神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

宅地建物取引業免許申請代行

専門家におまかせ!確かな宅地建物取引業免許申請の代行。スムーズな手続きで安心をお届けします。

こんな時はご相談ください

手続きの複雑さに対する理解不足
宅地建物取引業免許申請に必要な手続きや書類についての理解が不十分であり、代行業者を選ぶ際に迷うことが多い。

時間的制約
仕事や家庭など他の予定が忙しく、免許申請のための書類作成や申請に十分な時間を割くことが難しい。

適切な代行業者の選定が難しい
信頼できる代行業者を見つけることが難しく、料金やサービス内容、評判などを比較検討する際に困難を感じる。

規制や法律の理解が不十分
宅地建物取引業免許申請に関する規制や法律について理解することが難しく、適切な手続きを行うのに不安を抱える。

申請手続きのオーバーワーク
多くの書類や手続きが必要であり、それらを適切に処理することが負担となり、ストレスや混乱を招く場合がある。

宅地建物取引業免許申請についてのサービス説明

- 不動産免許の取得をお手伝い致します。確かな経験と専門知識でお客様の要件に適合する免許を希望通りに取得します。

- 宅地建物取引業免許申請の煩わしさを解消し、スムーズな手続きをサポートします。

- 免許申請プロセス全般を丁寧に案内します。安心してお任せください。

- お客様のニーズに合わせた最適な提案をいたします。満足いただけるサービスを提供致します。

- 専門家が免許申請手続きを迅速かつ正確に代行し、円滑な手続きをサポートいたします。

宅地建物取引業免許申請代行の概要

不動産業界において、宅地建物取引業免許の申請は重要なプロセスです。この免許を取得することは、不動産業を合法的に運営するために必要不可欠なステップです。しかし、免許申請には、専門知識や経験が求められます。本記事では、宅地建物取引業免許の申請に関する代行サービスに焦点を当て、その重要性やメリットについて考察します。不動産業界での免許申請において代行サービスを活用することで、スムーズな手続きを行うことができるかを検討します。

宅地建物取引業免許申請はなぜ必要なのか?

宅地建物取引業免許申請がなぜ必要なのかについて、重要な理由が存在します。まず、宅地建物取引業は一般消費者にとって重要な取引であり、信頼性や安全性が確保されることが不可欠です。この免許は、営業者が厳格な基準を満たし、法令を遵守していることを示すものであり、消費者の利益を保護するために必要不可欠な措置です。
さらに、宅地建物取引業免許申請を通じて、営業者の専門知識や技術力の有無が確認されます。取引業務は多岐にわたり、不動産市場の変化や契約上のトラブルにも対応しなければなりません。免許制度は、消費者が専門性の高いサービスを受けられるようにするために重要です。
また、免許取得過程では厳格な審査が行われます。申請者は犯罪歴や財務状況など多角的な観点から評価され、公正かつ透明な運営が求められます。これにより、業界全体の信頼性向上や不祥事の予防にも繋がります。
さらに、宅地建物取引業免許は社会的責任を果たす上でも重要です。不動産取引は個人や家族にとって大きな財産を関わることが一般的であり、その過程で生じる問題は大きな影響を及ぼすこともあります。したがって、正規の免許を持つ営業者であることは社会的責任や公共秩序を守る一環として欠かせません。
総括すると、宅地建物取引業免許申請は消費者保護やサービス品質向上、経済活動全体の健全性維持など様々な面から必要不可欠です。免許制度の下で運営される事業者は高い専門性と公正性を備えており、安心して不動産取引を行うことができる環境を提供しています。

宅地建物取引業免許の申請のメリット

1) 法的な信頼性の向上
宅地建物取引業免許を取得することで、法的な信頼性が高まります。これは、取引相手や顧客に対して自身の専門性や信頼性を示すことができるためです。免許を持つことで、不動産取引におけるトラブルやリスクを最小限に抑えることができます。

2) ビジネス機会の拡大
宅地建物取引業免許を持つことで、不動産業界でのビジネス機会が拡大します。免許を持つことで、より多くの顧客や不動産関連企業との協力関係を築くことが可能となります。

3) 専門知識の習得
宅地建物取引業免許の申請プロセスでは、不動産取引に関する法律や規制について学ぶ機会が与えられます。これにより、専門的な知識を習得し、業界内での競争力を高めることができます。また、不動産市場の動向やトレンドにもより深く理解することができます。

4) 信頼性向上
宅地建物取引業免許を持つことは、自己研鑽や専門性への意欲を示す行為でもあります。このため、顧客や他の業界関係者からの信頼度が高まります。また、信頼されるプロフェッショナルとしての評価も向上し、信用度アップにつながります。

5) 持続可能な成長
宅地建物取引業免許の申請は自己啓発やキャリア成長において重要な一歩です。適切な資格・免許を持つことで、安定した収入源を確保し、将来へのキャリアパスを明確化することが可能です。このようにして積極的に自己投資を行い、持続可能な成長を実現します。

宅地建物取引業免許とは?

宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営む者が取得しなければならない免許であり、その取得には厳格な手続きが定められています。宅地建物取引業は、宅地や建物の売買仲介や賃貸借などの活動を業として行うことを指し、このような業務を行うためには法律で規定された資格を有する必要があります。
免許取得の手順としては、主たる事務所を置く都道府県に申請し、その都道府県知事の承認を受ける必要があります。もし2つ以上の都道府県にまたがって事務所を構える場合は、管轄する地方整備局長等への申請と国土交通大臣の承認も必要です。免許制度の下、適切な資格や能力を持った者だけが宅地建物取引業を営むことができる仕組みが整っています。
宅地建物取引業免許を持つことの重要性は、消費者保護や公正な取引促進にあると言えます。営業者が一定水準以上の知識や技能を持ち、法令遵守や倫理規範を尊重することで市場全体の信頼性が向上し、トラブル防止にも繋がります。
また、免許保持者には定期的な研修受講など教育義務も課せられており、常に最新情報や法改正に対応したサービス提供が求められます。そして免許更新時には適正かつ適法な運営が確認されることで業界全体の健全性や発展に寄与します。
このように宅地建物取引業免許は、専門知識やスキルを持ち合わせた信頼性ある営業活動を推進し、不動産市場の健全かつ透明性ある発展に貢献する重要な要素であると言えます。結果として消費者や関与する全ての当事者に安心感と信頼感を提供し、社会的価値向上に寄与する役割も果たしています。

宅地建物取引業免許の範囲

  自己物件 他人の物件の代理・媒介
売買・交換
貸借

宅地建物取引業免許の宅地とは?

建物の敷地に供される土地 都市計画法による用途地域内外や地目の如何に関わらず、建物の敷地に供される限り、全て宅地に該当します。実際に宅地として利用されているだけでなく、将来的に宅地化される可能性のある土地も、宅建業法上の「宅地」として扱われます。
用途地域内の土地 通常、道路、公園、河川、広場、水路などの用途に供される土地を除外します。(用途地域内の土地は、地目・現況にかかわらず、原則「宅地」に該当します。)

 

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業免許を行う場合、申請者(代表者)、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士などは、宅建業法で定められた資格要件を満たし、営業保証金の供託など宅建業法の遵守義務を果たさなければなりません。

宅地建物取引業の免許の区分

1つの都道府県内にオフィスを設立する場合 オフィス所在地を管轄する都道府県知事 都道府県知事免許
複数の都道府県内にオフィスを設立する場合 国土交通大臣 国土交通大臣免許

宅地建物取引業免許の有効期間

宅建業の免許が発行されたら、有効期間は5年ほどです。この有効期間は、免許証発行日の翌日からスタートし、その翌日に5年間終了します。基本的に、有効期間の最終日(免許満了日)が祝日や日曜日であっても、免許はその日をもって失効となります。つまり、満了日の翌日からは宅建業を行うことができなくなります。
もし有効期間が終了しても宅建業を続ける場合は、免許更新のために満了日の90日前から30日前までに手続きをしなければなりません。この更新手続きを怠ると、免許が失効し、さらに宅建業法第12条に違反することになり、罰則が科されます。

宅地建物取引業免許の申請者の欠格事由

申請書に虚偽の情報があったり、重要な事実が欠けていたりした際、申請は却下されます。
2.申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され た場合
前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後.相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
宅地建物取引業 には、 宅建業免許の欠格要件として、宅建業法に違反した場合や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に抵触した場合の他に、刑法の一定の罪(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)や暴力行為等処罰に関する法律での罪を犯し、罰金の刑を受けた方も含まれます。
暴力団員
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
4.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
5.宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない 場合
申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が上記2・3・4又は5に該当する場合
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

宅地建物取引業免許の事務所

(ア) 事務所として商業登記された施設
(イ) (ア)のうち、継続的に業務を行うことが可能であり、宅建業に関連する契約を締結する権限を持つ使用人が配置されている場所

留意点

① 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」と見なされます。この際、本店には営業保証金を供託したり、専任の宅地建物取引士を配置したりする必要があります。本店は、支店が行う宅建業において中枢管理的な統括機能を果たしているためです。
② 支店に関しては、会社法の規定により商業登記が義務付けられています。従って、「○○支店」という名称で免許申請を行う場合は、必ず商業登記を行ってください。商業登記をしない場合には、他の名称(○○営業所、○○店など)での申請となります。

宅地建物取引業免許の事務所要件の適格性

事務所としての条件として、独立性が保たれており、物理的にも社会的にも独立した業務を行うことが可能な形態であることが求められます。また、用途地域等の他法令の規定に適合していることが前提条件となります。
具体的には、テント張りやホテルの一室などは許容されません。また、1つの部屋を他の人と共同で使用することも原則として認められません。ただし、独立性が確保されている場合や、明確に間仕切りされており直接アクセス可能な状況であれば、独立性が認められることがあります。
自宅と事務所を兼ねる場合も、原則として認められません。ただし、区分所有建物の管理規約に事務所利用が認められ、住居部分との明確な区別がある場合は、事務所として使用可能となります。また、事務所として安定して利用できない場合や消費者などが出入りする状況が難しい場合は、事務所として機能させることはできません。

マンション、アパート等を事務所として申請された場合(具体例)

事務所としての条件として、独立性が保たれており、物理的にも社会的にも独立した業務を行うことが可能な形態であることが求められます。
① 居住者がいない場合、内部が事務所としての形態を整えているか、管理規約等で事務所として使用することを禁じていないか等確認し、事務所の所在を明確にした上で、条件を満たしていることが必要です。
② 居住者がいる場合、①に加えて、居住部分と事務所部分が壁で間仕切りされ、明確に区分されているかを確認し、条件を満たしていることが必要です。

宅地建物取引業免許の政令使用人とは?

政令使用人とは宅建業法施行令第2条の2で規定された使用人で、通常は支店長や営業所長などの代表者がこの資格を有しています。この方々は、宅建業に関する契約を締結する権限を持つ従事者を指します。
申請者である代表取締役が常勤している主たる事務所では、政令使用人を配置する必要はありません。
代表取締役が従たる事務所に常勤している場合、その事務所には政令使用人を配置する必要はありませんが、主たる事務所には配置する必要があります。
ただし、従たる事務所が2か所以上ある場合は、代表取締役がいない各事務所に政令使用人を配置する必要があります。
政令使用人は所属事務所において常勤することが要件です。

宅地建物取引業免許の専任の宅地建物取引士の数

事務所 業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所 1人以上
業務に従事する者

宅建業の業務を担当する人には、個人業者自身や法人業者の代表者、直接販売に従事する者が必ず含まれます。代表者が宅建業の権限を政令使用人に完全に委任し、宅建業にまったく関与しない場合にのみ、代表者の詳細は不要です。
専ら宅建業を営む業者の場合、常勤役員全員が含まれるだけでなく、一般管理部門である庶務や経理などに従事する者も対象となります。
連続する雇用関係にある者であれば、パートタイマーを含む全ての形態の人々で、直接宅地建物の取引に係る業務を行う者が含まれます。
他の職業も兼業している業者の場合、宅建業と兼業業務の比率で判断が行われます。
具体的には、宅建業を主としている人は業務に従事する人に該当します。
非常勤の役員や監査役・監事、宅建業以外の業務の一時的な補助を行う人は、業務に従事する人には該当しません。

宅地建物取引業免許の専任性認定の要件

専任取引士には、「常勤性」と「専従性」の両方の要件を満たす必要があります。
つまり、当該事務所で常に勤務し、専ら宅建業の業務に従事することが求められます。

宅地建物取引業免許の常勤性

常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係がある必要があり、当該事務所の業務時間に当該事務所の業務に従事することを求められます。
【常勤性が認められないとされた事例】
在学中の大学生
社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
別企業の従業員や公務員である場合
パートタイマー

宅地建物取引業免許の専従性

宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
宅地建物取引士が他の業務も行う場合、その取引士が宅地建物取引業のみに専念しているかどうかを個別に具体的に検討し、判断する必要があります。

複数事務所の専任の宅地建物取引士兼務 専従性はありません。
行政書士等の資格を有する宅地建物取引士が宅建業を営む際の適否 同一の事務所に常時勤務し、かつ、行政書士業等が個人事業を営んでおり(自由裁量で業務時間を調整できる状態)、宅建業営業時間中は宅建業に専任している必要があります。
上記以外は専従性はありません。
監査役の専任の宅地建物取引士兼務 会社法で、兼職が禁止されているため、 専任の宅地建物取引士も専従性はありません。
契約社員、派遣社員 宅建業者が当該社員を指揮命令できる関係にあることで専従性はあります。

専任の宅地建物取引士本人が新規免許申請の前にやっておくこと

⇒ 新規の免許申請をする際、専任の宅地建物取引士は、「取引士資格登録簿」に自らの勤務先が未登録であることを確認してください。
⇒ 取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、そして宅建業者の勤務先などが変更された場合は、速やかに登録情報の変更手続きを行う必要があります。商号に変更がなく、同一法人内で勤務先の変更がある場合は手続き不要です。
※ 会社などが行う専任の宅地建物取引士の就任や退任などの変更届は、免許を受けた大臣または知事に提出する必要があります。この届出によっては、取引士の資格登録簿の内容が自動的に更新されることはありません。

宅地建物取引業免許の営業保証金制度

通知を受け取ると、宅建業はすぐに開始することができないことを理解しておく必要があります。消費者に損害を与えた際、その損害を最小限に抑えるために、宅建業法は営業保証金制度と弁済業務保証金制度を設けています。宅建業をスタートさせるには、このような手順が必要です。
免許が発行されると、その旨が通知されます。通知を受けたら、免許の日から3か月以内に、①営業保証金を供託所に入金するか、②宅地建物取引業保証協会のメンバーとなり、弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません。いずれかの手続きが完了した後、所定の報告書を兵庫県知事に提出する必要があります。
報告書を提出し、免許証を受け取ることで初めて宅建業を開始できます。免許証は、報告書と免許通知と引き換えに交付されます。
※免許日から3か月が経過し、何らかの手続きが未完了の場合、免許が取り消されるリスクがあるため、ご留意ください。
※保証協会に加入予定の方は、加入先を通じて通知が届くので、必ず確認してください。

営業保証金を供託する場合

免許通知を受け取り次第、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ行き、法定の営業保証金を供託してください。
供託を行う際には、OCR供託書や、法人の場合は最近3か月以内に発行された資格証明書などが必要です。供託書の書き方や供託物の提出方法に関する詳細は、事前に最寄りの供託所にお問い合わせください。
なお、営業保証金の金額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店)が1店舗あたり500万円です。
供託が完了したら、「営業保証金供託済届出書」の正本と副本、さらに「供託書」の原本と写しを添えて、兵庫県知事に提出し、免許証を受け取ってください。この際には、免許通知書を必ずお持ちくださいますようお願いいたします。

