業界トップクラスのノウハウで、最高品質の風俗営業許可申請代行を。お客様のニーズを的確に理解し、満足していただけるサービスを提供致します。
こんな時はご相談ください。
-
手続きが複雑でわからないと感じたとき
風俗営業許可申請は、必要書類や手続きが多く、ミスを防ぐために専門家のサポートが必要なことがあります。
-
事前相談の段階で不安があるとき
警察署での事前相談に必要な準備や質問への回答に自信がない場合、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
-
忙しくて手続きに時間を割けないとき
本業が忙しく、申請に必要な書類準備や警察署への訪問が難しい場合、行政書士に依頼すると効率的です。
-
書類の作成が苦手なとき
正確な書類作成が求められる申請手続きでは、専門知識を持つ行政書士に任せることで安心して手続きを進められます。
-
許可が下りるか不安なとき
用途地域の確認や書類の内容に不安がある場合、行政書士に相談すれば、適切なアドバイスを受けられます。
-
何度も警察署に足を運びたくないとき
提出書類に不備があると手続きが長引くことがあります。行政書士に依頼すれば、不備のない申請を確実に行うことができます。
-
開業スケジュールを優先したいとき
許可申請がスムーズに進めば、早く営業を開始できます。行政書士のサポートでスケジュール通りの開業が可能です。
-
法令をしっかり守りたいとき
風俗営業法を正しく理解し、法律を守る経営をしたい方にとって、専門家のサポートは心強い味方になります。
お客様の悩みや不安に寄り添いながら、スムーズな許可取得をお手伝いします。お気軽にご相談ください!
風俗営業許可申請代行のサービスについての説明
-
複雑な手続きを丸ごとサポート
風俗営業許可申請には、多くの書類作成や詳細な確認が必要です。当サービスでは、すべての手続きを一括してお引き受けします。
-
お客様の負担を軽減
お忙しいお客様に代わり、役所や警察署とのやり取りも代行します。時間や手間を節約し、本業に集中していただけます。
-
書類不備を防ぎ、スムーズな申請を実現
書類の不備は申請が遅れる大きな原因です。専門家が内容を確認し、不備のない書類を作成することでスムーズな許可取得をサポートします。
-
用途地域の確認もお任せください
許可が下りる地域かどうかの確認や、必要に応じたアドバイスも行います。安心して営業計画を進められるようお手伝いします。
-
個別の状況に合わせた対応
申請者様の事業内容や計画に応じて、必要書類や追加書類をしっかりサポートします。初めての方でも安心です。
-
スケジュールに合わせた迅速な対応
お客様のご希望の開業時期に間に合うよう、迅速に手続きを進めます。時間を無駄にすることなく計画を実現できます。
-
法令遵守を徹底したサポート
風俗営業法や関連法規に基づいて、適正かつ安心な申請手続きをサポートします。将来のリスクを回避するためのポイントもお伝えします。
-
安心のアフターサポート
許可取得後の運営に関するアドバイスや追加手続きのサポートも行います。長期的に安心して事業を続けられるようお手伝いします。
私は、お客様の不安や疑問に寄り添い、スムーズな許可取得をお約束します。お気軽にご相談ください!
風俗営業許可の概要
風俗営業許可とは、特別なお店を始めるときに必要な許可のことです。この許可が必要になるのは、例えば次のようなお店です。
- お客様と一緒におしゃべりをする飲食店(接待を伴うお店)
- パチンコ店やゲームセンター
こういったお店を運営するには、法律(風営法)で決められたルールを守り、風俗営業許可を取ることが大切です。
5種類の風俗営業許可
お店の種類によって、風俗営業許可には5つのタイプがあります。それぞれのお店が行うサービスの内容に応じて、必要な許可が変わります。
許可を取るには?
許可を取るためには、お店の場所や設備が法律の基準に合っているかを確認し、必要な書類をそろえて申請します。手続きは少し大変ですが、法律を守るためにとても大切なことです。
風俗営業許可は、安心してお店を運営するための大切なルールです。正しい手続きをして、安全で楽しいお店を作りましょう!
