営業届出のプロがあなたの代わりに。深夜酒類提供飲食店の届出手続きを弊事務所におまかせください。迅速・丁寧に対応致します。
こんな時はご相談ください。
1. 手続きが複雑で何から始めればいいかわからない時
初めて深夜営業を始める方にとって、必要な書類や手続きが多く感じることがあります。スムーズに進めたい方はぜひご相談ください。
2. 提出書類にミスがないか不安な時
書類の不備や漏れがあると手続きがやり直しになることもあります。正確な書類作成をプロに任せたい方におすすめです。
3. 深夜営業ができるエリアや条件について詳しく知りたい時
営業場所によって規制が異なるため、自分の店舗が条件を満たしているか確認したい方に最適です。
4. スムーズに営業を開始したい時
手続きに時間をかけず、早く営業を始めたいと考えている方は、行政書士のサポートで迅速に進められます。
5. 近隣住民への対応や騒音規制について不安がある時
深夜営業に関して、住民トラブルや法令違反を防ぐためのアドバイスを受けたい方におすすめです。
6. 他の業務に集中したい時
忙しい本業に専念するために、手続き全般をプロに任せたいという方はご相談ください。
7. 過去に申請や手続きで失敗したことがある時
書類不備や手続き遅延の経験がある方でも、専門家が手続きを確実にサポートします。
8. 法令をしっかり守って営業したい時
深夜営業に必要なルールや条件を正確に理解し、安心して営業を始めたい方におすすめです。
お客様の不安や疑問に寄り添いながら、確実な手続きをお手伝いします。お気軽にご相談ください!
深夜酒類提供飲食店営業届出代行についてのサービス説明
1. 事前相談と要件確認
「自分のお店が深夜営業を始められるか心配…」という方のために、立地条件や営業内容が法令を満たしているか丁寧に確認し、アドバイスいたします。
2. 必要書類の作成と提出代行
面倒な書類作成から役所への提出まで、すべてお任せいただけます。手続きが初めての方でも安心して進められるようサポートします。
3. 現地調査や図面作成のサポート
深夜営業の届出には、店舗の平面図や営業場所の詳細情報が必要です。正確な図面作成や現地調査も代行します。
4. 近隣住民への対応アドバイス
深夜営業を行うにあたり、近隣住民との関係が重要です。トラブルを未然に防ぐための対応方法をお伝えします。
5. 法令遵守のためのサポート
複雑な法令や規制をしっかり確認し、違反がないようにアドバイス。安心して営業を開始できるようお手伝いします。
6. 迅速な手続き進行
スムーズに営業をスタートしたい方のために、経験豊富な行政書士が最短で手続きを進めます。
7. 申請後のフォロー
届出完了後も、必要に応じて追加の手続きや運営に関する相談を受け付けます。長期的にお店をサポートします。
8. 時間と労力の節約
手続きにかかる時間や労力を削減し、本業に集中できる環境を整えます。
9. 安心と信頼のサポート
行政書士に依頼することで、書類の不備や手続き遅延の心配がなくなり、安心してお任せいただけます。
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お客様が安心して深夜営業を始められるよう、全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください!
深夜酒類提供飲食店営業届出の概要
深夜における飲食店の営業開始届を警察署に提出しなければならない場合があります。この手続きが必要となるケースや手続きの方法について詳しく説明していきます。
深夜酒類提供飲食店営業届出はなぜ必要なのか?
夜の12時から朝の6時までお酒を出すお店を開くときは、「深夜酒類提供飲食店営業届出」をしなければいけません。この届出が必要なのは、みんなの安全や地域の平和を守るためです。
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深夜時間帯の特別な注意
夜の12時から朝の6時は、ほとんどの人が寝ている時間です。歩いている人や外出する人も少なくなり、特に女性や子どもにとっては注意が必要な時間帯です。この時間にお店を開いてお酒を出すと、トラブルや事故が起きる可能性が高くなるため、特別な管理が必要です。
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届出の大切さ
この届出をすることで、地域の治安を守り、近くに住む人たちの生活環境を大切にすることができます。また、正しい手続きをすることで、お店が法律を守りながら、安心して営業できるようになります。
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経営者としての責任
お店を経営する人は、法律を守るだけでなく、地域やお客さんの安全を第一に考えることが大切です。届出をすることで、お店が安全で健全な経営をしていると証明することができます。
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まとめ
深夜酒類提供飲食店営業届出は、みんなの安全と地域の平和を守るためにとても大切な手続きです。責任を持ってお店を経営するために、しっかり届出を行いましょう!
