神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

農地転用許可申請代行

煩わしい手続きはお任せください、農地転用の申請代行サービス。信頼と実績で安心のサポートをお約束します。

こんな時はご相談ください

必要な書類や手続きが複雑で理解しにくい

農地転用の申請に必要な書類や手続きが複雑で、理解するのに時間がかかったり、間違いが起きやすい。 
 

対応する自治体のルールや基準が異なる

各自治体ごとに異なる農地転用のルールや基準を把握することが難しく、申請プロセスを困難にさせる。 

申請手続きの遅延や停滞

書類不備や手続きのミス、審査の遅延などによって、申請手続きが停滞してしまうことがある。 

予期せぬ追加費用や負担

申請中や承認後に予期せぬ追加費用が発生したり、意外な負担が発生したりすることで困惑する。 

農地転用許可申請代行のサービス説明

- 農地転用許可申請の手続きをお手伝いします。確実な代行サービスを提供いたします。

- 農地転用許可の専門知識を持つ弊社がスムーズに申請手続きを行います。

- 細かな規定にも丁寧に対応し、お客様のニーズに合わせたサービスを提供いたします。

- お客様の信頼に応えるため、迅速かつ丁寧に対応いたします。

- 農地転用許可の手間やストレスを軽減し、円滑かつ迅速な手続きをサポートいたします。

農地転用の概要

農地転用申請代行に関する重要な情報を探求するこの記事では、農地を他用途に転用するために必要な手続きや申請について詳しく解説します。農地法に基づく許可が必要となる農地転用は、申請書や添付書類の作成から始まり、農業委員会事務局との協議も欠かせません。優良農地の確保と計画的土地利用の促進を目指す農地転用制度について、具体的な手続きと注意点に焦点を当て、読者の理解を深めてまいります。

農地転用とは?

農地転用とは、農地から宅地や駐車場などへ土地の目的を変えることを指します。このプロセスは、農地の地目を変更し、耕作以外の目的に使用することを可能にします。具体的には、農地の形状を変更して住宅用地や工場用地に転用することが含まれます。
基本的に転用が許可されるのは、第二種農地と第三種農地の2つのタイプです。第二種農地は、完全に農地としての機能が失われているわけではなく、転用が妥当である場合があります。また、第三種農地は市街地の中にある農地のことです。周りは住宅街でポツンとある農地で、1番転用がしやすい土地になります。
日本では、農林水産省や各都道府県、市町村レベルで農地転用許可制度が運営されており、相談窓口も設けられています。これらの窓口では、農業者や土地所有者が求める情報や手続きについて丁寧に案内しています。また、環境への影響や土地利用のバランスを考慮した適切な転用が行われるよう検討されます。
農地転用は社会ニーズや経済発展の要求に即した土地利用形態への変化を反映しており、適切かつ管理された転用事例は持続可能な開発に貢献します。しかし同時に、過度な転用や乱開発は自然環境や食料生産能力への影響を考慮する必要があります。このような課題に対処しながら、適切な規制とバランスある土地利用計画が求められています。
以上から、農地転用は日本の土地利用において重要な要素であり、「どう」「何に」使うかを十分な配慮と計画のもと行われることが望ましいです。

農地転用の申請について

農地法3条の3の届出

農地法3条の3に基づく届出は、農地の所有権が相続や法人の統合によって取得された場合、地元の農業委員会にその旨を報告しなければなりません。
必要な書類としては、相続登記後の土地登記簿謄本または遺産分割協議書のコピーが提出される必要があります。これらの書類は、相続が正当であることを確認するために必要です。
また代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要となりますので、必要な書類が揃っているかどうかにご注意ください。

農地法3条の許可

農地を耕作のために権利を移転する場合、農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条に基づく許可を取得しなければなりません。
具体的な要件は、効率的に農地を利用して耕作し、個人の場合は常時農作業に従事し、法人の場合は農地所有適格法人であること、周りの農地に悪影響を与えないことです。

農地法4条の届出

農地法4条に基づく手続きは、市街化区域内の農地を農地以外の他の用途に転用する場合に必要な手続きです。
農地所有者が自ら農地を他の目的に使用する場合には、農地法第4条の届出が必要です。
農地の転用だけでなく、権利の移転(売買や賃貸など)が伴う場合は、農地法第5条届出の手続きが必要です。

農地法4条の許可

市街化調整区域内に位置する農地を他の用途に変更する場合には、農業委員会からの承認が必要です。
農地法第4条の許可は、農地所有者が自らの農地を他の目的に使用する場合に適用されます。この適用範囲は市街化区域内と市街化調整区域内にある農地の差に限定されます。

農地法5条の届出

市街化区域内の農地を住宅や工場などの建物敷地に変更する際に必要な手続きであり、かつ、所有権の移転や賃借権の設定を行う際には、事前に農業委員会に届け出ることが必要です。

