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規制や手続きが複雑で理解しにくい
風俗営業許可の申請手続きや必要書類が複雑であり、企業や個人が理解しにくい。
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風俗営業許可申請プロセスが長期化し、遅延や延長を余儀なくされる。
費用が高額
風俗営業許可手続きに必要なコストや手数料が予想以上であり、予算オーバーや経済的負担を感じる。
風俗営業許可の条件を満たすことが難しい
風俗営業許可取得に必要な条件や規定を満たすことが難しく、適合性に不安を抱える。
資料や情報が足りない
風俗営業許可申請に必要な正確で詳細な情報や資料の収集・提出が困難である。
風俗営業許可申請代行のサービスについての説明
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風俗営業許可の概要
風俗業界における法的規制は厳格であり、風俗営業許可の取得は重要なステップとなります。風俗業を営む上で、風俗営業許可を持つことは業務の合法性を保証するうえで欠かせない要素と言えます。本記事では、風俗営業許可の概要に焦点を当て、風俗営業許可の申請のプロセスや必要な手続きについて詳細に解説します。風俗業界の方々にとって、風俗営業許可についての理解を深める一助となる内容を提供して参ります。
風俗営業許可はなぜ必要なのか?
風俗営業許可とは、風俗営業を行う事業者が法令を遵守し、公序良俗を害するような営業活動をしないことを確認するための許可です。この風俗営業許可は、風俗店が社会的に受け入れられる形で運営されることを保証するために必要とされています。
まず第一に、風俗営業許可が必要な理由として挙げられるのは、公共の秩序や保護に対する責任です。通常、風俗店は性風俗産業に分類され、その性質上、十分な規制が必要とされます。風営法に基づく許可は、風俗店の適正な経営を確保し、一般市民の健全な生活環境を守るための重要な手段として位置付けられています。
第二に、風俗営業許可は労働環境や衛生面の管理向上を図るためにも必要不可欠です。従業員や利用者の安全・健康を考慮した適切な施策が講じられるため、喫茶店やクラブ等様々な施設での事前審査という形で適正化が進められています。
最後に、風俗営業許可が求められる理由として、税務上の義務履行や地域社会貢献への意識向上があります。正規の手続きに則った経済活動が促進され、法令遵守も含めた社会的責任が果たされます。また地域コミュニティと積極的な関わり方を模索することで、地域全体の発展や健全化に寄与することも期待されています。
総括すれば、「風俗営業許可はなぜ必要なのか?」と言う問いに対して述べるならば、社会秩序や倫理観の守護を図りつつ労働・衛生面への配慮や地域社会貢献へ向けて一定水準以上の健全経営を確保するため不可欠であると言えます。これからも風俗店が安心・安全かつ健全に存続するために、今後も厳格かつ公正な審査が続けられていくことでしょう。
風俗営業許可申請の難しさについて
風俗営業許可申請は、多くの方にとって一大イベントであり、その難しさが広く語られることがあります。まず、この風俗営業許可を得るには厳格な法律や規制に基づいた手続きが必要です。風俗業界は特別なコンプライアンスを要求され、徹底的かつ緻密な審査が行われます。具体的には、風営法に基づく規制が厳格であり、申請者はこれらの法令を遵守し、法的な義務を果たさねばなりません。
また、申請者自身の資格や業務適正も重要なポイントとなります。風俗営業許可を受けるためには、申請者自身が適格であることが求められ、それには経歴や過去の経験などの情報提供が必要です。さらに、風俗営業は社会的影響力を持つため、身元調査や信用調査も徹底されます。これらすべてが正確かつ透明性を持って提出されなければならず、その過程で情報漏洩や不正行為のリスクも存在します。
さらに大きな難しさは管轄警察署との折衝や交渉です。申請者は厳格な法律の下で風俗営業許可を取得する必要がありますが、同時に行政機関との協力や合意形成も欠かせません。政策や規制が頻繁に変わる中で迅速かつ適切な対応を取ることが求められるため、管轄警察署との連携強化は不可欠です。
このように考えると、風営業許可申請の難しさは単純な手続き以上に多岐にわたることが理解されます。法令順守や倫理観念の徹底だけでなく、組織的・戦略的思考も求められる厳しいプロセスであることを認識する必要があります。許可取得を目指す際には専門家のアドバイスやサポートを受けることも有益であり、「難しい」という壁を乗り越える努力が不可欠です。
結論として、風俗営業許可申請の難しさは「単純」ではない点から生じており、“難しい”と感じる理由は様々であることから十分理解する必要があります。
風俗営業許可を自分で申請しようと考えている方へ
風俗営業許可を自分で申請しようと検討されている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には多大な時間と手間が必要であることは確かです。
