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産業廃棄物収集運搬業許可申請とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の講習とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可番号とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うには、申請書に加えて複数の必要書類を提出する必要があります。 書類に不足や不備があると、申請が受理されなかったり、審査が長引く原因となります。 本ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請書に必要な書類について分かりやすく解説します。詳しくはこちらから
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の講習とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可番号とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q1. 神戸市・明石市で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、必ず許可が必要ですか?
A. はい。産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う場合、原則として産業廃棄物収集運搬業許可申請が必要です。無許可での営業は法律違反となります。
Q2. 個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可申請はできますか?
A. はい。法人だけでなく、個人事業主の方でも要件を満たせば産業廃棄物収集運搬業許可申請は可能です。
Q3. 産業廃棄物収集運搬業許可証とは何のための書類ですか?
A. 産業廃棄物収集運搬業許可証は、適法に許可を受けて事業を行っていることを証明する公的書類です。取引先や行政から提示を求められることがあります。
Q4. 取り扱える廃棄物の種類は許可証に書かれていますか?
A. はい。産業廃棄物収集運搬業許可証には、収集・運搬が認められている廃棄物の種類が記載されています。記載のない廃棄物を扱うと違法となります。
Q5. 車両や保管場所がなくても産業廃棄物収集運搬業許可申請はできますか?
A. 原則として、使用する車両や保管場所について一定の施設要件を満たす必要があります。内容によって判断が分かれるため、事前確認が重要です。
Q6. 赤字決算でも産業廃棄物収集運搬業許可申請は可能ですか?
A. 経理的基礎が審査されるため、状況によっては追加資料の提出や説明が必要になることがあります。ケースごとに慎重な判断が必要です。
Q7. 産業廃棄物収集運搬業許可申請はどのくらい時間がかかりますか?
A. 申請内容や提出先にもよりますが、書類が整ってから許可取得まで2か月程度かかるのが一般的です。早めの準備が重要です。
Q8. 神戸市と明石市で申請手続きは同じですか?
A. 基本的な制度は同じですが、提出先や細かな運用が異なる場合があります。産業廃棄物収集運搬業許可申請では、地域ごとの確認が欠かせません。
Q9. 許可取得後に事業内容が変わった場合はどうすればいいですか?
A. 車両の変更や事業内容の変更などがあった場合は、産業廃棄物収集運搬業許可申請に基づく変更届の提出が必要です。
Q10. 産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門家に依頼するメリットは何ですか?
A. 要件確認から書類作成、行政対応まで一貫して任せることで、差戻しや手続き遅延のリスクを抑え、スムーズに許可取得を目指せます。
お問い合わせ
産業廃棄物収集運搬業許可は、
要件確認・書類作成・提出先の判断を誤ると、
不許可・差し戻し・無許可リスクにつながる可能性があります。当事務所では、
神戸市・明石市(他地域OK)を中心に、
新規申請・更新・変更届まで一貫対応しています。「自分の場合、許可が必要なのか分からない」
「書類に不備がないか不安」
という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
👉【お問い合わせはこちらから】
産業廃棄物収集運搬業許可の料金についての一覧
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 登録免許税 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可新規申請(積み替え保管なし) | 10,0000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請(積み替え保管なし) | 70,000円 | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲変更許可申請 | 40,000円 | 71,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可変更申請 | 40,000円 | 0円 |
産業廃棄物収集運搬業許可の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
| 大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |
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