風俗営業許可はなぜ必要なの?
風俗営業許可が必要なのは、みんなが安心して暮らせる社会を守るためです。この許可は、接待をする飲食店や特別なお店がルールを守って安全に営業するために必要です。
どうしてルールが必要なの?
風俗営業は、お客さんを楽しませるお店です。でも、きちんとしたルールがないと、違法な行為や迷惑をかけるお店が出てくるかもしれません。たとえば、
- 売春などの違法なことが起きないようにするため
- 子どもや家族が安心して暮らせる環境を守るため
こういった理由で、風俗営業許可が大切なのです。
許可を取るとどんなことが良いの?
-
法律を守る安心なお店になる
許可を取れば、法律に合ったお店として認められます。 -
みんなが安心して利用できる
お店を利用するお客さんも、働く人も安心して楽しめる環境が作れます。 -
社会のルールを守ることになる
正しい手続きがあることで、社会全体の安全や秩序が保たれます。
風俗営業許可は、お店を安心して運営し、お客さんも安心して楽しめるようにするための大切な仕組みです。ルールを守ることで、みんなが気持ちよく過ごせる社会を作ることができます!
風俗営業許可のメリット
(1) 法的合法性の確保
風俗営業許可を取得することにより、風俗関連業界で営業を行う際の法的合法性が保証されます。これは、適切な基準や規制を守りながら事業を展開し、安心して経営を行うことができる重要なポイントです。
(2) 信頼性向上
風俗営業許可を取得することで、顧客やパートナー、関係者からの信頼度が向上します。合法的に営業していることが明確になるため、ビジネスへの信頼感が高まり、業務の取引や提携が円滑に進む利点があります。
(3) 公的支援・サポートを受けられる機会
風俗営業許可を持つことで、地方自治体や公的機関からの支援やサポートを受ける機会が増えます。例えば、地域振興策への参加や助成金の利用など、公的支援制度を活用して事業拡大や安定化につなげることができます。
(4) 衛生管理・安全対策強化
風俗営業許可を取得するためには、衛生管理や安全対策に関する基準をクリアする必要があります。これにより、飲食店や娯楽施設などでの衛生面や安全面が改善され、お客様への安心感と快適性が向上します。
(5) 業界内競争力強化
風俗営業許可を有することは、他社と比較して法的規制への遵守度合いが高いことをアピールするポイントにもなります。このため、業界内での競争力向上やブランド価値の向上に繋がります。
風俗営業許可の接待飲食等営業とは?
風俗営業許可の中で、接待を伴う飲食店などに必要な許可を「接待飲食等営業」といいます。この営業には、次の3つの種類があります。
種類 | お店のタイプ | 説明 |
---|---|---|
1号営業 | 料理店・社交飲食店 | キャバレー、待合、料理店、カフェなどで、お客様を接待し、一緒に楽しんでもらうために飲食や遊びを提供するお店。 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店やバーなどで、店内の明るさをとても暗く(10ルクス以下)してお客様に飲食を提供するお店。 |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店やバーなどで、仕切りがあり外から見えない小さな部屋(広さが5㎡以下)を設けてお客様に飲食を提供するお店。 |
ポイント
- 1号営業は、お客様との会話や一緒に楽しむ接待が特徴です。
- 2号営業は、店内を暗くして落ち着いた雰囲気を作るお店です。
- 3号営業は、プライバシーを守った個室で飲食を楽しむお店です。
これらの営業を始めるには、必ず風俗営業許可が必要です。ルールを守ることで安心してお店を運営することができます。
風俗営業許可の遊技場営業とは?
種類 | お店の名前 | 説明 |
---|---|---|
4号営業 | マージャン店・パチンコ店 | マージャンやパチンコなど、お客様がゲームで楽しむお店です。ただし、興奮しすぎたり、お金を賭けるような行為が起きないようにルールが決められています。 |
5号営業 | ゲームセンター・アミューズメント施設 | スロットマシンやテレビゲームなどで遊べるお店です。お客様がゲームを楽しむ場所ですが、過度に夢中になりすぎないようルールが守られています。 |
ポイント
- 4号営業は、マージャンやパチンコなどで楽しむお店。
5号営業は、ゲームセンターや遊園地のような施設で遊ぶお店。
これらのお店を運営するには、風俗営業許可が必要です。ルールを守ることで、安全で安心なお店が作れます。
風俗営業許可の要件
風俗営業許可を取るための3つの条件とは?