自ら挑戦しても、さまざまな困難に直面し、最終的には行政書士に依頼するケースも珍しくありません。
当コラムでは、風俗営業許可申請における困難に直面する事項をまとめてみました。風俗営業の許可申請をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
風俗法を勉強しなければいけない。
風俗営業許可の申請を行うには、風俗営業法の知識が不可欠です。 これを実現するためには、法令集や実務書を熟読し、学習する必要があります。 残念ながら、風俗営業許可に関する情報はインターネット上でもあまり充実していません。
最初に把握すべき法令は次の通りです。
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上記のを法律・規則を読んで、「照明に関するガイドライン」「許可が必要な地域」「客室の定義」などを詳細に学んでいきます。 さらに、申請手続きには厳密な規定があるため、実務書を参考にして理解を深める必要があります。
風俗営業許可の保護対象施設の確認手続きが複雑である
接待飲食営業許可の申請では、「保護対象施設の有無の確認」という作業が大変です。
「保護対象施設」とは、幼稚園や学校、病院などのことを指します。
「保護対象施設」周辺では、接待飲食営業が制限されるため、周囲に「保護対象施設」が存在しないことを確認する必要があります。
これが、「保護対象施設の有無の確認」です。この作業は非常に手間のかかるものです。
具体的な確認方法は以下の通りです。
調査を行います。まず、役所内の各部署で情報を確認いたします。その後、詳細な調査を進めるため、周辺地域を実地調査する予定になります。
役所での確認
具体的には、役所では、幼稚園や学校の有無を確認します。保健所では、区域内に病院や診療所が存在しないかを確認します。
担当課は風営法について十分な知識を有していないため、事前に自己で勉強した知識に基づき、「保護対象施設」に該当する施設の説明を職員に行い、調査対象の範囲を明確に伝える必要があります。
行政が対象となる施設のリストやマップが公開されている場合、それを使用して調査を行っても問題ありません。ただし、掲載されているリストが前年のものであり、最新の施設が反映されていない可能性も考慮すべきですので、見落としのないように注意が必要です。
風俗営業許可の周辺地域の実地調査
役所を巡って確認した資料をもとに、営業所周辺を実地で歩いて確認します。 風営法によると、営業所から最大半径100mの範囲内に「保護対象施設」がなければ合格ですが、念のため半径120mの範囲を徹底的にチェックします。
外部からだけでなく、雑居ビルにどのような施設が入っているかも詳細にチェックします。 ここでの見落としは許されません。
風俗営業許可の測量・図面作成が難しい
風俗営業許可の申請では、営業所内の正確な空間把握と配置図作成の技術が必要です。これができなければ適切な手続きを進めることが困難になります。
実際に悩ましい箇所は以下の通りです。
「測量技術の習得および図面作成技術の習得に伴うコスト」
図面作成技術の習得に伴うコスト
測量を行うには、道具を揃える必要があり、コストがかかります。 道具は最低限、以下のものを用意する必要があります。
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また、風俗営業許可申請において、店舗を測量した結果を元にパソコンで以下4種類の図面を作成していくことが必要です。
測量技術の習得
接待飲食営業許可の申請においては、店舗の測量技術の習得が不可欠です。
図面を作成するためには、ミリ単位で正確な測量技術が必要です。 たとえ、あいまいな測定が行われたとしても、警察署の担当官が営業所を訪れる「実地調査」の段階でそれが分かってしまいます。
測量の際には、面積計算方法を検討し、レーザー距離計を使用して測定を行います。 図面を作成した経験がない場合、どこを測定すればよいのか分からず、かなり困難な部分でもあります。
また、風俗営業許可申請において、店舗を測量した結果を元にパソコンで以下4種類の図面を作成していくことが必要です。
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図面を描く際は、初めてCADを使用する方が直ちに図面を作成することは難しいです。
そのため、CADの操作方法について学習するために書籍を購入する必要があります。 しかしながら、これには時間と費用がかかり、自己学習が現実的ではないことが理解されます。
また、時間がかかる点や正確な寸法や比率の違いによって許可が下りない可能性があるため、CADを使用せずに手書きで図面を作成することは勧められません。
総じて、初心者がゼロから4枚の図面を作成するのは非常に困難であると言えます。
警察署での対応が難しい
警察署という言葉を聞いた時、一般的にどのような印象を受けますか?
