タイル・れんが・ブロツク工事業における建設業許可取得の鍵
500万円(消費税込)以上の『タイル・れんが・ブロツク工事』を請負う場合には、『タイル・れんが・ブロツク工事業』の建設業許可が必要となります。タイル・れんが・ブロツク工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可のタイル・れんが・ブロツク工事業とは?
建設業許可のタイル・れんが・ブロツク工事の定義 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
建設業許可のタイル・れんが・ブロツク工事の具体例 |
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.タイル・れんが・ブロツク工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.タイル・れんが・ブロツク工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.タイル・れんが・ブロツク工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.タイル・れんが・ブロツク工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.タイル・れんが・ブロツク工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可のタイル・れんが・ブロツク工事業の対応資格 |
・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・技能士『タイル張り(コンクリートブロック工事作業)』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『築炉(築炉作業)』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『ブロック建築(コンクリートブロック工事作業)』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『れんが積み・コンクリート積みブロック施工』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『タイル張り工・築炉工・ブロック建築工』(2級は+実務経験1年) ・登録エクステリア基幹技能者 ・登録タイル張り基幹技能者 |
タイル・れんが・ブロツク工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
建築学、土木工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『タイル・れんが・ブロツク工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月03日 00:00