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兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

専門知識と確かな技術でスムーズな手続きへ。安心の産業廃棄物収集運搬業許可申請代行をご提供いたします。

こんな時はご相談ください。

規制や手続きの複雑さに焦りを感じる
産業廃棄物収集運搬業許可申請にはさまざまな規制や手続きがあるため、どう進めていいか分からず、焦りを感じることがある。

法律・規制の理解が難しい
産業廃棄物収集運搬業に関する法律や規制が複雑で理解するのが難しく、コンプライアンスを守るための具体的な行動計画を立てることが難しい。

公的機関とのやり取りが煩わしい
許可申請に際し、公的機関との煩雑なやり取りや調整が必要であり、時間と労力を要することに苦労する。

コスト面での課題
許可申請に伴う費用やコスト面での課題が発生し、予算の達成や調整が困難な場合がある。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行についてのサービス説明

- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を代行いたします。

- 専門家が親身になって手続きをサポートいたします。

- 細かな規定にも丁寧に対応し、手続きのスムーズ化を図ります。

- 申請に関する疑問や不安も丁寧にお答えいたします。

- 当社で確実かつ迅速な許可取得を実現いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の概要

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、企業や事業者にとって重要な手続きの一つです。許可を取得することにより、産業廃棄物の収集運搬業を行うことが可能となり、法的な規制を遵守することが求められます。この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可取得について、申請代行サービスの重要性や手続きのポイントに焦点を当てて解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可がなぜ必要なのか?

産業廃棄物収集運搬業許可がなぜ必要なのかについて、その重要性を理解するためには、産業廃棄物の適切な管理と処理がなぜ必要かを考えることが不可欠です。産業廃棄物は、環境や人の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、専門的な知識や技術を持った適格な業者によって収集運搬されることが求められます。
産業廃棄物は一般家庭から出るごみとは異なり、特定の法規制や手順に従って処理される必要があります。そのため、産業廃棄物収集運搬業許可は、厳密な基準をクリアした事業者に対して与えられる重要な許可です。この許可を持つことで、安全かつ効率的な産業廃棄物の収集運搬が行われ、環境への悪影響を最小限に抑えることができます。
さらに、産業廃棄物収集運搬業許可を持つことによって、事業者自身も責任を持つことが強調されます。厳格な規制や監督の下で行われる活動においては、品質や安全性の確保が求められます。許可取得後も定期的な監査や報告義務があるため、事業者は絶えず自己点検を行い、適切な処理・管理方法を実施する必要があります。
加えて、産業廃棄物収集運搬業許可取得者は社会的信頼性も高まります。周囲からの信頼を得ることでビジネスの拡大や新規取引先獲得にも繋がります。また、地域社会や関係団体と協力し合う際にも許可取得は信頼関係の築き方に影響します。
総括すると、産業廃棄物収集運搬業許可は環境保護や社会貢献の観点から不可欠であり、専門知識や技術を有する事業者間での公平競争を促進します。安全かつ効率的な処理・管理方法を確保し、社会全体で持続可能な資源循環を目指す上で欠かせない法規制です。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物を指します。これは、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類を含む6種類が直接法で規定され、その他14種類が政令で指定されています。産業廃棄物は特定の処理方法が必要であり、不適切な処理や放置は環境への悪影響を及ぼし、健康リスクを引き起こす可能性があります。したがって、適切な管理と処理が求められます。
産業廃棄物の中には、石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」や、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、さらに金属くずなども含まれます。これらの産業廃棄物は排出源ごとに適切に分別・管理される必要があります。例えば、有害な化学物質を含む産業廃棄物は特に慎重な取扱いが求められます。
現在の日本ではゴミ問題に対する意識も高まりつつあり、産業廃棄物も適正に処理される傾向にあります。ですから今後も技術革新や国際協力を通じて持続可能な資源循環社会の実現に向けて取り組んでいくことが重要です。産業廃棄物への適切かつ効果的な対応は地球環境保全と共生共栄社会実現へ向けた重要なステップであることを忘れてはいけません。
 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な要件

産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件

成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
禁固刑以上の刑を受け、過去5年間にそれが経過していない人
廃棄物処理法などの法律に違反し、5年以内に罰金以上の処罰を受けた人
暴力団員であり、または暴力団員をやめてから5年未満の人
産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されてから5年未満の人


申請者の他に、法人の場合は法人の役員、株主、出資者、政令で規定される使用人(申請者の使用人とは、本店や支店の代表者を指す)も、これに該当します。したがって、産業廃棄物収集運搬業許可を受けても、これらの条件に該当すると許可が取り消されることがあるので、注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎を有していること