申請手続きに関して、担当官が詳細にご指導いただけるとお考えですか?
現実には、市役所とは異なり、申請手続きについて細かく説明していただくことは期待できません。
風営法にまったく詳しくない申請者が相談しに行くと、通常、「風俗営業許可の申請は複雑なので、行政書士に依頼した方がよいでしょう」とアドバイスされることが多いです。 また、「申請書はインターネットで入手できます。図面の作成方法や申請手続きについては自ら調べてください」という指示も受けるかもしれません。 担当官は主に犯罪対処を担当しているため、このような状況はやむを得ないものと考えられます。
風俗営業許可申請の難しさについてのまとめ
風俗営業許可申請の難しさについてまとめると、手続きの複雑さや厳格な要件、そして警察とのやり取りなどが挙げられます。風俗営業許可を取得するには、法令を遵守し、必要書類を提出するだけでなく、警察との円滑なコミュニケーションが欠かせません。
また、風俗営業許可を取得するためには内装工事や営業許可の取得など、さまざまな準備が必要となります。これらの課題をクリアするためには、専門家の支援を受けることが重要です。
風俗営業許可申請は煩雑で複雑な手続きですが、適切な準備と専門家の助けを借りることで、スムーズに進めることができます。風営法の専門家や行政書士のアドバイスを受けながら、手続きを進めていくことが大切になります。
風俗営業許可のメリット
1) ビジネスの合法性確保
風俗営業許可を取得することで、自身の事業が法的に認められていることを示すことができます。これは、取引先や顧客との信頼関係を築く上で非常に重要です。
2) 地域社会との調和
風俗営業許可を持つことで、周辺住民や地域社会とのトラブルを未然に防ぐことができます。法令順守や近隣への配慮など、地域社会と良好な関係を築くための一歩となります。
3) 安全衛生基準の確保
風俗営業許可を取得するためには、さまざまな安全衛生規制を遵守する必要があります。これにより、飲食店や娯楽施設などにおいて、お客様や従業員の安全を確保するための取り組みが促進されます。
4) マーケティング効果
風俗営業許可を公表することで、新規顧客獲得や既存顧客のロイヤルティ向上につなげることができます。「合法的に営業している店舗」というイメージは消費者から信頼され、集客力向上にも寄与します。
5) 申請・手続きのスムーズ化
風俗営業許可を取得するためには一定の手続きが必要ですが、その過程で法令や規制について学ぶ機会も得られます。また、正式な手続きを踏むことで、将来的なトラブル回避やリスク管理能力の向上にもつながります。
風俗営業許可はビジネス活動において重要な役割を果たすだけでなく、安全性や信頼性の向上、地域社会への貢献など多くのメリットがあることから、事業者にとって積極的に取り組むべき課題であると言えます。
風俗営業許可とは?