神戸地方法務局(本局) 神戸市中央区波止場町1-1
神戸第二地方合同庁舎
(078)392-1821
神戸地方法務局  西宮支局 西宮市浜町7-35
西宮地方合同庁舎
 (0798)26-0061
神戸地方法務局  伊丹支局 伊丹市昆陽一丁目1-12 (072)779-3451 
神戸地方法務局  尼崎支局 尼崎市東難波町四丁目18-36
尼崎地方合同庁舎
(06)6482-7401
神戸地方法務局  明石支局 明石市大明石町二丁目4-25 (078)912-5511 
神戸地方法務局  柏原支局 丹波市柏原町柏原516-1 (0795)72-0176
神戸地方法務局  姫路支局 姫路市北条一丁目250 (079)225-1915
神戸地方法務局  加古川支局 加古川市野口町良野1749  (079)424-3555
神戸地方法務局  社支局 加東市社539-2 (0795)42-0201
神戸地方法務局  龍野支局 たつの市龍野町富永879-2 (0791)63-3221
神戸地方法務局  豊岡支局 豊岡市寿町8-4
豊岡地方合同庁舎
(0796)22-2703
神戸地方法務局  洲本支局 洲本市山手一丁目2-19 (0799)22-0497 

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合

宅地建物取引業保証協会、通称「保証協会」は、国土交通大臣の指定を受けた公益法人で、宅建業者をメンバーとする組織です。保証協会は、メンバーの土地や建物取引に関するトラブルの解決やメンバー向けに営業保証金の返還と同様の支援業務を遂行し、メンバーはその一環として分担金(支援業務保証金分担金)を支払う必要があります。
支援業務保証金分担金を支払って保証協会のメンバーになった方は、営業保証金の保証が免除されます。
※ 分担金 主たるオフィス(本社)・・・60万円
従たるオフィス(支店)・・・30万円(1店舗あたり)
国土交通大臣が指定する保証協会には2つの団体があり、兵庫県内の連絡先は以下の通りです。保証協会には片方のみしか加入できません。
※ 保証協会のメンバーになるには、協会の審査を受ける必要があり、その過程で分担金の他に、入会金などの各種費用が必要となるため、事前に十分な確認を行ってください。

宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業
保証協会 兵庫本部
公益社団法人 不動産保証協会
兵庫県本部
神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号
兵庫県宅建会館
神戸市中央区中山手通4丁目22番4号
全日兵庫会館3F
TEL:(078)382-0581 TEL:(078)261-0901

宅地建物取引業免許の要件について

本日は、宅地建物取引業免許の要件についてご説明させていただきました。宅地建物取引業を営もうとする方は、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を取得する必要があります。免許取得には、免許申請者と商号が適合していること、法人の場合は履歴事項全部証明書に宅建業を営む旨の記載があること、代表者や政令で定められた使用人が常勤していること、専任の宅地建物取引士を設置していること、そして事務所を適切に設置していることなどの要件があります。
免許取得には一定の要件をクリアする必要がありますが、これらの要件を満たすことで、安心して宅地建物取引業を行うことができるでしょう。申請代行を通じて、スムーズに免許取得手続きを進めることができるので、効率的に業務を遂行することが可能です。宅地建物取引業は信頼と法令順守が求められる業種であり、適切な免許取得は業務遂行の基盤となります。
免許取得に向けての手続きや要件をしっかり把握し、申請代行を活用することで、円滑な業務開始が可能となります。宅地建物取引業を営む際には、免許取得に関する規定を遵守し、信頼と安全を提供することが重要です。引き続き、適切な手続きと規定の遵守を心掛け、業務を遂行していくことが大切です。

宅地建物取引業免許の標準処理期間

許認可審査に必要な時間を規定した、標準処理期間とは、行政機関が自主的に設定するものです。申請から許可がおりるまでのおおよその指針として用いられます。
しかしながら、標準処理期間が経過したからといって、すぐに行政機関に対して違法性を主張することはできません。

国土交通大臣 100日 国土交通大臣から都道府県知事への到達期間は10日、
地方整備局での審理および決定期間は90日です。
兵庫県知事 40日 これは土・日・祝日を除いた期間となります。