深夜酒類提供飲食店営業届出のメリット
1. 法律を守り、安心して営業できる
届出をすることで、法律をしっかり守った正しい営業ができるようになります。警察や役所からも信頼され、安心してお店を運営することができます。
2. 地域社会との信頼関係を築ける
深夜営業では、近隣住民とのトラブルを防ぐことがとても大切です。届出をすることで、地域に対する配慮を示し、周囲との良好な関係を築くことができます。
3. 営業トラブルを未然に防ぐ
届出を行う際には、営業内容や店舗の運営方法を見直す機会があります。このプロセスが、トラブルを防ぐためのルール作りにつながります。
4. お客様に安心感を与える
届出を済ませたお店は「信頼できるお店」として、お客様に安心感を与えることができます。深夜営業でも安全で安心な場所と認識してもらえます。
5. 事業の安定化につながる
届出をすることで、法律を守りながら適切な営業ができるため、長期的に安定した経営が可能になります。信頼を得ることで、リピーターや新しいお客様を増やすことも期待できます。
6. 防犯対策や衛生管理が整う
届出の手続きでは、防犯や衛生管理のポイントを確認する機会があります。これにより、安全で清潔なお店作りが進みます。
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まとめ
深夜酒類提供飲食店営業届出は、法律を守るだけでなく、お店の信頼性や地域との調和、そして事業の安定化にもつながる重要な手続きです。安心して深夜営業を始めるために、ぜひ届出を検討してみてください。
深夜酒類提供飲食店営業届出先と必要書類
項目 | 詳細 |
---|---|
届出窓口 | 営業所を管轄する警察署の「生活安全許可事務を担当する課」 |
提出部数 | 1通 |
届出書 | 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号) |
添付書類 | |
- 営業の方法 | 様式第48号に記載(営業内容や方法を記載) |
- 営業所の平面図 | 店舗の詳細なレイアウト図 |
個人の場合 | |
- 営業者の住民票の写し | 本籍(日本人)または国籍(外国人)を記載したもの。個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。 |
法人の場合 | |
- 役員全員の住民票の写し | 本籍(日本人)または国籍(外国人)を記載したもの。個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。 |
- 定款 | 法人のルールを記載した書類 |
- 登記事項証明書 | 法人の正式な登録内容を記載した書類 |
深夜酒類提供飲食店営業届出の注意事項
-
書類の正確性
書類に記載する情報は正確かつ最新のものを用意してください。不備があると手続きが遅れることがあります。 -
添付書類の内容確認
個人または法人に応じて必要な書類が異なります。忘れずに準備しましょう。 -
提出先の確認
営業所を所管する警察署が窓口となります。営業所の所在地に基づき、適切な警察署を確認してください。
これらを準備することで、スムーズに手続きが進められます。必要書類がそろっているか、事前にチェックリストを作ると安心です。
深夜酒類提供飲食店営業に関する手続きと所要日数
手続き内容 | 管轄役所 | 所要日数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可 | 保健所 | 約2週間 | 警察署への届出の前に、保健所でこの許可を取得しておく必要があります。 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 警察署 | 10日間 | 開店予定日の10日前までに、管轄警察署へ届出を行う必要があります。 |
注意点
-
順番を守る
警察署への届出は、事前に保健所で「飲食店営業許可」を取得していることが条件です。 -
スケジュールに注意
飲食店営業許可の取得に約2週間、警察署への届出に10日間かかるため、余裕を持った計画が必要です。
これらの手続きが完了することで、深夜営業を安心して開始する準備が整います。
深夜における酒類提供飲食店営業が禁止される地域
地域の種類 | 営業できるか | 注意事項 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | できません | 住宅地として静かな環境を守るため、深夜営業は禁止です。 |
第2種低層住居専用地域 | できません | 同上。 |
第1種中高層住居専用地域 | できません | 同上。 |
第2種中高層住居専用地域 | できません | 同上。 |
田園住居地域 | できません | 農村の静かな環境を守るため、深夜営業は禁止です。 |
第1種住居地域 | できませんが例外あり | 指定された道路から30メートル以内の地域では営業ができます(条例による例外)。 |
第2種住居地域 | できませんが例外あり | 同上。 |
準住居地域 | できませんが例外あり | 同上。 |
ポイント
- 静かな住宅地では営業禁止:低層住居専用地域や中高層住居専用地域では、地域環境を守るために深夜営業が禁止されています。
- 一部例外あり:第1種住居地域では、特定の道路から30メートル以内の地域で例外的に営業が可能です。
深夜営業を始める場合は、自分のお店の地域がどこに該当するのかをしっかり確認しましょう!