風俗営業許可とは、風俗営業を行う事業者が法的に許可を受けることを指します。この許可は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて行われる手続きであり、公共の秩序や良俗を守り、安全な環境を確保するために必要なものです。
風俗営業許可を取得するためには、まずは適切な申請手続きが必要です。自治体の条例に基づいて申請書類を提出し、審査を受けることで風俗営業許可が与えられます。許可がおりることで、風俗営業を合法的に行うことができるようになります。
申請時には、施設の所在地や経営者の氏名・住所などの基本情報だけでなく、店舗内部の構造や衛生管理体制など細かい項目まで記載する必要があります。これは、利用者や地域住民の健康や安全を守るために重要な情報となります。
また、風俗営業許可を取得した後も施設や経営状況が変化した場合や新たな規制が追加された場合には、適切な情報を提出して再度審査を受ける必要があります。
風俗業界では風俗営業許可の取得が義務付けられており、法令順守や社会責任の観点からも重要性が高いです。適正な規制下で運営されることで、利用者や周辺環境への配慮が行われ、業界全体の信頼性向上にもつながります。
総じて言えば、「風俗営業許可」とは、風俗営業者に与えられる公的認可であり、一定の条件下で合法的に事業を展開するための重要なステップであると言えます。法令順守と透明性を確保しつつ、利用者や社会全体の安全・健全性を守っていくために欠かせない存在として位置付けられています。
風俗営業許可の接待飲食等営業とは?
1号営業 | 料理店・社交飲食店 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号営業 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの |
3号営業 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの |
風俗営業許可の遊技場営業とは?
4号営業 |
マージャン店・パチンコ店等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 |
ゲームセンター・アミューズメント施設 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
風俗営業許可の要件
風俗営業許可の要件とは?
風俗営業許可の要件とは、風俗営業を行う際に必要な条件や基準を指します。その風俗営業許可を得るためには厳格な規制が存在します。この風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。
まず第一に、「人的要件」が挙げられます。これは、管理者または営業者が適切な人物であることが求められます。具体的には、過去に風俗関連の犯罪記録がないことや18歳以上であることなどが条件として挙げられます。これらの条件を満たさない場合、風俗営業許可の申請は認められません。
次に、「場所の要件」も重要です。風俗店舗や施設が展開される場所は、一定の基準を満たさなければなりません。学校や保育園から一定距離以上離れていることや住宅地域から適切に区別されていることが求められます。これらの場所の制約をクリアできない場合も、風俗営業許可は取得できません。
風俗営業許可の「構造上の要件」とは、風俗営業を行う店舗や施設が法律に準拠し、公共の秩序や風紀を守るために必要な条件や基準を指す重要な要素です。風俗営業を行うには、一定の構造上の基準をクリアすることが求められます。これらの要件は、警察署等の関係機関からの監督対象となり、適切に遵守されることが重要です。
構造上の要件には、建物や施設の配置・設備・環境などが含まれます。具体的には、店内レイアウトが風営法に適合しているか、非常口や消火設備が整備されているか、衛生面や施設の清潔さが保たれているかなどが挙げられます。
これらの3つの要件は、風俗営業許可を取得する上で絶対的な基準として遵守されるべきです。そのため、風俗業界に従事する方や関心を持つ方は、このような法令遵守や社会規範への配慮が不可欠であることを理解し、徹底したコンプライアンス意識を持つことが求められます。
風俗営業許可の人的要件
次に掲げる方は、風俗営業許可を取得することはできません。
