あなたのビジネスを守るために。建設業許可のスペシャリストが確実な申請をサポートします。
こんな時はご相談ください。
1 初めて建設業許可を申請するので、手続きが全く分からないとき
「何から始めればいいの?」という不安をお持ちの方、丁寧にサポートいたします。
2 日々の業務が忙しく、申請の準備に手が回らないとき
書類作成や要件確認に時間を取られるよりも、プロに任せて本業に集中したい方へ。
3 書類作成や手続きにミスがないか心配なとき
「間違いがあったらどうしよう」と不安を感じたら、専門家のサポートで安心です。
4 自分の状況が許可要件を満たしているか自信がないとき
経営経験や資金面など、許可基準に関する疑問や不安がある方、お気軽にご相談ください。
5 更新手続きや変更届の準備が必要なとき
許可取得後も、更新や変更手続きをスムーズに進めたい方をお手伝いします。
6 過去に自分で申請して難しいと感じたとき
手続きの煩雑さや時間のかかる作業で苦労された方に、スムーズな対応をご提供します。
7 早く確実に許可を取りたいとき
余計な手戻りを避け、スピーディーに許可を取得したい方に最適です。
8 建設業に集中したいけど手続きが重荷に感じるとき
面倒な手続きをプロに任せ、事業に専念したいという方の力になります。
いずれも、皆さまの状況に寄り添い、安心してお任せいただける対応をいたします!
建設業許可申請についてのサービス内容
1. 許可要件の確認とアドバイス
「自分が許可を取れるのか分からない…」そんな不安を解消するため、必要な要件(経営経験、実務経験、財産を一緒に確認し、クリアするためのサポートをします。
2. 申請書類の作成と提出代行
面倒で複雑な書類作成をすべてお任せいただけます。正確に作成し、スムーズに申請を進めることでお客様の負担を軽減します。
3. 必要書類の収集サポート
経営事項証明書や登記簿謄本など、手続きに必要な書類の収集もお手伝いします。「何が必要?」の疑問にも丁寧にお答えします。
4. 事前相談や許可取得までの計画立案
申請から許可取得までの流れを分かりやすくご説明し、お客様のスケジュールに合わせた進め方をご提案します。
5. 役所との折衝・対応
「役所とのやり取りが苦手…」という方も安心してください。窓口での確認ややり取りはすべて行政書士が代行します。
6. 許可取得後のアフターフォロー
許可取得後も、5年ごとの更新手続きや変更届出、追加の許可取得など、継続的なサポートを提供します。
7. 事業拡大に必要な相談・サポート
新たな工事業種の追加許可や経営事項審査(経審)への対応など、事業のステップアップもサポートします。
8. 不許可にならないための対策
不備やミスで許可が下りないことがないように、細かい点までしっかり確認し、万全な状態で申請を行います。
9. 安心・信頼のフルサポート体制
「分からない」を「任せて良かった」に変えるため、お客様に寄り添い、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
10. 時間と労力の節約
申請にかかる時間や手間を大幅に減らし、お客様には本業に専念していただけるよう支援します。
お客様が安心して建設業許可を取得できるよう、全力でサポートいたします!どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
建設業許可の概要
建設業許可は、建設会社が安全で信頼できる工事を提供するために必要で大切な制度です。この許可を取ることで、会社がしっかりした基準を満たしていることを国や県が認めてくれます。許可を取るには、一般建設業や特定建設業といった工事の種類ごとに、経営業務を管理する責任者や、資格を持った専任技術者を配置すること、さらに会社の財産がしっかりしていることなど、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
このサイトでは、建設業許可の概要や取得のための要件、手続きの流れをわかりやすく説明しています。許可を取ると、会社の信用が高まり、大きな工事や新しい取引先との仕事を増やすことができます。建設業をもっと発展させたい皆さんにとって、きっと役立つ情報になります。
建設業許可はなぜ必要なのか?
