安心して任せられる農地転用許可申請代行。プロの技術で確実な対応を約束します。
こんな時はご相談ください
・所有している農地を別な用途に活用したい
・相続した農地の売却を検討している
・所有している農地の権利関係を整理したい
・農地に住宅を建設したい
・農地を駐車場や倉庫に転用したい
・農地に工場を新設したい
・農地の転用を希望しておりますが、具体的な手続きについて詳細が分からない
農地転用許可申請代行のサービス説明
- 農地転用許可のお手続きをお任せください。迅速かつ丁寧に申請代行致します。
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農地転用の概要
農地転用に関する理解を深めるため、本サイトでは農地転用の概要に焦点を当てて探求してまいります。農地転用は、農地を別の用途に転用する際に必要な許可手続きであり、その過程で行政書士が申請代行を行うことが一般的です。農地の管理や保全に関わる重要な事項であるため、正確な知識と手続きが求められます。本サイトでは、農地転用の基本的な仕組みや許可申請に関する情報を解説し、農地を有効活用するための一助となることを目指します。
農地転用許可制度の資料
農地転用許可制度の概要や許可基準などをご紹介します。(農林水産省の資料です。)農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要
農地転用の基本的な仕組み
農地転用許可はなぜ必要なのか?
農地転用はなぜ必要なのか?
農地転用には、国家レベルから地域社会まで様々な観点からその重要性が認識されています。まず、人口増加や都市化の進展により、農地が宅地や産業用地に転用されることが増加しています。このような状況下で、適切な農地の管理と活用が求められます。農地転用制度は、これらの土地利用の変化を適切に管理し、持続可能な農業を確保するために必要不可欠です。
また、農地はわが国の貴重な資源であり、食料自給率や農業生産性向上にも直接影響を与えます。したがって、無秩序な農地転用は食料安全保障や環境保護上も問題を引き起こす可能性があります。農地転用許可制度を通じて、適切な審査や条件付けが行われることで、食料供給基盤や生態系の保全を図ることができます。
さらに、農業は日本の重要な産業の一つであり、地域経済の発展にも密接に関わっています。土地利用の変化が農業生産性や雇用創出に与える影響は大きく、その観点からも農地転用の適正化が必要です。現在では、「棚上げ」や「荒廃畑」など不適切な利用方法も見られますが、これらを防止し、効果的かつ効率的な土地利用・管理を推進するためにも農地転用制度は欠かせません。
総じて言えば、農地転用は単なる土地利用規制だけでなく、国家的・社会的視点から見てもその必要性が高い課題です。持続可能な社会を築くためには、適切かつ効果的な土地利用計画が欠かせません。政府機関や関係団体と連携し、適正な手続きと条件付けを得ることで、健全かつバランスの取れた土地利用の実現へ向けた一歩として積極的に取り組むべきであると言えます。
農地転用手続きの難しさについて
農地を転用し、住宅などを建設する際には、適切な手続きが必要です。農地転用は法的に規制されており、自己の意思だけで行うことはできません。そのため、手続きの難しさや不安を感じる方もいらっしゃることでしょう。
農地転用の手続きが難しい理由の一つは、地域ごとに異なる厳格な規制があることです。例えば、土地利用計画や都市計画に沿っていない場合は許可が得られないことがあります。また、周辺環境や自然保護などへの配慮も重要なポイントとなります。
さらに、手続きに必要な書類の提出や審査期間、対応する行政機関とのコミュニケーションも難しさの要因と言えます。書類の不備や漏れがあると手続きが遅延したり、却下される可能性もあります。そのため、正確かつ十分な情報を揃えることが重要です。
しかし、農地転用の手続きをスムーズに進めるためには専門家や関係機関への相談も有効です。農林水産省や都道府県、市町村の農業委員会では相談窓口が設けられており、専門知識を持った人々が丁寧にサポートしてくれます。また、地元の土地家屋調査士や行政書士を利用することで手続きのスムーズ化が図れる場合もあります。
最後に、農地転用手続きの難しさを乗り越えるためには根気強く取り組むことも大切です。一歩ずつ確実に進めていく姿勢が成功への近道と言えるでしょう。不安や難しさを感じた際には焦らず冷静に対処し、必要なサポートを受けながら進めていくことが肝心です。
農地転用手続きは確かに難しい一面もありますが、適切な準備や支援を受けることで克服可能です。慎重かつ着実な対応を心掛けた上で将来的な目標達成へ向けて進んでいただきたいと考えています。
農地転用とは?
農地とは、田・畑を言います。
転用とは、農地以外のものにすることを言います。
明らかな転用例は、宅地・駐車場・資材置き場にすることです。その他にも、公園・鉄道用地・墓地なども転用ケースに当たります。
農地転用許可が不要な場合
農業用倉庫は200平方メートル未満なら転用許可は不要です。
農機具や作物を収納するならば農地に当たるということです。
農業用車両を一時的に停める場所は転用許可は不要です。
農機具や作物を運ぶ必要があるからです。
田を畑にするケースや畑を田にするケースも転用許可は要りません。
市街化区域内の農地は転用は許可ではなく届出が必要になります。
原則、農地転用ができない農地とは?
農業振興地域内農用地区域内農地です。通称、青地と呼ばれます。
田が一面に広がっているような場所が青地に指定されています。
生産緑地は、大都市の中にある農地で生産緑地法で指定を受けた土地になります。
大都市の中での良好な生活環境を守る為に残っている農地を保全することを目的としています。
甲種農地・第1種農地も原則、農地転用できません。
農地転用の面積とは?
農地法の条文では農地転用の面積に制限はありません。
だからと言って無制限に農地転用はできません。農地法の目的は農地そのものを守っていくことが目的になっていますので、目的の範囲内の最小限度の面積しか農地転用できません。
他の法律で農地転用の面積が規制されていることもあります。
例えば、市街化調整区域の地域は原則建物を建てることができません。その地域で建物を建てる場合、特別の許可が必要になります。許可を受けた建物の種類によってその敷地の面積が制限されています。
農地転用面積が1000平方メートルを超える場合は、説明会を開いて地域住民の同意を得ることや雨水の処理の計算書も提出することが必要になる為、農地転用の手続きの難易度も上がってしまいます。
また、農地転用の面積が狭すぎてもダメなケースがあります。その場合、自治体によって下限面積が定められているケースもあります。住宅が密集しすぎてインフラとのバランスが悪くならないように配慮されています。
農地転用の許可までかかる期間
市町村ごとに月1回の締切日が設定されています。
締切日を1日でも過ぎてしまうと翌月の締切日まで待たなければいけません。気をつけてください。
申請締切日をスタート日とします。
市街化区域内の届出の農地は、1週間~10日ぐらい
市街化区域内の農地転用許可と市街化調整区域内の線引きがされていない農地転用許可は、1カ月~1カ月半ぐらい
原則、青地は農地転用できませんが、例外的に農地転用する場合には6カ月~1年数カ月ぐらいかかります。
農地転用の罰則
ここまでで農地がしっかりと規制されていることは分かって頂けたかと思います。しかし、現実的には農地転用の手続きを踏まず無断で農地転用されているケースも多いのが現状です。
残念ですが、農地法は法律ですので全く知らかった場合でも罰則があります。
農地転用を無断でしたり、虚偽申請で農地転用をした場合は、3年以下の懲役や又は300万円以下の罰金とすごく厳しい内容の罰則となっております。
農地転用を無断でしてしまった場合
2つの方法があります。
一つ目の方法は、原状回復して農地に戻すか、二つ目の方法は、無断転用した状態で農業委員会から許可を受けるというやり方です。
まずは農業委員会に相談することが大切です。
事後的な許可が許されないケース
無断での農地転用は原状回復するべきですが、そうもいかないケースもあります。
建物を建てている場合です。この場合は、建物を取り壊すには莫大な費用がかかってきますし、経済的に考えても現実的ではありません。しかし、青地や生産緑地の場合は原状回復しか選択肢はありません。
青地は農業振興の公共投資がされていますし、周辺農地の影響も大きいからです。生産緑地も税金面で優遇を受けていますので仕方ないかも知れません。
市街化区域内の農地転用が許容されがちなのとは正反対です。
非農地証明とは?
もともとは農地でしたが、長い期間にわたって農地ではない状態になることがあります。このような場合に今後農地として取り扱うことを止める措置のことを言います。これが非農地証明です。
具体的なケースとしては、農業用倉庫の敷地や50年以上前から宅地として取り扱われていたケースです。
農業委員会に相談してみるといいかも知れません。
農地転用の違反について
農地転用の申請について
農地法3条の3の届出
農地法の規定により、農地の権利を相続・法人の合併等により取得された方は、所轄の農業委員会へその事実を届け出なければなりません。
お手続きに必要な書類は、土地登記簿謄本の写し(相続登記後)又は遺産分割協議書の写しを提出していただく必要がございます。その際、届出者が農地を相続していることを確認するために必要になります。上記の書類を添付してください。
代理人が手続きを行う場合は委任状が必要ですので、必要書類に不足がないようご注意ください。
農地法3条の許可
農地を耕作のために権利を移転(所有権の移転、賃借権、使用貸借による権利の設定など)する際には、農業委員会の許可(農地法第3条に基づく許可)が必要となります。
要件としては、農地を効率的に利用して耕作し、個人の場合は常時農作業に従事し、法人の場合は農地所有適格法人であること、周辺の農地利用に悪影響を与えないことになります。
農地法4条の届出
市街化区域内にある農地を、農地以外の用途に転用する場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。 農地法第4条届出は、農地所有者が自ら農地を他の用途に転用する場合(自己転用)に該当します。 (農地の転用に加え、権利の譲渡(売買・賃貸など)が伴う場合は、農地法第5条届出となります。)
農地法4条の許可
市街化調整区域内にある農地を、農地以外の用途に転用する場合は、事前に農業委員会に許可が必要です。 農地法第4条許可は、農地所有者が自ら農地を他の用途に転用する場合(自己転用)に該当します。違いは 市街化区域内にある農地と市街化調整区域内にある農地の違いだけです。
農地法5条の届出
農地法第5条の届出は、市街化区域内にある農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)目的で、所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合は、事前に農業委員会へ届出が必要です。
農地法5条の許可
農地法第5条の許可は、市街化調整区域内にある農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更する(転用する)目的で、所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合は、事前に農業委員会へ許可が必要です。
農地法の届出と許可の違い
市街化区域内の農地を転用する際には、農業委員会への届出が必要とされております。
市街化調整区域内での農地を転用する際には、農業委員会の許可が必要とされております。
農地法4条・5条の違い
農地を他の目的に転用する際、
農地の所有者自身がその土地を使用する場合は、農地法第4条に基づく手続きが必要です。
農地の所有者以外の者が農地の所有権を移転し、転用する場合には、農地法第5条に基づく許可手続きが必要となります。
市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域は、都市計画法において指定される特定の区域であり、既に整備が進められて街の形態を成しているエリアです。この区域は、多くの場合、人口が集中し、住宅や商業施設、産業施設などが密集しています。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき指定された地域で、土地利用や建築の制限を受ける特別な区域です。
農地の内容(農地のランクが高い順から説明します)
農業振興地域内農用地区域内農地(青地)ランク1
都道府県知事によって指定された地域内にある農地であり、集団的に存在する生産的の高い優良な農地である。農業専用の土地であり、農地転用する場合には農地法の手続きの前に農業振興地域内から外してもらう手続きが必要になります。
甲種農地 ランク2
農業振興地域内農用地区域内の農地ではありませんが、集団的に存在する生産性の高い農地になります。トラクターやコンバイン、乗用型田植え機など大型機械での耕作ができます。第1種農地 ランク3
10万平方メートル以上の集団農地をいいます。きれいに区画も整っており、公共投資もされている生産性の滝い農地になります。
第2種農地 ランク4