1.未成年者、保護の必要がある人、または復権されていない人 2.1年以上の投獄または禁錮刑を受け、執行が終了し、または受けていない時から5年以内の方 3.法令違反により1年未満の懲役または罰金刑を受け、執行が終了し、または受けていない時から5年以内の方 4.集団的または常習的に暴力的不法行為や他の犯罪を行う危険がある方 5.アルコール、麻薬、大麻、麻薬、覚せい剤の中毒者 6.風俗営業の許可が取り消され、その日から5年未満の方(法人の役員も含む) 7.風俗営業の許可の取り消し処分に関する聴聞の期日と場所が公示された日から、処分をする日または処分しないことを決定する日までに許可証を返納した方で、返納から5年未満の方 8.上記7に規定される期間内に合併または分割によって消滅した法人または許可証を返納した法人で、公示の日から60日以内に役員だった者で、消滅または返納から5年未満の方 9.営業面で、未成年者で成人と同等の能力を持たない者(風営者の相続人で、法定代理人が1~8のいずれにも該当しない場合を除く) 10.法人の役員の中に、1~8に該当する場合がある方 |
風俗営業許可の場所的要件
原則として、法律で規定する次に掲げる用途地域では風俗営業許可を取得することはできません。
第1種地域 | 第1種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域で、小型の店舗やオフィスを併設した住宅、小中学校などが建設されます。 | 風俗営業許可は不可 |
第2種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域で、小中学校を含む教育施設や、面積が150㎡までの規模の店舗などが建設可能です。 | 風俗営業許可は不可 | |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域で、病院や大学、500㎡までの特定の店舗などが建設可能です。 | 風俗営業許可は不可 | |
第2種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域で、病院、大学などのほか、1,500㎡までの利便施設が建設可能です。 | 風俗営業許可は不可 | |
第1種住居地域 |
住居の環境を守るための地域で、3,000㎡までの店舗、事務所、運動施設や展示場、公共施設、病院、学校が建設可能です。 | 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり | |
第2種住居地域 | 住居の環境を守るための地域で、店舗、事務所、カラオケボックスが建設可能です。 | 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり | |
準住居地域 | 道路の沿道で、自動車ディーラーや関連施設などが位置し、周辺の住宅環境と調和するよう配慮された地域です。 | 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり | |
第2種地域 | 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域 | 風俗営業許可は可能 | |
第3種地域 | 都市計画法の商業地域で、第4種地域を除く地域 | 風俗営業許可は可能 | |
第4種地域 | 神戸市中央区 (三宮周辺地域) |
神戸市中央区加納町3丁目 神戸市中央区加納町4丁目 神戸市中央区中山手通1丁目
神戸市中央区中山手通2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
神戸市中央区下山手通1丁目
神戸市中央区下山手通2丁目
神戸市中央区北長狭通1丁目
神戸市中央区北長狭通2丁目
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風俗営業許可は可能 |
神戸市兵庫区 (福原周辺) |
神戸市兵庫区福原町 神戸市兵庫区西橘通1丁目及び2丁目 |
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尼崎市 (神田新道周辺) |
兵庫県尼崎市昭和通4丁目及び5丁目 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目及び5丁目
兵庫県尼崎市神田北通2丁目から4丁目
兵庫県尼崎市神田中通2丁目から4丁目
兵庫県尼崎市神田南通1丁目
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姫路市 (魚町地区) |
兵庫県姫路市坂元町 兵庫県姫路市西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 兵庫県姫路市魚町 兵庫県姫路市立町 兵庫県姫路市塩町 兵庫県姫路市十二所前町のうち市道第8号線以北の地域 |
一方、風俗営業許可を受けることが出来る用途地域は下記の通りです。
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・その他用途が指定されていない地域 |
風俗営業許可の保護対象施設とは?