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる場合
業態 | 届出が必要な場合 | 届出が不要な場合 |
---|---|---|
バー | 午前0時~午前6時に営業してお酒を提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない場合 |
スナック | 午前0時~午前6時に営業してお酒を提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない場合 |
居酒屋 | 午前0時~午前6時にお酒をメインで提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない、または料理がメインの場合 |
焼き鳥屋 | 午前0時~午前6時にお酒をメインで提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない、または料理がメインの場合 |
立ち飲み屋 | 午前0時~午前6時にお酒を提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない場合 |
ダイニングバー | 午前0時~午前6時に営業してお酒を提供する場合 | 午前0時~午前6時に営業しない場合 |
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる場合の注意点
- 深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になるのは「午前0時~午前6時」にお酒をメインで提供するお店です。
- 深夜営業をしない場合は、飲食店営業許可だけで営業可能です。
- 自分のお店がどちらに該当するかをしっかり確認し、必要に応じて届出を行いましょう!
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ない場合
業態 | 届出が必要か | 理由 |
---|---|---|
ラーメン店 | 必要ありません | 主にラーメンなどの食事を提供するお店で、お酒がメインではないため。 |
うどん・そば店 | 必要ありません | 食事をメインに提供しているため。 |
お好み焼き・もんじゃ焼き店 | 必要ありません | 主食を提供しているお店であり、お酒がメインではないため。 |
ピザ屋 | 必要ありません | 食事がメインで、お酒が主な目的ではないため。 |
牛丼屋 | 必要ありません | 主に牛丼などの食事を提供するお店で、お酒が主な目的ではないため。 |
弁当屋 | 必要ありません | お酒を提供せず、弁当を販売しているため。 |
定食屋 | 必要ありません | 主食の定食を提供するお店で、お酒がメインではないため。 |
レストラン | 必要ありません | 食事がメインの業態であり、お酒が主な目的ではないため。 |
中華料理店 | 必要ありません | 中華料理をメインに提供しているため、お酒が主ではないため。 |
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ない場合の注意点
- 食事がメインの場合は不要:お酒がメインではなく、主に食事を提供するお店では届出は必要ありません。
- 業態を変更する場合:居酒屋やバーのように、お酒を提供することが主な目的になる場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出が必要かどうか、営業内容をよく確認してお店を運営しましょう!
深夜酒類提供飲食店営業の建物の構造上の基準
基準項目 | 内容 |
---|---|
客室の面積 | 客室の1部屋の面積は9.5㎡以上でなければなりません。(1部屋だけの場合はこの条件は適用されません) |
視界を妨げる設備を設置しない | 客室内に仕切りや壁など、視界を遮る設備を置くことはできません。 |
風俗を乱すものを置かない | お店の中に、不適切な写真や装飾、広告物などを置いてはいけません。 |
客室の出入り口に鍵をつけない | 客室の出入り口に鍵をつけることは禁止されています。(ただし、お店の外に出るドアは除きます) |
照明の明るさ | 店内の照明は20ルクス以上でなければなりません。暗すぎない明るさを保つ必要があります。 |
騒音や振動の制限 | お店の騒音や振動は50デシベル以下に抑えるための設備が必要です。 |
ダンス用の設備を設けない | ダンスのための特別な設備や構造を備えることは禁止されています。 |
深夜酒類提供飲食店営業の建物の構造上の基準の注意点
-
お店の構造や設備は、法律で決められた基準を守る必要があります。
-
規則を守ることで、地域の人々やお客様が安心して利用できるお店を作ることができます。
お店を始める際は、この基準をしっかり確認し、準備を進めましょう。
「深夜酒類提供飲食店営業」の禁止事項
-
接待行為
-
お客さんにお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりすることは禁止です。
お店での案内や注文を聞く普通の接客は大丈夫ですが、それ以上のサービスをすると問題になります。
接待行為をしたい場合は、「風俗営業許可」が必要です。
-
-
遊興行為
-
夜の12時を過ぎて、お客さんにカラオケを勧めたり、ビンゴ大会を開いたりして遊ぶように誘うことは禁止されています。
ただし、お客さん同士で自分たちで楽しむのはOKです。
-
-
18歳未満の人に関するルール
- 夜10時以降に18歳未満の人を働かせたり、お店に入れることは禁止です。
- でも、保護者が一緒にいれば、お店に入ることはできます。
-
20歳未満の人への酒やたばこ
- 20歳未満の人にお酒やたばこを出すことは禁止されています。これは時間に関係なく、いつでも守るべきルールです。
-
客引き行為
- お店の外で、お客さんをしつこく呼び込むことは禁止です。
- チラシや広告入りのティッシュを渡す場合は、ルールを守って行えば問題ありません。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止事項の注意点
これらのルールを守ることで、お店を安心して運営できます。もし困ったときは、警察署に相談して確認しましょう。
従業者名簿の備え付けについて
項目 | 内容 |
---|---|
記載する情報 | - 氏名、住所、性別、生年月日、本籍(確認した年月日も記録) - 従事する業務の内容 - 採用年月日、退職年月日 |
必要な書類 | - 本人確認書類(住民票、運転免許証、パスポート、在留カードなど) |
作成するファイル | - 2つの従業者名簿ファイルを作り、きちんとまとめて保管します。 |
電子データの場合 | - 必要なときにすぐ見られるようにしておけば、紙の名簿の代わりに使えます。 |
保存期間 | - 従業者が辞めた場合でも、退職後3年間は名簿を保存する必要があります。 |
従業者名簿の備え付けのポイント
- 従業者名簿には、従業員の基本情報や勤務の記録を正確に書いておきます。
- 本人確認書類も一緒に保管しておくことが大切です。
- 名簿は3年間保存しなければならないので、きちんと管理しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業届出のまとめ
深夜にお酒を出すお店を開くときには、法律を守ることがとても大切です。そのために必要なのが、「深夜酒類提供飲食店営業届出」です。この届出をすることで、お店が法律に従った安全で安心な営業をすることができます。
届出代行のメリット
届出は少し難しい手続きですが、専門の人にお願いするとスムーズに進められます。これを「届出代行」といいます。
届出代行を利用することで、必要な書類を準備したり、法律に合った手続きをしたりするサポートを受けられます。それにより、お店を合法的に始めることができます。
地域との調和も大切
深夜営業をするお店は、周りの人たちとの関係も大切にしなければなりません。届出代行を通じて、地域社会と調和を図るためのアドバイスを受けることもできます。これにより、近所の人たちとも良い関係を築けるお店にすることができます。
最後に
お店を続ける中でも、法律を守り、地域との調和を心がけることが大切です。安全で健全なお店を作ることで、お客さんも安心して訪れる場所になります。届出をしっかり行い、楽しいお店作りを目指しましょう!
深夜酒類提供飲食店営業届出についての料金
深夜酒類提供飲食店営業の届出(図面作成含む) | 80,000円(税込み) | 法定手数料0円 |
飲食店許可申請(保健所現地調査対応含む) | 50,000円(税込み) | 法定手数料 16,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出+飲食店許可 | 110,000円(税込み) | 法定手数料 16,000円 |
店舗の規模やご相談内容により費用が変更になることがございます。具体的な金額については、ご依頼時にお見積もりをご案内させていただきます。
法定手数料や書類などを取り寄せる際に必要となる手数料については、上記の料金には含まれておりません。
深夜酒類提供飲食店営業届出の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |