神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

神戸市の宅地建物取引業免許申請代行

ビジネス成功への近道!宅地建物取引業免許の申請代行は専門家におまかせ。円滑な取引実現のため、信頼と確かさをお約束します。

こんな時はご相談ください

  1. 初めての申請で手続きがわからない時
    • 宅地建物取引業免許の手順や必要書類が複雑で戸惑っている。
    • 初めての申請で、不備やミスがないようにしたい。
  2. 書類作成に自信がない時
    • 書類の記入方法が分かりにくい。
    • 添付書類の内容が適切か確認してほしい。
  3. 忙しくて準備の時間が取れない時
    • 日々の業務が忙しく、申請に時間をかけられない。
    • 専門家に任せて効率よく手続きを進めたい。
  4. 免許の更新が迫っている時
    • 更新期限が近づいていて、焦りや不安を感じている。
    • 手続きを正確かつ迅速に終わらせたい。
  5. 変更手続きが必要な時
    • 事務所の住所や会社の役員構成が変わった。
    • 業務範囲の変更や法人化を考えている。
  6. 申請が複雑で専門知識が必要な時
    • 法律や規制が分かりにくく、自分で進めるのが不安。
    • トラブルを避けるため、専門家に相談したい。
  7. スムーズに申請を完了させたい時
    • 書類の不備や手続きの遅れを防ぎたい。
    • 一度で確実に申請を終えたい。
  8. 役所対応が苦手な時
    • 役所とのやり取りが面倒で時間が取れない。
    • 代行してもらうことで、ストレスを軽減したい。

免許申請は複雑で手間がかかるものです。専門家に依頼すれば、スムーズで安心な申請が可能です。ぜひお気軽にご相談ください!

宅地建物取引業免許申請についてのサービス説明

  1. 初めての方も安心のサポート
    • 申請手続きが初めてで不安な方でも、丁寧にサポートします。
    • 必要書類の準備から提出まで、全てお任せください。
  2. 手続きの負担を軽減
    • 忙しい業務の合間に書類作成や役所対応をするのは大変です。
    • 専門家に依頼すれば、時間と手間を大幅に節約できます。
  3. 正確でスムーズな申請
    • 書類の不備や記載ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めます。
    • 一度の申請で問題なく受理されるように徹底サポートします。
  4. 更新手続きや変更にも対応
    • 免許の更新や、事務所移転・役員変更などの手続きも代行可能です。
    • 忙しいタイミングでも安心してお任せください。
  5. 専門知識で確実な対応
    • 法律や規制に詳しい行政書士が担当するため、安心です。
    • トラブルやミスを防ぎ、確実に許可取得をサポートします。
  6. 柔軟な対応でストレスを軽減
    • 地方自治体ごとの異なるルールや要件も詳しく把握しています。
    • 役所対応が苦手な方も安心してお任せいただけます。
  7. 迅速な対応で時間を短縮
    • 手続きに必要な時間を最小限に抑え、早めの許可取得を目指します。

    • タイムリーな対応でビジネスのスタートを応援します。

免許申請の手間を軽減し、スムーズな申請を実現するサービスです。安心してお任せいただけるサポート体制で、お客様の負担を減らします。ぜひお気軽にお問い合わせください!

宅地建物取引業免許申請代行の概要

このページでは、宅地建物取引業(不動産業)の免許申請を代わりに行う「代行サービス」について説明します。不動産業を始めるには、法律で決められた免許を取る必要があります。この免許がなければ、家や土地の売買や賃貸をすることはできません。

免許を取るためには、いくつかの書類を準備したり、役所に申請をする必要があります。でも、手続きが難しかったり、忙しくて時間がない方も多いです。そこで、行政書士が代わりに手続きを行う「代行サービス」が役立ちます。

代行サービスを利用すれば、手続きのミスや無駄な時間を防げます。また、正確でスピーディーに手続きが進むため、不動産業を安心して始めることができます。このサービスは、不動産業を始めたい方にとって、とても頼れるサポートとなります!

宅地建物取引業免許申請はなぜ必要なのか?