保全対象施設は、風俗営業から害を受けないように一定の距離で保護される施設と定義されます。風俗営業許可を申請する際には、保護対象施設の有無を必ず確認します。規制距離内に保護対象施設が存在する場合、風俗営業許可は却下されます。
学校 病院・診療所(入院設備のあるもの) 児童福祉施設 図書館 |
風俗営業許可の距離制限
第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | ||||
学校・図書館・保育所 | キャバレー・パチンコ店 | 100m | キャバレー・パチンコ店 | 70m | キャバレー・パチンコ店 | 50m |
その他の事業所 | 70m | その他の事業所 | 50m | その他の事業所 | 30m | |
病院又は有床診療所(入院施設のあるもの) | キャバレー・パチンコ店 | 70m | キャバレー・パチンコ店 | 50m | キャバレー・パチンコ店 | 30m |
その他の事業所 | 50m | その他の事業所 | 30m | その他の事業所 | なし |
風俗営業許可の構造上の基準
キャバレー・ダンス飲食店 | 1.客室内の広さは、一部屋あたりの面積が66㎡を超えるようにし、ダンスを実施するためのエリアの面積は、総床面積の5分の1以上とします。 2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。 4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 |
スナック・キャバレー | 1. 和室の客室の場合、1室の床面積は9.5平方メートル以上とし、他のタイプの客室の場合は1室の床面積を16.5平方メートル以上とします。ただし、客室が1室のみの場合はこの制限は適用されません。 2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。 4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 8. ダンスをするための構造または設備があってはいけません。 |
ダンスホール | 1.客室内の広さは、一部屋あたりの面積が66㎡を超えるようにし、ダンスを実施するためのエリアの面積は、総床面積の5分の1以上とします。 2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。 4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 6.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 |
低照度飲食店 | 1. 客室の床面積は、1室あたり5㎡以上である必要があります。 2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。 4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 8. ダンスをするための構造または設備があってはいけません。 |
区画席飲食店 | 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 6. ダンスをするための構造または設備があってはいけません。 7. 異性を同伴するお客様が休憩できるための長椅子やその他の設備を設置してはいけません。 |
パチンコ店、麻雀店 | 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 6.パチンコ店等の営業においては、営業に使用される遊技機以外の遊技設備を設置しないことが求められます。 7.パチンコ店等の営業に際しては、店内の利用者が見やすい場所に商品を提供する施設を整備する必要があります。 |
ゲームセンター | 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。 2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。 3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。 4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。 5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。 6. ゲーム機への利用料を投入する際は、硬貨のみでの投入とするようにしてください。 |
風俗営業許可の照度の測定方法
キャバレー・ダンス飲食店 | ・ダンスをさせる為の客室の部分 ・飲食物を置く設備がある営業所においては、当該設備の上面およびその高さにおける通常利用される範囲。 ・前述の営業所以外の場合においては、区分ごとに定められた客席の対象となります。 椅子のある客席では、座面およびその高さにおける通常利用される範囲。 椅子のない客席では、通常利用される場所における床面(畳または同等の表面が敷設されている場合はその表面)が対象となります。 |
料理店 社交飲食店 低照度飲食店 区画席飲食店 |
・飲食物を置く設備がある営業所においては、当該設備の上面およびその高さにおける通常利用される範囲。 ・前述の営業所以外の場合においては、区分ごとに定められた客席の対象となります。 椅子のある客席では、座面およびその高さにおける通常利用される範囲。 椅子のない客席では、通常利用される場所における床面(畳または同等の表面が敷設されている場合はその表面)が対象となります。 |
ダンスホール | ・ダンスをさせるための営業所の部分 |
マージャン店 パチンコ店 ゲームセンター |
・営業所に設置される遊技設備の前面又は上面 ・次に掲げる客席の区分に応じて定める客席の部分 椅子がある客席では、 座面およびその高さにおける通常利用される範囲。 椅子がない客席では、 通常利用される場所における床面 ・パチンコ屋等は、賞品の提供が行われる場所(賞品カウンター) |
キャバクラ・ホストクラブ等の場合