建設業許可は、「建物を建てる仕事や道路を作る仕事」をするために、国や県から「この会社なら安心して仕事を任せられる!」と認めてもらうための許可です。これが必要な理由を、わかりやすく説明します。
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1. 安全な工事をするため
建物や道路を作る仕事は、みんなが毎日使う大事なものを作る仕事です。だから、工事がしっかりしていないと、事故が起きてしまうかもしれません。建設業許可を持っている会社は、きちんとした経験や知識があるので、安全に工事をすることができます。
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2. お金のトラブルを防ぐため
工事をするには大きなお金がかかります。途中で「お金が足りなくて工事ができません」となったら大変です。建設業許可を取るには、お金の管理がちゃんとできる会社であることを証明しなければなりません。だから、お客様も安心して頼めるのです。
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3. 信用されるため
建設業許可を持っている会社は、国や県が「ルールを守れる会社だ」と認めた会社です。許可を持っていることで、「この会社ならちゃんと仕事をしてくれる」と信用してもらえるようになります。
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4. 大きな工事をするため
例えば、小さな物置を作るくらいなら許可は必要ありません。でも、大きなビルや道路を作るときは建設業許可が必要です。これがないと、大きな仕事を請け負うことができません。
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5. 公共工事に参加するため
学校や図書館など、みんなが使う施設を作る仕事を「公共工事」といいます。この仕事は、建設業許可を持っていないと参加できません。公共工事を任せてもらえる会社は、社会にとってとても信頼されています。
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まとめ
建設業許可は、「この会社なら安全で安心な工事をしてくれる」と国や県に認めてもらうための大切な証明書です。この許可があることで、安心して工事を任せられるし、会社にとっても仕事のチャンスが広がるのです!
建設業許可のメリット
1. 信頼と信用が高まる
建設業許可を持つことで、取引先や顧客から「この会社は信頼できる」と評価されます。特に初めて取引する相手には、許可があることで安心感を与えることができます。
2. 大きな工事を受注できるようになる
建築一式工事1,500万円以上やその他工事500万円以上の大規模な仕事を請け負えるようになり、ビジネスチャンスが広がります。
3. 公共工事に参加できる
学校や病院、道路などの公共工事を受注するためには建設業許可が必須です。これにより、安定した収益源を確保できる可能性が高まります。
4. 取引先の幅が広がる
建設業許可があることで、元請け企業や大手企業との取引がしやすくなり、事業規模の拡大につながります。
5. 会社のステータス向上
許可を取得していることで「専門知識と実績を持つ会社」という社会的な評価が得られ、他社との差別化が図れます。
6. 長期的な安心感を与える
許可の更新には適正な経営が求められるため、取引先にも「この会社は今後も継続的に活動するだろう」という信頼を与えます。
7. 適正な運営でリスクを軽減
許可取得の過程で法令や基準を確認するため、自然と適正な経営体制が整い、法令違反やトラブルのリスクが減ります。
8. 企業の成長と安定に寄与する
建設業許可を持つことで、新規の顧客や大きな案件を獲得する道が開け、企業としての成長と安定を実現できます。
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お客様にとって、建設業許可は単なる手続き以上の価値を生むものです。これが、次のステップへの「鍵」となるかもしれません。どんなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください!
建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット
1. 手続きの負担が大幅に減る
忙しい日々の業務の中で、申請書類を一から準備するのは大変です。行政書士に依頼することで、複雑な書類作成や役所とのやり取りをすべて任せることができます。
2. 申請がスムーズに進む
書類の不備や記入ミスは、申請の遅れや却下の原因になります。行政書士は経験豊富なので、スムーズに進めるための正確な手続きが可能です。
3. 許可要件の確認が確実にできる
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、財産的基盤の確認など、自社の状況が基準を満たしているか判断が難しい場合も、的確なアドバイスをもらえます。
4. 安心感が得られる
初めて申請を行う場合、手続きの流れや書類の準備に不安を感じることも。行政書士に依頼すれば、専門家のサポートを受けながら進められるため、安心して任せられます
5. 業務に集中できる
許可申請に時間や労力を取られることなく、本業に集中することができます。特に忙しい建設業者にとって、大きなメリットです。
6. 役所対応をすべて任せられる
役所に足を運び、窓口での確認や交渉を行う必要がなくなります。行政書士が代わりに対応してくれるため、手間がかかりません。
7. 許可取得後も安心のサポートが受けられる
許可の更新手続きや変更届出など、取得後のフォローもお願いできるので、長期的なパートナーとしても頼りになります。
8. 不許可リスクを最小限に抑えられる
知識や経験が不足していると、要件を満たしていても不備で不許可になることがあります。行政書士なら、リスクを見据えて万全な準備が可能です。
9. 事業拡大や追加申請にも対応できる
将来的に業種追加や大臣許可への切り替えが必要になった際も、行政書士の支援でスムーズに進められます。
10. プロの目線で最適なアドバイスがもらえる
単なる申請代行だけでなく、自社の状況に合った最善の方法やアプローチを提案してもらえます。
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行政書士に依頼することで、手間や時間を省きながら確実に建設業許可を取得する道が開けます。本業に集中しつつ、安心して申請を進めたい方におすすめです!
建設業許可とは?
建設業許可は、建物を建てたり道路を作ったりする仕事をする会社が、「安全で信頼できる」と国や県に認めてもらうための許可になります。
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 | 建築一式工事 | 1500万円以上の工事(消費税込)。 例えば、大きな家やマンションを建てる工事がこれにあたります。 木造の家で、延べ面積が150㎡以上(だいたい広い家のイメージ)の工事も必要になります。 |
建築一式工事以外 | 1件の工事で500万円以上の工事(消費税込)。 例えば、道路を作ったり、大きな塀を作ったりする工事になります。 |
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建設業許可が不要な工事 | 上記に書いた金額より少ない工事の場合、建設業許可は要りません。 これを「軽微な工事」と呼びます。 例えば、小さな物置を建てたり、簡単な補修をしたりする工事になります。 特別な場合(解体工事) 家を壊す「解体工事」をするときは、建設業許可は不要ですが、都道府県知事の登録が必要になります。 |
まとめ
建設業許可は、大きな工事や高額な工事を安全に行うために必要なものになります。でも、小さな工事なら許可はいらない場合もあるから、工事の内容によって必要かどうかが変わることになります。
軽微な工事でも登録が必要なケース
1. 電気工事をするとき
電気の配線をするような工事では、建設業許可があるかないかに関係なく、「都道府県知事」に登録や届け出をしないといけません。これで「ちゃんと安全に工事します!」と確認してもらえます。
2. 家や建物を壊すとき(解体工事)
家や建物を壊す仕事をするときは、「解体工事業登録」が必要になります。でも、もし建設業許可の中で解体工事の許可を持っていれば、登録はいりません。
3. 浄化槽の工事をするとき
トイレの排水をきれいにする「浄化槽」を設置する仕事も、建設業許可があるかどうかに関係なく、都道府県知事に登録や届け出をする必要があります。
まとめ
建設業許可がいらない小さな工事でも、特別な仕事には登録や届け出が必要になります。これで「安全に、きちんと仕事をする会社」として認めてもらえます。
建築一式工事と建築一式工事以外の工事
建築一式工事は、家やビル、学校など建物を全部まとめて作る仕事のことです。この工事では、建物の土台を作るところから、壁や屋根を作って、最後に内装(部屋の中)を仕上げるまで、全部を一つの会社がまとめて行います。例えば、家を建てるとき、最初から最後までお願いできるのが建築一式工事になります。
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建築一式工事以外の工事は、建物の一部分だけを専門的に作る仕事のことです。例えば、電気を通すための工事や、エアコンを取り付ける工事、壁を塗る仕事がこれに当たります。細かい部分を専門の会社が担当します。
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違いを簡単に言うと?
- 建築一式工事:建物全体を作る仕事(大きな仕事)。
- 建築一式工事以外:建物の一部分を作る仕事(細かい仕事)。
両方の工事が協力して、私たちが住んだり使ったりする建物が完成することになります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの種類があります。
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一般建設業許可
一般建設業許可は、比較的小さな工事や、下請け会社をあまり使わない工事をする場合に必要な許可になります。自分たちの会社で工事をすることになります。
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特定建設業許可
特定建設業は、もっと大きな工事や、請け会社をたくさん使う工事をする場合に必要な許可になります。例えば、大きなビルや橋を作るときには、いろんな専門の下請け会社が協力して作業をするから、それをまとめる力が必要になります。
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大きな違いは何?
