術力や知識を有することが期待されます。これは、トラックやその他の輸送用車両が常に安全かつ適切に運行されるために必要な措置であり、徹底した管理体制の下で任務を果たすことが求められます。
整備管理者は、事業所内で自動車の点検や整備作業を指揮・監督するほか、緊急時の対応や修理手配なども行います。また、法的規制や安全基準の順守を徹底し、運送業務の円滑な進行をサポートします。彼らの精密かつ迅速な行動が事故予防やサービス向上に繋がります。
整備管理者は何よりも安全性を重視し、日々車両の点検・保守作業を丁寧かつ効率的に行うことが不可欠です。正確な記録管理や調査能力も求められ、万が一のトラブルにも迅速かつ的確に対処することが求められます。
最後に整備管理者は、「代務者」として駐車場の整備やトラックの運行可否決定なども行う場合があります。そのためプロフェッショナリズムや判断力も重要とされる役割です。綿密な計画立案から現場指導まで包括的なスキルセットが求められる職種であると言えます。
これらにより、「運送業許可の整備管理者」とは、運送業界において欠かせない存在であり、高度かつ多岐にわたる能力を持った人材であることが明らかです。彼らの存在は安全性確保やサービス向上に大きく貢献し、運送業界全体の発展に寄与しています。

運送業許可の整備管理者の要件とは?

運送業の整備管理者になる方法は次の2つがあります。
1.  2年以上の実務経験を積み、整備管理者選任前研修を修了する(このケースが一般的です)。
2.  1〜3級の自動車整備士の資格を取得していること。

運送業許可の整備管理者になるための実務経験とは?

1整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車(二輪自動車以外か二輪自動車)の点検または整備に関する実務経験
2整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車の整備管理に関する実務経験
これらの経験が2年以上ある場合、整備管理者に任命されるための実務経験として認められます。
ただし、実務経験は「同じ種類の自動車」に関連している必要があります。そのため、二輪自動車の整備経験のみでは、トラックなどの車両の整備管理者にはなれないことに留意する必要があります。
白ナンバー車両の整備管理経験だけではなく、他の経験も考慮されることがあります。したがって、白ナンバー車両の整備経験しかない場合でも、所轄運輸支局の整備担当窓口で相談することをお勧めします。

運送業許可の整備管理者の選任前研修とは?

整備管理者に選任されるには、2年以上の実務経験が必要となります。加えて、各運輸支局が主催している整備管理者選任前研修を受講し、修了する必要があります。
整備管理者選任前研修は、各運輸支局が数回にわたり開催しております(開催頻度は支局によって異なります)。研修時間は約2時間で、特に試験等はありません。応募枠が早く埋まる傾向にございますので、できるだけ早めに申込みます。
受講支局については特に制約はありませんので、運送業許可の手続きを行う支局とは異なる場所で研修を受けていただいても問題ありません。
整備管理者の定期研修についても同様です。
研修修了後は、修了証(証明書または手帳の形式が支局によって異なります)を受け取り、実務経験と修了証をそろえれば、整備管理者として任命されることが可能となります。
修了証を紛失した場合でも、受講した支局に再発行を依頼することが可能です。
ちなみに、2年の実務経験がなくても整備管理者選任前研修を受講いただけますので、将来的に整備管理者になる可能性がある場合は、早めの研修受講をおすすめいたします。

運送業許可の整備管理者は1人で大丈夫なの?

法令上は各営業所に1名いれば良いそうですが、実際には1人で多数の車両を管理するのは難しいため、整備管理補助者を選任する必要があります。複数の事業者の整備管理者になることはできないため、以前の会社で整備管理者だった場合は解任してもらう必要があります。
また、同じ事業者内でも複数の営業所の整備管理者を兼任することはできません。
一方、同じ営業所の整備管理者と運行管理者は兼任可能です。
運送業の整備管理者の外部委託は、特定の条件を満たす場合を除いて禁止されているので、注意が必要です。

整備管理者補助者とは?