宅地建物取引業免許申請をお考えのお客様へのメッセージ

宅地建物取引業免許は、不動産の売買や賃貸借契約などの仲介業務を行う際に必要な重要な資格です。この免許を取得することで、信頼性や専門性を高め、お客様に安心してサービスを提供することが可能となります。また、法律や規制関連の知識を身に付けることで、法令遵守を徹底し、お客様との信頼関係を築く上でも大きな役割を果たします。
当事務所では、お客様が円滑かつ迅速に宅地建物取引業免許申請手続きを完了できるよう、全力でサポートさせていただきます。お客様のご要望や疑問点に真摯に対応し、スムーズな申請手続きをサポートすることで、ご満足いただけるサービス提供を目指してまいります。
もし何かご質問やご相談がございましたら、遠慮なくお知らせください。私たちは常にお客様の立場に立ち、「安心・信頼・専門性」をモットーに最良のサービス提供を心がけて参ります。

お客様の声

迅速で丁寧な対応に感謝しています。宅地建物取引業免許申請手続きが複雑だったが、専門家の指導のおかげでスムーズに進められました。料金も明瞭で、安心して依頼できました。信頼性の高いサービスだと感じています。 (by  T社様)

宅地建物取引業免許申請の手続きがスムーズに進んで助かりました。専門家のサポートが的確で、安心してお任せできました。料金もリーズナブルで、コストパフォーマンスの良いサービスだと感じています。おすすめです。(by  H.K様)

宅地建物取引業免許申請業務について詳しくない私でも、安心してお願いできるサービスでした。迅速な対応と的確なアドバイスに満足しています。手間を省いてこちらに任せることができ、大変助かりました。(by  K.O様)

宅地建物取引業免許申請の報酬額一覧

宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 88,000円(税込み)
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可)  100,000円(税込み)
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 55,000円(税込み)
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 70,000円(税込み)
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 30,000円(税込み)

宅地建物取引業免許の法定手数料

新規申請 大臣許可の場合 90,000円
知事許可の場合 33,000円
更新申請 大臣許可の場合 33,000円
知事許可の場合 33,000円
収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。

宅地建物取引業免許の兵庫県内での申請先

神戸県民センター
神戸土木事務所
宅建業課
神戸市 〒653-0055
神戸市長田区浪松町 3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2198
阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課
尼崎市 西宮市
芦屋市
〒662-0854
西宮市櫨塚町 2-28 西宮庁舎 5F
0798-39-1545
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
伊丹市 宝塚市
川西市 川辺郡
三田市
〒665-8567
宝塚市旭町 2-4-15 宝塚総合庁舎
0797-83-3101
内線 351
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
明石市 加古川市
高砂市 加古郡
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木 97-1
加古川総合庁舎
079-421-1101
内線 559
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
西脇市 三木市
小野市 加西市
加東市 多可郡
〒673-1431
加東市社字西柿 1075-2
社総合庁舎
0795-42-5111
内線 548
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
姫路市 神崎郡
相生市 たつの市
赤穂市 宍粟市
揖保郡 赤穂郡
佐用郡
〒670-0947
姫路市北条 1-98
姫路総合庁舎
079-281-3001
内線 243
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第 1 課
豊岡市 美方郡
養父市 朝来市
〒668-0025
豊岡市幸町 7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3757
(直通)
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
丹波篠山市
丹波市
〒669-3309
丹波市柏原町柏原 688
柏原総合庁舎
0795-73-3862
(直通)
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
洲本市 淡路市
南あわじ市
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-22-3541
内線 553

宅地建物取引業免許の大臣の申請先

県土整備部まちづくり局都市政策課 兵庫県 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711

宅地建物取引業免許申請の対応地域

兵庫県全域 神戸市尼崎市明石市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市三田市三木市川西市・川辺郡・小野市西脇市加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市淡路市洲本市姫路市相生市加古川市高砂市たつの市赤穂市加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

宅地建物取引業免許申請の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市