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深夜酒類提供飲食店営業届出

営業届出のプロがあなたの代わりに。深夜酒類提供飲食店の届出手続きを弊事務所におまかせください。迅速・丁寧に対応致します。

こんな時はご相談ください。

書類の記入方法に理解が足りない

深夜酒類提供飲食店営業届出のための書類作成や提出方法について充分な理解がなく、手続きが難しく感じられる。

規則や法律が複雑でわかりにくい

深夜酒類提供飲食店営業届出に関わる規則や法律が複雑で理解するのが難しいため、間違った情報を提出してしまう可能性がある。

関係機関との連絡手段に不備を感じる

提出書類や事務手続きに関する連絡手段が限られており、素早く問合せや情報交換ができず、ストレスを感じる。 

市町村ごとの異なる規定に適応するのが困難

深夜酒類提供飲食店営業届出に関する規定が市町村ごとに異なるため、どの規定に適応すべきか判断することが困難となる場合がある。

深夜酒類提供飲食店営業届出代行についてのサービス説明

- お酒を提供する深夜飲食店の開業手続き代行を承ります。

- 細かな届出手続きから、法令遵守のサポートをいたします。

- 公的機関との円滑なコミュニケーションを通じて、開業をスムーズにサポート。

- 法令や規制に精通した専門家が、丁寧かつ迅速に対応いたします。

- ご相談から申請、運営開始までトータルサポートいたします。

深夜酒類提供飲食店営業届出の概要

日本において、深夜時間帯に飲食店が酒類を提供する営業は特に規制が厳しくなっています。深夜0時から午前6時までの営業には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要とされており、違反には罰則が科されます。この記事では、深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する重要性と手続きについて詳しく解説します。法的な規制に基づく営業の適切な手続きや注意点を把握することは、飲食業を営む事業者にとって不可欠な知識となるでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業届出はなぜ必要なのか?

深夜酒類提供飲食店営業届出がなぜ必要なのか、その理由について詳細に考察する必要があります。深夜時簡帯において主に酒類を提供する飲食店は、公衆の安全や秩序を守るために特段の管理が求められるためです。深夜0時から午前6時までの時間帯は一般的に社会全体が休息をとる時間帯であり、酒類提供などの活動は悪影響を及ぼす可能性があるからです。
このような深夜時間帯における酒類提供飲食店の経営は、厳格な規制や監督が必要とされることから、営業届出はその管理の一環として重要視されています。営業届出を行うことで、地域社会における公共の安全確保や近隣住民の生活環境を考慮した経営が求められます。加えて、適切な届出手続きを通じて、法令遵守や衛生管理、防犯対策などの規定を順守する意識を高めることが重要です。
さらに、深夜酒類提供飲食店営業届出は、「深夜営業」や「アルコール提供」など適切な条件付きで許可を取得することで、規制緩和や経済活性化の面でも効果が期待されます。地域ごとに異なる条例や規則に基づいて運営されるため、各店舗が個別に届出手続きを行うことで地域特性やニーズに合わせた適切な経営が可能となります。
また、深夜酒類提供飲食店営業届出は事後管理だけでなく事前指導も含まれており、開業前から適切なリスクマネジメントやトラブル防止策を導入するための指針としても機能します。これによって事業者は事前に問題解決策を見据えた経営計画を立案し、公共秩序や消費者保護の側面からリスク回避や改善策を講じることが可能です。
総括すると、深夜酒類提供飲食店営業届出は公共の安全確保や法令順守だけでなく、地域社会への配慮や健全な経済活動推進・リスク管理において不可欠な措置であることが理解されます。事業者自らが自己規制意識を持ち、適正かつ責任ある経営活動を行うためにも、定期的かつ徹底的な申請・報告・対応体制を整備していくことが不可欠であると言えます。

深夜酒類提供飲食店営業届出の難しさについて

深夜酒類提供飲食店営業届出は、風営法に基づく規定で、深夜(午前0時から午前6時)にアルコール類をメインとして提供する店舗が該当します。この届出の手続きには、一定の条件や注意点があります。届出を怠ると罰則が科されるため、事前の準備と正確な届出処理が重要です。
まず、深夜酒類提供飲食店営業届出の難しさは、正確な条件の把握が求められる点にあります。営業時間や提供する商品の内容が基準をクリアしているかを確認する必要があります。また、届出書類の作成も慎重に行わなければなりません。適切な情報提供と書類作成は難易度の高いタスクであり、専門知識や経験が必要です。
さらに、手続き中に生じる可能性のある誤解や過去の違反歴なども考慮すべきポイントです。誤った情報提供や不備があった場合、許可取り消しや罰金などの厳しい措置を受ける可能性があります。そのため、慎重かつ正確な手続きが求められます。
加えて、深夜酒類提供飲食店営業届出は自治体ごとに異なるルールや規制が存在することも難しさの一因です。地域によって申請書類や審査基準が異なるため、複数地域で展開する場合はそれぞれの要件を把握し対応する必要があります。多岐にわたる規制を理解し遵守することは容易ではありません。
したがって、深夜酒類提供飲食店営業届出は細部まで注意を払い、的確かつ迅速に対応することが求められます。専門家の助言や支援を受けつつ、規定通り正確な手続きを行うことで問題を未然に防ぎ安定した経営基盤を築くことが重要です。