風俗営業許可を取るためには、守らなければならない3つのルールがあります。これらを満たしていないと、許可をもらうことができません。
1. 人の条件(人的要件)
- お店を運営する人やその管理者が、ちゃんとした人であることが必要です。
- 具体的には、過去に悪いこと(犯罪)をしていないことや、18歳以上であることが大事です。
2. 場所の条件(場所の要件)
- お店を開く場所にもルールがあります。
- 例えば、学校や保育園から離れた場所であること、静かな住宅街ではないことが必要です。
3. お店の条件(構造上の要件)
- お店の作りや設備が、決められたルールに合っていることが必要です。
- これは、みんなが安心して利用できるようにするための大切な基準です。
なぜルールがあるの?
これらの条件は、みんなが安心して暮らせる環境を守るためにあります。法律を守りながら、健全なお店を作ることが風俗営業許可を取るための基本です。
ルールを守ることで、安心してお店を運営できるようになります!
風俗営業許可の人的要件
風俗営業許可を取れない人
番号 | 取れない人の条件 | 説明 |
---|---|---|
1 | 未成年や保護が必要な人 | 18歳未満の人や特別な支援が必要な人は許可を取ることができません。 |
2 | 重い罪で捕まった人 | 1年以上の刑務所や禁錮の刑を受けて、終わってから5年以内の人は許可を取れません。 |
3 | 軽い罪でも捕まった人 | 1年未満の刑務所や罰金刑を受けて、終わってから5年以内の人も許可を取れません。 |
4 | 暴力団や犯罪グループに関わる人 | 集団で暴力や犯罪をする可能性がある人は許可を取ることができません。 |
5 | 薬物やお酒に依存している人 | アルコールや麻薬、大麻などに依存している人は許可を取れません。 |
6 | 許可を取り消された人 | 風俗営業許可が取り消されてから5年以内の人は許可を取ることができません。 |
7 | 許可証を返したけど取り消し処分の対象だった人 | 許可証を返してから5年以内で、取り消し処分の話し合いがあった人も許可を取ることができません。 |
8 | 許可を返した法人や、その時の役員だった人 | 許可を返してから5年以内の法人や、その時の役員だった人も許可を取れません。 |
9 | 未成年で自分で営業ができない人 | 未成年で大人と同じ能力を持たない人は許可を取ることができません。ただし、親や保護者が条件を満たしている場合は例外があります。 |
10 | 法人の役員の中に条件を満たさない人がいる場合 | 法人の場合、役員の中に1~8の条件に当てはまる人がいると許可を取ることができません。 |
これらの条件を守ることで、風俗営業許可は適切な人だけが取れるようになっています。ルールを守り、安全な営業を目指しましょう!
風俗営業許可の場所的要件
原則として、法律で規定する次に掲げる用途地域では風俗営業許可を取得することはできません。
風俗営業許可が取得できる地域とできない地域
地域の種類 | 説明 | 風俗営業許可 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅が中心の地域で、小型の店舗や学校などがあります。 | 許可はできません |
第2種低層住居専用地域 | 低層住宅中心で、教育施設や小規模な店舗も建設可能です。 | 許可はできません |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅が中心で、病院や大学、小型の店舗があります。 | 許可はできません |
第2種中高層住居専用地域 | 中高層住宅が中心で、大学や病院、比較的大きな店舗も建設可能です。 | 許可はできません |
第1種住居地域 | 住居の環境を守る地域で、大きな店舗や公共施設もあります。例外的に許可が下りることがあります。 | 原則できませんが例外あり |
第2種住居地域 | 住居の環境を守る地域で、店舗やカラオケボックスなども建設可能です。例外的に許可が下りることがあります。 | 原則できませんが例外あり |
準住居地域 | 道路沿いの住宅地で、自動車関連施設などがあります。例外的に許可が下りることがあります。 | 原則できませんが例外あり |
第2種地域 | 特定の制限がない地域。 | 許可が可能 |
第3種地域 | 商業地域で、特定の制限がない地域。 | 許可が可能 |
第4種地域(神戸市中央区など) | 三宮周辺など特定の地域。 | 許可が可能 |
神戸市兵庫区(福原周辺) | 福原町や周辺の指定された地域。 | 許可が可能 |
尼崎市(神田新道周辺) | 昭和通や神田地域の特定エリア。 | 許可が可能 |
姫路市(魚町地区) | 魚町や周辺の指定地域。 | 許可が可能 |
風俗営業許可は、地域によって許可ができる場所とできない場所があります。申請する前に、自分の営業所がある場所がどの地域に該当するのかをしっかり確認しましょう!
