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運送業許可申請の要件とは?徹底解説

目次

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運送業許可申請とは?運送業許可の種類も徹底解説
運送業許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
運送業許可申請の要件とは?徹底解説
運送業許可申請の資金要件を徹底解説
運送業許可申請を個人で取得するには?徹底解説
運送業許可申請の5年更新制を徹底解説
運送業許可を譲渡・譲受するには?徹底解説
運送業許可申請の法令試験とは?徹底解説
運送業許可を取得する為の期間と費用を徹底解説
運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説


運送業許可の要件とは?【人・物・金を徹底解説】

運送業を開始するには、貨物自動車運送事業法に基づき、一定の要件を満たしたうえで運送業許可申請を行う必要があります。
これらの要件は大きく分けて「人(人的要件)」「物(施設・車両要件)」「金(資金要件)」の3つに分類されます。

いずれか一つでも欠けていると、他の要件をすべて満たしていても許可は下りません。特に近年は、欠格事由の厳格化や審査基準の明確化が進んでおり、事前準備の重要性が増しています。


運送業許可の経営者(申請者)とは

運送業許可申請において、申請者(個人事業主または法人)は欠格事由に該当していないことが絶対条件です。
欠格事由に該当すると、他の要件をすべて満たしていても許可は認められません。

また、運送業許可の取消処分を受けた法人や役員については、欠格期間が従来の2年から5年へ延長されています。
経営者自身の経歴や過去の行政処分歴は、申請前に必ず確認しておく必要があります。


運送業許可の営業所とは

営業所の名称

営業所の名称に特別な制限はありません。
「〇〇営業所」「〇〇物流センター」など、個人・法人を問わず自由に設定できます。

営業所の施設要件

営業所には、業務を行うために必要な最低限の設備が求められます。

  • 事務作業ができる環境

  • 打ち合わせや管理業務が行えるスペース

固定電話やFAXが必須というわけではなく、実際に業務が遂行できるかどうかが判断基準となります。
ただし、ローカルルールが存在するため、事前に運輸局への確認が不可欠です。

※同一室内で2社以上の営業所登録はできません。


休憩・睡眠施設の考え方

休憩・睡眠施設は、営業所または車庫に併設することが可能です。
設置場所は、公示で定められた距離以内である必要があります。

  • 最低面積の定めは原則なし

  • 睡眠を与える必要がある場合のみ
    **必要人数 × 2.5㎡**の確保が必要

短時間休憩のみの場合は、机と椅子があれば足ります。


営業所と休憩・睡眠施設は同一でも良いのか

営業所と休憩・睡眠施設は同一室内でも問題ありません
パーティションで仕切る義務もありません。

アパートやマンションの一室でも登録可能ですが、
休憩施設の設置方法については、事前に運輸局へ確認することをおすすめします。


ユニットハウス・コンテナハウスは使えるのか

原則として、都市計画法上問題がなければ登録可能です。

  • 建物登記や建築確認済証の提出は不要

  • 市街化調整区域では不可

用途地域の確認が重要なポイントになります。


営業所と車庫の距離要件

地域 営業所と車庫の距離
大阪市・京都市・神戸市 10km以内
その他地域 5km以内

休憩・睡眠施設と車庫の距離については、運輸局への個別確認が必要です。


営業所・車庫の使用権原

使用期間

原則として2年以上の使用権が必要です。

自己所有の場合

  • 建物(または土地)の登記事項証明書

  • 登記がない場合は売買契約書・課税証明書等で代替可

賃貸の場合

  • 賃貸借契約書

  • 使用目的に「運送業許可の営業所・車庫」としての使用が明記されていること

  • 期間不足の場合は上申書を添付


運送業許可の車庫要件

車庫は、すべての事業用車両を安全に収容できることが求められます。

  • 壁・境界・隣接車両との間隔:50cm以上

  • 月極駐車場も条件を満たせば可(実務上は厳しめ)


前面道路と車両制限令

前面道路とは、車庫に最も近い公道を指します(私道不可)。

条件 内容
国道 幅員制限なし
その他 原則6.5m以上

この要件は運送業許可申請の重要な審査項目です。


車両制限令と道路幅員証明

車両制限令は、道路の構造保全と交通安全のために、車両の大きさ・重量を制限する政令です。
幅員証明書は、車庫前道路がこの基準を満たしていることを示す重要書類となります。


運送業許可の車両要件

  • 「用途:貨物」の車両を5台以上確保

  • 軽自動車・二輪車は不可

  • ハイエース等4ナンバー車は可

  • トラクタ+トレーラーは1台換算

※霊柩運送・一般廃棄物運送などは1台申請可


運行管理者とは

運送業許可を取得するには、必ず運行管理者を選任する必要があります。

車両台数 必要人数
1~29台 1名
30台以上 2名以上(29台ごとに1名追加)

社会保険加入が原則ですが、個人事業主など一部例外があります。


整備管理者とは

整備管理者は、車両の点検・整備・管理を担う重要な存在です。
運送業許可申請では必須要件であり、原則として外部委託はできません。

整備管理者になる方法

方法 要件
実務経験ルート 2年以上の実務経験+選任前研修修了
資格ルート 自動車整備士(1~3級)

事業開始資金と残高証明書

現在の実務では、1,500万~2,500万円程度の資金確保が目安です。

残高証明書は

  • 申請日から2週間以内発行

  • 許可取得まで資金を減らせない

という点に注意が必要です。


運送業許可の要件まとめ

区分 主な要件
経営者・運行管理者・整備管理者
営業所・車庫・車両
事業開始資金・残高証明

まとめ

運送業を始めるための運送業許可申請は、単なる書類提出ではなく、
「人・物・金」すべてを揃える総合的な準備が求められます。

特に、営業所・車庫・管理者の確保でつまずくケースは非常に多いため、
早い段階で専門家に相談することで、無駄な時間やコストを回避できます。

「申請できるかどうか分からない」
そんな段階でも、まずは一度ご相談ください。

お問い合わせ

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当事務所では、豊富な経験を持つ専門スタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。複雑な手続きもスムーズに進められるよう、許可取得まで責任を持ってお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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