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大阪・尼崎・神戸・姫路で建設業許可取得不要な工事の例

自社施工は建設業許可は要りません。
この場合、自社施工や不動産業者(宅建業者)が自社で建売住宅を建設する際、どうして建設業許可が不要なのか疑問に思われるかもしれません。
肝心な点は、「自社で施工する」ということです。
「建設業」は建設工事の完成を引き受ける営業を指し、元請、下請を問わず、名義に関わらず定義されています。
ですので、自社施工では請負契約が存在しないため、建設業法における建設工事に該当せず、建設業許可が不要ということになります。
また、この自社施工において留意すべき点は、建設工事に該当しないため、建設業の経験としてカウントされないことです。
宅建業から建設業への参入時には、留意すべきポイントでもありますので、気を付ける必要があります。
不動産屋さん(宅建業者)が、建売住宅を自社で工事する場合
不動産業者(宅建業者)が自社で建設業許可を取得せずに建売住宅を建設する場合、その行為は、建設工事を請け負うものではないため、建設業許可を必要としません。
例えば、建築一式を行う建設業者が自社で設計や建築を行い、最終的に建売住宅として販売する際、他者から建設工事を請け負ったわけではないため、建設業許可の要件は免除されます。
2024年06月15日 00:00