とび・土工・コンクリート工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『とび・土工・コンクリート工事』を請負う場合には、『とび・土工・コンクリート工事業』の建設業許可が必要となります。とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業とは?
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事の定義 |
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 4.コンクリートにより工作物を築造する工事 5.その他基礎的ないしは準備的工事 |
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事の具体例 |
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔(カッター)工事(フラットソー工事、コアドリル工事、ワイヤーソー工事、ウォールソー工事など)、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.とび・土工・コンクリート工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.とび・土工・コンクリート工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.とび・土工・コンクリート工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.とび・土工・コンクリート工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可のとび・土工・コンクリート工事業の対応資格 |
・1級建設機械施工技士 ・2級建設機械施工技士(第1種~第6種) ・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(躯体) ・技術士『建設・総合技術監理(建設)』 ・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」』 ・技術士『農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」』 ・技術士『水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」』 ・技術士『森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」』 ・技能士『型枠施工』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定の取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『とび』(2級は+実務経験3年) ・技能士『コンクリート圧送施工』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定の取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『ウェルポイント施工』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定の取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『とび・とび工』(2級は+実務経験1年) ・地すべり防止工事(+実務経験1年) ・基礎ぐい工事 ・登録橋梁基幹技能者 ・登録コンクリート圧送基幹技能者 ・登録トンネル基幹技能者 ・登録機械土工基幹技能者 ・登録PC基幹技能者 ・登録鳶・土工基幹技能者 ・登録切断穿孔基幹技能者 ・登録エクステリア基幹技能者 ・登録グラウト基幹技能者 ・登録運動施設基幹技能者 ・登録基礎工基幹技能者 ・登録標識・路面標示基幹技能者 |
とび・土工・コンクリート工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
土木工学、建築学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『とび・土工・コンクリート工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月02日 00:00