機械器具設置工事業における建設業許可の鍵:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『機械器具設置工事』を請負う場合には、『機械器具設置工事業』の建設業許可が必要となります。機械器具設置工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の機械器具設置工事業とは?
建設業許可の機械器具設置工事業の定義 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
建設業許可の機械器具設置工事業の具体例 |
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.機械器具設置工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.機械器具設置工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.機械器具設置工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.機械器具設置工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.機械器具設置工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の機械器具設置工事業の対応資格 |
・技術士『機械・総合技術監理(機械)』 ・技術士『機械(「流体工学」または「熱工学」)・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)』 |
機械器具設置工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
建築学、機械工学、電気工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『機械器具設置工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月02日 00:00