いずれ市街化する可能性がある小規模の集団農地になります。公共投資はされていません。
第3種農地 ランク5
市街地の中にある農地のことです。周りは住宅街でポツンとある農地で、1番転用がしやすい土地になります。
高いランクの農地
農業委員会からすれば、原則第3種農地から転用していって欲しいのが本音です。
青地・甲種農地・第1種農地は原則農地転用ができません。高いランクの農地しか所有しておらず、第3種農地等を所有していない場合には転用やむなしと判断されます。農地転用が一切できないという話しではありません。
この場合でも、農地転用による周辺農地への損害・影響を考慮して選んでくださいということになります。目的があいまいであれば却下されますし、しっかりした目的であれば農地転用できる可能性が高まります。
農地転用する土地の選び方
周囲に農地が少ないほうがいい
農地に建物を建てるとなると、日照問題が出てきます。周囲に農地があると日照問題で作物が育ちにくくなります。このような場合は、隣接所有者の同意が必ず必要になります。周囲に農地がない場合は、このような問題は発生しませんし、農地転用もしやすくなります。
農地にライフラインが整っていること
農地転用で一番多いのが、建物の建築です。
建物を建てる場合、必ず必要なのがライフラインです。ない場合は自費で整える必要があるためその分費用がかさみます。
土地の境界線がハッキリしていること
周囲が住宅街の場合は、土地の境界線がハッiキリしていますが、周囲が農地ばかりだと境界線はあいまいな場合が多いです。
境界線があいまいな土地は、確定測量が必要になります。
農地転用の利用計画
あらかじめの農地転用は認められない
どれぐらい先までの転用計画が認められるかというと、明確な期限はありません。
許可から3カ月後ぐらいには工事の進捗状況の報告が求められます。その期間内に工事が始められるように転用計画を立てるべきです。農地転用は、目的の範囲内の最小限度の面積しか農地転用できませんので、将来的に必要になる土地の部分があるからといって、その部分を農地転用としてあらかじめ申請することは認められていません。
なんとなくの目的での農地転用は認められない
なんとなくの目的での農地転用は認められません。
なぜ、その土地でなければならないのかという目的はハッキリさせて説明できるぐらいでないと農地転用は認められません。
その他
その他の計画としては、建物を建てる場合には、生活排水の問題と資材置き場や駐車場を作る場合には、雨水の問題も計画を立てる必要があります。特に雨水の処理については気を遣うべきです。必要に応じて側溝を設ける等の対策を立てて後の損害賠償などのトラブルを避ける必要があります。
窓口の相談前に用意する書類
土地の登記事項証明書と公図を用意します。どこの法務局でも取得できます。
手数料は、登記事項証明書一筆600円。公図は一枚450円です。
あとは固定資産の課税証明書、これが無ければ役所の税務課で名寄帳を取得して代わりにします。
これがあれば他に候補地がないかどうか確認することができます。
住宅地図もあれば便利です。
縮尺は2500分の1で切図を用意します。周辺部にどれだけ建物が建っているか確認できます。
窓口で農地転用の相談をするときのポイント
まずは農地転用する土地が青地・白地のどちらであるかの確認からします。
青地の場合は、農地転用の申請の前に他にやらなければならない手続きがあります。
白地の場合は、転用できそうな土地から転用していかなければいけません。
次は農地ランクを確認します。
農地転用に対する考え方は、市町村ごとの農業委員会で大きく違いがあります。
実際に窓口で確認してもらうのが一番手っ取り早いです。
他の法令の規制についても具体的に確認します。
市街化調整区域内で建物を建築する場合には、都市計画法上の規制がかかっています。(原則、建物を建てることができないからです。)
こちらの法律の規制がかかっていると手続きの難易度も更に高くなってきます。
あと条例の手続きについても確認します。
土地改良区の手続きの有無の確認をします。
土地改良区とは、土地改良法を根拠に設立された法人で、農家が集まって農業用水の確保や整備、農業の生産力を高めるための法人になります。
その区域内の農家は土地改良区の組合員になり、事業資金も提供しています。その区域内の農地から除外する手続きが必要になります。
しかし、中には負担金がなく形骸化した土地改良区もあります。
「どの土地改良区であるか」はしっかり確認します。
農地転用でどれぐらい税金が上がるのか確認をします。
市街化調整区域内の農地は固定資産税も非常に安く設定されています。
どれぐらい上がるのか確認します。
農地転用の申請前にすべき他の手続きとは?