整備管理者に関して、運行管理者と同様に補助者を選任することができます。
整備管理者補助者は、主に日常点検に関する業務を担当します。
補助者は、以下の条件のいずれかを満たす人物から選定することができます。
1.  整備管理者資格を持つ人
2.  整備管理者が研修などで十分な教育を受けた人
加えて、補助者に対しては、一定の研修や情報提供を行う必要があります。

整備管理者のまとめ

整備管理者は、運行管理者と同様に、運送業許可を取得する上で必要不可欠な存在です。運行管理者は試験に合格することで、選任要件を満たすことができますが、整備管理者になるために、整備士資格を取得するのは現実的でないと考えています。
整備士資格を持っていない場合、実務経験2年以上と選任前研修修了で選任要件を満たすことができますが、実務経験がない場合も考えられます。
運送会社を設立する際には、整備管理者を確保できていないと、運送業許可取得が困難になると考えています。基本的に外部委託はできないため、運送業許可を取得する際には、整備管理者の確保が不可欠です。

「運送業許可の整備管理者」 その存在意義を正しく理解していますか?法律に則り、安全かつ確実な運送を保証するための存在です。

運送業許可の事業開始の資金

運送業許可の事業開始の資金とは、運送業を始める際に必要な資金を指します。2019年11月の貨物自動車運送事業法の改正により、運送業開業に必要な資金の目安は1,500万円から2,500万円ほどになりました。これは、多くの場合、許可取得や車両購入、保険料支払い、運送ルート整備、従業員の給与など様々な費用が含まれます。
具体的には、運送業許可申請にかかる手数料や登録免許税、自己所有車両やリース契約車両の購入費用、損害保険やその他の保険料などが挙げられます。さらに、ドライバーの給与や研修費用、事務所や駐車場の家賃なども事業開始資金に含まれます。
このような事業開始資金を十分確保することは重要です。特に運送業は十分な資金を準備しておくことで思わぬトラブルや経営不振から身を守ることができます。また、一定期間売上が見込めない初期段階でも経営を安定させるために不測の出費に備えることも大切です。
適切な事業開始資金を確保するためには、リアルに見積もりを立てることが肝要です。自己資金だけでなく銀行からの借入や投資家からの出資も考慮すべきです。また、将来的な事業計画や成長戦略も視野に入れて計画を立てることが重要です。
まとめると、運送業許可取得後もしっかりした基盤作りが必要であり、その基盤形成に欠かせないのが適切な事業開始資金です。しっかりした計画を立てて細部まで配慮し準備を整えることで、安定した経営を実現し成功への道筋をつけることが可能と言えます。

運送業許可の事業資金の残高証明書について

残高証明書は、指定日時点で口座にいくらの預金があるかを証明する書類です。通常、金融機関が発行します。通帳の写しと混同されることがありますが、別のものです。
運送業許可の申請日から2週間以内に発行されたものである必要がある残高証明書の有効期限は、要件をクリアするために重要であることを留意してください。
残高証明書の発行に伴い、運送業の開業費用を申請者の口座に入金することがあります。 この際、入金日当日の口座残高は残高証明書に反映されないことに留意してください。 金融機関により異なりますが、口座への入金には通常、1営業日から3営業日かかります。したがって、許可申請スケジュールに合わせて口座への入金を計画することが大切です。
自己資金は、運輸支局の指示に従う必要があります。初回の残高証明書提出後に残高に変動があってはいけません。そのため、運送業許可取得まで自己資金を減らすことは許可されていませんので、ご留意ください。

運送業許可の事業資金の要件のまとめ

運送業の開業資金の計算は、トラック購入資金や保険料、土地・建物の購入費などを正確に計算しなければなりません。
なぜならこの計算を誤ると、運送業許可を取得したにもかかわらず、実際のトラック購入などで預金残高が減少し、事業計画がうまくいかなくなり、申請が取り消される可能性があるからです。