不動産の仕事をするには、必ず「宅地建物取引業免許」という許可が必要です。この免許がないと、家や土地を売ったり貸したりすることができません。

この制度があるのは、お客さんを守るためです。たとえば、不動産の取引はとても大きなお金が動くことが多く、間違いやトラブルが起きると大変なことになります。免許を持っている業者さんは、ちゃんとルールを守ることが求められているので、お客さんも安心して取引ができます。

また、この免許を持つことで、その業者さんが信頼できることを証明することにもなります。不動産業界全体の安心・安全を守り、不正や詐欺を防ぐために、とても大切な制度です。

だから、不動産の仕事を始めるときには、この免許をしっかりと申請して許可を取ることが必要なのです。

宅地建物取引業免許の申請のメリット

  1. 信頼性の向上

     宅地建物取引業免許を持つことで、顧客からの信頼感が高まり、不動産取引の専門家として安心して依頼される存在になれます。

  2. 事業の合法性を確保

     免許を取得することで、不動産業界で合法的に営業が可能となり、安心してビジネスを展開できます。

  3. 顧客の安心感を提供

     免許を持つことで、顧客に「信頼できる業者」として安心感を与え、不動産売買や賃貸契約がスムーズに進められます。

  4. ビジネスチャンスの拡大

     免許があれば、幅広い不動産取引が可能となり、顧客層や事業の規模を拡大するチャンスが広がります。

  5. トラブル防止につながる

     免許取得に伴う法令遵守の意識が高まり、不動産取引でのトラブルを未然に防ぎやすくなります。

  6. 業界内での評価向上

     免許を持つことで、業界内での評価が高まり、信用を得て取引先やパートナーとの連携がスムーズになります。

  7. 行政支援が受けやすくなる

     免許を取得することで、不動産業界に関する行政支援や情報提供を受ける機会が増え、事業運営が効率的になります。

  8. 事業の成長基盤を整備

     免許は長期的な事業成長の基盤となり、不動産業界で安定した運営を実現するための第一歩となります。

宅地建物取引業免許とは?

宅地建物取引業免許は、不動産を売ったり買ったりする仕事をするために必要な許可です。この許可は、法律に基づいて、知事さんや国の国土交通大臣さんからもらわなければいけません。

たとえば、自分が持っている土地や建物を何回も分けて売ったりする仕事をするなら、この免許が必要になります。これは、不動産業をしているとみなされるからです。

でも、不動産のお仕事の中でも自己の物件を「貸すだけ」の仕事、たとえば、自分の物件のアパートや家を貸す仕事や、建物の管理をする仕事だけをする場合は、この免許はいりません。自分の物件を貸すだけの仕事は、宅地建物取引業には入らないからです。

この免許を持つことで、正しいルールを守りながら、不動産を売ったり買ったりする大切な仕事ができるようになります。

宅地建物取引業免許の範囲

取引内容 自分の物件(自分の土地や建物) 他の人の物件(他の人の土地や建物を手伝う)
売買・交換 〇(免許がいります) 〇(免許がいります)
貸すお手伝い(貸借) ✕(免許がいりません) 〇(免許がいります)
説明
  • 売買・交換:自分の土地や建物を売ったり交換するのも、他の人のものを手伝うのも、どちらも免許がいります。
  • 貸すお手伝い:自分の物件を貸す場合は免許はいりません。でも、他の人が物件を貸したいときに手伝う場合は免許がいります。

宅地建物取引業免許の宅地とは?

分類 どんな土地か? 説明
建物の敷地の土地 建物が建っている土地、または将来建物が建つ予定の土地 現在建物があるか、将来的に建物を建てるための土地は「宅地」として扱われます。都市計画法の用途地域や地目に関係ありません。
用途地域内の土地 都市計画で住宅やお店などに使えると決められた地域の土地 道路、公園、川、広場、水路など、特定の目的で使われている土地は除きます。それ以外の土地は、地目や状態に関係なく「宅地」です。
ポイント
  • 「宅地」には、実際に使われている土地だけでなく、将来的に宅地として使う予定の土地も含まれます。
  • 用途地域内では、道路や公園など特定の用途の土地を除き、ほとんどが「宅地」としてみなされます。
建物の敷地に供される土地 都市計画法による用途地域内外や地目の如何に関わらず、建物の敷地に供される限り、全て宅地に該当します。実際に宅地として利用されているだけでなく、将来的に宅地化される可能性のある土地も、宅建業法上の「宅地」として扱われます。
用途地域内の土地 通常、道路、公園、河川、広場、水路などの用途に供される土地を除外します。(用途地域内の土地は、地目・現況にかかわらず、原則「宅地」に該当します。)