事業を適切かつ持続的に運営できるかどうか、つまり即座に倒産してしまわないかどうかを確認するのが目的です。金額は明確に定められていませんが、最近の3年間の財務諸表や確定申告書、納税証明書などを元に、「赤字が継続していないか」「適切に納税されているか(法人税、所得税など)」などが判断基準となります。
この審査基準は申請先の窓口によって異なります。たとえば、兵庫県では県庁が窓口となり、管轄地域によって7つの窓口が設けられていますが、それぞれで判断基準が異なります。
窓口ごとに異なりますが、1、2年の赤字があっても3年間連続していなければ許容される場合もありますが、全ての窓口が同様とは限りません。
申請先の窓口は、本店所在地や主たる営業所の所在地などで決定されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の運搬施設を有していること

車両を単に用意するだけではなく、扱う廃棄物に適したものが必要です。
例えば、廃油を大量に運搬する場合、タンク車を使用すると効率的ですが、タンク車を用意できない場合は、密閉可能なドラム缶などを使用して飛散や流出がないようにしなければなりません。
また、車両は利用権限が必要です。具体的には車検証によって、使用者と申請者が一致していることが確認されます。車両をリースしていても構いませんが、車両の貸借に関する証明書(使用承諾書)によって、利用権限があることを証明する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会を受講していること

申請する際には、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会に参加し、その修了証が必要となります。
そして、受講後の試験は各都道府県で実施される会場で受験する必要があります。
特に留意すべき点は、各都道府県で毎月開催されているわけではなく、兵庫県で言えば年に2回程度しか開催されないことです。
兵庫県で受験できない場合は大阪で受験することになるかもしれませんが、定員数にも限りがあるため、関西圏で全く開催されない月もあるので、即座に試験の予約を行うことが望ましいです。
また、修了証が送付されるまでに、受験後に約2週間かかる点にも留意が必要です。
新規で受講した場合の修了証の有効期限は5年間ですが、更新の修了証は2年間です。
さらに、講習会は法人だけでなく、役員も受講することが可能です。
試験会場や日程に関する情報はこちらからご確認いただけます。

※詳細はこちらのページをご覧ください:産業廃棄物収集運搬業許可 | 講習会を受けなければ何も始まりません。

産業廃棄物収集運搬業許可のまとめ

産業廃棄物収集運搬業許可に関する要件の概要をご説明しました。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県知事または政令で定める市の許可が必要であり、許可取得までには時間や費用がかかります。この許可を取得するためには、事前に事業計画の中に許可に関する手続きを組み入れ、早めの準備を心がけることが重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請や届出は、細部まで確認が必要であり、許可取得後も定期的な届出や変更があった場合の報告が求められます。また、許可取得後も遵守すべき法令や規制があり、それらを遵守することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、許可取得から運営まで様々な要件をクリアする必要があります。事業計画に許可取得の手続きを組み入れ、適切な準備を行うことで、スムーズな営業開始が可能となります。産業廃棄物収集運搬業を行う際には、法令を遵守し、安全かつ環境に配慮した運営を心がけることが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の予約

産業廃棄物収集運搬業許可の添付書類の収集

産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の作成

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の予約

産業廃棄物収集運搬業許可の申請

産業廃棄物収集運搬業許可の書類の修正・補正

産業廃棄物収集運搬業許可証の交付
 

産業廃棄物収集運搬業許可の料金についての一覧

産業廃棄物収集運搬業許可新規申請(積み替え保管なし) 10,0000円(税込み)
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請(積み替え保管なし) 70,000円(税込み)
産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲変更許可申請 40,000円(税込み)

産業廃棄物収集運搬業許可取得をお考えの皆様へ

産業廃棄物収集運搬業許可取得をご検討中の皆様に、心よりお知らせ申し上げます。当事務所は、産業廃棄物収集運搬業の許可取得に関する豊富な経験と専門知識を持ち、皆様のご要望に真摯にお応えいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可は、環境保全やリサイクル推進など社会的責任から重要な要素となっております。そのため、許可取得には厳格な要件がありますが、当事務所では長年培ったノウハウを活かし、スムーズかつ迅速に対応いたします。また、許可取得後も適切な管理や報告体制の構築をサポートし、貴社の事業活動が法令遵守と環境保護に資することをお約束いたします。
ご不明点や疑問点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の事業が順調に展開し、社会と共存共栄できる未来へ向けて一層の貢献ができることを心より願っております。

産業廃棄物収集運搬業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡
 
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