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運送業許可申請とは?運送業許可の種類も徹底解説
運送業許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
運送業許可申請の要件とは?徹底解説
運送業許可申請の資金要件を徹底解説
運送業許可申請を個人で取得するには?徹底解説
運送業許可申請の5年更新制を徹底解説
運送業許可を譲渡・譲受するには?徹底解説
運送業許可申請の法令試験とは?徹底解説
運送業許可を取得する為の期間と費用を徹底解説
運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説
運送業許可の譲渡譲受の流れを詳しく解説
一般貨物自動車運送事業を行うためには、「一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)」が必要です。
この運送業許可は、一定の要件を満たすことで第三者へ引き継ぐことができ、その手続きを「一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請」といいます。
新規で運送業許可申請を行う場合と比べ、既存の許可を引き継げる点が大きな特徴ですが、手続きには専門的な準備と注意点があります。
本記事では、運送業許可の譲渡譲受における手続きの流れ、所要期間、適したケース、注意点について、わかりやすく解説します。
なお、運送業許可は「営業許可」や「営業権」と考えるとイメージしやすいでしょう。
運送業許可の譲渡譲受認可申請の全体の流れ
| 手続きの段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 申請書提出 | 一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書を作成し、管轄の地方運輸局へ提出 |
| ② 法令試験 | 譲受側の事業者(個人または法人役員)が役員法令試験を受験 |
| ③ 認可取得 | 審査・法令試験合格後、譲渡譲受認可書を受領 |
| ④ 管理者選任 | 運行管理者・整備管理者の選任届を提出 |
| ⑤ 連絡書交付 | 事業用自動車等連絡書(車庫証明に相当)を取得 |
| ⑥ 車両・保険 | 緑ナンバー取得、任意保険加入・証明書提出 |
| ⑦ 事業開始 | 必要書類提出後、運輸事業を開始 |
| ⑧ 巡回指導 | 開始後約3か月で適正化事業委員会の巡回指導 |
各手続きの詳細解説(要点整理)
1.譲渡譲受認可申請書の提出
営業所・車庫の実地確認を行い、譲渡対象(許可・車両・施設など)を確定した上で申請書を作成します。
必要書類を添付し、営業所を管轄する地方運輸局へ提出します。
2.役員法令試験
申請後、最初に到来する奇数月に法令試験が実施されます。
-
個人事業主:本人
-
法人:常勤役員のうち1名
3.認可取得と認可書の受領
法令試験に合格し審査が完了すると、一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可書が交付されます。
4.運行管理者・整備管理者の選任
認可書受領後、当日中に選任届を地方運輸支局へ提出します。
5.事業用自動車等連絡書の交付
車庫証明にあたる連絡書を取得し、車両登録手続きを進めます。
6.緑ナンバー取得・保険加入
事業用車両として緑ナンバーへ変更し、任意保険に加入。
その証明書類を運輸局へ提出します。
7.運輸事業の開始
必要書類の提出が完了次第、正式に運送業を開始できます。
8.巡回指導
事業開始後おおむね3か月で巡回指導が行われ、帳票類や運行体制が確認されます。
運送業許可の譲渡譲受にかかる期間
運送業許可の譲渡譲受認可申請は、申請から認可まで約3~4か月が標準審査期間とされています。
新規の運送業許可申請と同様、スケジュール管理が重要です。
譲渡譲受が適している主なケース
-
個人事業主から法人へ移行する「法人成り」
-
車両・人材・施設をまとめて引き継げる場合
-
事業そのものを譲り受けるM&A・事業承継
-
後継者不足による事業継承
特に、既存の運送業許可と経営資源を同時に引き継げる点は、新規で運送業許可申請を行う場合にはない大きなメリットです。
譲渡譲受時の注意点【要点】
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 対象の特定 | 許可のみか、車両・営業所・車庫を含むかを明確化 |
| 資金準備 | 自己資金・融資を含め、事前に十分な資金計画が必要 |
| 事業計画 | 譲渡側の事業計画・過去提出書類の確認が必須 |
まとめ
運送業許可の譲渡譲受は、条件が合えば新規の運送業許可申請よりもスムーズに事業をスタートできる有効な方法です。
一方で、申請書類や事前準備には専門的な判断が求められるため、早い段階での相談が重要になります。
運送業許可の譲渡譲受や運送業許可申請について不安がある方は、専門家へ相談することでリスクを抑えた手続きを進めることができます。
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