農地法5条の許可

農地法第5条の許可は、市街化調整区域内の農地を、住宅や工場の敷地、資材置き場、駐車場など、農地以外の用途に変更する際に必要とされる許可手続きです。かつ、所有権の移転や賃借権の設定を行う際は、事前に農業委員会からの許可が必要となります。

農地法の届出と許可の違い

市街化区域内の農地を転用する際には、農業委員会への届出が必要とされております。
市街化調整区域内での農地を転用する際には、農業委員会の許可が必要とされております。

農地法4条・5条の違い

農地を他の目的に転用する際、
農地の所有者がその土地を利用するなら、農地法第4条の手続きが必要です。
農地を他の目的に転用する際、
農地の所有者以外が農地の所有権を譲り受け、転用する際は、農地法第5条に基づく許可手続きが必要です。

農地転用を行政書士に依頼した方がいい理由

農地転用手続きを行政書士に依頼することは、手続きの正確性や円滑な申請処理の面で大きなメリットがあります。まず、行政書士はその専門知識と経験を活かして、法的な手続きや規制に詳しく、的確なアドバイスを提供してくれます。適切な情報提供や文書作成により、申請書類の漏れや不備を防ぎ、申請の審査が円滑に進行することが期待できます。
また、行政書士は公的機関とのコミュニケーションを円滑化し、申請プロセスを迅速かつ効率的に進める役割も果たします。農地転用は厳格な審査基準が設けられており、正確かつ適切な対応が求められるため、専門家のサポートは重要です。行政書士としてのネットワークや連絡先を活用することで、問題や誤解が生じた際も迅速に対処し、円満な解決を図ることが可能です。
さらに、自力で手続きを行う場合と比べても費用対効果の面でも利点があります。初めての経験である農地転用手続きでは、自力で進めることが難しい場合も多く見受けられます。そのため、時間や労力だけでなく費用面でも損失が発生する可能性が高いです。一方、行政書士に依頼することでプロフェッショナルなサポートを受けられるため、迅速かつ効率的に手続きを進められることからトータルではコスト削減につながる場合もあります。
このように考えると、農地転用手続きを行政書士に依頼することは大変メリットが大きいです。専門知識や豊富な経験を持った行政書士の支援を受けることで、円滑かつ適切な申請処理を実現し、成功への道筋を整えることが可能です。是非この機会に専門家の協力を得てスムーズな農地転用手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

農地転用のまとめ

農地転用は、重要な手続きであり、適切な申請が必要です。農地法3条・4条・5条の届出・許可申請など、様々な規定が存在します。申請代行を利用する際には、信頼できる専門家や組織を選ぶことが重要です。
また、申請書類の正確な作成や必要な手続きの遂行には、専門知識や経験が求められます。申請代行を通じて、スムーズな農地転用手続きを行うことができます。農地転用は、地域の発展や資源の有効活用につながる重要な取り組みです。適切な申請代行を通じて、農地転用の手続きを円滑に進め、地域の発展に貢献していくことが大切です。
申請代行を利用する際には、信頼性や実績を確認し、適切な支援を受けることが重要です。農地転用に関する申請代行を通じて、地域の農業振興や持続可能な開発に貢献することを目指して参りましょう。

お客様の声

手続きが煩わしい農地転用の申請を代行していただき、本当に助かりました。専門家のサポートを受けながら、スムーズ且つ迅速に進めることができました。信頼性抜群で、大変満足しています。(by T様)

農地転用の申請が初めてだったので不安でしたが、丁寧でわかりやすい説明をしていただき、安心しておまかせできました。迅速な対応に感謝しています。非常に満足しています。(by U様)

農地転用の手続きを代行していただき、本当にありがとうございます。プロフェッショナルなサービスで、スムーズに進めることができました。価値あるサポートを受けられて満足しています。(by K様)

農地転用料金一覧

農地法3条の届出 35,000円
農地法3条の許可申請 60,000円
農地法4条の届出 50,000円
農地法4条の許可申請 90,000円
農地法5条の届出 50,000円
農地法5条の許可申請 100,000円
農地転用の許可が下りそうな案件のみ受任致しますが、結果を保証するものではありません。
農業委員会で案件が審議され意見を付けて、都道府県の担当部署へと送られます。
履行の割合に応じて報酬を請求させていただきます。
ご了承ください。民法(受任者の報酬 648条3項)

農地転用許可申請の申請先

行政区 農業委員会
西宮市 西宮農業委員会
芦屋市 芦屋農業委員会
神戸市 神戸農業委員会
明石市 明石農業委員会
加古川市 加古川農業委員会
高砂市 高砂農業委員会
姫路市 姫路農業委員会
三田市 三田農業委員会
宝塚市 宝塚農業委員会
三木市 三木農業委員会
淡路市 淡路農業委員会

農地転用許可申請代行の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