風俗営業許可を受けられる地域のまとめ
地域の種類 | 説明 |
---|---|
商業地域 | お店や会社が多い地域です。たくさんの人が集まる場所です。 |
近隣商業地域 | 住宅地の近くにお店が集まる地域です。住んでいる人の買い物や便利さを考えた場所です。 |
準工業地域 | 住む場所と工場が混ざっている地域です。比較的小さな工場やお店が建てられる場所です。 |
工業地域 | 大きな工場がたくさん集まる地域です。住む家はあまり建てられませんが、お店などもあります。 |
工業専用地域 | 工場だけが建てられる地域です。家やお店は建てることができません。 |
その他用途が指定されていない地域 | 特別なルールがない地域で、さまざまな用途に使える場所です。 |
風俗営業許可を取るには、これらの地域で営業を計画することが必要です。事前に自分の営業所がどの地域に当たるのか、確認してから申請しましょう!
風俗営業許可の「保護対象施設」とは?
風俗営業を始めるとき、周りの環境がとても大事です。特に、子どもや地域の人たちが安心して暮らせるように守らなければならない場所があります。これを「保護対象施設」といいます。このような施設の近くでは、風俗営業許可を取ることができません。
保護対象施設の例
-
学校
- 小学校、中学校、高校など、子どもたちが学ぶ場所です。
-
病院・診療所
- 入院ができる設備がある病院や診療所が対象です。
-
児童福祉施設
- 保育園や子どもたちを守るための施設です。
-
図書館
- 本を読んだり勉強したりするための静かな場所です。
なぜ重要なの?
これらの施設の近くでは、風俗営業が行われないようにすることで、地域のみんなが安心して暮らせる環境を守っています。風俗営業を始めたい場合は、近くにこれらの施設がないか事前に確認することが必要です!
風俗営業許可の距離制限
風俗営業許可を始める場合、特定の施設から一定の距離を保つ必要があります。このルールは場所によって異なります。
場所 | 対象施設 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 |
---|---|---|---|---|
学校・図書館・保育所 | キャバレー・パチンコ店 | 100m | 70m | 50m |
その他の事業所 | 70m | 50m | 30m | |
病院(入院設備あり) | キャバレー・パチンコ店 | 70m | 50m | 30m |
その他の事業所 | 50m | 30m | 距離制限なし |
風俗営業許可を始める前に、施設からの距離をきちんと確認しましょう。
風俗営業許可の構造上の基準
キャバレー・ダンス飲食店の構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室の広さは1部屋66㎡以上にし、ダンスエリアは総床面積の5分の1以上を確保します。 |
2 | 客室内部が外から簡単に見えないようにしてください。 |
3 | 客室内に視線を遮る設備(カーテンや仕切りなど)を設置しないでください。 |
4 | 不適切な写真や広告、装飾を置かないようにしましょう。 |
5 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません(外に直接つながる出入口は例外です)。 |
6 | 店内の明るさは5ルクス以上を維持する必要があります(暗すぎないように)。 |
7 | 騒音や振動が都道府県の規定を超えないよう、必要な設備を整えてください。 |
スナック・キャバレーの構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 和室の場合、客室の広さは1室9.5㎡以上。他のタイプの部屋は16.5㎡以上。ただし、1室のみの場合は制限なし。 |
2 | 客室内部が外から簡単に見えないようにする必要があります。 |
3 | 客室内にカーテンや仕切りなど、視線を遮る設備を設置してはいけません。 |
4 | 不適切な写真や広告、装飾などを置かないようにします。 |
5 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外に直接つながる出入口は例外です。 |
6 | 店内の明るさは5ルクス以上を保つようにしましょう(暗すぎないように)。 |
7 | 騒音や振動が都道府県の規定を超えないよう、必要な設備を整える必要があります。 |
8 | ダンスをするための構造や設備を作ってはいけません。 |
ダンスホールの構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室は1部屋66㎡以上にし、ダンスエリアは総床面積の5分の1以上にします。 |
2 | 客室内が外から簡単に見えないようにする必要があります。 |
3 | カーテンや仕切りなど、視線を遮る設備を設置してはいけません。 |
4 | 不適切な写真や広告、装飾を置かないようにしましょう。 |
5 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外に直接つながる出入口は例外です。 |
6 | 店内の明るさは10ルクス以上を保つようにします(暗すぎないように)。 |
7 | 騒音や振動が各都道府県の規定基準を超えないよう、必要な設備を整えましょう。 |
低照度飲食店の構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室の床面積は1室あたり5㎡以上にします。 |
2 | 客室内が外から簡単に見えないようにする必要があります。 |
3 | 視線を遮るカーテンや仕切りなどの設備を設置してはいけません。 |
4 | 不適切な写真や広告、装飾などを置かないようにしましょう。 |
5 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外に直接つながる出入口は例外です。 |
6 | 店内の明るさは5ルクス以上に保ち、暗すぎないようにします。 |
7 | 騒音や振動が都道府県のルールを超えないよう、必要な設備を整えましょう。 |
8 | ダンスをするための設備を設置してはいけません。 |
区画席飲食店の構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室の中が外から簡単に見えないようにしましょう。 |
2 | 不適切な写真や広告、装飾などを置かないようにします。 |
3 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外につながる出入口は例外です。 |
4 | 店内の明るさは10ルクス以上に保ち、暗くなりすぎないようにします。 |
5 | 騒音や振動が都道府県のルールを超えないよう、必要な設備を整えます。 |
6 | ダンスをするための設備を設置してはいけません。 |
7 | 異性を同伴するお客様が休憩できるような長椅子や特別な設備を設置してはいけません。 |
パチンコ店・麻雀店の構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室の中が外から簡単に見えないようにする必要があります。 |
2 | 不適切な写真や広告、装飾などを置かないようにします。 |
3 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外につながる出入口は例外です。 |
4 | 店内の明るさは10ルクス以上に保ち、暗くなりすぎないようにします。 |
5 | 騒音や振動が都道府県のルールを超えないよう、必要な設備を整えます。 |
6 | パチンコ店などでは、遊技機以外の遊技設備を設置してはいけません。 |
7 | 店内で提供する商品は、利用者が見やすい場所に並べるようにしましょう。 |
ゲームセンターの構造上の基準
ルール番号 | 内容 |
---|---|
1 | 客室の中が外から簡単に見えないようにします。 |
2 | 不適切な写真や広告、装飾などを置かないようにします。 |
3 | 客室の出入口に鍵をつけてはいけません。ただし、外につながる出入口は例外です。 |
4 | 店内の明るさは10ルクス以上に保ち、暗くなりすぎないようにします。 |
5 | 騒音や振動が都道府県のルールを超えないよう、必要な設備を整えます。 |
6 | ゲーム機を使うとき、お金を入れるのは硬貨だけにします。 |
風俗営業許可の照度の測定方法
風俗営業許可の照度の測定方法(キャバレー・ダンス飲食店)
測定する場所 | 内容 |
---|---|
ダンスをする場所 | 客室内でダンスを行うエリア |
飲食物を置く設備 | 飲食物を置くテーブルやカウンターの上面とその高さ |
椅子のある客席 | 椅子の座面およびその高さの範囲 |
椅子のない客席 | 通常利用される場所の床面(畳や同等の表面が敷かれている場合は、その表面) |
風俗営業許可の照度の測定方法(料理店・社交飲食店・低照度飲食店・区画席飲食店)
測定する場所 | 内容 |
---|---|
飲食物を置く設備 | テーブルやカウンターの上面とその高さにおける範囲 |
椅子のある客席 | 椅子の座面およびその高さの範囲 |
椅子のない客席 | 通常利用される場所の床面(畳や同等の表面が敷かれている場合は、その表面) |
風俗営業許可の照度の測定方法(ダンスホール)
測定する場所 | 内容 |
---|---|
ダンスをする場所 | ダンスをさせるためのエリア全体 |
風俗営業許可の照度の測定方法(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター)
業態 | 測定する場所 |
---|---|
マージャン店 | - 卓(遊技設備)の上面 |
パチンコ店 | - 遊技機(パチンコ台、スロット台)の前面または上面 |
- 賞品カウンター(景品を渡す場所) | |
ゲームセンター | - ゲーム機の前面または上面 |
- 椅子がある客席:座る部分(座面)やその高さ | |
- 椅子がない客席:床面(遊技をする位置の床部分) |
お店の種類に応じて、明るさ(照度)を測る場所が異なります。照度は、店内の雰囲気やお客様の安全を守るためにとても大切です!
風俗営業許可の照度の測定方法のポイント
キャバクラやホストクラブの場合- 照明の明るさ(照度)は、テーブルの上で測ります。
- 特に暗い場所はしっかりチェックされるので、全ての席に明るい照明をつけておくことが大切です。
- パチンコ台やゲーム機の前や上で照明の明るさを測ります。
- パチンコ店では景品を渡す「賞品カウンター」の照明もチェックされるので注意してください。
ポイント
- キャバクラやホストクラブでは、どの席も暗くならないように気をつけましょう。