土地に対する権利について
相続が発生している場合
相続が発生している場合は、相続人が決まっていないと農地転用の手続きは前に進みません。遺産分割協議書も必要になりますし、登記されいることが望ましいです。
所有権以外の土地に関する権利
借金するための抵当権・根抵当権や土地を貸していれば地上権・質権・永小作権・賃借権・地役権等が設定されていることは、よくあります。担保権者には事前に相談するべきですし、地上権・質権・永小作権・賃借権を設定するには、農地法4条許可・農地法5条許可が必要になってきます。
登記されていない利用権について
小作権という利用権が発生している場合があります。これは登記されている権利ではありません。所有者が把握していると思いますが、この利用権も抹消を求められますので窓口で相談してみてください。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外の申し出)
正直申し上げますと、青地の転用は非常に難しいです。通称、農振除外の申出が必要になります。端的に言いますと、農地転用したい農地を青地から外すお願いをする手続きになります。農地転用の申請前に行う手続きになります。
青地は都道府県が指定していますので、これを変更するには都道府県の協議が必要になります。大規模な手続きになりますので、頻繁にするような手続きではありません。
処理期間は6カ月~1年数カ月かかります。
条件も確認したい所ですが、ここでは省略します。
土地改良区の手続き
この手続きは土地改良区内の土地から外すようにお願いする手続きになります。
手続きのやり方はそんなに難しいものではありません。土地改良区内の専用書式がありますので、登記記録通りに記入すればいいだけの書類になります。
ただし、農地転用の手続きの際は土地改良区の意見書という書類が求められます。この意見書は土地改良区の除外手続きの後に発行される書類になりますので、この手続きは農地転用の手続き前の早い段階で終わらせておく必要があります。
あとは手数料や決済金も必要になりますので用意しておきます。
都市計画法の許可申請
市街化調整区域内で建物を建てる場合には、都市計画法の許可を受ける必要があります。
通常は、農地転用より都市計画法の許可を受けることの方が難しいですから、農地転用できる土地の見込みが立てば、次は都市計画法の許可申請を優先させてください。
都市計画法の許可申請は、要件も多く、許可見込みを立てるのも大変な作業になりますので専門家にお願いするのが一番手っ取り早いです。
また、農地転用の許可と都市計画法の許可は同時申請・許可になりますので注意が必要です。
道路後退に関する手続き
道路後退とはセットバックとも呼ばれます。
道幅4メートル以上の道路でその道路の中心線から2メートル以上接していなければいけません。防火対策や人的損害が発生するのを防ぐ目的があります。
道路の中心線から2メートル以上ない場合には、2メートルの幅を確保する必要があります。この場合は敷地を削る必要があります・
市街化調整区域の都市計画法の許可申請には、道路後退の面積を計算に入れた計画図を作成する必要があります。
道路工事の承認申請
雨水の処理で側溝を入れたり、側溝の蓋をかけたりする場合に必要になります。
窓口で相談してみるといいです。
条例に関する手続き
農地転用面積が広くなると環境破壊というリスクが伴います。そのリスクを軽減する為に事前確認の目的で条例で一定の手続きを課していることがあります。事前に確認しておいた方がいいです。
面積が500平方メートル未満の場合は、形式的な手続きであまり問題にならないことも多いです。
例えば条例の手続きで1000平方メートルを超える手続きは、時間がかかる面倒な手続きが多いようです。地元住民の説明会を開いたり、地元住民の同意を得た意見書が必要になるケースも多いです。この場合は、地元住民の同意がないと農地転用はできません。
生産緑地の買取申出制度
