目次
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宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の範囲と免許区分を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の欠格事由を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業所を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の営業保証金制度を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の標準処理期間を徹底解説
宅地建物取引業免許申請の提出先・手数料・費用を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. 宅地建物取引業免許申請はどんな場合に必要ですか?
A. 宅地建物取引業免許申請は、不動産の売買・交換・賃貸の「代理」や「媒介」を業として行う場合に必要です。自ら貸すだけの場合は、原則として免許は不要です。
Q. 宅地建物取引業免許の業務範囲にはどこまで含まれますか?
A. 宅地建物取引業免許申請が必要となる業務範囲には、売買・交換・賃貸の媒介や代理が含まれます。報酬を得て反復継続して行う場合は注意が必要です。
Q. 都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違いは何ですか?
A. 宅地建物取引業免許申請では、営業所が1つの都道府県内のみの場合は知事免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣免許となります。
Q. 宅地建物取引業免許申請における欠格事由とは何ですか?
A. 欠格事由とは、一定の違法行為歴や破産歴などがある場合に、宅地建物取引業免許申請が認められない要件のことです。事前確認が非常に重要です。
Q. 宅地建物取引業免許申請でいう「営業所」とは何ですか?
A. 宅地建物取引業免許申請における営業所とは、継続的に不動産取引業務を行う拠点を指します。単なる連絡所や名義貸しは認められません。
Q. 宅地建物取引業免許申請には営業保証金が必要ですか?
A. 宅地建物取引業免許申請後、営業を開始する前に営業保証金の供託、または保証協会への加入が必要となります。多くの事業者は保証協会を利用しています。
Q. 宅地建物取引業免許申請の標準処理期間はどれくらいですか?
A. 宅地建物取引業免許申請の標準処理期間は、都道府県知事免許でおおむね30〜45日程度が目安です。自治体により多少前後します。
Q. 宅地建物取引業免許申請の提出先はどこですか?
A. 宅地建物取引業免許申請の提出先は、知事免許の場合は営業所所在地を管轄する都道府県、大臣免許の場合は地方整備局などとなります。
Q. 宅地建物取引業免許申請にかかる費用はいくらですか?
A. 宅地建物取引業免許申請には、免許手数料のほか、保証協会加入費用や営業保証金などが必要となる場合があります。
Q. 宅地建物取引業免許申請は行政書士に依頼した方が良いですか?
A. 宅地建物取引業免許申請は書類量が多く、要件判断も複雑なため、行政書士に依頼することで手続きの不安やミスを減らすことができます。
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「要件や書類が複雑で不安…」
宅建業免許は、事業開始に欠かせない重要な手続きです。
要件確認から申請完了まで、分かりやすく確実にサポートいたします。
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宅地建物取引業免許申請の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 |
| 宅地建物取引業免許申請(知事許可) | 88,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許申請(大臣許可) | 100,000円 | 90,000円 |
| 宅地建物取引業免許更新申請(知事許可) | 55,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許更新申請(大臣許可) | 70,000円 | 33,000円 |
| 宅地建物取引業免許変更申請 | 30,000円 | 0円 |
宅地建物取引業免許申請の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
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