運送業許可の事業資金はあなたの成長を支える糧となります。未来への投資は今ここから。

運送業許可の要件のまとめ

この申請代行による運送業許可の要件に関する解説を通じて、運送業を始める際に必要な人、物、金の要件について詳しく説明しました。運送業許可を取得するためには、まず人の要件として最低でも5人の人員を確保する必要があります。次に、物の要件として適切な車両や設備を整えることが求められます。そして、金の要件として適切な経済的基盤を持つことが不可欠です。
運送業を始めるためには、これらの要件をクリアすることが重要であり、申請代行を通じてスムーズに手続きを進めることが役立つでしょう。運送業は社会にとって重要な役割を果たす産業であり、要件をクリアして運送業を適切に行うことが、安全かつ効率的な輸送サービスを提供するための基盤となります。
申請代行を活用することで、運送業許可の取得手続きをスムーズに進めることができ、運送業を始める際の負担を軽減することができます。運送業許可の要件をしっかりと把握し、法令を遵守しながら適切な手続きを進めることで、安心して運送業を行うことができます。運送業における法的要件を理解し、適切な準備を整えて、安全かつ信頼性の高いサービスを提供することが重要です。

運送業許可をお考えのお客様へのメッセージ

誠にありがとうございます。運送業許可の取得を検討されている皆様に向けて、当事務所は心よりのサポートをご提供いたします。運送業は社会に欠かせない重要な役割を果たしており、その適切な運営は安全性と信頼性を担保する上で極めて重要です。
当事務所では、運送業許可の取得に関する一連の手続きや法令に基づく規定について豊富な知識と経験を有する専門家が皆様をサポート致します。適切な文書作成や手続きのアドバイス、そして疑問や不明点に対する丁寧な回答まで、貴重なお時間と労力を節約いたします。
私は、皆様がスムーズかつ迅速に運送業許可を取得し、安心して事業展開できるよう全力でサポート致します。信頼性と透明性をベースにしたサービス提供を大切にし、お客様満足度向上のため努めて参ります。
お客様一人ひとりのニーズやご要望に合わせたカスタマイズされたサービスの提供、そして迅速かつ確実な対応を通じて、皆様のビジネス成功を支援いたします。何かご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
最後に、当社では皆様の安全と成功を第一に考えると共に、一層の信頼関係の構築を図りますことをお約束申し上げます。

お客様の声

優れたサービスでした。スムーズな手続きで運送業許可を取得できました。専門家のアドバイスは大変参考になりました。スタッフの対応も丁寧で信頼できる代行サービスです。(by T社様)

大変満足しています。迅速な対応で運送業許可が取得できました。手間のかかる手続きを代行していただき、助かりました。専門家によるサポートが信頼度を高めています。(by M社様)


申請代行サービスに感謝しています。適切なアドバイスと迅速な対応に満足しています。専門家のサポートがあり、スムーズに運送業許可が取得できました。このサービスをお勧めします。(by K社様)

手続きがスムーズで助かりました。迅速な対応と丁寧なサポートに感謝しています。料金も明確で納得のいく内容でした。運送業許可の申請代行をお考えの方にはオススメです。(by S社様)

運送業許可の申請代行を利用して手続きがスムーズに進みました。専門家のサポートが頼りになりましたし、素早い対応に感謝しています。料金も明瞭でわかりやすかったです。(by F社様)

運送業許可申請料金の一覧

サービス名 報酬額(消費税込み) 法定費用(登録免許税等) 費用合計(消費税込み)
新規運送事業許可 380,000円 120,000円 500,000円
運送会社設立+運送業許可 430,000円 定款認証手続き終了50,000円
152,000円(法人設立登録免許税)
120,000円(運送業許可登録免許税)
752,000円
事業所と車庫の新設認可 250,000円 なし 250,000円
譲渡・譲受認可 330,000円 なし 330,000円
利用運送専業の事務所追加 100,000円 なし 100,000円
事務所の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
車庫の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
増減車届出書作成 30,000円 なし 30,000円
事業報告書と輸送実績報告書作成 30,000円 なし 30,000円

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 
住所 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2
電話 078-453-1104
リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 地図リンク

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所
住所 〒672-8588 姫路市飾磨区中島福路町3322
電話 050-5540-2067 
リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所地図リンク

運送業許可の管轄区域

神戸運輸監理部 魚崎庁舎  神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三木市・川西市・川辺郡・三田市・丹波篠山市・丹波市・小野市・加東市・西脇市・多可郡・洲本市・南あわじ市・淡路市
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 姫路市・加古川市・高砂市・相生市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市尼崎市明石市西宮市芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市