生産緑地は農業を続けることを条件に税金面で優遇されています。原則、転用できませんが、心身の故障で農業ができなくなった場合や農家が死亡した場合や指定から30年を経過した生産緑地はいつでも買い取る旨の申し出をすることができる制度です。
申し出から3カ月以内に市町村や他の農家からの買い取りがない場合は開発行為ができるようになります。実際、この買取申出は誰も買わないことが多いです。
ただ、農地転用すると税金がすごく高くなってしまうため、特定生産緑地制度が設けられました。これは生産緑地としての扱いを10年間延長できる制度です。10年後には更に延長することも可能です。この制度を利用することで農業を続けることも可能だし、税金面での優遇も受けることが可能です。この制度は事情の変化に対応して柔軟に対応することができます。
申請者が集めなければいけない添付書類
登記事項証明書と公図
登記事項証明書は発行後3カ月以内で、公図はコピーで足ります。
案内図
縮尺2500分の1のものを用意します。
資金の証明書類
通帳のコピーの1ページ目と取引明細の部分をコピーします。融資をうけている場合は融資証明書で足りますし、住宅ローンの場合は事前審査の結果が分かる資料のコピーで大丈夫です。
申請人が法人である場合
登記事項証明書は発行後3カ月以内のものが必要で、定款はコピーしたもので足り、貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類が必要になります。
個人事業の為に農地転用をする場合には、登記事項証明書に代えて住民票、定款の代わりに事業証明書・商取引の証明書、決算関係書類としては確定申告書のコピーが必要になります。
土地改良区の書類
土地改良区の手続きが終了していることを証明する意見書は農地転用手続きの添付書類になります。
同意書・承認書
同意書は、抵当権が設定されている場合の抵当権者の同意書、地役権が設定されている場合の地役権者の同意書、土地耕作者以外に耕作者がいる場合の耕作者の同意書等です。
承諾書は、転用後の敷地からの排水が川に到達するまでに通る水路がある場合の水路の管理者の承諾書、隣接地が農地である場合には、隣接地の所有者や耕作者の承諾書が必要になります。
場合によっては必要になる書類
住民票・戸籍の附票・戸籍謄本・遺産分割協議書
相続が発生している場合は先に登記をした方がいいです。
地積測量図
土地家屋調査士の捺印が必要になりますので依頼してください。
印鑑証明書
市町村によっては求められます。
農地基本台帳
住宅の建築のための転用許可の場合に必要になります。
太陽光発電設備の設置に必要な書類
土地利用計画図にパネルの配置計画を記載した書類が必要になるとともに、パネルの仕様が分かるカタログや経済産業省から認定を受けた通知書等の提出が求められます。
申請者が作成しなければいけない添付書類
土地利用計画図
転用する土地全体の利用計画を真上から見た図面で表現します。
縮尺は100分の1~300分の1までの大きさで、A3の大きさに収まるように作成します。
農地転用する土地の周辺土地への被害を防ぐための計画を示すことが重要になります。
資材置き場・駐車場にする場合には、詳しく明示します。
建物の平面図・立面図
平面図は間取り図のようなもので、ハウスメーカーが作成してくれます。
縮尺は一戸建てなら50分の1程度、大きな建物なら100分の1程度で作成し、A3サイズの大きさに収めるように作成します。
立面図は建物を真横から見た図面で、ハウスメーカーが作成してくれます。
2方向以上からの図面を添付し、縮尺は100分の1~300分の1程度で作成します。
造成計画図
土地の造成が必要な場合に添付します。30㎝以上の盛土・切土が部分的にあるようなら作成します。
縮尺は100分の1~300分の1程度で作成し、A4サイズ・A3サイズで作成します。
造成計画断面図は、縦と横の1か所を指定して、土地を切った断面図になります。
現況の地面のラインを記載し、いくつかのポイントでどれぐらいの盛土・切土があるかを示します。