深夜酒類提供飲食店営業届出のメリット

1) 法的規定への適合

深夜酒類提供飲食店営業届出を行うことで、法的に正確かつ透明な営業が可能となります。地方自治体や警察の管理下で営業することで、不測のトラブルを未然に防ぐことができます。

2) 信頼性向上

届出を通じて店舗の信頼性が高まります。お客さんにとっては合法的に経営されていることが分かるため、深夜でも安心して利用できる環境を提供することができます。

3) 顧客層拡大

深夜酒類提供飲食店営業届出をすることで、アルコール提供時間帯における集客力が向上します。夜間勤務やナイトライフを好む顧客層へのサービス拡大が期待できます。

4) 地域社会への貢献

届出手続きを通じて地元自治体や周辺地域に店舗の存在や活動を周知させることができます。地域住民とのコミュニケーションを図り、地域社会への貢献度を高めることが可能です。

5) 衛生管理の向上

営業届出を行うことで、衛生管理や食品安全に対する意識が高まります。公的機関からの監査や指導によって衛生面やサービス品質の向上につながり、顧客満足度も向上することが期待されます。

深夜酒類提供飲食店営業届出とは?

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に主に酒類を提供する飲食店が行う事前の許可手続きのことを指します。この制度は深夜時間帯に酒類を提供することによる公共秩序や風紀の維持、飲酒運転の防止などの観点から設けられています。深夜酒類提供飲食店営業届出を行う際には、一定の手続きと要件が定められており、これらを遵守することが重要です。
通常、深夜酒類提供飲食店営業届出をするためには、以下の条件が満たされる必要があります。まず第一に、酒類をメインに提供する飲食店であることが求められます。そして、午前0時から午前6時までの間に営業していることも条件となります。これらの要件が揃った場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出を行う必要があります。
実際に届出手続きを行う際には、地方自治体や関係機関の定める書類や申請書が必要となります。適切な書類を用意し、所定の手続きを迅速かつ正確に進めることが肝要です。また、無届営業や不正な手続きは法律違反とされ、罰則(50万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。したがって、法令順守や手続きの遵守は絶対です。
もし深夜酒類提供飲食店営業を検討している場合は、事前に地方自治体や関係機関への相談や説明を受けることをおすすめします。適切な手続きを経て営業を行うことで、法的トラブルや罰則を回避し、安心して事業展開することが可能です。深夜酒類提供飲食店営業届出は公共秩序や法令順守を担保する重要な制度であり、事業者一人ひとりの責任意識が求められる制度になります。

深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる場合

深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になる場合、具体例についてご説明いたします。深夜酒類提供飲食店とは、深夜において主として酒類を提供する飲食店を指します。このような店舗にはバー、スナック、居酒屋などが含まれますが、営業形態によっては届出が不要となる場合もあります。ただし、以下の条件を満たす場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。
まず第一に、営業時間が深夜であることが挙げられます。通常、深夜の範囲は午後10時から午前6時までとされており、この時間帯に主として酒類を提供する店舗は深夜営業とみなされます。この条件を満たす場合、法的規定に基づき行政への営業届出が必要です。
また、第二の条件としては、提供する商品が主に酒類であることが求められます。つまり、深夜において主たるサービスがアルコールの提供であり、飲酒を目的とした客層を対象としている場合に当該届出の対象となります。

深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ない場合

深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ない場合には、具体的な例や条件について理解することが重要です。風営法施行規則に基づき、一般的には午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要とされています。しかし、特定のケースではこの届出が不要となることがあります。
例えば、深夜営業しているファミリーレストランやラーメン屋やお好み焼き屋になります。
さらに、他の例としては、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」という定義から外れる業態である場合も届出不要となります。たとえば、レストランやカフェなどが深夜時間帯にお酒を提供している場合でも、その主たる営業目的が飲食サービスであり酒類提供が付随するだけであれば、深夜酒類提供飲食店営業届出は必要ありません。
最終的には、「深夜酒類提供飲食店」に該当するかどうかは、所轄の警察署の判断に委ねられます。営業を安心して行うためには、事前に相談しておくことが重要です。

深夜酒類提供飲食店営業の建物の構造上の基準

客室の1部屋の面積が9.5㎡以上であること。(ただし、1部屋の場合はこの限りではない
客室内に視界を妨げる設備を設置しないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、写真、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。(ただし、店外への出入り口は除く)
照明が20ルクス以下にならないように、店内の設備が維持されるよう、必要な構造や設備を備えていること。
騒音や振動が規定値以下に保たれるために、必要な構造や設備を持っていること。
ダンスの用を供するための構造又は設備を備えていないこと。