 

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業免許の要件

宅地建物取引業を始めるには、いくつかのルールを守る必要があります。
次のような条件を満たしていないと免許がもらえません。

  1. 必要な人が適切であること

    • 会社の代表者や役員、専任のスタッフが、きちんとルールを守れる人であること。
    • 過去に大きな法律違反がないことや、社会的に信用できることが求められます。
       
  2. 資格を持っている人がいること

    • 専門的な知識を持つ「宅地建物取引士」という資格を持った人が、会社のスタッフとして働いている必要があります。
       
  3. お金の準備があること

    • お客様との取引でトラブルが起きたときに備えるため、「営業保証金」というお金を準備することが求められます。
       
  4. 法律を守ること

    • 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)という法律に従い、誠実に仕事をすることが大切です。
       
ポイント
  • これらの条件を満たしていることが確認されないと、免許をもらえません。
  • 宅建業を始めるには、法律を守る意識と正確な手続きが必要です。

宅地建物取引業免許は、安心して仕事を進めるためにとても重要なものです。

宅地建物取引業免許の免許の区分

区分 許可を出す人 免許の種類
1つの都道府県内にオフィスを設立する場合 オフィスがある都道府県の知事 都道府県知事免許
複数の都道府県内にオフィスを設立する場合 国土交通大臣 国土交通大臣免許
説明
  • 都道府県知事免許は、1つの都道府県内でのみオフィスを設立して事業を行う場合にもらいます。
  • 国土交通大臣免許は、複数の都道府県にオフィスを設ける場合に必要です。

どちらの免許が必要かは、事業を行う地域によって決まります!

宅地建物取引業免許の有効期間

宅建業の免許は 5年間 有効です。この期間は、免許が発行された日の次の日からスタートし、5年後の同じ日に終了します。

例えば:

  • 免許が2024年1月1日に発行された場合、有効期間は2024年1月2日から 2029年1月1日 までです。
重要ポイント
  • 有効期間が終わると、その次の日からは宅建業を続けることができなくなります。
  • 満了日が祝日や日曜日であっても、その日を過ぎると免許は失効します。
更新の手続き
  • 免許を更新して宅建業を続けるには、 満了日の90日前から30日前まで に手続きをしなければなりません。
  • 更新を忘れると免許が切れ、宅建業法に違反することになり、罰則が科されることもあります。

忘れないように、更新手続きのスケジュールをしっかり確認しておきましょう!

宅地建物取引業免許の申請者の欠格事由

理由 具体例
1. 申請書に問題がある場合 虚偽の情報を記載したり、大事な事実を記載しなかった場合
2. 過去5年以内の違反がある場合 - 不正に免許を取ったり、重大な違反をして免許を取り消された場合
  - 免許取り消し処分が決まりそうになり、正当な理由なく廃業の届出をした場合
3. 暴力団関係者の場合 現在または過去に暴力団員だった場合
4. 不正や危険な行為がある場合 - 宅建業で不正または非常に不当な行為をした場合
  - 傷害や暴力などの犯罪で罰金刑を受けた場合
5. 破産状態で復権を得ていない場合 裁判所から破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない場合
6. 判断や意思疎通が難しい場合 必要な認知や意思疎通ができない場合
7. 法定代理人や役員が欠格事由に該当する場合 申請者の代理人や会社の役員、重要な従業員が上記2〜6のどれかに該当する場合
8. 専任の宅地建物取引士がいない場合 事務所に宅地建物取引士を専任で配置していない場合

注意
これらの理由に該当する場合、免許申請が却下されるので、しっかりと事前に確認しましょう!

宅地建物取引業免許の事務所

事務所とは、宅建業の仕事をするための場所のことを言います。以下の条件を満たしている必要があります。

事務所の条件

  1. 商業登記されている施設
    • 会社として登録された場所。
  2. 継続的に業務が行える場所
    • 宅建業に関わる契約ができる責任者(使用人)がいること。

注意すること

  1. 本店も「事務所」に含まれる場合がある

    • 本店で宅建業を行っていなくても、支店で宅建業をしていれば、本店も「事務所」として扱われます。
    • この場合、本店にも「営業保証金を供託」し、「専任の宅地建物取引士」を配置しなければなりません。本店は支店の仕事を管理する大切な役割を果たすからです。
  2. 支店は商業登記が必要

    • 支店として申請する場合は、法律に基づいて支店を登録(商業登記)する必要があります。
    • 登記をしない場合は、「営業所」や「○○店」という名前での申請になります。

ポイント

本店も支店も宅建業を行う場所なら「事務所」と見なされます。
支店を名乗るなら、必ず登録(登記)を忘れないでください。

宅地建物取引業免許の事務所要件の適格性

条件 説明 例外や注意点
独立性があること 事務所として他と分かれている必要があります。 他の人と共有しない部屋で、独立性が確保されていれば認められる場合があります。
用途地域に適していること 建物や場所が他の法律(用途地域など)に違反していないことが必要です。 違反している場所(住居専用地域など)は事務所として使えません。
テントや仮設ではないこと テントやホテルの一室など、仮設や一時的な場所は事務所として認められません。 安定した建物やオフィススペースが必要です。
他人と共同で使わないこと 一つの部屋を他の人と一緒に使うことは原則認められません。 明確に間仕切りされていて、独立して使える場合は例外として認められることがあります。
自宅と兼ねる場合 自宅と事務所を一緒に使う場合、住居部分との明確な区別が必要です。 マンションなどで管理規約に「事務所利用可」と記載されていれば、使える場合があります。
消費者が出入りできること 消費者や関係者が自由に出入りできる場所でなければなりません。 人が入りにくい場所(鍵がかかる住居の一部など)は事務所として認められません。

事務所として認められるには、独立したスペースであり、法律に適合し、誰でも利用しやすい環境が必要です。

マンション・アパートを事務所として申請する際の条件
条件 説明 例外や注意点
独立性があること 事務所として独立して機能し、他の用途と混在しないことが必要です。 管理規約で事務所利用が禁止されている場合は認められません。
居住者がいない場合 事務所として内部が整備され、管理規約で事務所利用が禁止されていないことを確認する必要があります。 居住者がいない場合でも、管理規約で明確に許可されていないと申請が通らないことがあります。
居住者がいる場合 事務所部分と住居部分が壁などで明確に区分されている必要があります。 住居部分との間に明確な区分がない場合は事務所として認められません。
事務所の所在が明確であること 部屋番号や場所がはっきりしていて、事務所が特定できることが必要です。 曖昧な住所表記や特定しづらい場合は申請が却下されることがあります。
管理規約の確認 管理規約で事務所利用が許可されているかを確認します。 事務所利用が禁止されている場合は許可が下りません。

マンションやアパートを事務所として利用するには、居住者の有無や内部の区分が重要です。また、管理規約で事務所利用が許可されていることを必ず確認してください。

宅地建物取引業免許の政令使用人とは?

政令使用人は、事務所の責任者としての役割を持つ人のことです。たとえば、支店長や営業所長がこれにあたります。この人たちは、宅建業に関する契約を締結する権限を持っており、事務所での運営を管理します。

政令使用人が必要な場合

  1. 主たる事務所
    主たる事務所(本店)に代表取締役が常勤していれば、政令使用人を置く必要はありません。
  2. 従たる事務所(支店など)
    • 従たる事務所が1か所で、そこに代表取締役が常勤している場合、その事務所にも政令使用人は不要です。
    • 従たる事務所が2か所以上ある場合は、代表取締役がいない事務所に政令使用人を配置する必要があります。

政令使用人の条件
  • 所属事務所に常勤していることが求められます。
    (事務所にいつでもいることが必要です)

わかりやすいポイント
  • 政令使用人は事務所の責任者のような存在。
  • 代表取締役がいない事務所に必ず必要。
  • 事務所での運営がスムーズに進むよう、常勤することが条件です。
これにより、どの事務所も責任ある人が管理することができ、安心して業務を進められます!
 