- パチンコ店やゲームセンターでは、遊びの場所だけでなく、景品を扱う場所もきちんと明るくしておきましょう。
風俗営業許可の騒音基準(兵庫県)
地域の種類 | 昼間(デシベル) | 夜間(デシベル) | 深夜(デシベル) |
---|---|---|---|
第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種地域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種地域および第4種地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
説明
- 昼間は、朝から夕方までの時間。
- 夜間は、夕方から夜遅くまでの時間。
- 深夜は、夜中の時間で特に静かにする必要があります。
デシベルの数字が小さいほど静かな音が求められます。地域によって基準が異なるので注意してください!
風俗営業許可の取得するためのまとめ
風俗営業許可を取得するためには、いくつかのルールを守る必要があります。これを守らないと許可を取得できません。お店を始める前に準備しておくことが大事です。
どうして必要?
- お店を安全に運営するため。
- 決められたルールを守るため。
- お客さんや地域の人に迷惑をかけないため。
準備すること
- 書類をそろえる
- 必要な書類を全部そろえます(申請書や証明書など)。
- お店の場所を確認
- 学校や病院の近くでは営業できないことがあります。
- 建物の基準を守る
- 部屋の広さや明るさなど、決まりがあります。
難しそうでも大丈夫
「難しい」と感じるかもしれませんが、正しい知識を持った人に手伝ってもらえば安心です。専門の行政書士さんに相談するのもおすすめです。
ポイント
風俗営業許可を取るためには、しっかり準備することが大事です。準備ができていれば、手続きもスムーズに進みます。
風俗営業許可をお考えのお客様へのメッセージ
風俗営業許可に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。風営法の手続きや申請には、さまざまな難関や困難が伴うことが少なくありません。そのため、当事務所では経験豊富な専門家が皆様にアドバイスを提供しております。申請において生じる問題やトラブルを最小限に抑え、スムーズかつ適切な手続きを行うために、私自身の経験豊富な実務経験で皆様を全力で支援いたします。
風営法は厳格な規制事項が多く含まれており、法令遵守が重要です。特に施設の規模・場所・営業形態等について細かい基準が設けられており、申請者自身での理解や適切な手続きは容易ではありません。専門家の専門知識と経験を活用すれば、これら複雑な手続きや要件を的確かつ迅速に処理し、許可申請の成功へと導くことが可能です。
最後に、風俗営業許可申請は責任ある行動であるということを肝に銘じる必要があります。当事務所では法令順守と倫理観念を重んじ、信頼性の高いサービス提供を心掛けております。安心して任せられるパートナーとして、皆様のビジネス成功へ向けて全力でサポートいたします。
ご質問やご相談等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。ますますのご健勝とご隆盛を祈念申し上げます。
お客様の声
風俗営業許可の申請手続きがスムーズで助かりました。代行サービスを利用して風俗営業許可の取得が簡単でした。専門家のサポートがあるので安心です。スピーディーな対応に感謝しています。(by T.K様)
風俗営業許可の代行を依頼しましたが、中林さんの対応が親切で感激しました。分からないことも丁寧に説明してくれて安心感がありました。迅速な手続きに満足しています。 (by U.H様)
風俗営業許可の代行をお願いしましたが、プロのサポートに感謝しています。的確なアドバイスと迅速な対応で、手間を省けました。信頼できる事務所だと思います。(by Y社様)
風俗営業許可料金についての一覧
風俗営業許可の手続き | 料金(税込み) | 収入証紙代 | 合計(税込み) |
風俗営業許可(1号営業~3号営業) | 120,000円 | 24,000円 | 144,000円 |
飲食店営業許可 | 30,000円 | 16,000円 | 46,000円 |
風俗営業許可(1号営業~3号営業)+飲食店営業許可 | 140,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 80,000円 | - | 80,000円 |
深夜酒類提供飲食店+飲食店営業許可 | 100,000円 | 16,000円 | 116,000円 |
神戸市の風俗営業許可の申請先
店舗の所在する管轄警察署に提出します。
神戸市中央区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 生田警察署 |
住所 | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号 |
TEL | 078-333-0110 |
リンク | 生田警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市中央区(葺合警察署・神戸水上警察署の管轄区域を除く区域。) |
官公庁名 | 葺合警察署 |
住所 | 〒651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号 |
TEL | 078-231-0110 |
リンク | 葺合警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市中央区(生田警察署・神戸水上警察署の管轄区域を除く区域。) |
官公庁名 | 神戸水上警察署 |
住所 | 〒650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番 |
TEL | 078-306-0110 |
リンク | 神戸水上警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市中央区(生田警察署・葺合警察署の管轄区域を除く区域。) |
神戸市灘区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 灘警察署 |
住所 | 〒657-0831 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8 |
TEL | 078-802-0110 |
リンク | 灘警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市灘区 |
神戸市東灘区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 東灘警察署 |
住所 | 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号 |
TEL | 078-854-0110 |
地図リンク | 東灘警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市東灘区 |
神戸市北区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 神戸北警察署 |
住所 | 〒651-1142 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号 |
TEL | 078-594-0110 |
リンク | 神戸北警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
官公庁名 | 有馬警察署 |
住所 | 〒651-1301 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号 |
TEL | 078-981-0110 |
リンク | 有馬警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) |
神戸市兵庫区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 兵庫警察署 |
住所 | 〒652-0047 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号 |
TEL | 078-577-0110 |
リンク | 兵庫警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市兵庫区 |
神戸市長田区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 長田警察署 |
住所 | 〒653-0016 神戸市長田区北町3丁目4番地9 |
TEL | 078-578-0110 |
リンク | 長田警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市長田区 |
神戸市須磨区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 須磨警察署 |
住所 | 〒654-0026 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号 |
TEL | 078-731-0110 |
リンク | 須磨警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市須磨区 |
神戸市垂水区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 垂水警察署 |
住所 | 〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号 |
TEL | 078-781-0110 |
リンク | 垂水警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市垂水区 |
神戸市西区の風俗営業許可の申請先
官公庁名 | 神戸西警察署 |
住所 | 〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目12番地の2 |
TEL | 078-992-0110 |
リンク | 神戸西警察署のホームページ |
管轄区域 | 神戸市西区 |
風俗営業許可の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |