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運送業許可申請とは?運送業許可の種類も徹底解説
運送業許可申請が必要な場合と不要な場合を徹底解説
運送業許可申請の要件とは?徹底解説
運送業許可申請の資金要件を徹底解説
運送業許可申請を個人で取得するには?徹底解説
運送業許可申請の5年更新制を徹底解説
運送業許可を譲渡・譲受するには?徹底解説
運送業許可申請の法令試験とは?徹底解説
運送業許可を取得する為の期間と費用を徹底解説
運送業許可申請の流れと必要書類を徹底解説
運送業の許可が不要となるケースとは?
ご存じの通り、運送業を行う場合は、原則として国の許可を取得しなければなりません。
運送業許可申請を行わずに営業した場合は違法となり、行政処分や罰則の対象となります。
もっとも、「運送業」と一口に言っても業態はさまざまで、すべてのケースで許可が必要とは限りません。
本記事では、運送業許可が不要となる代表的な事例について、運送業許可専門の行政書士の視点から解説します。
運送業許可申請とは
まず、許可が必要となる「運送業」の定義を確認しておきましょう。
運送業は「貨物自動車運送事業法」により、次の3つに分類されています。
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一般貨物自動車運送事業
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特定貨物自動車運送事業
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貨物軽自動車運送事業
このうち、最も一般的な「一般貨物自動車運送事業」は、次のように定義されています。
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業
(貨物自動車運送事業法 第2条第1項)
これを分かりやすく整理すると、
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他人の需要に応じ=荷主から依頼を受けて
-
有償で=運賃などの対価を受け取って
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自動車=トラックやバン(軽自動車・バイクを除く)
という条件を満たす場合、一般貨物自動車運送事業に該当し、原則として運送業許可申請が必要になります。
自社の製品を運ぶ場合
自社で販売した商品を、サービスの一環として無償で配送する場合は、運送業には該当せず、許可は不要です。
なぜなら、「有償」という要件を満たさないためです。
一方で、配送料を受け取って自社トラックで配送する場合は注意が必要です。
一見すると運送業に該当し、許可が必要に思えますが、販売業務と配送業務が不可分である場合には、許可が不要と判断されるケースがあります。
例えば、リサイクルショップが販売した大型家電を、自社トラックで購入者宅へ配送し、配送料を受け取る場合について、
国土交通省は「販売業務に付随する行為であり、運送業許可は不要」との見解を示しています。
重要なのは、配送行為が独立した業務なのか、それとも本来業務(販売)に付随するものかという点です。
判断が難しい場合は、事前に所管機関へ確認することが重要です。
運賃が発生しない場合
運送行為を行っていても、運賃やそれに相当する対価を受け取っていない場合は、運送業に該当せず、運送業許可申請は不要です。
代表的な例として、建設会社が自社工事のために建材を現場へ運ぶケースが挙げられます。
この場合、運送そのものに対する報酬がなければ許可は不要です。
ただし注意点として、名目上は運賃を受け取っていなくても、
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日当
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人工代
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実質的に運送対価と評価できる割増・値引き
などがある場合、有償と判断される可能性があります。
重要なのは「運賃」という名称ではなく、運送行為に対する対価性の有無です。
軽自動車やバイクを使用する場合
軽トラックを含む軽自動車や、排気量125ccを超えるバイクを使用して貨物を運ぶ場合、
一般貨物自動車運送事業の許可は不要となります。
その代わりに、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。
なお、一般貨物自動車運送事業の運送業許可申請では、
5台以上の貨物自動車の保有が必要ですが、この台数に軽自動車は含まれません。
また、125cc以下のバイクのみを使用する場合は、届出も不要となります。
運送業許可が不要となる主なケース一覧
| ケース | 許可の要否 | 補足 |
|---|---|---|
| 自社商品を無償で配送 | 不要 | 有償性がないため |
| 自社商品を販売+配送(不可分) | 不要(要確認) | 販売業務に付随する場合 |
| 運賃・対価が一切発生しない運送 | 不要 | 建設現場への資材搬入など |
| 軽自動車・125cc超バイクで運送 | 許可不要・届出必要 | 貨物軽自動車運送事業 |
| 125cc以下のバイクで運送 | 不要 | 届出も不要 |
まとめ
運送業を行う場合でも、すべてのケースで運送業許可申請が必要とは限りません。
「有償性」「業務の独立性」「使用車両」などを総合的に判断することが重要です。
判断を誤ると無許可営業となるリスクがあるため、
少しでも迷う場合は、運送業許可に精通した専門家へ相談することをおすすめします。
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