658

神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

風営法に基づく風俗営業店の広告規制とは?(風俗営業許可)

風俗営業店を経営している方ならご存知の通り、風俗営業許可を取得した店舗では、風営法16条によって広告宣伝の内容が厳しく制限されています。それでは、具体的に内容を確認してみましょう。

【風営法第16条(広告及び宣伝の規制)】
風俗営業者は、自らの営業活動によって、周囲の風俗環境に害を及ぼす可能性のある手法で広告や宣伝を行ってはいけません。

簡単にまとめると、少々曖昧に感じられるかもしれませんが、「手法」と「内容」に関する具体的な解釈基準が存在しています。

A.手法に関する基準
①目に留まる広告(一般の人々が簡単に目にすることができる看板やポスター、チラシなど)

②耳に触れる広告(周囲の人々が聞くことのできる程度のもの)

B.内容に関する基準
善良な環境を保つために貢献する内容、未成年の健全な育成に悪影響を及ぼす内容

 

(衣服を脱いだ人の姿態、性交・性器等を描写するもの、営業所内での卑わい行為を表すもの、著しく射幸心そそる恐れのあるもの等)

風俗営業許可より更に厳しい広告規制

基本的な規制に加え、パチンコ店や性風俗特殊営業店ではさらに厳しく広告宣伝が制限されています。

かつては、パチンコ店で過激な表現や隠語を使用した広告が頻繁に見られました。この経験から、各都道府県で具体的な規則が設けられ、警察庁もパチンコ店向けに指針を示しています。

また、性風俗特殊営業店では、風営法により広告宣伝が原則として禁止されています。

ソープランドやファッションヘルスなどの店舗型性風店は、「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業許可とは区別されます。ただし、デリバリーヘルスなどの無店舗型性風店には、今後新規出店を考える方も少なくありません。

風営法第28条5によると、官公庁や学校などの周囲200mおよび都道府県の指定区域内で広告を掲示したり配布することは一切禁止されています。これにより、ほとんどの地域で広告宣伝はインターネットや週刊誌、風俗情報誌などへの掲載に限定されることになります。

2024年07月05日 00:00

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

 
読込中