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姫路市の風俗営業許可申請代行

業界トップクラスのノウハウで、最高品質の風俗営業許可申請代行を。お客様のニーズを的確に理解し、満足していただけるサービスを提供致します。

こんな時はご相談ください。

風俗営業許可の手続きが複雑で混乱する

風俗営業許可の申請手続きが複雑で、必要な書類や手続きが多く、理解しにくく混乱する場面が生じる。

風俗営業許可の必要な情報が明確にならない

どのような情報や証明書が必要かが不明確で、適切な準備ができず手続きが遅れることがある。

風俗営業許可の規則や法律について理解不足

風俗営業許可に関する規則や法律が煩雑で、十分に理解していないため、申請時に障害となる可能性がある。

風俗営業許可の費用の見積もりや予算管理に不満を感じる

風俗営業許可の申請代行サービスの費用や追加料金などについての情報が不透明で、見積もりや予算管理に不満を感じることがある。

風俗営業許可申請代行のサービスについての説明

- お客様の風俗営業許可を手助けいたします。プロが丁寧に代行申請いたします。

- 納得のいくサービスで、スムーズに風俗営業許可を取得いたします。

- 申請手続きの煩わしさを解消し、迅速な対応を約束いたします。

- 風俗営業許可のプロフェッショナルがお手伝いいたします。

- 当事務所がお客様のビジネス成功に貢献できるようにアドバイス致します。

風俗営業許可の概要

風営法に基づき、接待を伴う飲食店やパチンコ店などは、「風俗営業許可」を取得する必要があります。これには、店舗の形態によって異なる6種類の風俗営業許可が存在し、法的手続きを遵守することが不可欠です。本サイトでは、風俗営業許可の重要性や申請手続きについて詳細に探究していきます。飲食業を経営する皆様にとって、法令順守と適切な風俗許可取得が業務遂行の基盤であることを明確にするために、このテーマに焦点を当てます。

風俗営業許可はなぜ必要なのか?

風営法において、接待を伴う飲食店等が「風俗営業許可」を申請する必要がある理由は、社会秩序と公共のモラルを守るために重要な規制として位置づけられています。風俗営業許可制度は、風俗営業に携わる事業者が一定の基準や規則を遵守し、正当な事業活動を行うことを確保するための枠組みです。
風俗営業は歓楽的雰囲気をもたらし、お客様をもてなす方法になります。このような行為が風俗営業に関連する場合、性風俗産業や売春等の悪影響を防止し、一般市民や未成年者などに対する健全な環境を保持するために許可が必要とされます。風俗営業許可が必要な理由の一つは、風営法に基づく営業形態への規制強化であり、これにより不適切な事業者や違法行為から市民を保護する仕組み作りをするのに一役買っています。
さらに、風俗営業許可の取得手続きや基準は、公衆衛生や文化の保護にも密接な関わりがあります。合法的かつ健全な経済活動の推進と併せて、問題行為や違法性を排除し、衛生管理や労働条件等の健全性を確保する役割も果たしています。許可取得時の審査や監督体制が強化されることで、消費者や労働者の権利保護が向上し、社会全体の安全・安心感も確保されます。
風俗営業許可の存在は、「風俗」行為だけでなく店舗全体の運営管理・サービス提供において合法性と品質の向上を目指す重要な役割になります。規律ある取り扱いと透明性を確保することで利用者・従業員双方の利益を守り、社会的責任感ある経営活動へ導いています。したがって、風俗営業許可は社会秩序と倫理的責任意識を高める一環として非常に重要であることが言えます。
これらのことから、「風俗営業許可」が必要な背景には、社会全体の健全性・安定性維持および市民生活品質向上への配慮が根底にあります。従って事業者はこれら規制措置へ十分協力し、「風俗営業許可」取得以外に代替手段は存在しませんので厳格に遵守する必要があります。

風俗営業許可申請の難しさについて

風俗営業許可を自力で申請しようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には莫大な時間と手間が必要であることは確実です。
自ら挑戦しても、数々の困難に直面し、最終的には行政書士に依頼するケースも珍しくありません。
本サイトでは、風俗営業許可申請の難しさに直面する問題点をまとめてみました。風俗営業の許可申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

風俗法を勉強しなければいけない。

風俗営業許可の申請を行うには、風俗営業法の知識が不可欠です。 これを実現するためには、法令集や実務書を熟読し、学習する必要があります。 残念ながら、風俗営業許可に関する情報はインターネット上でもあまり充実していません。
最初に把握すべき法令は次の通りです。

  • 風営法
  • 施行規則
  • 施行令
  • 内閣府令
  • 各都道府県の条例

上記のを法律・規則を読んで、「照明に関するガイドライン」「許可が必要な地域」「客室の定義」などを詳細に学んでいきます。 さらに、申請手続きには厳密な規定があるため、実務書を参考にして理解を深める必要があります。

風俗営業許可の保護対象施設の確認手続きが複雑である

接待飲食営業許可の申請では、「保護対象施設の有無の確認」という作業が大変です。
「保護対象施設」とは、幼稚園や学校、病院などのことを指します。
「保護対象施設」周辺では、接待飲食営業が制限されるため、周囲に「保護対象施設」が存在しないことを確認する必要があります。
これが、「保護対象施設の有無の確認」です。この作業は非常に手間のかかるものです。
具体的な確認方法は以下の通りです。
調査を行います。まず、役所内の各部署で情報を確認いたします。その後、詳細な調査を進めるため、周辺地域を実地調査する予定になります。

役所での確認

具体的には、役所では、幼稚園や学校の有無を確認します。保健所では、区域内に病院や診療所が存在しないかを確認します。
担当課は風営法について十分な知識を有していないため、事前に自己で勉強した知識に基づき、「保護対象施設」に該当する施設の説明を職員に行い、調査対象の範囲を明確に伝える必要があります。
行政が対象となる施設のリストやマップが公開されている場合、それを使用して調査を行っても問題ありません。ただし、掲載されているリストが前年のものであり、最新の施設が反映されていない可能性も考慮すべきですので、見落としのないように注意が必要です。

風俗営業許可の周辺地域の実地調査

役所を巡って確認した資料をもとに、営業所周辺を実地で歩いて確認します。 風営法によると、営業所から最大半径100mの範囲内に「保護対象施設」がなければ合格ですが、念のため半径120mの範囲を徹底的にチェックします。
外部からだけでなく、雑居ビルにどのような施設が入っているかも詳細にチェックします。 ここでの見落としは許されません。

風俗営業許可の測量・図面作成が難しい

風俗営業許可の申請では、営業所内の正確な空間把握と配置図作成の技術が必要です。これができなければ適切な手続きを進めることが困難になります。
実際に悩ましい箇所は以下の通りです。
「測量技術の習得および図面作成技術の習得に伴うコスト」

図面作成技術の習得に伴うコスト

測量を行うには、道具を揃える必要があり、コストがかかります。 道具は最低限、以下のものを用意する必要があります。

  • レーザー距離計:約4,000円~5000円
  • スチールメジャー:約1,500円
  • 照度計:約4,500円
  • デジタル分度器:約2,000円
接待飲食店営業許可以外では、それらを利用する機会はほとんどないと考えられます。 
また、風俗営業許可申請において、店舗を測量した結果を元にパソコンで以下4種類の図面を作成していくことが必要です。
測量技術の習得

接待飲食営業許可の申請においては、店舗の測量技術の習得が不可欠です。
図面を作成するためには、ミリ単位で正確な測量技術が必要です。 たとえ、あいまいな測定が行われたとしても、警察署の担当官が営業所を訪れる「実地調査」の段階でそれが分かってしまいます。
測量の際には、面積計算方法を検討し、レーザー距離計を使用して測定を行います。 図面を作成した経験がない場合、どこを測定すればよいのか分からず、かなり困難な部分でもあります。
また、風俗営業許可申請において、店舗を測量した結果を元にパソコンで以下4種類の図面を作成していくことが必要です。

  • 営業所平面図
  • 営業所の求積図
  • 客室・調理場の求積図
  • 照明・音響設備図

図面を描く際は、初めてCADを使用する方が直ちに図面を作成することは難しいです。
そのため、CADの操作方法について学習するために書籍を購入する必要があります。 しかしながら、これには時間と費用がかかり、自己学習が現実的ではないことが理解されます。
また、時間がかかる点や正確な寸法や比率の違いによって許可が下りない可能性があるため、CADを使用せずに手書きで図面を作成することは勧められません。
総じて、初心者がゼロから4枚の図面を作成するのは非常に困難であると言えます。

警察署での対応が難しい

警察署という言葉を聞いた時、一般的にどのようなイメージが浮かびますか?
申請手続きに関して、担当官が詳細にご指導いただけるとお考えですか?
現実には、市役所とは異なり、申請手続きについて細かく説明していただくことは期待できません。
風営法にまったく詳しくない申請者が相談しに行くと、通常、「風俗営業許可の申請は複雑なので、行政書士に依頼した方がよいでしょう」とアドバイスされることが多いです。 また、「申請書はインターネットで入手できます。図面の作成方法や申請手続きについては自ら調べてください」という指示も受けるかもしれません。 担当官は主に犯罪対処を担当しているため、このような状況はやむを得ないものと考えられます。

風俗営業許可申請の難しさについてのまとめ

風俗営業許可の申請は、他の許認可と比べると難易度が高いです。営業所周辺での調査や測量、図面の作成など、他の許認可に比べて作業工程が複雑なため、費用が高額になる要因と言えます。
これらの作業を自力で行おうとすると、相当な時間と労力が必要です。
そのため、手間や確実性を考慮すると、風俗営業許可の申請は当事務所に依頼することがおすすめされます。

風俗営業許可のメリット

(1) 法的合法性の確保

風俗営業許可を取得することにより、風俗関連業界で営業を行う際の法的合法性が保証されます。これは、適切な基準や規制を守りながら事業を展開し、安心して経営を行うことができる重要なポイントです。

(2) 信頼性向上

風俗営業許可を取得することで、顧客やパートナー、関係者からの信頼度が向上します。合法的に営業していることが明確になるため、ビジネスへの信頼感が高まり、業務の取引や提携が円滑に進む利点があります。

(3) 公的支援・サポートを受けられる機会

風俗営業許可を持つことで、地方自治体や公的機関からの支援やサポートを受ける機会が増えます。例えば、地域振興策への参加や助成金の利用など、公的支援制度を活用して事業拡大や安定化につなげることができます。

(4) 衛生管理・安全対策強化

風俗営業許可を取得するためには、衛生管理や安全対策に関する基準をクリアする必要があります。これにより、飲食店や娯楽施設などでの衛生面や安全面が改善され、お客様への安心感と快適性が向上します。

(5) 業界内競争力強化

風俗営業許可を有することは、他社と比較して法的規制への遵守度合いが高いことをアピールするポイントにもなります。このため、業界内での競争力向上やブランド価値の向上に繋がります。

風俗営業許可とは?

風俗店やキャバクラ、スナックなどの風俗業態においては、法律で定められた規制や要件を満たし、警察署から風俗営業許可を得ることが義務付けられています。この風俗営業許可は、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づいて行われます。
風俗営業許可を取得することで、風俗業者は合法的に営業を行うことが可能となります。風俗営業許可を受けるにあたっては、店舗の所在地や経営者の情報、施設の衛生管理や安全対策などさまざまな条件をクリアする必要があります。また、未成年者や暴力団員の関与の排除も重要な要件です。これらの規定に適合した事業者に対して警察署が風俗営業許可を交付します。
風俗営業許可を取得するメリットは多岐にわたります。まず、合法的かつ公序良俗に反しない営業が可能となるため、信頼性や安全性が高まります。さらに、顧客や近隣住民への配慮や社会的責任も果たすことができるでしょう。一方で、風俗営業許可を取得しない無許可営業は違法行為であり、摘発される危険性や罰則が伴います。
最後に「風俗営業許可」と「届出」についても触れておきます。「届出」は一定条件以下であれば取得可能であり、手続きが簡略化されています。一方、「風営許可」はより厳格な審査や管理が求められます。両者の違いを十分理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
締めくくりとして、風俗業界における合法的かつ健全な経営活動を実現するためには、「風俗営業許可」の取得が不可欠です。適切なルールと規制を順守し、社会的責任を果たす姿勢が求められる中で、事業者は自己の立場を明確化し、地域社会と調和したビジネス展開を目指すべきです。

風俗営業許可の接待飲食等営業とは?

1号営業 料理店・社交飲食店 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業

低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業

区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

風俗営業許可の遊技場営業とは?

4号営業

マージャン店・パチンコ店等

まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業

ゲームセンター・アミューズメント施設

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業


 

風俗営業許可の要件

風俗営業許可の要件とは?

風俗営業許可の要件とは、風俗営業を行う際に必要な条件や基準を指します。その風俗営業許可を得るためには厳格な規制が存在します。この風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。
まず第一に、「人的要件」が挙げられます。これは、管理者または営業者が適切な人物であることが求められます。具体的には、過去に風俗関連の犯罪記録がないことや18歳以上であることなどが条件として挙げられます。これらの条件を満たさない場合、風俗営業許可の申請は認められません。
次に、「場所の要件」も重要です。風俗店舗や施設が展開される場所は、一定の基準を満たさなければなりません。学校や保育園から一定距離以上離れていることや住宅地域から適切に区別されていることが求められます。これらの場所の制約をクリアできない場合も、風俗営業許可は取得できません。
風俗営業許可の「構造上の要件」とは、風俗営業を行う店舗や施設が法律に準拠し、公共の秩序や風紀を守るために必要な条件や基準を指す重要な要素です。風俗営業を行うには、一定の構造上の基準をクリアすることが求められます。これらの要件は、警察署等の関係機関からの監督対象となり、適切に遵守されることが重要です。
構造上の要件には、建物や施設の配置・設備・環境などが含まれます。具体的には、店内レイアウトが風営法に適合しているか、非常口や消火設備が整備されているか、衛生面や施設の清潔さが保たれているかなどが挙げられます。
これらの3つの要件は、風俗営業許可を取得する上で絶対的な基準として遵守されるべきです。そのため、風俗業界に従事する方や関心を持つ方は、このような法令遵守や社会規範への配慮が不可欠であることを理解し、徹底したコンプライアンス意識を持つことが求められます。

風俗営業許可の人的要件

次に掲げる方は、風俗営業許可を取得することはできません。

1.未成年者、保護の必要がある人、または復権されていない人
2.1年以上の投獄または禁錮刑を受け、執行が終了し、または受けていない時から5年以内の方
3.法令違反により1年未満の懲役または罰金刑を受け、執行が終了し、または受けていない時から5年以内の方
4.集団的または常習的に暴力的不法行為や他の犯罪を行う危険がある方
5.アルコール、麻薬、大麻、麻薬、覚せい剤の中毒者
6.風俗営業の許可が取り消され、その日から5年未満の方(法人の役員も含む)
7.風俗営業の許可の取り消し処分に関する聴聞の期日と場所が公示された日から、処分をする日または処分しないことを決定する日までに許可証を返納した方で、返納から5年未満の方
8.上記7に規定される期間内に合併または分割によって消滅した法人または許可証を返納した法人で、公示の日から60日以内に役員だった者で、消滅または返納から5年未満の方
9.営業面で、未成年者で成人と同等の能力を持たない者(風営者の相続人で、法定代理人が1~8のいずれにも該当しない場合を除く)
10.法人の役員の中に、1~8に該当する場合がある方

風俗営業許可の場所的要件

原則として、法律で規定する次に掲げる用途地域では風俗営業許可を取得することはできません。
 

第1種地域 第1種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、小型の店舗やオフィスを併設した住宅、小中学校などが建設されます。 風俗営業許可は不可
第2種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、小中学校を含む教育施設や、面積が150㎡までの規模の店舗などが建設可能です。 風俗営業許可は不可
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域で、病院や大学、500㎡までの特定の店舗などが建設可能です。 風俗営業許可は不可
第2種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域で、病院、大学などのほか、1,500㎡までの利便施設が建設可能です。 風俗営業許可は不可

第1種住居地域

住居の環境を守るための地域で、3,000㎡までの店舗、事務所、運動施設や展示場、公共施設、病院、学校が建設可能です。 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり
第2種住居地域 住居の環境を守るための地域で、店舗、事務所、カラオケボックスが建設可能です。 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり
準住居地域 道路の沿道で、自動車ディーラーや関連施設などが位置し、周辺の住宅環境と調和するよう配慮された地域です。 風俗営業許可は原則不可だが、例外あり
第2種地域 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域   風俗営業許可は可能
第3種地域 都市計画法の商業地域で、第4種地域を除く地域   風俗営業許可は可能
第4種地域 神戸市中央区
(三宮周辺地域)
神戸市中央区加納町3丁目
神戸市中央区加納町4丁目
神戸市中央区中山手通1丁目
神戸市中央区中山手通2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
神戸市中央区下山手通1丁目
神戸市中央区下山手通2丁目
神戸市中央区北長狭通1丁目
神戸市中央区北長狭通2丁目
風俗営業許可は可能
神戸市兵庫区
(福原周辺)

神戸市兵庫区福原町
神戸市兵庫区西上橘通1丁目及び2丁目

神戸市兵庫区西橘通1丁目及び2丁目
神戸市兵庫区西多聞通1丁目及び2丁目

尼崎市
(神田新道周辺)

兵庫県尼崎市昭和通4丁目及び5丁目

兵庫県尼崎市昭和南通4丁目及び5丁目
兵庫県尼崎市神田北通2丁目から4丁目
兵庫県尼崎市神田中通2丁目から4丁目
兵庫県尼崎市神田南通1丁目
姫路市
(魚町地区)

兵庫県姫路市坂元町
兵庫県姫路市本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域

兵庫県姫路市福中町
兵庫県姫路市西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
兵庫県姫路市魚町
兵庫県姫路市立町
兵庫県姫路市塩町
兵庫県姫路市十二所前町のうち市道第8号線以北の地域
一方、風俗営業許可を受けることが出来る用途地域は下記の通りです。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域

風俗営業許可の保護対象施設とは?

保全対象施設は、風俗営業から害を受けないように一定の距離で保護される施設と定義されます。風俗営業許可を申請する際には、保護対象施設の有無を必ず確認します。規制距離内に保護対象施設が存在する場合、風俗営業許可は却下されます。

学校
病院・診療所(入院設備のあるもの)
児童福祉施設
図書館

風俗営業許可の距離制限

  第2種地域 第3種地域 第4種地域
学校・図書館・保育所 キャバレー・パチンコ店 100m キャバレー・パチンコ店 70m キャバレー・パチンコ店 50m
その他の事業所 70m その他の事業所 50m その他の事業所 30m
病院又は有床診療所(入院施設のあるもの) キャバレー・パチンコ店 70m キャバレー・パチンコ店 50m キャバレー・パチンコ店 30m
その他の事業所 50m その他の事業所 30m その他の事業所 なし

風俗営業許可の構造上の基準

キャバレー・ダンス飲食店 1.客室内の広さは、一部屋あたりの面積が66㎡を超えるようにし、ダンスを実施するためのエリアの面積は、総床面積の5分の1以上とします。
2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。
4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
スナック・キャバレー 1. 和室の客室の場合、1室の床面積は9.5平方メートル以上とし、他のタイプの客室の場合は1室の床面積を16.5平方メートル以上とします。ただし、客室が1室のみの場合はこの制限は適用されません。
2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。
4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
8.  ダンスをするための構造または設備があってはいけません。
ダンスホール 1.客室内の広さは、一部屋あたりの面積が66㎡を超えるようにし、ダンスを実施するためのエリアの面積は、総床面積の5分の1以上とします。
2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。
4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
6.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
低照度飲食店 1.  客室の床面積は、1室あたり5㎡以上である必要があります。
2.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
3.客室内に視線を遮る設備を備えないようにしてください。
4.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
5.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
6.営業所内の照度が5ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
7.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
8.  ダンスをするための構造または設備があってはいけません。
区画席飲食店 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
6.  ダンスをするための構造または設備があってはいけません。
7.  異性を同伴するお客様が休憩できるための長椅子やその他の設備を設置してはいけません。
パチンコ店、麻雀店 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
6.パチンコ店等の営業においては、営業に使用される遊技機以外の遊技設備を設置しないことが求められます。
7.パチンコ店等の営業に際しては、店内の利用者が見やすい場所に商品を提供する施設を整備する必要があります。
ゲームセンター 1.客室内部が外部から容易に見えないようにする必要があります。
2.良識ある風俗営業や清浄な風俗営業を損なう恐れがある写真、広告、装飾などを設置しないようにしてください。
3.客室の出入口に施錠を設けないでください。ただし、直接外部に通じる出入口は除きます。
4.営業所内の照度が10ルクス未満にならないように、必要な構造や設備を整える必要があります。
5.騒音や振動が各都道府県の規定基準以下になるように維持するため、必要な構造や設備を整えてください。
6.  ゲーム機への利用料を投入する際は、硬貨のみでの投入とするようにしてください。

風俗営業許可の照度の測定方法

キャバレー・ダンス飲食店 ・ダンスをさせる為の客室の部分
・飲食物を置く設備がある営業所においては、当該設備の上面およびその高さにおける通常利用される範囲。
・前述の営業所以外の場合においては、区分ごとに定められた客席の対象となります。
 椅子のある客席では、座面およびその高さにおける通常利用される範囲。
 椅子のない客席では、通常利用される場所における床面(畳または同等の表面が敷設されている場合はその表面)が対象となります。
料理店
社交飲食店
低照度飲食店
区画席飲食店
・飲食物を置く設備がある営業所においては、当該設備の上面およびその高さにおける通常利用される範囲。
・前述の営業所以外の場合においては、区分ごとに定められた客席の対象となります。
 椅子のある客席では、座面およびその高さにおける通常利用される範囲。
 椅子のない客席では、通常利用される場所における床面(畳または同等の表面が敷設されている場合はその表面)が対象となります。
ダンスホール ・ダンスをさせるための営業所の部分
マージャン店
パチンコ店
ゲームセンター
・営業所に設置される遊技設備の前面又は上面
・次に掲げる客席の区分に応じて定める客席の部分
 椅子がある客席では、 座面およびその高さにおける通常利用される範囲。
 椅子がない客席では、 通常利用される場所における床面
・パチンコ屋等は、賞品の提供が行われる場所(賞品カウンター)
キャバクラ・ホストクラブ等の場合
飲食店において、おそらくほとんどの場合、テーブルの水平面で照度を測定します。
暗い箇所を特に測定することもありますので、全ての客席で十分な照明を確保しておくことが重要です。
パチンコ店・ゲームセンター等の場合

パチンコ遊技機やゲームセンターの遊技機は、通常照明効果が高く、10ルクス以下になることはまれです。
しかし、パチンコ店においては賞品カウンターも規制されるため、注意が必要です。

風俗営業許可の騒音規制

風俗営業許可の騒音の基準は次の通りになります。兵庫県の規定になります。

  昼間 夜間 深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種地域及び第4種地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル

風俗営業許可の要件のまとめ

風俗営業の許可を取得するためには、風営許可申請において満たすべき要件が存在します。具体的には、人的要件、場所的要件、そして構造的要件の3つが重要とされています。まず、人的要件においては、管理者や営業者が適切な人物であることが求められます。これは、適格な業務遂行や風紀を乱さないための基準として設けられています。次に、場所的要件では、営業可能な地域で風俗営業を行っているかどうかが規定されています。
さらに重要なのが構造的要件であり、店内の構造や設備が風営法に適合しているかどうかがチェックされます。具体的には、店舗内部のレイアウトや照明設備、防火対策などがチェックポイントとなります。各風俗営業ごとに異なる要件も存在し、それぞれの業態に応じた構造的条件をクリアする必要があります。
風俗営業の許可申請では、これらの要件をクリアすることが不可欠です。その際には事前準備や書類提出も欠かせません。具体的な手続きや必要書類について理解しておくことが重要です。また、風俗営業免許を取得したい方々へ向けて、「難しい」という声も聞かれますが、正確な知識と適切なサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることが可能です。

風俗営業許可をお考えのお客様へのメッセージ

風俗営業許可に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。風営法の手続きや申請には、さまざまな難関や困難が伴うことが少なくありません。そのため、当事務所では経験豊富な専門家が皆様にアドバイスを提供しております。申請において生じる問題やトラブルを最小限に抑え、スムーズかつ適切な手続きを行うために、私自身の経験豊富な実務経験で皆様を全力で支援いたします。
風営法は厳格な規制事項が多く含まれており、法令遵守が重要です。特に施設の規模・場所・営業形態等について細かい基準が設けられており、申請者自身での理解や適切な手続きは容易ではありません。専門家の専門知識と経験を活用すれば、これら複雑な手続きや要件を的確かつ迅速に処理し、許可申請の成功へと導くことが可能です。
風俗営業許可は一度取得すれば永久的なものではありません。その後も定期的な更新や監査が必要となります。私自身の長年の経験と専門知識に裏打ちされたサービスで、風俗営業許可取得からその後のフォローアップまで包括的かつ効果的なサポートを提供いたします。
最後に、風俗営業許可申請は責任ある行動であるということを肝に銘じる必要があります。当事務所では法令順守と倫理観念を重んじ、信頼性の高いサービス提供を心掛けております。安心して任せられるパートナーとして、皆様のビジネス成功へ向けて全力でサポートいたします。
ご質問やご相談等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。ますますのご健勝とご隆盛を祈念申し上げます。

お客様の声

風俗営業許可の申請手続きがスムーズで助かりました。代行サービスを利用して風俗営業許可の取得が簡単でした。専門家のサポートがあるので安心です。スピーディーな対応に感謝しています。(by  T.K様)

風俗営業許可の代行を依頼しましたが、中林さんの対応が親切で感激しました。分からないことも丁寧に説明してくれて安心感がありました。迅速な手続きに満足しています。 (by  U.H様)

風俗営業許可の代行をお願いしましたが、プロのサポートに感謝しています。的確なアドバイスと迅速な対応で、手間を省けました。信頼できる事務所だと思います。(by  Y社様)

風俗営業許可料金についての一覧

風俗営業許可の手続き 料金(税込み) 収入証紙代 合計(税込み)
風俗営業許可(1号営業~3号営業) 120,000円 24,000円 144,000円
飲食店営業許可 30,000円 16,000円 46,000円
風俗営業許可(1号営業~3号営業)+飲食店営業許可 140,000円 40,000円 180,000円
深夜酒類提供飲食店 80,000円 80,000円
深夜酒類提供飲食店+飲食店営業許可 100,000円 16,000円 116,000円

風俗営業許可の対応地域について

風営法における風俗営業は商業地域や準工業地域など限られた地域で許可されています。
通常、風営法の店舗は競争が激しい繁華街や賑やかなエリアに位置しています。しかし、適切なエリアを選定することで競合他社よりも有利な立地条件を見出すことができます。そのため、事前に対応地域を把握することは重要になってきます。
また、風営法の店舗が営業可能な場所は特定の用途地域に限定されており、その範囲外では運営が認められません。さらに、保全対象施設(以前は保護対象施設)との関連性も考慮する必要があります。保全対象施設とは病院や学校など一定の社会的価値を持つ施設を指し、これらとの距離や影響を配慮することが求められます。
これらの理由から風俗営業許可の対応地域は限らせていただきます。
 

姫路市神戸市尼崎市大阪府

姫路市の風俗営業許可の申請先

店舗の所在する管轄警察署に申請します。
官公庁名 姫路警察署

住所

〒670-0943 姫路市市之郷926番地5
TEL 079-222-0110
リンク 姫路警察署のホームページ
管轄区域 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
 
官公庁名 飾磨警察署
住所 〒672-8035 姫路市飾磨区中島1130番地9
TEL 079-235-0110
リンク 飾磨警察署のホームページ
管轄区域 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
 
官公庁名 網干警察署
住所 〒671-1234 姫路市網干区新在家1336番地6
TEL 079-274-0110
リンク 網干警察署のホームページ
管轄区域 姫路市(飾磨警察署及び姫路警察署の管轄区域を除く区域)

風俗営業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡
 
大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市