宅地建物取引業免許の専任の宅地建物取引士の数

事務所 業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所 1人以上
業務に従事する者
誰が業務に従事する? 業務に従事する人 業務に従事しない人
個人業者や法人業者の代表者 個人業者自身や、法人業者の代表者が宅建業務に直接関与する場合 代表者がすべての権限を政令使用人に委任し、宅建業に全く関与しない場合
宅建業を営む業者の常勤役員 すべての常勤役員が含まれます 非常勤の役員や監査役・監事
直接取引を担当する者 宅地建物取引の業務を行う人、パートタイマーを含む連続雇用関係にある者 補助的な役割の人、一時的な業務を手伝う人
庶務・経理などの管理部門の人 専ら宅建業を営む業者の場合、庶務や経理部門に従事する人も含まれます 他の業務の一時的な補助や、宅建業とは関係のない業務のみ行う人
兼業している業者 宅建業を主としている場合に、宅建業務に従事していると判断されます 宅建業以外の業務を主とする場合や、一時的な補助を行う場合

ポイント

  • 宅建業務を「主な仕事」としている人が該当します。
  • 一時的な手伝いや補助的な役割の人は該当しません。
  • 非常勤の役員や宅建業以外の業務が主な人も含まれません。

この表で、どのような人が「業務に従事する人」にあたるのかが簡単にわかります!

宅地建物取引業免許の専任性認定の要件
項目 必要な条件 認められない場合
常勤性 - 宅建業者との継続的な雇用契約が必要- 事務所の業務時間中にその事務所で働くことが必要 - 在学中の大学生- 通勤可能な距離を超えている場合- 別の会社や公務員で働いている場合- パートタイマー
専従性 - 事務所に常勤し、宅建業の仕事に専念している必要 - 他の業務に従事している場合- 他の事務所でも専任の宅建業務をしている場合- 監査役を兼務している場合
複数事務所の兼務 一つの事務所に専念することが必要 他の事務所の専任の取引士を兼務する場合
行政書士等の資格保有者 - 同じ事務所に常勤- 自由に業務時間を調整できる場合- 宅建業務時間中は宅建業務に専念 - 行政書士業務が宅建業の仕事に影響を及ぼす場合
監査役を兼務 兼務は不可(会社法で兼職が禁止されているため) - 監査役と宅建業の専任を同時に行う場合
契約社員・派遣社員 - 宅建業者の指揮命令下にあることが条件 指揮命令下にない場合

ポイント

  • 常勤性とは、事務所で毎日働いていること。
  • 専従性とは、宅建業務だけに集中していること。
  • 他の仕事を持つ場合でも条件を満たしていれば認められる場合がありますが、複数の事務所を掛け持ちすることはできません。

専任の宅地建物取引士本人が新規免許申請の前にやっておくこと

  1. 自分の勤務先が登録されていないか確認する
    • 専任の宅地建物取引士は、「取引士資格登録簿」というリストで、自分がどこで働いているか登録されていないかを確認します。

  2. 登録情報を正しくする
    • 名前や住所、本籍地(生まれた場所)、働いている会社などが変わった場合は、早めに登録内容を変更してください。
    • ただし、同じ会社の中で部署が変わっただけなら変更は必要ありません。

  3. 会社の届け出を確認する
    • 専任の宅地建物取引士が新しく就任したり辞めたりした場合、会社が大臣または知事に届け出を出さないといけません。
    • ただし、この届け出だけでは「取引士資格登録簿」の情報は自動で変わらないので、取引士本人が確認することが大切です。


注意
登録情報が間違っていると、新しい免許を取るときにトラブルになる可能性があります。
自分の情報を正確にしておくことが大事です。

宅地建物取引業免許の営業保証金制度

宅地建物取引業を始めるときは、すぐに営業を始められるわけではありません。消費者を守るために、宅建業法では次の2つのルールがあります。

  1. 営業保証金制度
  2. 弁済業務保証金制度

どちらかの手続きを完了しないと、宅建業を始めることはできません。


手続きの流れ
  1. 免許が発行される
    免許を取ると通知が届きます。この通知を受けたら、次のどちらかの手続きを3か月以内に行う必要があります。

  2. 2つの方法から選ぶ

    • 方法①:営業保証金を供託する
      指定された供託所にお金を入れます。
    • 方法②:保証協会に加入する
      宅地建物取引業保証協会に入会し、分担金を支払います。
  3. 報告書を提出する
    手続きが終わったら、兵庫県知事に「手続きが完了しました」という報告書を提出します。
    免許証を受け取る
    報告書を出した後、免許証を受け取ります。免許証を持って、ようやく宅建業を始めることができます。


注意点
  • 3か月以内に手続きを終えないと、免許が取り消される可能性があります。
  • 保証協会に入る予定の人は、保証協会からの通知を必ず確認してください。

この手続きは消費者を守るためにとても大切な仕組みです。時間に余裕をもって準備しましょう!

営業保証金を供託する場合

宅地建物取引業を始めるには、営業保証金を供託所に預ける必要があります。以下の手順で進めてください。


手続きの流れ

  1. 供託所に行く準備をする

    • 免許の通知を受け取ったら、主たる事務所(本店)の住所を管轄する供託所に行きます。
    • 必要な書類をそろえます。
      • OCR供託書(供託書類)
      • 最近3か月以内に発行された資格証明書(法人の場合)
  2. 営業保証金の金額を確認する

    • 本店(主たる事務所):1,000万円
    • 支店(従たる事務所):1店舗につき500万円
  3. 供託を行う

    • 供託所で手続きをします。供託書の書き方や供託物の提出方法については、事前に供託所に相談すると安心です。
  4. 報告書を提出する

    • 供託が完了したら、「営業保証金供託済届出書」の正本と副本を用意します。
    • 供託書の原本と写しも添えて、兵庫県知事に提出します。
    • この際に、免許通知書を必ず持参してください。
  5. 免許証を受け取る

    • 書類が受理されると、免許証を受け取ることができます。これで宅建業を始められます。

注意点

  • 書類の準備や書き方がわからない場合は、供託所に事前に問い合わせると安心です。
  • 金額が大きいため、手続きを間違えないように気をつけましょう。
  • 免許通知を受けてから3か月以内に手続きを終えないと、免許が取り消される可能性があります。

営業保証金の供託は、不動産業を安心して始めるための大切なステップです!

神戸地方法務局(本局) 神戸市中央区波止場町1-1
神戸第二地方合同庁舎
(078)392-1821
神戸地方法務局  西宮支局 西宮市浜町7-35
西宮地方合同庁舎
 (0798)26-0061
神戸地方法務局  伊丹支局 伊丹市昆陽一丁目1-12 (072)779-3451 
神戸地方法務局  尼崎支局 尼崎市東難波町四丁目18-36
尼崎地方合同庁舎
(06)6482-7401
神戸地方法務局  明石支局 明石市大明石町二丁目4-25 (078)912-5511 
神戸地方法務局  柏原支局 丹波市柏原町柏原516-1 (0795)72-0176
神戸地方法務局  姫路支局 姫路市北条一丁目250 (079)225-1915
神戸地方法務局  加古川支局 加古川市野口町良野1749  (079)424-3555
神戸地方法務局  社支局 加東市社539-2 (0795)42-0201
神戸地方法務局  龍野支局 たつの市龍野町富永879-2 (0791)63-3221
神戸地方法務局  豊岡支局 豊岡市寿町8-4
豊岡地方合同庁舎
(0796)22-2703
神戸地方法務局  洲本支局 洲本市山手一丁目2-19 (0799)22-0497 

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合

宅地建物取引業保証協会(保証協会)は、不動産取引をサポートしてくれる団体です。この協会に入ることで、営業保証金を用意する必要がなくなります。以下にわかりやすく説明します!


保証協会とは?

  • 保証協会は、不動産業者が安心して営業できるよう、トラブルを解決したりサポートを行ったりする組織です。
  • 国土交通大臣が認めた団体で、全国に2つの協会があります(1つだけ加入できます)。

保証協会のメンバーになるメリット

  1. 営業保証金が不要になる
    通常、営業保証金として1,000万円が必要ですが、保証協会に入ると分担金を支払うだけで済みます。

  2. トラブル解決のサポート
    不動産取引で問題が起きたとき、協会がサポートしてくれます。


分担金の金額

  • 本社(主たるオフィス):60万円
  • 支店(従たるオフィス):1店舗あたり30万円

加入の手続き

  1. 審査を受ける
    協会に申し込み、審査を受けます。
  2. 分担金を支払う
    本社と支店の分担金を支払います。
  3. 入会費の確認
    分担金の他に、入会金や手数料が必要な場合があります。事前に確認しておきましょう。

注意点

  • 保証協会のメンバーになるには、協会の規則を守る必要があります。
  • 加入する協会は1つだけ選べます。
  • 必要な費用や手続きの詳細は、事前にしっかり確認しておきましょう。

保証協会に入ることで、営業保証金を準備する手間を省き、不動産取引を安心して始めることができます!

宅地建物取引業保証協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業
保証協会 兵庫本部
公益社団法人 不動産保証協会
兵庫県本部
神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号
兵庫県宅建会館
神戸市中央区中山手通4丁目22番4号
全日兵庫会館3F
TEL:(078)382-0581 TEL:(078)261-0901

宅地建物取引業免許の要件について

宅地建物取引業を始めるためには、法律で決められたルールをしっかり守ることが大切です。このルールに従って免許を取ると、安全で安心できる不動産の仕事をする準備が整います。


免許の大切なポイント

  • 業界を守る
    この免許は、不動産の業界全体を健康的に発展させるために役立ちます。
    お客さんを守る
    お客さんが安心して土地や建物を買ったり借りたりできるようにするためのものです。


免許を取るときの注意点

  1. ルールを守る
    免許を取るためには、たくさんの条件をクリアしなければいけません。
  2. 手続きの準備
    書類をしっかり準備して、ルールに沿って手続きを行いましょう。
  3. 審査がある
    審査は厳しく行われます。きちんと準備することが大事です。

免許があるとどうなる?

  • 法律を守って仕事ができます。
  • お客さんから信頼される会社になれます。

免許を取るには少し大変ですが、法律を守りながら仕事をするためにはとても大事なことです。不動産の仕事を始めるときには、しっかりと手続きを進めていきましょう!

宅地建物取引業免許の標準処理期間

申請先 標準処理期間 詳細
国土交通大臣 100日 国土交通大臣から都道府県知事へ届けるまでに10日、地方整備局での審理と決定に90日かかります。
兵庫県知事 40日 土曜日・日曜日・祝日を除いた期間で審査が行われます。
標準処理期間は、申請から許可がおりるまでの目安として使われます。
期間が過ぎてもすぐに行政に文句を言えるわけではありません。
準備をしっかりしておくことが大切です!

宅地建物取引業免許申請の流れ

  1. 申請書類を作る
    必要な書類を準備して、申請書を作成します。間違いがないように丁寧に確認しましょう。

  2. 申請して審査を受ける
    書類が完成したら、役所に申請を提出します。その後、内容を審査されます。

  3. 免許の通知を受け取る
    審査が通れば、免許が発行されるという通知が届きます。

  4. 営業保証金の供託か保証協会への加入
    営業を始めるには、営業保証金を供託所に預けるか、保証協会に入会して必要な分担金を支払います。

  5. 免許証を受け取る
    最後に、免許証が交付されます。これで宅地建物取引業を始めることができます!

ポイント

  • それぞれのステップをしっかり確認して進めましょう。
  • 必要な書類を事前に揃えておくとスムーズに進められます!

宅地建物取引業免許申請をお考えのお客様へのメッセージ

宅地建物取引業免許の申請を検討されている皆様、まずはこの重要な一歩を踏み出されたことに心から敬意を表します。不動産業界でのスタートは、大きな夢や目標に向かっての第一歩となります。

申請手続きは、たくさんの書類を揃えたり、細かいルールを守る必要があり、少し不安を感じられるかもしれません。しかし、正確な情報としっかりしたサポートがあれば、スムーズに進めることができます。お客様が「申請は難しい」と感じる場面でも、私がその不安を取り除くお手伝いをいたします。

免許を取得することで、不動産取引における信頼性が向上し、より多くのお客様からの信頼を得られるようになります。そして、その信頼は、事業を安定的に成長させる基盤となります。

「手続きが複雑そう」「どこから手をつければいいかわからない」そんなお悩みをお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。一緒にスムーズな免許取得を目指し、未来への扉を開きましょう。

お客様の成功を、全力でサポートいたします!

お客様の声

申請代行のプロフェッショナルです。的確で迅速な対応に感謝しています。書類不備も丁寧にサポートいただき、スムーズに手続きを終えることができました。料金も明瞭で納得のいく価格設定でした。大変助かりました。(by  T社様)

真摯な対応に感謝しています。素早い手続きで驚きました。難しい手続きを代行してもらい、とてもスムーズに進めることができました。必要な情報の提供も明確で分かりやすかったです。厳格な手続きでも、安心して任せられました。(by  H.K様)

親身なサポートに感謝しています。こちらの希望を丁寧に聞いてくださり、迅速な対応に感動しました。手順もわかりやすく説明してくれたため、スムーズに進めることができました。信頼できるサービスだと思います。(by  K.O様)

宅地建物取引業免許申請の報酬額一覧

宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 88,000円(税込み)
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可)  100,000円(税込み)
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 55,000円(税込み)
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 70,000円(税込み)
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 30,000円(税込み)

宅地建物取引業免許の法定手数料

新規申請 大臣許可の場合 90,000円
知事許可の場合 33,000円
更新申請 大臣許可の場合 33,000円
知事許可の場合 33,000円
収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。

宅地建物取引業免許の兵庫県内での申請先

神戸県民センター
神戸土木事務所
宅建業課
神戸市 〒653-0055
神戸市長田区浪松町 3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2198
阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課
尼崎市 西宮市
芦屋市
〒662-0854
西宮市櫨塚町 2-28 西宮庁舎 5F
0798-39-1545
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
伊丹市 宝塚市
川西市 川辺郡
三田市
〒665-8567
宝塚市旭町 2-4-15 宝塚総合庁舎
0797-83-3101
内線 351
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
明石市 加古川市
高砂市 加古郡
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木 97-1
加古川総合庁舎
079-421-1101
内線 559
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
西脇市 三木市
小野市 加西市
加東市 多可郡
〒673-1431
加東市社字西柿 1075-2
社総合庁舎
0795-42-5111
内線 548
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
姫路市 神崎郡
相生市 たつの市
赤穂市 宍粟市
揖保郡 赤穂郡
佐用郡
〒670-0947
姫路市北条 1-98
姫路総合庁舎
079-281-3001
内線 243
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第 1 課
豊岡市 美方郡
養父市 朝来市
〒668-0025
豊岡市幸町 7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3757
(直通)
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
丹波篠山市
丹波市
〒669-3309
丹波市柏原町柏原 688
柏原総合庁舎
0795-73-3862
(直通)
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
洲本市 淡路市
南あわじ市
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-22-3541
内線 553

宅地建物取引業免許の大臣の申請先

県土整備部まちづくり局都市政策課 兵庫県 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711

神戸市役所

官公庁名 神戸市役所
住所 〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
TEL 078-331-8181(代表)
リンク 神戸市役所のホームページ
地図リンク 神戸市役所の地図リンク

神戸市内の区役所一覧

神戸市中央区役所 神戸市灘区役所 神戸市東灘区役所
神戸市北区役所 神戸市長田区役所 神戸市兵庫区役所
神戸市須磨区役所 神戸市垂水区役所 神戸市西区役所

宅地建物取引業免許申請の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

宅地建物取引業免許申請の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市