飲食店において、おそらくほとんどの場合、テーブルの水平面で照度を測定します。暗い箇所を特に測定することもありますので、全ての客席で十分な照明を確保しておくことが重要です。
パチンコ店・ゲームセンター等の場合
パチンコ遊技機やゲームセンターの遊技機は、通常照明効果が高く、10ルクス以下になることはまれです。
しかし、パチンコ店においては賞品カウンターも規制されるため、注意が必要です。
風俗営業許可の騒音規制
風俗営業許可の騒音の基準は次の通りになります。兵庫県の規定になります。
昼間 | 夜間 | 深夜 | |
第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種地域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種地域及び第4種地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
風俗営業許可の要件のまとめ
風俗営業許可を取得するためには、風俗営業許可申請において満たすべき要件が存在します。具体的には、人的要件、場所的要件、そして構造的要件の3つが重要とされています。まず、人的要件においては、管理者や営業者が適切な人物であることが求められます。これは、適格な業務遂行や風紀を乱さないための基準として設けられています。次に、場所的要件では、営業可能な地域で風俗営業を行っているかどうかが規定されています。
さらに重要なのが構造的要件であり、店内の構造や設備が風営法に適合しているかどうかがチェックされます。具体的には、店舗内部のレイアウトや照明設備、防火対策などがチェックポイントとなります。各風俗営業許可ごとに異なる要件も存在し、それぞれの業態に応じた構造的条件をクリアする必要があります。
風俗営業許可の申請では、これらの要件をクリアすることが不可欠です。その際には事前準備や書類提出も欠かせません。具体的な手続きや必要書類について理解しておくことが重要です。また、風俗営業許可を取得したい方々へ向けて、「難しい」という声も聞かれますが、正確な知識と適切なサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることが可能です。
風俗営業許可をお考えのお客様へのメッセージ
風俗営業許可に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。風営法の手続きや申請には、さまざまな難関や困難が伴うことが少なくありません。そのため、当事務所では経験豊富な専門家が皆様にアドバイスを提供しております。申請において生じる問題やトラブルを最小限に抑え、スムーズかつ適切な手続きを行うために、私自身の経験豊富な実務経験で皆様を全力で支援いたします。
風営法は厳格な規制事項が多く含まれており、法令遵守が重要です。特に施設の規模・場所・営業形態等について細かい基準が設けられており、申請者自身での理解や適切な手続きは容易ではありません。専門家の専門知識と経験を活用すれば、これら複雑な手続きや要件を的確かつ迅速に処理し、許可申請の成功へと導くことが可能です。
風俗営業許可は一度取得すれば永久的なものではありません。その後も定期的な更新や監査が必要となります。私自身の長年の経験と専門知識に裏打ちされたサービスで、風俗営業許可取得からその後のフォローアップまで包括的かつ効果的なサポートを提供いたします。
最後に、風俗営業許可申請は責任ある行動であるということを肝に銘じる必要があります。当事務所では法令順守と倫理観念を重んじ、信頼性の高いサービス提供を心掛けております。安心して任せられるパートナーとして、皆様のビジネス成功へ向けて全力でサポートいたします。
ご質問やご相談等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。ますますのご健勝とご隆盛を祈念申し上げます。
お客様の声
風俗営業許可の申請手続きがスムーズで助かりました。代行サービスを利用して風俗営業許可の取得が簡単でした。専門家のサポートがあるので安心です。スピーディーな対応に感謝しています。(by T.K様)
風俗営業許可の代行を依頼しましたが、中林さんの対応が親切で感激しました。分からないことも丁寧に説明してくれて安心感がありました。迅速な手続きに満足しています。 (by U.H様)
風俗営業許可の代行をお願いしましたが、プロのサポートに感謝しています。的確なアドバイスと迅速な対応で、手間を省けました。信頼できる事務所だと思います。(by Y社様)
風俗営業許可料金についての一覧
風俗営業許可の手続き | 料金(税込み) | 収入証紙代 | 合計(税込み) |
風俗営業許可(1号営業~3号営業) | 120,000円 | 24,000円 | 144,000円 |
飲食店営業許可 | 30,000円 | 16,000円 | 46,000円 |
風俗営業許可(1号営業~3号営業)+飲食店営業許可 | 140,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 80,000円 | - | 80,000円 |
深夜酒類提供飲食店+飲食店営業許可 | 100,000円 | 16,000円 | 116,000円 |
風俗営業許可の対応地域について
風営法における風俗営業は商業地域や準工業地域など限られた地域で許可されています。
通常、風営法の店舗は競争が激しい繁華街や賑やかなエリアに位置しています。しかし、適切なエリアを選定することで競合他社よりも有利な立地条件を見出すことができます。そのため、事前に対応地域を把握することは重要になってきます。
また、風営法の店舗が営業可能な場所は特定の用途地域に限定されており、その範囲外では運営が認められません。さらに、保全対象施設(以前は保護対象施設)との関連性も考慮する必要があります。保全対象施設とは病院や学校など一定の社会的価値を持つ施設を指し、これらとの距離や影響を配慮することが求められます。
これらの理由から風俗営業許可の対応地域は限らせていただきます。
姫路市・神戸市・尼崎市・大阪府 |