理由書
農地転用する理由を説明するための書類になります。
申請書には、農地転用する理由を記載する欄が設けられていますので、そこに収まれば理由書は不要です。
しかし、都市計画法の許可申請では詳細な理由書を作成します。その場合は同じ内容のものを添付することになります。
土地選定理由書
理由書の補完書類で、申請する農地を選んだ理由を他の候補地と比較しながら選定した理由を明らかにします。
都市計画法の許可申請で詳しい説明を求められるためほとんどのケースで必要になります。
事業計画書
農地転用後の計画の全般の説明又は農地転用後の事業内容の説明が求められます。
始末書
無断で農地転用した場合で、追認してもらうための許可申請の際に必要になる書類です。
場合によっては作成する書類
誓約書
農地転用後に行う行為について念を押すための書類になります。
資材置き場の面積検討表
農地転用目的が資材置き場の場合に提出を求められる書類になります。
一時転用の場合の復元計画書
一時的な農地転用の許可を取る場合に必要になる書類です。
農地転用の申請から許可証交付の流れ
申請受付 |
↓ |
補正 |
↓ |
現地調査 |
↓ |
農業委員会での審議 |
↓ |
都道府県への送達 |
↓ |
都道府県による調査 |
↓ |
許可証交付 |
補正と現地調査
申請が受理されると、数日以内か1週間程度で補正すべき点についての連絡が来ます。
申請書の誤り・表記を修正することや添付書類の修正・差し替えを求められることがあります。できるかぎり速やかに対応します。
また、申請内容に誤りが無いことを確認するための現地調査をします。
簡単な農地転用計画の説明が求められることがあります。
農業委員会での審議から都道府県への送達
書類上の確認と現地調査が終わると農業委員会での審議が始まります。
市町村ごとに毎月行われており、農地転用の届出・許可案件、農振除外の申出等が議題になり審議されています。
ここでの審議に意見が付され、都道府県の担当部署へと送られます。
都道府県に申請書類が届くと、都道府県の担当者が最後の調査をします。
書類上の確認と現地調査です。
すべての審査が完了し、決済が下りれば農地転用の許可がされます。
都市計画法の許可申請も同時にしている場合は同時許可になります。
農地転用の着手と完了報告
農地転用の許可を受けた後は速やかに工事に着手します。
中間報告は工事に3カ月以上かかる場合に必要です。その後は1年ごとに必要になります。
農地転用の工事が完了したら完了報告書の提出です。この書類は2部作成し提出します。
工事完了の日から2週間以内に提出します。
添付書類は土地利用計画図と現地の写真です。
農地転用を行政書士に依頼した方がいい理由
農地転用手続きは、多くの人にとって複雑なプロセスであり、自分で行うことが難しい面があります。そのため、専門家である行政書士に依頼することでスムーズかつ確実に手続きを進めることが可能です。行政書士は、法律や手続きに詳しい専門家であり、正確な知識と的確なアドバイスを提供してくれます。
まず、行政書士に依頼する最大のメリットは、専門知識を活かして円滑な手続きを進めてもらえる点です。農地転用の許可申請や届出書類の作成など、細かな手続きを自力で行うことは困難であり、間違いがあると審査が遅延したり許可が下りない危険性もあります。しかし、行政書士に依頼することで適切なフォローアップや助言を受けることができ、手続きの成功率を高めることができます。
また、農地転用手続きでは多くの法的規定や制度に準拠する必要があります。このような専門知識が求められる分野では、自己判断や不十分な情報だけではリスクも高まります。それゆえ、行政書士に相談することで法令遵守や適切な手続きを確保することが可能です。
さらに、費用面でも行政書士に依頼するメリットがあります。確かに自力で手続きを進める場合よりも費用はかかりますが、その代わり失敗やトラブルを未然に防ぐことができるのです。最終的には迅速かつ効率的なサポートを得られる点もメリットの一つです。
これらの理由から、農地転用手続きは専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。正確かつ円滑な手続きを進めるためには彼らのサポートは欠かせません。安心してプロフェッショナルの力を借りて、しっかりと目的地へ向かうためにも活用すべき存在だと言えるでしょう。
最後にお客様へのメッセージ
農地転用許可制度は、自由な行為ではなく、原則として許可を取得する必要があります。ただし、申請しても許可が下りない場合もあることに留意してください。また、農地の種類や転用後の活用方法によって手続き期間は異なることにも注意が必要です。
何か質問や疑問点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。私は皆様の農地転用手続きを円滑に進めるために全力でサポートさせていただきます。また、丁寧かつ迅速に対応し、必要な情報やフォローアップをご提供致します。
最後に、農地転用は地域社会や環境への影響も考慮しながら行われる重要なプロセスであることを心得ておくことが大切になります。今後もお客さまと共に正確かつ適切な手続きを進めていくことで、より良い社会づくりへの貢献ができるように努力していきたいと考えております。
お客様の声
提供されたサービスを利用して、円滑に農地転用許可を手続きすることができました。中林さんはプロフェッショナルで、的確なアドバイスをいただきました。(by T.M様)
手続きが複雑な案件でも丁寧に対応していただき、大変満足しています。これからもお世話になりたいと思います。(by K.O様)
中林さんのおかげで、時間と手間を大幅に節約できました。中林さんは誠実かつ迅速に対応してくださり、安心して任せることができました。コミュニケーションもスムーズでしたので、今後も信頼して依頼したいです。(by K.T様)
農地転用の許可手続きを代行していただき、すぐに結果を得られました。スムーズな手続きで驚くほど素早く対応していただきました。専門知識を持ったプロフェッショナルな仕事ぶりに感心しました。ありがとうございます。(by T.H様)
農地転用料金一覧
農地法3条の届出 | 35,000円 |
農地法3条の許可申請 | 60,000円 |
農地法4条の届出 | 50,000円 |
農地法4条の許可申請 | 90,000円 |
農地法5条の届出 | 50,000円 |
農地法5条の許可申請 | 100,000円 |
農振除外の申出 | 130,000円 |
土地改良区からの除外手続 | 15,000円 |
非農地証明 | 30,000円 |
工事完了報告書 | 10,000円 |
土地利用計画図の作成(駐車場・資材置き場) |
10,000円 |
農地転用の許可が下りそうな案件のみ受任致しますが、結果を保証するものではありません。
農業委員会で案件が審議され意見を付けて、都道府県の担当部署へと送られます。
履行の割合に応じて報酬を請求させていただきます。
ご了承ください。民法(受任者の報酬 648条3項)
明石市の農地転用の申請先
官公庁名 | 明石市農業委員会事務局 |
住所 | 兵庫県明石市中崎1丁目5-1 |
TEL | 078-918-5063 |
リンク | 明石市農業委員会事務局 |
管轄区域 | 明石市 |
農地転用許可申請の申請先
行政区 | 農業委員会 |
西宮市 | 西宮農業委員会 |
芦屋市 | 芦屋農業委員会 |
神戸市 | 神戸農業委員会 |
明石市 | 明石農業委員会 |
加古川市 | 加古川農業委員会 |
高砂市 | 高砂農業委員会 |
姫路市 | 姫路農業委員会 |
三田市 | 三田農業委員会 |
宝塚市 | 宝塚農業委員会 |
三木市 | 三木農業委員会 |
淡路市 | 淡路農業委員会 |
その他の地域でも承っております。
お気軽にお問い合わせください。