「深夜酒類提供飲食店営業」の注意事項

用途地域の確認

「用途地域」とは、土地の使い方や目的を区別するためのもので、13の種類が定められています。物件の所在地によって適用されるので、物件を借りる前に、最初に確認しておく必要があります。用途地域は市町村によって指定されており、「住居」「商業」「工業」に分けられています。住居地域として指定されている場合、深夜に酒類を提供する店舗を運営することはできません。
用途地域は市町村のウェブサイトや都市計画課で確認できます。現在では、神戸市なら役所のウェブサイトから用途地域マップを確認できます。例えば、「神戸市+用途地域」で検索すると、神戸市が公開している用途地域を確認できます。
また、過去に深夜営業の酒類提供店舗があった物件でも、違法行為の可能性があるので、必ず用途地域を確認する必要があります。店舗の一部が住居地域として指定されている場合も、許可を受けることはできないので、注意が必要です。

客室の区画や個室

・客席が5㎡以下で見通すことが困難
・客室の床面積が9.5㎡未満(個室が複数の場合)

これらの場合は要件を満たしていないので届出は受理されません。
深夜営業は風営法のルールが準用されるため、客席がボックス席になっていたり、仕切りや衝立などによって、他の席から見通せないような構造になっている場合、深夜営業の要件を満たしていないため、警察は届出を受理しません。図面上では風営法違反がないように装って届出をした場合でも、後日発覚すれば指導対象となる可能性があるため、注意が必要です。

個室居酒屋を営業する場合、客室は9.5㎡以上でなければなりません。店舗を借りる前や改装前には、しっかりと確認しておくようにしてください。

接待の有無

「接待」をメインとした営業形態の場合、深夜に営業することはできません。風俗営業許可を取得し、営業を行う必要があります。ただし、「接待」とは、飲食の提供よりも接客を重視したサービスを指し、カウンター越しにのほほんと談笑することが許可されていないわけではありません。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定されており、客席には多くのスタッフが配置されていたり、指名や同伴制度などが「接待」と認識される要因となります。解釈基準は状況によって異なるため、注意が必要です。

遊興行為

「深夜酒類提供飲食店」における遊興行為は、風営法に基づく風俗営業の対象となります。遊興行為と言えば、一般的には「カラオケ」などを思い浮かべるかもしれませんが、カラオケの設置そのものが風俗営業となるわけではありません。店舗でイベントや催しを企画・開催する行為が遊興行為に該当します。舞台装置を備えたカラオケ大会や生バンドの演奏などが具体例として挙げられます。
ただし、風営法の改正により、ダンスホールなどは対象から除外されています。カラオケの設置そのものは遊興行為に該当しませんが、お客様にカラオケを勧めたり、スタッフとデュエットするような行為は「接待」と見なされる可能性があるため、ご注意ください。

禁止事項

・18歳未満の者を客に接する業務につかせる
・18歳未満の者を客として立ち入らせる(※ただし保護者同伴などの場合を除く)

 未成年者に対して酒やタバコを提供する行為、深夜に客引きを行うことも禁止されています。

従業者名簿の備え付け

深夜飲食店は従業員の個人情報を含む従業者名簿を準備しなければなりません。この名簿には、従業員の氏名や住所だけでなく、入社日から退社日までの情報が含まれています。

・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・本籍(日本国籍を有しない者にあっては国籍)
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容

従業者名簿は、社員が退職後も、3年間保存する必要があります。この点に留意してください。
住民票、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書(在留カード)などの「本人確認書類」も従業者名簿と一緒に備える必要があります。

ダーツやゲーム機の設置

射幸心を煽るダーツやゲーム機の設置は、風俗営業とみなされる可能性があります。店舗に1台のみの設置では適用されず、使用される床面積が客席の10%を超えるかが基準となります。
一部のデジタルダーツなどは除外される場合もありますが、風営法違反があれば罰せられる可能性があるため、注意が必要です。事前に警察署に相談します。

深夜酒類提供飲食店営業届出のまとめ

深夜酒類提供飲食店営業における届出代行について述べられた本記事を締めくくります。深夜酒類提供飲食店の営業を行う際には、法令遵守と規制順守が求められます。届出代行を通じて、手続きをスムーズに行い、適切な届出を行うことで、営業を安定的かつ合法的に行うことができます。
また、深夜酒類提供飲食店営業においては、地域社会との調和や安全管理にも配慮が必要です。届出代行を通じて、適切な情報提供やサポートを受けることで、地域との良好な関係を築き、安心して営業を続けることができます。
深夜酒類提供飲食店営業届出後も引き続き、法令遵守と地域社会との調和を大切にし、安全で健全な営業を心がけていくことが望まれます。

深夜酒類提供飲食店営業届出についての料金

深夜酒類提供飲食店営業の届出(図面作成含む) 80,000円(税込み)
飲食店許可申請(保健所現地調査対応含む) 50,000円(税込み)
深夜酒類提供飲食店営業の届出+飲食店許可 110,000円(税込み)

店舗の規模やご相談内容により費用が変更になることがございます。具体的な金額については、ご依頼時にお見積もりをご案内させていただきます。
法定手数料や書類などを取り寄せる際に必要となる手数料については、上記の料金には含まれておりません。

深夜酒類提供飲食店営業届出の対応地域

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