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運送業許可の種類とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
運送業許可申請とは?必要条件・手続きの流れを徹底解説
運送業許可申請書の書き方|行政書士が書き方を徹底解説
運送業許可の種類とは?徹底解説
運送業許可許可の要件とは|行政書士の実務視点で解説
運送業許可の法令試験とは|行政書士の実務視点で解説
運送業許可証とは?意味・制度・取得後の手続きを解説
運送業許可証の再発行とは?手続き方法と行政書士の実務解説
運送業許可の譲渡とは?事業譲渡の手続きと制度を徹底解説
運送業許可の譲渡の相場とは?事業譲渡の仕組みを徹底解説
運送業許可の費用はいくら?行政書士の実務視点で解説
運送業許可の白ナンバーとは?制度と違法リスクを解説
運送業許可の更新|制度・届出・継続手続きを実務解説

運送業許可の種類とは?一般貨物・特定貨物・軽貨物の違いを行政書士が解説

トラックなどの自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合、法律に基づく手続きが必要になります。
この制度は貨物自動車運送事業法によって定められており、事業の形態に応じて区分されています。

一般的に「運送業」と呼ばれる事業でも、制度上は複数の区分が存在します。
そのため、運送事業を開始する際には、運送業許可の種類を理解することが重要です。

この記事では、国土交通省および地方運輸局の公開情報を基礎として、運送業許可の種類について解説します。
また、制度に基づく確認事項について、行政書士の実務視点も交えて説明します。


運送業許可の種類とは

貨物自動車運送事業法では、自動車を使用して貨物を運送する事業を「貨物自動車運送事業」として規定しています。

この貨物自動車運送事業には、主に次の区分があります。

運送業許可の種類 制度区分 概要
一般貨物自動車運送事業 許可制 不特定多数の荷主の貨物を運送
特定貨物自動車運送事業 許可制 特定の荷主の貨物のみ運送
貨物軽自動車運送事業 届出制 軽自動車による貨物運送

これらの制度は、貨物自動車運送事業法に基づき区分されています。


一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業の概要

一般貨物自動車運送事業は、最も一般的な運送業許可の種類です。

トラックなどの自動車を使用して、不特定多数の荷主の貨物を有償で運送する事業が該当します。

例えば次のような事業が該当します。

  • トラック運送会社

  • 物流会社

  • 一般的な配送事業

国土交通省の制度では、一般貨物自動車運送事業は許可制となっています。


一般貨物自動車運送事業の主な特徴

項目 内容
制度 許可制
管轄 国土交通大臣(地方運輸局)
荷主 不特定多数
車両 貨物自動車(トラック等)

この制度では、営業所・車庫・車両などの要件を満たしたうえで許可申請を行う必要があります。


行政書士の実務視点

行政書士への相談の多くは、一般貨物自動車運送事業の許可申請に関するものです。

申請準備では、次の事項が制度上確認されます。

確認事項 内容
営業所 事業管理拠点
車庫 車両保管施設
車両 使用するトラック
事業計画 運送事業の計画

これらは申請書類や添付資料によって確認されます。


特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業の概要

特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主の貨物のみを運送する事業です。

つまり、一般貨物自動車運送事業のように複数の荷主の貨物を運ぶのではなく、
特定の荷主との契約に基づいて貨物を運送する事業が該当します。


特定貨物自動車運送事業の特徴

項目 内容
制度 許可制
荷主 特定の荷主
車両 貨物自動車
運送範囲 契約荷主の貨物

この事業も、貨物自動車運送事業法に基づく許可制度の対象です。


行政書士の実務視点

特定貨物自動車運送事業では、荷主との関係が制度上重要な要素になります。

実務では、次のような資料が確認されることがあります。

確認資料 内容
契約関係資料 荷主との契約
事業計画 運送体制
車両 使用車両

これらは事業の実態を確認するための資料です。


貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業の概要

貨物軽自動車運送事業は、軽自動車を使用して貨物を運送する事業です。

一般貨物自動車運送事業とは異なり、制度上は許可ではなく届出制度となっています。

いわゆる次のような事業が該当します。

  • 軽貨物配送

  • 軽自動車による宅配業務


貨物軽自動車運送事業の特徴

項目 内容
制度 届出制
車両 軽自動車
荷主 不特定または特定
手続き 運輸支局へ届出

この制度では、事業開始前に運輸支局へ届出を行う必要があります。


行政書士の実務視点

貨物軽自動車運送事業については、近年、配送需要の増加により相談が増えている制度です。

制度上は届出ですが、次のような事項を確認する必要があります。

確認事項 内容
車両 軽貨物車両
営業所 事業拠点
車庫 車両保管場所

これらは届出書の内容として記載されます。


運送業許可の種類ごとの違い

運送業許可の種類は、制度や事業形態によって大きく異なります。

区分 一般貨物 特定貨物 軽貨物
制度 許可 許可 届出
荷主 不特定多数 特定荷主 不特定または特定
車両 トラック トラック 軽自動車

このように、運送業許可の種類によって制度が異なります。


運送業許可の種類を理解する重要性

運送事業を始める場合、まず事業内容がどの制度に該当するのかを確認する必要があります。

主な判断要素は次のとおりです。

判断要素 内容
使用車両 トラックか軽自動車か
荷主 不特定か特定か
事業形態 運送の方式
行政書士の実務視点

実務では、事業者が想定している事業と制度区分が異なるケースもあります。

例えば

  • 軽貨物と思っていたがトラックを使用する予定だった

  • 特定荷主の予定が複数荷主になる

などです。

このため、事業計画の段階で制度区分を確認することが重要です。


まとめ|運送業許可の種類

運送業許可の種類は、貨物自動車運送事業法に基づき主に次の3つに区分されています。

運送業許可の種類 制度
一般貨物自動車運送事業 許可
特定貨物自動車運送事業 許可
貨物軽自動車運送事業 届出

これらの制度は、使用する車両や荷主の範囲によって区分されます。

運送事業を開始する際には、事業内容に応じた運送業許可の種類を確認することが重要です。


重要な注意点

ただし

  • 制度運用

  • 手続き方法

  • 必要書類

などは制度改正や地域の運輸局の運用により変更される可能性があります。

そのため、実際の手続きの際には、管轄する地方運輸局の最新の公式資料を確認する必要があります。


お問い合わせ

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