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宅地建物取引業免許申請

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説

宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説

宅地建物取引業免許は、不動産の売買・交換・賃貸の仲介などを業として行うために必要な許可です。
免許が必要となる業務の範囲や、国土交通大臣免許・都道府県知事免許といった免許区分は、事業の形態や営業所の所在地によって異なります。
ここでは、宅地建物取引業免許が必要となるケースと免許区分の違いを、初めての方にも分かりやすく解説します。
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宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説

宅地建物取引業免許には、誰でも取得できるわけではなく、法律で定められた欠格事由が存在します。
欠格事由に該当すると、申請しても宅地建物取引業免許は認められず、事業を開始することができません。
ここでは、宅地建物取引業免許を申請する前に必ず押さえておきたい欠格事由の内容を、分かりやすく解説します。
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宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説

宅地建物取引業免許において「営業所」は、免許区分や必要書類、人的要件を判断するうえで非常に重要なポイントです。
本店だけでなく、支店や出張所の扱いによっては、免許の種類や手続き内容が変わることもあります。
ここでは、宅地建物取引業免許における営業所の定義や注意点を、初めての方にも分かりやすく解説します。
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宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説

宅地建物取引業免許における営業保証金制度は、宅建業者と取引を行う消費者を守るために設けられた重要な仕組みです。
万が一、宅地建物取引業者が取引上のトラブルを起こした場合でも、一定の金銭的補償が受けられるよう制度化されています。
宅地建物取引業免許を取得・維持するうえで、営業保証金制度の内容と役割を正しく理解しておくことが欠かせません。
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宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説

宅地建物取引業免許の標準処理期間とは、免許申請を行ってから、都道府県知事または国土交通大臣が免許の可否を判断するまでに要する目安の期間を指します。
宅地建物取引業免許は、申請すればすぐに営業できるものではなく、一定の審査期間が必要です。
開業スケジュールを立てるうえで、標準処理期間を正しく把握しておくことは非常に重要です。
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宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説

宅地建物取引業免許の提出先は、申請者の営業所の所在地や免許区分(都道府県知事免許・国土交通大臣免許)によって異なります。
正しい提出先を把握していないと、申請が受理されなかったり、手続きに時間がかかる原因になります。
ここでは、宅地建物取引業免許の提出先について、初めての方にも分かりやすく解説します。
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よくある質問(FAQ)

Q. 宅地建物取引業免許申請はどんな場合に必要ですか?

A. 宅地建物取引業免許申請は、不動産の売買・交換・賃貸の「代理」や「媒介」を業として行う場合に必要です。自ら貸すだけの場合は、原則として免許は不要です。

Q. 宅地建物取引業免許の業務範囲にはどこまで含まれますか?

A. 宅地建物取引業免許申請が必要となる業務範囲には、売買・交換・賃貸の媒介や代理が含まれます。報酬を得て反復継続して行う場合は注意が必要です。

Q. 都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違いは何ですか?

A. 宅地建物取引業免許申請では、営業所が1つの都道府県内のみの場合は知事免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許となります。

Q. 宅地建物取引業免許申請における欠格事由とは何ですか?

A. 欠格事由とは、一定の違法行為歴や破産歴などがある場合に、宅地建物取引業免許申請が認められない要件のことです。事前確認が非常に重要です。

Q. 宅地建物取引業免許申請でいう「営業所」とは何ですか?

A. 宅地建物取引業免許申請における営業所とは、継続的に不動産取引業務を行う拠点を指します。単なる連絡所や名義貸しは認められません。

Q. 宅地建物取引業免許申請には営業保証金が必要ですか?

A. 宅地建物取引業免許申請後、営業を開始する前に営業保証金の供託、または保証協会への加入が必要となります。多くの事業者は保証協会を利用しています。

Q. 宅地建物取引業免許申請の標準処理期間はどれくらいですか?

A. 宅地建物取引業免許申請の標準処理期間は、都道府県知事免許でおおむね30〜45日程度が目安です。自治体により多少前後します。

Q. 宅地建物取引業免許申請の提出先はどこですか?

A. 宅地建物取引業免許申請の提出先は、知事免許の場合は営業所所在地を管轄する都道府県、大臣免許の場合は地方整備局などとなります。

Q. 宅地建物取引業免許申請にかかる費用はいくらですか?

A. 宅地建物取引業免許申請には、免許手数料のほか、保証協会加入費用や営業保証金などが必要となる場合があります。

Q. 宅地建物取引業免許申請は行政書士に依頼した方が良いですか?

A. 宅地建物取引業免許申請は書類量が多く、要件判断も複雑なため、行政書士に依頼することで手続きの不安やミスを減らすことができます。


お問い合わせ

宅地建物取引業免許申請でお悩みではありませんか?
「自分の条件で免許が取れるのか分からない」
「要件や書類が複雑で不安…」

宅建業免許は、事業開始に欠かせない重要な手続きです。
要件確認から申請完了まで、分かりやすく確実にサポートいたします。

準備が整っていなくても構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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宅地建物取引業免許申請の報酬額

取り扱い業務 報酬額(税込み) 法定手数料
宅地建物取引業免許申請(知事許可) 88,000円 33,000円
宅地建物取引業免許申請(大臣許可)  100,000円 90,000円
宅地建物取引業免許更新申請(知事許可) 55,000円 33,000円
宅地建物取引業免許更新申請(大臣許可) 70,000円 33,000円
宅地建物取引業免許変更申請 30,000円 0円

宅地建物取引業免許申請の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡
 
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