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お知らせ

解体工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『解体工事』を請負う場合には、『解体工事業』の建設業許可が必要となります。

解体工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の解体工事業とは?
建設業許可の解体工事の定義
工作物の解体を行う工事
 
建設業許可の解体工事の具体例
工作物解体工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.解体工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.解体工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.解体工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.解体工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.解体工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の解体工事業の対応資格
・1級土木施工管理技士 *注1
・2級土木施工管理技士(土木) *注1
・1級建築施工管理技士 *注1
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) *注1
・技術士『建設・総合技術監理部門(建設))』 *注2
・技能士『とび』(2級は+実務経験3年) 
・技能士『とび・とび工』(2級は+実務経験1年) 
・解体工事施工技士

*注1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
*注2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
 
解体工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『解体工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たせます。
なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

さく井工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『さく井工事』を請負う場合には、『さく井工事業』の建設業許可が必要となります。

さく井工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可のさく井工事業とは?
建設業許可のさく井工事の定義
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
 
建設業許可のさく井工事の具体例
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.さく井工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.さく井工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.さく井工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.さく井工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.さく井工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可のさく井工事業の対応資格
・技術士『上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)』
・技能士『さく井(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業)(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・地すべり防止工事士(+実務経験1年) 
 
さく井工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『さく井工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

造園工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『造園工事』を請負う場合には、『造園工事業』の建設業許可が必要となります。

造園工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の造園工事業とは?
建設業許可の造園工事の定義
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
 
建設業許可の造園工事の具体例
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.造園工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.造園工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.造園工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.造園工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.造園工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の造園工事業の対応資格
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技術士『森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)』
・技術士『森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)』
・技能士『造園』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・登録造園基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
 
造園工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学、都市工学、林学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『造園工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

建具工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『建具工事』を請負う場合には、『建具工事業』の建設業許可が必要となります。

建具工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の建具工事業とは?
建設業許可の建具工事の定義
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
 
建設業許可の建具工事の具体例
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.建具工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.建具工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.建具工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.建具工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.建具工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の建具工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『建具製作』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・技能士『カーテンウォール施工』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・技能士『サッシ施工』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・技能士『木工(選択科目「建具製作作業」に限る)・建具工』(2級は+実務経験1年)
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
 
建具工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
建築学、機械工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『建具工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

消防施設工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『消防施設工事』を請負う場合には、『消防施設工事業』の建設業許可が必要となります。

消防施設工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の消防施設工事業とは?
建設業許可の消防施設工事の定義
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
 
建設業許可の消防施設工事の具体例
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.消防施設工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.消防施設工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.消防施設工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.消防施設工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.消防施設工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の消防施設工事業の対応資格
・甲種消防設備士(消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5))
・乙種消防設備士(消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5))
・登録消火設備基幹技能者
 
消防施設工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
建築学、機械工学、電気工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『消防施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。
実務経験を積むためには、消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5)

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

水道施設工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『水道施設工事』を請負う場合には、『水道施設工事業』の建設業許可が必要となります。

水道施設工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の水道施設工事業とは?
建設業許可の水道施設工事の定義
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
 
建設業許可の水道施設工事の具体例
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.水道施設工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.水道施設工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.水道施設工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.水道施設工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.水道施設工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の水道施設工事業の対応資格
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士『上下水道・総合技術監理(上下水道)』
・技術士『上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)』
・技術士『衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)』
・技術士『衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)』
 
水道施設工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『水道施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。
なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

清掃施設工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『清掃施設工事』を請負う場合には、『清掃施設工事業』の建設業許可が必要となります。

清掃施設工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の水道施設工事業とは?
建設業許可の清掃施設工事の定義
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 
建設業許可の清掃施設工事の具体例
(公共の)ごみ処理施設工事、(公共の)し尿処理施設工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.清掃施設工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.清掃施設工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.清掃施設工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.清掃施設工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.清掃施設工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の清掃施設工事業の対応資格
・技術士『衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)』
 
清掃施設工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『清掃施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。
なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00

しゆんせつ工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『しゆんせつ工事』を請負う場合には、『しゆんせつ工事業』の建設業許可が必要となります。

しゆんせつ工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の鉄筋工事業とは?
建設業許可のしゆんせつ工事の定義
河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
 
建設業許可のしゆんせつ工事の具体例
しゆんせつ工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.しゆんせつ工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.しゆんせつ工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.しゆんせつ工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.しゆんせつ工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.しゆんせつ工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可のしゆんせつ工事業の対応資格
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技術士『水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)』
・登録海上起重基幹技能者
 
しゆんせつ工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、機械工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『しゆんせつ工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月06日 00:00

防水工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『防水工事』を請負う場合には、『防水工事業』の建設業許可が必要となります。

防水工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の防水工事業とは?
建設業許可の防水工事の定義
アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
 
建設業許可の防水工事の具体例
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.防水工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.防水工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.防水工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.防水工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.防水工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の防水工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『防水施工(ウレタンゴム系塗膜防水工事作業、アクリルゴム系塗膜防水工事作業、セメント系防水工事作業、シーリング防水工事作業、FRP防水工事作業、アスファルト防水工事作業、合成ゴム系シート防水工事作業、塩化ビニル系シート防水工事作業、改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業)』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・登録防水基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者
 
防水工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
建築学、土木工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『防水工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月06日 00:00

板金工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『板金工事』を請負う場合には、『板金工事業』の建設業許可が必要となります。

板金工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の板金工事業とは?
建設業許可の板金工事の定義
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
 
建設業許可の板金工事の具体例
板金加工取付け工事、建築板金工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.板金工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.板金工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.板金工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.板金工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.板金工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の板金工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能士『工場板金』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・技能士『建築板金・板金(選択科目「建築板金作業」)板金工(選択科目「建築板金作業」)』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・技能士『板金・打出し板金・板金工』(2級は+実務経験1年)
・登録建築板金基幹技能者
 
板金工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
建築学、機械工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『板金工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月06日 00:00