1. 工事の規模
- 一般建設業許可:小さめの工事に向いている。
- 特定建設業許可:大きな工事に対応する。
2. 下請け会社の有無
- 一般建設業許可:自分たちの会社が主に工事をする。
- 特定建設業許可:下請け会社をまとめて工事をする。
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簡単に言うと、一般建設業許可は「自分たちで小さな工事をする会社」、特定建設業許可は「下請け会社をまとめて大きな工事をやる会社」に必要な建設業許可になります。
建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。一式業種
土木工事業・建築工事業
専門業種
大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。
建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限
建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。
建設業許可の申請窓口
大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。
建設業許可の要件
建設業許可の経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、建設会社の仕事全体をしっかり管理する大事な役割の人です。この人がいることで、会社が安心して建設業許可を取ることができます。
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どんな人がなれるの?
経営業務の管理責任者になるには、次のような条件があります。
- 建設会社で働いてきた実務経験があること。
- 何年くらいの経験があるかも大切です。
- 会社で重要な役職についていたことが必要です。
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なぜ必要なの?
建設業許可を取るには、この経営業務の管理責任者がいないとダメなんです。さらに、許可を持ち続けるためにも、この人が会社にいることがとても重要です。
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もし辞めたらどうなるの?
経営業務の管理責任者が退職や定年でいなくなると、建設業許可が取り消されることがあります。だから、会社はこのポジションをしっかり守らないといけません。
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経営業務の管理責任者は、建設会社の「司令塔」のような存在です。この人がいるからこそ、会社は安全で信頼できる工事を続けることができるようになります。
実務経験 | 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人 | |||
実務経験をした時の地位 | 経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | |
実務経験をした時の地位 | 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) | 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 | 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験 | |
実務経験の年数 | 5年 | 5年 | 6年 |
適切な社会保険の加入
建設業許可を取るには、「社会保険に入っていること」がとても大切です。社会保険というのは、働く人が安心して仕事ができるようにするための仕組みです。病気やけがをしたとき、またはお年寄りになったときに助けてもらえる保険です。
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なぜ社会保険に入らないといけないの?
建設業では、たくさんの人が協力して工事をします。その中で、働く人たちが安心して仕事をするためには、社会保険が必要なんです。社会保険に入ることで、「この会社はルールを守っている、ちゃんとした会社だ」と認めてもらえるんです。
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どんな社会保険に入るの?
建設業許可では、次のような保険に入ることが必要です。
1. 健康保険:病気やけがをしたときに助けてもらえます。
2. 厚生年金保険:お年寄りになったときに年金をもらうための保険です。
3. 雇用保険:もし仕事がなくなったときに支援を受ける保険です。
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社会保険に入らないとどうなるの?
社会保険に入っていないと、建設業許可を取れなかったり、更新ができなかったりすることがあります。会社にとっても、働く人にとっても大切なものなので、必ず守らなければなりません。
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建設業許可を取るためには、社会保険に入っていることがとても大事です。働く人たちが安心してお仕事ができるように、会社がしっかり守るべきルールになります。
建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、建設業界の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。
建設業許可の専任技術者
専任技術者は、建設業許可を取るためにとても大切な人です。この人は、建設工事をしっかりと計画し、安全で正しく進めるために必要な資格や経験を持っていることが要求されています。
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どんな仕事をするの?
専任技術者は、会社の営業所で次のようなお仕事をします。
- 工事の見積もりを作る:どれくらいお金がかかるか計算します。
- 契約を結ぶ:工事を頼んだ人と「こういう仕事をします」という約束をします。
- 工事の進め方を考える:どんな順番で作業をするか決めたり、人を配置したりします。
- お客さんとのやりとり:工事についてお客さんと話し合います。
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どうして必要なの?
専任技術者がいることで、工事が計画通りに進むようになり、トラブルを防ぐことができます。また、工事を頼む人も「この会社はしっかりしている。」と安心できます。だから、営業所ごとに必ず専任技術者を置かなければいけないんです。
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専任技術者は、建設工事を計画通りに進めるための「頼れるリーダー」です。この人がいることで、工事がスムーズに進み、安全で正しい仕事ができるようになります。
専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 | 特定建設業の専任技術者になるための要件 |
・国家資格所得者 ・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。 大学卒業後 3年以上の実務経験 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験 高校卒業後 5年以上の実務経験 ・実務経験 10年以上の実務経験 |
・国家資格所得者 ・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること (土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。 ・大臣特別認定者 指導監督的な実務経験とは、大きな工事をまとめるリーダーとして働いた経験のことです。リーダーとして、工事全体の計画や進み方を考えたり、皆さんが安全に仕事をできるように見守る役割をします。 --- どんな工事で必要なの? この経験が認められるには、4500万円以上の工事で、2年以上リーダーのような仕事をしていることが必要です。例えば、大きな建物や道路を作るときに、その現場の指導をしていた人があてはまります。 --- どんな仕事をするの? 「指導監督的な実務」とは、こんな仕事をします。 - 工事全体を見守る:工事が計画通り進んでいるか確認します。 - 皆さんに指示を出す:どんな作業をするのかチームに伝えます。 - 安全を守る:現場で事故が起きないように注意します。 --- 指導監督的な実務経験は、大きな工事をまとめるリーダーとして働いた経験のことです。この経験があると、「工事を安全に、しっかり管理できる人だ」と認められることになります! |
専任技術者の緩和要件
建設業で働くためには「専任技術者」という大事な役割の人を、営業所ごとに置かなければいけませんでした。でも、令和5年7月1日から、新しいルールができて、この条件が少し緩和されました。
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どんなふうに変わったの?
1. 社員も専任技術者になれる
昔は、専任技術者には会社の役員(取締役)など、上の立場の人がなることが多かったです。でも、今は社員(従業員)でも「常勤(毎日働いている人)」であれば専任技術者になれるようになりました。
2. 若手や経験が浅い人もOK
若い人や、まだあまり経験がない人も、育成しながら専任技術者として働けるようになりました。これで、建設業を始めたい会社も人材を集めやすくなります。
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どうしてこのルールができたの?
建設業で働く人がこれからも増えるように、若い技術者や新しい人材を受け入れやすくするためです。このルールのおかげで、建設業に参加する人がもっと増えて、みんなでより良い工事ができるようになりました。
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新しいルールでは、専任技術者になる条件が緩和され、若い人や社員でもチャンスが広がりました。この仕組みで、建設業を始めやすくなり、たくさんの人が活躍できるようになります。
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
1級土木施工管理技士(補) 1級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後3年 |
1級建築施工管理技士(補) |
建築学 | 合格後3年 |
1級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後3年 |
1級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後3年 |
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
2級土木施工管理技士(補) 2級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後5年 |
2級建築施工管理技士(補) | 建築学 | 合格後5年 |
2級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後5年 |
2級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後5年 |
専任技術者の実務経験とは?
実務経験とは、建設工事で技術的な仕事をした経験のことです。たとえば、建物の設計をする仕事や、現場で工事を管理する仕事、土を掘る作業などが含まれます。ただし、雑用だけの経験は実務経験として認められません。
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どのように計算するの?
実務経験の期間は、実際に建設工事に関わった時間を足して計算します。同じ時期に別々の仕事をしていた場合、その時間を二重に数えることはできません。
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建設工事に直接関わる技術的な仕事をした経験が「実務経験」です。この経験を積むことで、建設業の許可を取るための大切な条件を満たすことができます!
専任技指者の指定学科
専任技術者になるには?専任技術者になるためには、建設やインフラ整備について勉強できる「指定された学科」を卒業し、その分野での仕事の経験を積む必要があります。この学科では、建物や道路を作るための大切な知識や技術を学びます。
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どんな仕事に関係するの?
専任技術者は、それぞれの工事に合わせた専門知識が必要です。たとえば、土木工事では橋や道路を作るための技術が求められます。他の分野でも、それぞれの仕事に合った知識と経験が重要です。
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専任技術者は、建設や工事に必要な知識をしっかり学び、経験を積んだプロフェッショナルです。この経験があることで、安全で正確な工事を進めることができるようになります。
専任技術者の指定学科一覧 こちらから
詳しく確認したい方はこちらから
類似学科はこちらから
専任技術者の国家資格一覧 こちらから
専任技術者として認められない場合
1. 通勤できないほど遠くに住んでいる場合
専任技術者として働く営業所から、家がとても遠くて通勤できない場合は、その営業所で働いているとは認められません。例えば、東京の営業所で働く専任技術者が、大阪に住んでいるといったケースです。
2. 他の営業所でも専任が必要な場合
もし、他の営業所(同じ会社でも別の会社でも)で専任技術者として働いている場合は、1つの営業所に専任として認められることはできません。専任技術者は1つの営業所だけで働く必要があります。
3. 他の仕事で専任が必要な場合
たとえば、建築士事務所で建築士として働いている人や、宅地建物取引業者の事務所で専任の取引士として働いている人は、専任技術者としても認められません。こうした仕事も法律で「専任」が必要とされています。
4. 他の会社や事業で重要な役割を持っている場合
個人事業主として建設業を営んでいたり、他の会社で常勤の役員として働いている人も、専任技術者としては認められません。専任技術者は、他の会社や事業で時間を取られる状態であってはならないからです。
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専任技術者は「その営業所で常に働いている」ことが条件です。他の場所で働いていたり、専任が必要な仕事をしている場合は認められないので、しっかり確認することが大切です。
建設業許可における誠実性とは?
建設業許可を取るためには、「誠実で正しい行いをしていること」がとても大切です。会社やその役員、仕事を任されている責任者が、工事の契約で不正やずるいことをしていないことが条件になります。
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なぜ「誠実性」が必要なの?
建設業は、たくさんの人の生活や安全に関わるとても大事な仕事です。もし、工事でいい加減なことをすると、事故やトラブルが起きてしまうかもしれません。それは社会全体にとっても大きな問題になります。だからこそ、誠実で責任を持った仕事が求められるのです。
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「誠実性」の背景
建設業許可のルールに「誠実性」が含まれているのは、皆さんが安心して建物や道路を使えるようにするためです。社会への責任を果たし、皆さんの暮らしを良くしていくことが建設業の大切な役割だからです。
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建設業で成功するためには、いつも真面目で正しい姿勢で仕事をすることが必要です。「誠実性」は建設業許可を取るためだけでなく、社会から信頼される会社になるためにも欠かせないポイントです。
建設業許可の財産的基礎
建設業許可を取るには、「財産的要件」という条件をクリアする必要があります。これは、工事をきちんとやり遂げるための経済的な力が会社にあることを証明するものです。
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一般建設業許可の場合
1. 自己資本が500万円以上あること
自己資本とは、会社が持っているお金や資産のことです。500万円以上の自己資本があれば、工事を進めるために必要なお金がしっかり準備されているとみなされます。
2. 資金を調達する力があること
もし会社のお金が足りなくなった場合でも、500万円以上のお金を調達できる力があることが求められます。これにより、工事が途中で止まることを防ぐことができます。
3. 新しい会社でもOK
会社を作ったばかりでも、十分な経済的余裕があれば許可を取ることが可能です。
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特定建設業許可の場合
特定建設業許可を取るには、さらに厳しい条件があります。
- 資本金が2,000万円以上必要です。
- 会社のお金の管理がしっかりしている(欠損比率や流動比率など)ことを証明する必要もあります。
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建設業許可を取るためには、会社に「工事を安全に進めるためのお金がちゃんとあること」を証明する必要があります。この「財産的要件」を満たすことで、工事を頼む人も安心して仕事を任せることができるのです。
一般建設業許可の財産要件
一般建設業許可を取るためには、「財産要件」という条件を満たす必要があります。これは、会社が工事を安全に進めるために、十分なお金や資金力を持っていることを証明するものです。
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自己資本500万円以上
まず大切なのは、会社が自己資本500万円以上を持っていることです。
自己資本とは、会社が自分たちのお金で持っている資金のことです。これがあると、「この会社は安定していて、工事をしっかり進められる」と認められます。建設業では、安定した経営がとても大切なので、この条件が重要になります。
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資金調達能力が500万円以上
もう一つの条件は、会社に500万円以上の資金調達能力があることです。
これは、もしお金が足りなくなっても、500万円以上を調達できる力があることを意味します。建設業では、大きな工事や急な変更があることも多いので、必要なお金をすぐに用意できる力が求められます。
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建設業許可を取るためには、自己資本と資金調達力、どちらも500万円以上が必要です。これらがあれば、工事を安心して進められる会社として認めてもらえます。
特定建設業の財産要件
特定建設業許可を取るためには、「財産要件」という条件を満たす必要があります。これは、大きな工事を行う会社がしっかりとお金や資産を持っていて、安心して仕事を続けられるかどうかを確認するためのものです。
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なぜ財産要件が必要なの?
特定建設業では、多くの下請け会社と一緒に、大きな工事を進めることがよくあります。そのため、会社が経済的に安定していることがとても重要です。もし問題が起きても、工事を途中で止めずに続けられるように、十分なお金や資産があることが求められます。
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どんなお金や資産が必要なの?
特定建設業者は、決められた金額以上の自己資本を持っている必要があります。自己資本とは、会社が自分たちで持っているお金や資産のことです。これがあると、「この会社なら大きな工事を安全に進められる」と認められます。
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特定建設業の財産要件は、会社が大きな工事をするためにしっかりした経済的な力を持っていることを示すためのものです。この要件を満たすことで、仕事を頼む人たちから信頼され、工事を安心して進めることができるようになります。
建設業許可の営業所とは?
建設業法でいう「営業所」は、建設工事の契約や見積もりなどの仕事をする場所のことを指します。これは、本店や支店だけでなく、普段から工事の契約を行っている事務所も含まれます。
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営業所に含まれる場所とは?
1. 建設工事の仕事をしている事務所
契約や見積もり、入札といった建設工事の仕事をしている事務所が「営業所」にあたります。
2. 指導や監督をしている事務所
他の営業所に指導や監督を行い、建設業に関わっている事務所も営業所として認められます。
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営業所に含まれない場所
- 登記されているだけで実際には仕事をしていない場所
書類上だけ本店や事務所になっている場所は営業所とはみなされません。
- バーチャルオフィス
実際に仕事をしていないバーチャルオフィスも営業所として認められません。
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自宅兼事務所は可能?
自宅を事務所として使うこともできますが、次の条件を満たす必要があります。
- 仕事のためのスペースがあること
電話や机、書類を保管する場所があり、居住スペースと分けられていることが大切です。
- 営業所の写真を添付すること
建設業許可を申請するときに、事務所の写真を提出しなければなりません。
- 賃貸物件の場合の注意
賃貸住宅を事務所として使う場合、契約書に「居住用」と書かれていると仕事をすることはできません。大家さんに事前に確認を取りましょう。
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まとめ
建設業の「営業所」は、工事の契約や見積もりなどの仕事をする場所です。自宅を使う場合でも仕事ができる環境が必要で、事前にきちんと確認や準備をすることが大切です。
建設業許可の変更届
建設業許可を取ったあと、会社の内容に変更があったときは、「変更届」という手続きをしなければいけません。この手続きは、国や県に「会社の内容が変わりました」と報告するためのものです。
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どんなときに変更届を出すの?
変更届を出さなければならないのは、次のような場合です。
- 会社の住所が変わったとき(事務所の移転など)。
- 会社の仕事の内容が変わったとき(やる工事の種類が増えたなど)。
- 会社の経営者が変わったとき(社長や責任者が交代したとき)。
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何を準備するの?
変更届を出すときには、次のような書類を用意します。
- 変更届の申請書(変更内容を書いたもの)。
- 変更を証明する書類(たとえば、新しい住所を証明する書類など)。
変更内容によって必要な書類は少し違うので、しっかり確認しましょう。
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いつまでに出すの?
変更届は、決められた期限内に出さなければいけません。期限を過ぎてしまうと、手続きが遅れたり、許可が取り消されることもあるので、早めに対応することが大切です。
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建設業許可を取った後に会社の内容が変わったら、忘れずに変更届を出しましょう。書類を正確に準備して、期限内に提出することが大事です。こうすることで、安心して会社を運営することができます!
①常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)に関する事項 ア 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の変更 イ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等、直接補佐者)の氏名の変更 ウ 常勤役員等を直接補佐する者が欠けたとき |
2週間以内 |
②役員等(顧問、相談役、株主等を含む)に関する事項 ア 代表者の変更 イ 役員等の新任 ウ 役員等の氏名の変更 エ 役員等の辞任・退任 |
30 日以内 |
③専任技術者に関する事項 ア 専任技術者の変更 イ 専任技術者の氏名の変更 ウ 専任技術者が欠けたとき |
2週間以内 |
④商号又は名称を変更したとき | 30 日以内 |
⑤主たる営業所及び従たる営業所に関する事項 ア 営業所の名称、所在地の変更 イ 営業所の業種の変更 ウ 営業所の廃止・営業所の業種の廃止 エ 営業所の新設 |
30 日以内 |
⑥資本金額(出資総額)の変更 | 30 日以内 |
⑦令第3条の使用人(営業所長等)の変更 | 2週間以内 |
⑧個人の事業主、支配人の氏名の変更 | 30 日以内 |
⑨欠格要件に該当するに至ったとき | 2週間以内 |
⑩決算期が終了したとき(決算報告) 毎事業年度 ⑪使用人数に変更があったとき ⑫令第3条の使用人(営業所長等)の一覧表に変更があったとき 34 ⑬定款に変更があったとき ⑭健康保険等の加入状況に変更があったとき |
経過後4か 月以内(⑪ ~⑭は⑩と 同時で可) |
建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ
建設業許可の取得は、事業を次のステージへ進めるための大きな一歩です。「何から始めたらいいのかわからない」「要件を満たせるか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。その気持ちはとてもよくわかります。建設業許可は、手続きが複雑で時間もかかるものですが、確実に進めることで、会社の信用力や事業の幅を大きく広げることができます。
私は、お客様が安心して建設業許可取得に取り組めるよう、丁寧にサポートいたします。要件の確認から書類の作成、役所とのやり取りまで、すべてお任せください。初めての方でもスムーズに手続きが進むよう、わかりやすくご案内いたします。
建設業許可取得はスタートにすぎません。その後の更新や変更手続きも、しっかりとフォローさせていただきます。お客様の事業がさらに発展し、夢を実現するお手伝いをしたいと考えています。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。一緒に一歩ずつ進めていきましょう!
お客様の声
手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by K.T様)
建設業許可報酬額一覧
知事許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人 | 100,000円 | 90,000円(証紙代) |
法人 | 120,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
特定 | 個人 | 150,000円 | 90,000円(証紙代) | |
法人 | 170,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
大臣許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人・法人 | 150,000円 | 150,000円(証紙代) |
特定 | 個人・法人 | 200,000円 | 150,000円(証紙代) | |
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
各種変更届
決算変更届 | 個人 | 30,000円 |
法人 | 30,000円 | |
経営業務の管理責任者 専任技術者の変更 使用人の変更 |
個人・法人 | 30,000円 |
営業所の新設 | 個人・法人 | 40,000円 |
役員変更・商号変更 | 個人・法人 | 20,000円 |
兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口
主たる事業所の所管区域 | 審査担当課 |
神戸市 | 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 |
尼崎市・西宮市・芦屋市 | 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
明石市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町 | 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 | 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
姫路市、市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 | 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 | 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎) |
丹波篠山市・丹波市 | 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
洲本市・淡路市・南あわじ市 | 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
大臣の建設業許可申請の提出窓口
兵庫県内 | 近畿地方整備局 |
大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口
大阪府 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階 大阪府住宅まちづくり部 建築振興課 |
大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口
大阪府内 | 近畿地方整備局 |
建設業許可の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
建設業許可の対応地域
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |